トピックス

トピックス

令和6年度税制改正について

 今年も税制改正の内容を勉強する時期になりました。初めの感想としては、色んな分野で改正があるなという印象でした。実務処理に影響がある改正も含まれているので、例年より増して関与先のお客様に丁寧にお伝えしなければいけないなと感じています。

 特に今回の目玉政策(?)である所得税・個人住民税の定額減税については、給与計算を行う方であれば、6月から影響がありますので、場合によっては早めの準備が必要になります。

 制度の概要としては、令和6年分の「所得税」から本人、同一生計配偶者及び扶養親族1名につきそれぞれ3万円控除し、「個人住民税」からは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族1名につきそれぞれ1万円控除するというものになります。(細かな所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください)

 その減税を受ける時期ですが、①給与所得者であれば6月分の給与から、②個人事業主であれば第1期(予定)納税額から、③年金受給者であれば6月以降に最初に受ける年金から、それぞれ減税が開始されます。

 上記②と③の方については自動的に計算してくれますが、①の方は給与支払者が従業員ごとに細かな計算を行う必要があります。今まで手書きで給与明細書を作成しているという方も、これを機に給与ソフトを導入するという選択肢も増えてくるとは思います。

 この制度の注意点としては、令和6年度の税額は最終的には年末調整や確定申告ではじめて確定するので、年度中に扶養の異動がある方等は年末調整で徴収されるということもあり得るので、そこは従業員の方にも説明が必要です。

 この他、賃上げ促進税制、事業承継税制、交際費課税、M&A税制等で改正・延長が行われておりますので、詳細を確認したいということであれば、税理士法人優和までご連絡ください。

東京本部 木村


企業経営マガジン No.857 令和6年1月30日

◆ネットジャーナル
2024年は欧州も選挙イヤー
~右派ポピュリスト勢力伸長の行方

米住宅着工・許可件数(23年12月)
~着工件数は前月を下回った一方、
市場予想は上回る

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年11月実績)

◆経営情報レポート
持続的な企業価値向上のための
人的資本開示のポイント

◆経営データベース
信用調査について
与信管理と貸倒れ予防対策

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/k857.pdf


医業経営マガジン No.806 令和6年1月30日

◆医療情報ヘッドライン
マイナ保険証の利用率は4.29%
利用促進へ実績に応じた支援金も検討

診療所の賃上げは1.2%以上へ
達しない場合「追加の評価」を適用

◆週刊 医療情報
高齢者救急に看護「加配」で対応、
中医協公聴会

地域医療連携推進法人、
4月から個人立も参加可能

◆経営TOPICS
医療施設動態調査
(令和5年8月末概数)

◆経営情報レポート
歯科保健医療ビジョンが示す予防歯科
歯科ドック取組み上の留意点

◆経営データベース
病院に求められる人事制度
経営ビジョン達成型人事制度の特性

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/i806.pdf


経営者への活きた言葉~企業の強さの源泉はその企業が持つ文化~

◆企業の強さの源泉はその企業が持つ文化

◆来年、円は4年連続で弱い通貨に

◆シリコンアイランド(九州)の復活

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/k1341.pdf


立替インボイスについて

インボイス制度が昨年10月より開始されました。

開始に伴い、経理実務においては登録番号の確認作業など、対応に苦慮する部分もありました。ようやく、作業もスムーズになってきていますが、仕入税額控除の処理にあたり、悩ましい場面にも遭遇するようになりました。

それが立替インボイスの問題です。

悩ましいというのは、取引相手がインボイス登録事業者であるにも関わらず、立替清算方法の対応によっては、仕入税額控除が全額適用されないという問題です。

今回は、上記に関連して立替インボイスについて記載したいと思います。

今回は飲食を例とします。

A(受益者:食事をした方)

B(立替者:団体など、取りまとめ役)

C(飲食店:サービス提供する方)

この場合に、お金の流れはA⇒B⇒Cとなりますが、B(インボイス発行事業者ではない)が独自の領収書(精算書)を発行するだけにとどまるケースがあり、この場合には仕入税額控除が認められないこととなります。

そのため、BはCからのインボイス+立替金精算書をAへ渡す必要があります。ただ、実務上煩雑なケースも考えられる為、BからAへ立替金精算書のみ(Cのインボイス番号、税率区分などを記載)を渡すことでも認められます。

