令和5年度改正で暦年課税制度と相続時精算課税制度が改正されました。その改正では暦年課税制度は納税者にとっては厳しいものと、逆に相続時精算課税制度は使い勝手がよくなりました。
暦年課税制度とは、1月から12月までに受けた贈与について課税する制度で、贈与者・受贈者とも制限がなく、年間110万円までの基礎控除枠内であれば税金がかかりません。ただし相続開始前の加算期間が、令和6年1月1日以降の贈与からは3年から7年に延長されました点注意が必要となります。孫への贈与は一般的に加算対象外となりますが、遺言により財産を取得、死亡保険金の取得、養子縁組、代襲相続により財産を取得する場合は、加算対象となりますので気を付けたいところです。
一方、贈与により財産を取得した受贈者は暦年贈与に代えて相続時精算課税制度の適用を受けることを選択することができます。
相続時精算課税制度は、贈与税を相続税の前払的なものとして相続税の課税時にその精算を行います。具体的には、親子間などの贈与で、令和5年改正で新設された年110万円の基礎控除と、特別控除額(累計2500万円まで)を控除して贈与税額を計算します。その後贈与者の相続発生時の財産額の計算には、基礎控除額を控除した贈与財産額を計上して相続税の計算をします。
対象者は贈与者が60歳以上の父母、祖父母、受贈者が18歳以上の子、孫で、改正前は贈与の都度毎年税務署へ申告が必要でしたが、改正後は、基礎控除以下の贈与であれば申告不要となり、使い勝手がよくなりました。
また受贈者は贈与者ごとに課税方法を選択することができる一方、一度相続時精算課税制度を選択したら同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻れない、小規模宅地の特例が適用できないなどのデメリットもありますので、その選択に当たっては慎重に検討しなければなりません。
埼玉本部 瀬島
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令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。
この10,000円基準の要件を満たすためには事業に関連のある者等の氏名又は名称、参加人数を帳簿に記載することが求められております。
そもそも資本金1億円以下の中小企業の場合、一人当たりの上限を超えていても年間800万円までは損金算入となることから、あえてそれらの情報を記載することなく飲食費が交際費として計上されているケースが散見されます。
このようなケースで800万円近い金額の飲食費が交際費に上がって、なおかつ同伴者が不明の場合、税務調査でもめる可能性が高いと思われます。
完全なプライベートな飲食や特定の役員のみの支出であれば役員報酬と認定される可能性もあります。そうならないようにするためには、社内の人間との飲み会であってもたまに別の従業員が参加していれば、社内交際費扱いとなりますし、その中に事業に関連のある者が一人でもいれば社内交際費扱いもされず、10,000円基準を満たせば交際費等の範囲から除外することも可能です。
結局のところ、飲食費に関してはあらぬ誤解を招かないよう参加者等の記載を怠らないことによって、効果的な節税策となることもありますので面倒くさがらず、領収書をもらった後にはメモをとる習慣をつけることをお勧めします。
埼玉本部 菅 琢嗣
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