今夏も酷暑が続きましたが10月に入り、ようやく過ごしやすい日が増えてきました。と同時に、年末調整や確定申告に必要な各種控除証明も届きつつあり、今年も終盤戦を迎えたことを感じさせます。
今月14日、令和6年度税制改正では「賃上げ促進税制」の拡充が論点になっている、との見出しが躍っていました(日本経済新聞)。
中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。
この措置は2023年度末に期限が切れますが、令和6年度の税制改正で期限の延長などが盛り込まれる見込みです。
「賃上げ促進税制」や道府県民税における外形標準課税の「付加価値割の算定方法」など、国であれ地方公共団体であれ、人件費が意味なく削減される事に対しては、一定の危機感を持っているといえます。税額控除は、税負担を抑えるだけではなく、経済の発展にもひとやく買っていると言えるかもしれません。
すでに開始したインボイス制度や、電子取引の電子保存の義務化など、喫緊の対応に追われている事業者の方も少なくないと思います。
税理士法人優和では、最新の税制に基づき幅広くサービスを提供していますので、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。
京都本部 坂口
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◆豊かなシニアライフ
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来月、令和5年10月1日よりインボイス制度が開始となります。
ここにきて取引先からのインボイス番号の確認があり、慌てて登録される方も多いようです。
令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、今月末の令和5年9月30日までに申請を行う必要があります。
また、インボイス制度開始日後であっても、免税事業者の方の場合ですと、
登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
まだ登録をお迷いの方がいましたら、税理士法人優和までご相談ください。
茨城本部 渡辺
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◆ベトナムの「日本離れ」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/k1321.pdf
住民税、自動車税、固定資産税、不動産取得税など新たにキャッシュレスによる納税が可能になりました。
今までは納税のためにコンビニや銀行まで支払いに行くなど面倒な手間がかかっていたことでしょう。
この納税方法が・・・な、ななな何と!お家にいながらスマホの操作だけで出来ちゃうんです!
方法は簡単。
納付書に記載されているQRコード「eL-QR」をスキャンして読み取れば自動的にキャッシュレスによる納付画面に移動するので金額を設定すれば簡単に誰でも納付できます。
しかし、普通にやっては残念ながら1%のポイントはもらえません( ;∀;)
では、どうする諸君
おすすめは楽天ペイでチャージして納税する方法です。
楽天ペイは楽天カード等からのチャージ機能があります。チャージをすることでまずチャージ金額の0.5%の楽天ポイントがもらえます。
毎月1のつく日(1日、11日、21日、31日)にチャージをすると(事前エントリー必須)+0.5%の楽天ポイントがもらえちゃうんです。
この方法を使えば納税額の1%をgetできます。
1%・・・されど1パーセントです。結構デカいです。
税金の種類によってはもらったポイントでガソリン代くらい賄えます。
ガソリン代の高騰で財布が寂しいと仰るそこのあなた、値上がりラッシュでイライラを抑えきれないあなた。もらったポイントで懐を温かくしてみませんか?
(注意点:一回の納付上限は30万円までです。)
余談ですが、、、楽天ペイではポイント(期間限定ポイント含む)での納税も可能です。
明日期限を迎える予定のポイントで税金が払えちゃうんですよ。
最近はポイントラッシュと思えるほどポイントセールがたくさんあります。
是非一度試してみてはいかがですか?
人生観が変わるはずです!!!
知らんけど、、、、、
茨城本部 大河原
◆ネットジャーナル
注目される「需給ギャップ」の
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企業物価指数(2023年6月)
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機械受注統計調査報告
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ナレッジマネジメントと文書管理の違い
ナレッジマネジメントの「暗黙知と形式知」について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/k832.pdf