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単身で海外赴任される住宅ローン控除

こんにちは! 今回は単身で海外赴任される方の住宅ローン控除の取り扱いについて紹介させていただきます。

今時、海外に支店を持っている企業も多く、いつ海外転勤になってもおかしくありません。

自宅を購入されている方で住宅ローン控除を受けている方は、場合によっては控除を受けられない可能性があるのをご存知でしょうか?

本題に入る前に、まず、住宅ローン控除って何だっけという方のために少しだけ説明させていただきます。

住宅ローン控除とは、個人が住宅を購入等し、一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残価に応じて税額控除が受けられる制度となります。

この税額控除の要件の一つとして実際に住んでいるのが要件となります。

実際に住まずに人に貸していたり、遊ばせていたりするのはNGです。

ですが、実際問題、会社からの辞令で単身赴任しなければならない方にとっては、自己の都合ではないため特例的に税額控除の適用を認めています。

ただし、家族が引き続き取得した建物に居住しなければいけません。

国内で単身赴任される方はこれでいいのですが、海外へ単身赴任する方はもう少しだけ注意することがあります。

それは住宅の購入を平成28年4月1日以後に行っているか、あるいはそれ以前かによるかということです。

内容は以下となります。

     ↓

【平成28年4月1日以前取得等】

結論からお話しさせていただきますと、適用できません。

住宅ローン控除を受けられるのは平成28年の税制改正までは『居住者』に限られ、海外に住む『非居住者』には適用されない規定でした。

ただし、出国前までに税務署に対し一定の手続きを行っている場合において、帰国後に住宅ローン控除の残存期間が残っているときは、その残存控除期間につき、この控除の再適用を受けることはできます。

【平成28年4月1日以後取得等】

① 取得等の年に海外赴任する場合

取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

※所得税の納税管理人の届出書を出国時までに提出が必要になります。 

② 翌年以降に海外赴任する場合

一定の届出を出した上で住宅ローン控除を受けることができます。

なんで28年4月1日が境目に違うの?

…というのは税法の改正が適用されたタイミングの問題です。

遡っては適用されないため不公平な感じがしなくもないですが、法律で決まっているのでそうするしかないという話になります。

今回は単身の海外赴任する場合の住宅ローン控除について紹介させていただきました。

もし、会社から辞令が出た場合は皆様もこの話を思い出していただければ幸いです。

京都本部 中村


医業経営マガジン  No.567 2019年3月26日

■医療情報ヘッドライン
直近3年間で医療機関から報告された
医療事故1,260件、
相談件数7,200件
→一般社団法人 日本医療安全調査機構

10連休中の診療は
休日加算で算定
理由記載で14日超えの薬処方も可能
→厚生労働省 保険局

■週刊医療情報
2019年3月22日号
公立・公的病院、「代替可能性」
を判断して再編・統合へ

■経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査
(平成30年10月末概数)

■経営情報レポート
次期診療報酬改定を見据えて
今後の医療政策の方向性

■経営データベース
ジャンル:経営計画 サブジャンル:経営戦略
経営戦略のポイントと必要性
経営管理体制の意義

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/5cd9a2c6f5dc7a29748342336567edb1.pdf


企業経営マガジン №618 平成31年3月26日

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年3月20日号
日銀短観(3月調査)予測
~大企業製造業の業況判断D.I.は6ポイント低下の13と予想

経済・金融フラッシュ 2019年3月19日号
資金循環統計(18年10-12月期)
~個人金融資産は、前年比24兆円減の1830兆円、
  株価急落で2年半ぶりの前年割れに
 
 
統計調査資料
全国小企業月次動向調査
(2019年2月実績、3月見通し)

■経営情報レポート
ダイバーシティ経営の一翼を担う!
高齢社員の戦力化推進のポイント

■経営データベース
ジャンル:会社法 サブジャンル:株主代表訴訟
株主代表訴訟の実情
訴訟にかかる費用

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/ee1c1e16022fe01bca3a37cfa49d2e89.pdf 


医業経営マガジン  No.566 2019年3月19日

■医療情報ヘッドライン
消費税改定による
個別項目の配点決定
初診料は288点、外来診療料74点
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会

利用実績ゼロの医療機関もある
CT、MRIなどの
配置状況を可視化
→厚生労働省 地域医療構想に関するワーキンググループ

■週刊医療情報
2019年3月15日号
医師の働き方改革に関する
「報告書案」を示す

■経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(平成30年8月分概数)

■経営情報レポート
マイナンバー制度を効率的に活用 
医療等分野IDによる情報連携

■経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント サブジャンル:医療事故防止対策
診療部門における事故防止のポイント
医療廃棄物処理のリスクマネジメント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/686a8afc0db120522056c4d5763dd536.pdf


企業経営マガジン №617 平成31年3月19日

経済・金融フラッシュ 2019年3月11日号
貸出・マネタリー統計
(19年2月)
~投資信託は5ヵ月ぶりに持ち直したが、
  本格回復は期待しづらい
 
 
統計調査資料
第60回法人企業景気予測調査
(平成31年1-3月期)

