■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年1月11日号
GW10連休は景気にプラスか?
マイナスか?
経済・金融フラッシュ 2019年1月7日号
【12月米雇用統計】
~雇用者数は前月比+31.2万人と市場予想(+18.4
万人)を上回ったほか、過去数値も上方修正
統計調査資料
景気動向指数 (平成30年11月分速報)
■経営情報レポート
少数精鋭で成果を上げる!
個人とチームが取組む「段取り術」
■経営データベース
ジャンル:労務管理 サブジャンル:名ばかり管理職
管理職をめぐる問題の根本的対応策
管理職の過重労働を削減する方法
■医療情報ヘッドライン
社会保障改革に向け工程表全面改定
特定健診実施率向上等61項目提示
→経済財政諮問会議
10月予定の消費税引き上げに伴う
薬価・材料価格の改定方針が固まる
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
■経営TOPICS
統計調査資料
最近の医療費の動向/概算医療費(年次版) 平成29年度
■経営情報レポート
018年診療報酬改定に対応
診療報酬改定後の影響試算
■経営データベース
ジャンル:医業経営 サブジャンル:未収金防止策
深刻化する未収金問題の背景
未収金問題~医療機関側課題
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表記につき昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。
これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。
具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り
・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高のいずれか低い金額を基礎に計算することになっている。
ただし、贈与税の住宅取得等の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金等を住宅の取得価格等から差し引く必要があるが、住宅の取得価額等から住宅取得等資金を差し引かず住宅ローン控除額を計算し確定申告を行っている。
(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
・新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用した場合には、その家屋について、住宅借入金等特別控除を適用することができないことになっているが、住宅借入金等特別控除を適用し確定申告を行っている。
(3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、その適用を受ける年分の所得金額が2,000万円超である納税者は適用できないが、同特例を適用し確定申告を行っている。
上記の場合、過少申告加算税と延滞税が課されるが、自主的に修正申告すれば過少申告加算税は免除されるとのこと。
上記に該当すると思われる方、ご不明な点は、税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 佐藤
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2018年12月21日号
【アジア・新興国】東南アジア経済の見通し
~19年は底堅い成長も、輸出鈍化と
利上げの影響で減速傾向
経済・金融フラッシュ 2018年12月25日号
【11月米個人所得・消費支出】
~個人所得(前月比)は+0.2%と市場予想を下回るも、
個人消費(同)は+0.4%と予想を上回る伸び
統計調査資料
労働力調査(基本集計) 平成30年(2018年)11月分(速報)
■経営情報レポート
平成31年度税制改正
―所得税・資産税・法人税・消費税―
■経営データベース
ジャンル:人事制度 サブジャンル:社員教育
効果的な社員教育
新入社員の教育
■医療情報ヘッドライン
報酬改定影響度調査の集計結果公表
療養病棟入院基本料1は約7割アップ
→一般社団法人日本慢性期医療協会
上手な医療のかかり方5つのポイント
抗生物質が風邪に効かない等の具体例
→厚労省 上手な医療のかかり方を広めるための懇談会
■経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査 (平成30年6月末概数)
■経営情報レポート
平成31年度税制改正
―所得税・資産税・法人税・消費税―
■経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント サブジャンル:医療過誤の記録と分析
4M-4Eモデルを用いた分析例
患者クレーム対応のポイント
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消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。
今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。
・消費税率の適用税率について
