◆医療情報ヘッドライン
自治体病院23%が宿日直許可未取得
現状は「許可を取りたくても取れない」
紹介事業者の認定基準を厳格化
半年以内の離職は手数料を返戻
◆週刊 医療情報
医療法人の経営データ、
地域別集計など検討へ
◆経営TOPICS
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和5年2月分)
◆経営情報レポート
マイナカードと健康保険証の一体化!
オンライン資格確認とレセコンの活用法
◆経営データベース
腰部に関する労災認定について
通勤途中に怪我をした場合の認定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/i781.pdf
◆働き手はフラットな組織に引かれ始めている
◆「お天道様」は見ている
◆セブン&アイ売上高10兆突破でも消えない不安
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/97f8af133e22ef3a87a084f32725b84f.pdf
いろいろなお客様とお話する中で最近よく聞くのが「土地なんか持ってても大変なだけで何のいいこともない、ほっといても草刈はしなくてはならないし、本当に困る、売れても二束三文だしまさに負動産だ!」と嘆かれる方が多いように感じます。
確かに首都圏の交通の便の良い土地ならまだしも、建物の建築制限が厳しい地方の市街化調整区域や高齢化で耕作人がいない農地などは、なかなか買手がつかないといいます。維持費や固定資産税ばかりがかかるので手放したいと考える方も増えているでしょう。このような土地を相続を契機に取得した場合、取得者の負担感が増加し管理の不全化も招いてしまいます。
そこで相続した土地を手放したいと考える方の新たな選択肢として相続土地国庫帰属制度が創設され令和5年4月27日から施行されました。
これは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能にする制度です。
国庫に帰属した土地は、普通財産として国が管理・処分し、主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地は農林水産大臣が管理・処分し、それ以外の土地については財務大臣が管理処分します。
要件は、
①通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地は対象外
具体的には、建物の存する土地、担保権や使用収益の権利が設定されている土地、墓地、境内、通路等などの用に供されている土地、特定有害物質に汚染されている土地、境界等争いのある土地は申請しても却下されます。
また、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上の崖がある土地、土砂崩落など災害に発生防止のための措置が必要な土地等も不承認要件として挙げられております。
②土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要、審査に要する実費として審査手数料の納付も必要です。
負担金算定の具体例として、宅地、田畑は面積にかかわらず一筆20万円、ただし一部の市街地の宅地については面積に応じて算定されます。(例100㎡ 約55万円、200㎡ 約80万円)同様に一部の市街地、農用地区域等の田畑についても面積に応じて算定されます。(例500㎡ 約72万円、1,000㎡ 約110万円)また、森林は面積に応じ算定され、例として1,500㎡ 約27万円、3,000㎡ 約30万円となります。
この制度を利用するにあたり、デメリットとしては家が建ってる場合は国庫に帰属できないため、更地にしなくてはならずそのための家の解体費用がかかる、境界が明らかでなければ測量が必要となるなど管理費用以外の金銭的な負担があります。
いずれにしましても固定資産税を払いながら管理を続けていくか、または金銭的な負担はあるがその管理から解放されるか、メリットデメリットを勘案して、この制度の利用の可否を考えていく必要があるでしょう。
埼玉本部 瀬島 通予
◆医療情報ヘッドライン
セキュリティ対策のチェックリスト
「確認の実行性を高めるため」公表
特定行為研修受講にインセンティブを
医師の働き方改革でタスクシフト促進
◆週刊 医療情報
社会保険負担を歳出改革で軽減、
骨太方針決定
◆経営TOPICS
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和5年1月分)
◆経営情報レポート
万が一の事故に備える
医療事故調査制度の概要
◆経営データベース
200床規模の病院の経営強化策
専門病院の差別化戦略
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/i777.pdf
◆ネットジャーナル
