◆強欲な資本主義文明は終焉
◆人間が生きる目的は魂の成長
◆「安いニッポン」そろそろ限界
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令和6年度の税制改正で定額減税が決定しました。
所得税については1人あたり3万円。住民税については1人あたり1万円が減税されます。
どちらも令和6年6月1日以降の分から減税されます。
減税方法については所得税では令和6年6月以降支給の源泉徴収分から減税を行い、住民税は令和6年6月分を徴収せず、令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収が行われることになります。(※給与所得者)
そのため、実務処理がやや煩雑になると思われます。
住民税は通知書がくるので特に問題はないですが、 所得税については減税の枠を使い切るまで源泉徴収なしになるため、従業員ごとに残高の管理が必要となります。給与ソフトで対応はされると思いますが、最初の扶養の確認や中途入社では年末調整での対応などが注意すべき点となってきます。
扶養の所得をしっかりと確認していない場合には来年以降発覚すると源泉の追加徴収などが発生するためしっかりと確認しておきたいですね。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本
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今年も税制改正の内容を勉強する時期になりました。初めの感想としては、色んな分野で改正があるなという印象でした。実務処理に影響がある改正も含まれているので、例年より増して関与先のお客様に丁寧にお伝えしなければいけないなと感じています。
特に今回の目玉政策(?)である所得税・個人住民税の定額減税については、給与計算を行う方であれば、6月から影響がありますので、場合によっては早めの準備が必要になります。
制度の概要としては、令和6年分の「所得税」から本人、同一生計配偶者及び扶養親族1名につきそれぞれ3万円控除し、「個人住民税」からは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族1名につきそれぞれ1万円控除するというものになります。(細かな所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください)
その減税を受ける時期ですが、①給与所得者であれば6月分の給与から、②個人事業主であれば第1期(予定)納税額から、③年金受給者であれば6月以降に最初に受ける年金から、それぞれ減税が開始されます。
上記②と③の方については自動的に計算してくれますが、①の方は給与支払者が従業員ごとに細かな計算を行う必要があります。今まで手書きで給与明細書を作成しているという方も、これを機に給与ソフトを導入するという選択肢も増えてくるとは思います。
この制度の注意点としては、令和6年度の税額は最終的には年末調整や確定申告ではじめて確定するので、年度中に扶養の異動がある方等は年末調整で徴収されるということもあり得るので、そこは従業員の方にも説明が必要です。
この他、賃上げ促進税制、事業承継税制、交際費課税、M&A税制等で改正・延長が行われておりますので、詳細を確認したいということであれば、税理士法人優和までご連絡ください。
東京本部 木村
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インボイス制度が昨年10月より開始されました。
開始に伴い、経理実務においては登録番号の確認作業など、対応に苦慮する部分もありました。ようやく、作業もスムーズになってきていますが、仕入税額控除の処理にあたり、悩ましい場面にも遭遇するようになりました。
それが立替インボイスの問題です。
悩ましいというのは、取引相手がインボイス登録事業者であるにも関わらず、立替清算方法の対応によっては、仕入税額控除が全額適用されないという問題です。
今回は、上記に関連して立替インボイスについて記載したいと思います。
今回は飲食を例とします。
A(受益者:食事をした方)
B(立替者:団体など、取りまとめ役)
C(飲食店:サービス提供する方)
この場合に、お金の流れはA⇒B⇒Cとなりますが、B(インボイス発行事業者ではない)が独自の領収書(精算書)を発行するだけにとどまるケースがあり、この場合には仕入税額控除が認められないこととなります。
そのため、BはCからのインボイス+立替金精算書をAへ渡す必要があります。ただ、実務上煩雑なケースも考えられる為、BからAへ立替金精算書のみ(Cのインボイス番号、税率区分などを記載)を渡すことでも認められます。
各団体の理解や協力も不可欠な話かと思いますので、税理士の立場として促していければ良いかと思います。
遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
茨城本部 楢原 英治