消費税の新税率10%は、平成31年10月1日(以下、施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税について適用され、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税率は8%が適用されます。また、10%への消費税率引上げに伴う配慮の観点から、施行日以降、酒類や外食を除く飲食料品、定期購読契約により週2回以上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率制度が適用されます。
・施行日前に契約した対象物が施行日以後に引き渡された場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用となるので、消費税法上、税率10%が適用されるのは契約の日ではなく、資産の譲渡等が行われた日が原則となります。そのため、契約が施行日前であっても、対象の引渡しの日が施行日以後になる場合は、税率10%が適用されます。(経過措置が適用されるものを除きます。)
・施行日前に予約を受けて施行日以降に役務提供が行われた場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されるため、予約の日が施行日前であっても、利用する日が施行日以後になる場合には、10%の税率が適用されます。なお、施行日前に代金を収受していても同様の取り扱いです。主に、飲食店の予約のほか、予約制の美容院などが対象となります。
・事業者間で収益、費用の計上基準が異なる場合
例えば、売り手側であるA商店と買い手側であるB商店の収益、費用の計上時期が異なる場合ですが、例えば、検収基準を採用している買い手側のB商店が、出荷基準を採用している売り手側のA商店からの仕入れを行う場合、A商店からの商品の出荷が施行日前の平成31年9月30日とし、B商店は商品到着後、施行日後である平成31年10月2日に検収が完了した場合、A商店の課税資産の譲渡等があった日における消費税率は8%ですが、B商店の課税仕入れがあった日における消費税率は10%となり、消費税率が一致しないことになってしまいます。
この場合、消費税は本来前段階で課された消費税額を控除することで最終消費者が税を負担する仕組み(前段階税額控除方式)であることを踏まえると、実際に支払った消費税額を仕入税額控除の対象とするのが基本であると考えられるため、買い手側であるB商店も旧税率8%に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
以上の様に、消費税率の引上げに伴う消費税の取扱いについて実務上判断に迷うことがあると思います。その際には、税理士法人優和までご相談下さい。
東京本部 井上賢亮
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2018年12月14日号
日銀短観(12月調査)
~大企業製造業の足元の景況感は堅調、
設備投資計画も強めだが、先行き懸念は強い
経済・金融フラッシュ 2018年12月19日号
貿易統計(18年11月)
~輸出の減速傾向が一段と鮮明に
統計調査資料
全国小企業月次動向調査 (2018年11月実績、12月見通し)
■経営情報レポート
職場の規律と社員満足度を高める!
就業規則の見直しポイント
■経営データベース
ジャンル:相続税・相続税申告 サブジャンル:相続税の基本
宅地の評価単位
相続人、相続順位及び法定相続分
■医療情報ヘッドライン
医療・福祉の大卒初任給、前年比1.7%減
男性は増加も女性が2.8%と大幅に減少
→厚生労働省
「潜在看護師」は現在約70万人
短期派遣で働きたい希望者は多数
→規制改革推進会議 専門チーム会合
■経営TOPICS
統計調査資料
病院報告 (平成30年5月分概数)
■経営情報レポート
在宅医療需要拡大に対応する
在宅医療参入促進策の概要
■経営データベース
ジャンル:労務管理 サブジャンル:解雇・懲戒・制裁
向上の見込めない職員の解雇
無断欠勤した社員の解雇
2018年の漢字は「災」(わざわいのさい)の字が選ばれました。それだけ今年は「災害」を思い起こす人が多かったのでしょう。各地で地震や台風による大きな爪あとが残った一年でした。何十年や何百年に一度にしかなかったような災害が、毎年のようにそして各地で起こるようになってしまいました。
税制上の救済措置としては、災害減免法という法律が有名ですが、減免法が適用されるような大きな被害ではない場合でも、所得税の控除が受けられる制度があります。「雑損控除」という制度です。これは、生活に通常必要な資産が災害等により損害を受けた場合に、所得から控除を受けられる制度です。事業用資産であれば、その損失は事業所得の計算上、必要経費になりますが、自宅や家財、自家用車などの損害についても、この雑損控除で控除が受けられるということです。「雑損控除」の金額は、その損失額が所得の一定割合を超える部分の金額又は「災害等に関連して支出した金額」が5万円を超える部分の金額について控除が受けられます。「災害等に関連して支出した金額」とは、損壊した資産の現状回復のための費用などが該当します。
例えばサラリーマンの方が自宅に被害を受け、5万円以上の修理代を支払ったような場合も対象となるケースがあるということです。
また、生計を一にする親族の資産であっても、その親族の所得が年38万円以下であれば、控除を受けることが可能です。例えば親名義の家に居住しており、子が生計を立てている場合など、親名義の資産に関する損失について、子が雑損控除を適用するというケースが考えられます。雑損控除を受ける場合は、確定申告書にその領収書を添付又は提示する必要がありますので、領収書を保存しておくといいでしょう。
災害がより身近になってしまった昨今、雑損控除の適用が増えてしまうことは喜ばしいことではありませんが、受けた損害について利用できる制度は利用したいものです。
京都本部 吉川