【アジア・新興国】東南アジア経済の見通し
~輸出低迷により景気減速も、インフレ沈静化で内需主導の底堅い成長へ
米住宅着工・許可件数(23年5月)
~着工件数は前月、市場予想を大幅に上回る
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年4月実績)
◆経営情報レポート
人事部門の抱える課題を解決する
ピープルアナリティクス導入のポイント
◆経営データベース
残業時間を代休に振替える場合
フレックスタイム制の労使協定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/k828.pdf
◆地方に興味を持つIT系企業(新幹線の駅より空路へのアクセス)
◆人生を豊かにしてくれる基本
◆日本企業の部長の年収はタイより低い
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/57709dfebfbac12c5f652a53f21354c2.pdf
令和2年4月1日より配偶者居住権が施行となってから3年が経過しました。
このいわゆる配偶者居住権が創設された発端は平成25年9月4日の最高裁決定により非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の1/2であるという民法の規定が違憲であるという判断が下されたことによります。
この判断により例えば相続人が被相続人の配偶者と前妻の子のみだった場合、配偶者が今まで住んでいた自宅を相続できず、自宅を手放さざるを得ないという事態が想定され、このような事態を回避させるために仮に配偶者以外のものが配偶者の住んでいた自宅を相続したとしてもその自宅に今まで通り住み続けることのできるように民法を改正する必要に迫られ、約40年ぶりの改正につながったわけです。
この民法改正により相続税法もその取扱いを規定したことにより、当初民法上想定された趣旨以外に「相続税の節税目的」としての配偶者居住権の設定が可能となりました。
そうなると相続税の申告業務にあたり我々税理士は節税スキームのオプションのひとつとして、この配偶者居住権を設定するか否かの検証なく申告してしまうことはかなり危険な状態であると言えるようになりました。
具体的には、建物につく「配偶者居住権」と土地につく「敷地利用権」はその配偶者の死亡後には相続財産に含まれないことから、配偶者固有の財産の有無だとか配偶者と同居している子の有無だとかをその事例ごとに検証し、配偶者の子が同居している場合などは1次相続の段階で子が自宅を相続することにより小規模宅地の特例を利用でき、配偶者には配偶者居住権を設定することにより次の2次相続まで通算すると最終的には納税額が配偶者居住権を設定しない場合と比べ少なく抑えられる可能性がでてくるということです。
ただし、この配偶者居住権には民法上譲渡が禁止されていたり配偶者が配偶者居住権を放棄すること等によりその権利が消滅してしまうと土地建物の所有者である子に「みなし贈与」がかかるといったりリスクを事前に理解した上で最終的に判断しないと後にトラブルのもととなることもありますので、十分に注意が必要です。
いずれにせよ配偶者居住権による相続税の節税を視野に入れる場合はシミュレーションが命です。検討してみたいという方は税理士法人優和まで是非ご相談頂ければと思います。
埼玉本部 菅 琢嗣
◆ネットジャーナル
日米欧のコロナ禍後の資金循環
消費者物価(全国23年4月)
~年度替わりの価格改定で上昇ペースが加速
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年3月実績および令和5年4~6月見通し)
◆経営情報レポート
リスクへの対応が企業の存続を左右する
リスクマネジメント体制の構築法
◆経営データベース
クラウドファンディングの5つの類型
クラウドファンディングの活用法
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/k824.pdf
◆医療情報ヘッドライン
第8次医療計画の議論スタート
へき地医療は「D To P with N」推進へ
人生の最終段階における医療・ケア
同時報酬改定に向け意見交換会で議論
◆週刊 医療情報
紹介受診重点外来、医療機関の
意向と異なれば再協議を
◆経営TOPICS
病院報告
(令和4年12月分概数)
◆経営情報レポート
観光規制緩和による増加を見据えた
外国人患者来院時の対応策
◆経営データベース
面接制度運用のポイント
目標面接の進め方
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/i773.pdf
◆無理せず、闇雲に規模を追わない
◆教育に二つの背骨がある
◆26年までに平均基本給を倍増
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/k1309.pdf