各団体の理解や協力も不可欠な話かと思いますので、税理士の立場として促していければ良いかと思います。

遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。

茨城本部 楢原 英治


令和6年度税制改正における賃上げ促進税制の見直し

 令和6年度税制改正における法人税関係の改正では、賃上げ促進税制の大幅な見直しが行われます。
 大企業向け賃上げ税制の見直しや、中堅企業(従業員2,000人以下)向け賃上げ促進税制の創設等がありますが、ここでは、主に中小企業向けの改正点である5年間の繰越控除の容認等について述べていきたいと思います。

(1)中小企業向け賃上げ税制

 資本金1億以下の中小企業向け賃上げ税制については、原則の税額控除率15%は維持したうえで、新たにプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合の上乗せ措置が創設されます。(プラチナくるみん認定及びプラチナえるぼし認定に関しては、厚生労働省のホームページを参照して下さい。)
 それにより、上乗せ措置の適用による税額控除率は、最大45%(現行40%)になります。

 また、控除限度超過額の5年間の繰越ができる繰越税額控除制度が新たに創設されました。
 この制度は、適用年度において赤字で法人税額がない場合や、税額控除限度額が控除上限額(当期法人税額の20%)を超える場合等に適用できる制度であります。ただし、繰越税額控除制度を適用できる要件は、繰越税額控除をする事業年度は、繰越税額控除をする事業年度に、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限られます。

 ここでは、紙面の都合上詳細な適用要件等は割愛させていただきすが、税額控除限度額制度が設けられたことにより、赤字の企業でも次年度以降この控除が受けられることが出来るのが、大きな改正点です。
 詳しい適用要件等は、税理士法人優和までお尋ねください。

東京本部 佐藤


医業経営マガジン No.802 令和5年12月26日

◆医療情報ヘッドライン
高齢救急患者の包括的対応を評価
新たな病棟機能の創設も視野に

4月から全国統一の医療情報ネットが始動
医療機関の医療機能情報提供もG-MISで

◆週刊 医療情報
診療報酬全体0.12%
引き下げへ、24年度改定

◆経営TOPICS
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和5年度4月~5月)

◆経営情報レポート
訪問歯科医療への取組み
今後の在宅歯科医療の行方

◆経営データベース
オンライン資格確認導入のメリット
限度額適用認定証等の連携及び診療報酬上のメリット

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/i802.pdf


企業経営マガジン No.853 令和5年12月26日

◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~インフレ低下も、早期の成長加速は見込めず

貿易統計(23年11月)
~輸出入ともに弱い動き

◆経営TOPICS
月例経済報告
(令和5年12月)

◆経営情報レポート
生涯現役社会を実現する
高齢化社会への対応と雇用形態見直しの実践法

◆経営データベース
事業コンセプトの立案
マーケット分析

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/k853.pdf


経営者への活きた言葉~労働災害の死傷者の増加が続く~

◆労働災害の死傷者の増加が続く

◆顧客ニーズを徹底的に吸収(大塚商会)

◆日本の生産性の低さの五つの要因

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/217039328740871502ad4ff879a15f4e.pdf


インボイス制度の留意点~免税事業者との取引~

 令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。いよいよ始まってしまったか~というのが本音です……
 実際、顧問先様より数多くのご質問をいただいていますが、今回はその質問の中から一部をご紹介したいと思います。

・免税事業者へ支払った接待飲食交際費5,000円基準について(税抜経理の場合)

 接待飲食交際費については資本金1億円以下の法人については800万円の定額控除を採用している法人がほとんどではないでしょうか。これらの法人以外は、接待飲食に参加した人数で割った金額が5,000円を超えるか否かで損金算入できるか判断しているかと思います。

 インボイス制度が始まり、今後、接待飲食交際費を免税事業者へ支払った場合は今までと金額基準が変わるので注意が必要です。今までは税込5,500円以下であれば交際費に該当せず損金となりましたが、令和5年10月から3年間は免税事業者への支払いについては80%が仕入税額控除となり残りの20%部分は支払対価に含めることとなるため金額の算出が少々複雑となります。

 例えば、税込5,500円を支払った場合、消費税500円の20%部分(100円)を支払対価の額に含めなくてはならないので支払対価が5,100円となります。そのため、インボイス制度が始まる前の基準であった税込5,500円では交際費に該当することとなります。今後3年間免税事業者へ支払う際の5,000円基準の判定は税込5,392円が基準となります。

上記が計算の内訳となっておりますのでご参考になれば幸いです。インボイス制度の疑問点などございましたら税理士法人優和までお気軽にご相談ください。

東京本部 井上 賢亮


ページ上部へ戻る