◆ネットジャーナル
米インフレは下げ渋り
~コアインフレは足元でインフレ加速の兆し。
今後の動向は原油に加え、家賃や賃金が鍵
消費者物価(全国24年3月)
~コアCPIは24年度半ばまで
2%台後半の伸びが続く見通し
◆経営TOPICS
毎月勤労統計調査
(令和6年2月分結果確報)
◆経営情報レポート
人事部門の抱える課題を解決する
ピープルアナリティクス導入のポイント
◆経営データベース
モニター調査の実施方法
競合店の調査について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/k870.pdf
◆凋落の歴史から一転空前の狂乱投資(半導体産業)
◆商工中金再生、社員の志を呼び覚ませ
◆日本茶の販路拡大求め海外へ
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1353.pdf
令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。
この10,000円基準の要件を満たすためには事業に関連のある者等の氏名又は名称、参加人数を帳簿に記載することが求められております。
そもそも資本金1億円以下の中小企業の場合、一人当たりの上限を超えていても年間800万円までは損金算入となることから、あえてそれらの情報を記載することなく飲食費が交際費として計上されているケースが散見されます。
このようなケースで800万円近い金額の飲食費が交際費に上がって、なおかつ同伴者が不明の場合、税務調査でもめる可能性が高いと思われます。
完全なプライベートな飲食や特定の役員のみの支出であれば役員報酬と認定される可能性もあります。そうならないようにするためには、社内の人間との飲み会であってもたまに別の従業員が参加していれば、社内交際費扱いとなりますし、その中に事業に関連のある者が一人でもいれば社内交際費扱いもされず、10,000円基準を満たせば交際費等の範囲から除外することも可能です。
結局のところ、飲食費に関してはあらぬ誤解を招かないよう参加者等の記載を怠らないことによって、効果的な節税策となることもありますので面倒くさがらず、領収書をもらった後にはメモをとる習慣をつけることをお勧めします。
埼玉本部 菅 琢嗣
◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~当面は力強い成長は見込めず
ロシアの物価状況(24年2月)
~前年比伸び率で7%台後半まで上昇
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和6年1月実績)
◆経営情報レポート
中堅・中小企業にこそ必要な
パーパス経営の実践法
◆経営データベース
棚卸資産の評価損について
売掛債権の回収不能とされる税務上の基準
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/k365.pdf
◆医療情報ヘッドライン
地域医療構想に向け「積極的な支援」
「推進区域」「モデル推進区域」を設定
身体的拘束は原則として禁止に
基準を満たせない場合は報酬減算も
◆週刊 医療情報
診療体制縮小の見込み
「あり」457カ所
◆経営TOPICS
病院報告
(令和5年10月分概数)
◆経営情報レポート
処方・調剤のDX化に向けた
電子処方箋の概要
◆経営データベース
深刻化する未収金問題の背景
未収金問題~医療機関側課題
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/i814.pdf
◆強欲な資本主義文明は終焉
◆人間が生きる目的は魂の成長
◆「安いニッポン」そろそろ限界
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/k1349.pdf
令和6年度の税制改正で定額減税が決定しました。
所得税については1人あたり3万円。住民税については1人あたり1万円が減税されます。
どちらも令和6年6月1日以降の分から減税されます。
減税方法については所得税では令和6年6月以降支給の源泉徴収分から減税を行い、住民税は令和6年6月分を徴収せず、令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収が行われることになります。(※給与所得者)
そのため、実務処理がやや煩雑になると思われます。
住民税は通知書がくるので特に問題はないですが、 所得税については減税の枠を使い切るまで源泉徴収なしになるため、従業員ごとに残高の管理が必要となります。給与ソフトで対応はされると思いますが、最初の扶養の確認や中途入社では年末調整での対応などが注意すべき点となってきます。
扶養の所得をしっかりと確認していない場合には来年以降発覚すると源泉の追加徴収などが発生するためしっかりと確認しておきたいですね。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本
◆ネットジャーナル
2023~2025年度経済見通し
(24年2月)
英国GDP(2023年10-12月期)
~2四半期連続の前期比マイナス成長
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年12月実績)
◆経営情報レポート
社員の成長を促進する
チームビルディング実践法
◆経営データベース
高年齢者雇用への対応
高年齢者雇用に対応する賃金制度の見直し
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/k861.pdf
◆医療情報ヘッドライン
2024年度の診療報酬改定を答申
初診料は20年ぶりに引き上げ
有料職業紹介の認定基準を厳格化
「返戻金制度」を今年度中に導入
◆週刊 医療情報
医薬品供給不足の状況報告、
4月から公表
◆経営TOPICS
医療施設動態調査
(令和5年9月末概数)
◆経営情報レポート
観光規制緩和による増加を見据えた
外国人患者来院時の対応策
◆経営データベース
税務上の視点で留意すべき点
棚卸資産の評価損についての判断基準と間接コスト
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/i810.pdf
◆日本が第3集団へ転落した原因
◆成功の秘訣は「ABC+DE」
◆「14%輸送不可」を緩和できるか
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/k1345.pdf