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年3月11日号
米国経済の見通し
~緩やかな景気減速予想も、高まる下振れリスク

■経営情報レポート
本格化する「モノのインターネット時代」
IoT(Internet of Things)の概要と動向

■経営データベース
ジャンル:資金繰り サブジャンル:キャッシュフロー
キャッシュフロー改善の方法
キャッシュフロー計算書の活用

 https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/e4e2284fc01031177d9efa21ced43e21-1.pdf


「三ちゃん企業」の節税方法

 会計の世界では法人のお金と個人のお金は別個独立した存在です。

 しかし、現実社会では、夫が社長で奥さんが経理担当者そして母親が事務員をしているような、いわゆる「三ちゃん企業」とういうのが存在します。

 この「三ちゃん企業」は会社のお金も社長のお金も、まとめて「自分たちのお金」と考えているケースが多々あります。

 例えば「三ちゃん企業」が社会保険に加入するとき社長さんは次のように考えます。

「えー!社会保険に加入したら保険料が倍になっちゃうよ!」

社会保険料は会社と個人で折半するので、個人の保険料が倍になることはありません。

しかし、「三ちゃん企業」の事業主は会社のお金も個人のお金もまとめて「自分たちのお金」ととらえているので、このような本音が出てくるのです。

それならば、節税方法も会社だけにとらわれず個人もひっくるめて考えればよいのではないでしょうか。

そこで、簡単な例として次の方法が考えられます(法人に所得があることが前提)。

  • 小規模共済とイデコ
  • 自宅を事務所兼用としている場合の家賃

上記方法を単独あるいは組み合わせることで節税は可能です。

小規模共済は月7万円(年額84万円)まで掛けられる将来の社長のための退職金で、掛金は全額所得税法では非課税になります(小規模共済は個人でしかかけられません)。

この制度を利用すると例えば社長の役員報酬を月3万円上げ、同時に3万円の小規模共済に加入する。

そうすれば、会社の経費が3万円×12か月=36万円増加する反面、個人の所得税は増加しない。つまり会社と個人をトータルすると36万円×法人税率分の節税が可能になります。

もちろん、単純に報酬を増やした場合には、社会保険料も増加する可能性もあります。

それを回避したければ、自宅兼事務所ならば不動産収入として賃貸料をもらうようにする(不動産所得の青色申告をしていれば不動産収入から10万円まで控除できるので尚可です)。

 このように、個人所得税の非課税枠をうまく利用すれば、会社の法人税の節税方法もきっと見つかるはずです。

もちろん節税も過度なやり方では世間に睨まれる恐れがあるので常識的な範疇で行うことをお勧めします。

茨城本部

大河原


中小企業倒産防止共済制度の平成31年4月分掛金の引き落としについて

平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。

その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕
※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
  (適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
  ① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
  ② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金

ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。

茨城本部


確定申告あるある

いよいよ確定申告シーズンの到来です。
年に一度の一大イベント?ですが、
年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。

あまり参考にならないかもしれませんが、
自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。

【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、
過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。
つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、
すでに不動産所得で白色事業者であるため、
開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。

【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、
地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。
よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、
しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。
つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。

【納税地が変更になった翌年の振替納税】
前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。
これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、
新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。

【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。
株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。

ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。
利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。
この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。

過去に実際に遭遇したケースをいくつか紹介しました。あるあるといいつつ私だけかもしれませんが・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


学校保健委員会

顧問先の社長がPTA会長を務めている関係で、私もPTAにて役員をさせて頂いています。

先日、学校保健委員会というものがありました。

茨城県も例外なく、インフルエンザが大変蔓延しております。

茨城本部としても、ようやく落ち着きましたが、先々週時点では常時4~5人が感染という状況でした。

さて、題名にあるとおり、学校保健委員会に出席してきたのですが、医者の方々からのアドバイスを集約です。

・マスクについて

マスクを付ける⇒咳やくしゃみにより、ウィルスの飛散を防ぐ。

しかし、マスクをしていてもウィルスの方が粒子が細かいため、ウィルスの侵入は完全には防げない。

また、インフルエンザ感染者=インフルエンザウィルスを大量に保有している。発症から5日間は空けないと菌が許容量まで下がっているとは言い切れない。

歯磨きについて、歯の前と後ろだけで終わりにしない。歯間ブラシやフロス、ベロブラシを利用しましょうとのことです。理解は出来るが、なかなか子供のことまで実施するのは難しいなぁと思う今日この頃です。

皆様も体調管理に気を付けて、今年一年元気いっぱいでがんばりましょう♪♪

茨城本部

楢原 英治


事業所得と雑所得の違いについて考えてみた

 確定申告作業をしていて疑問に思うことのひとつに「事業所得と雑所得の違い」があります。

 所得税法第27条によると事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定めるものから生ずる所得とされ、同法35条によると雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得、要はその他の所得という位置づけなのでしょう。

 個人が年間に得る所得は必ず9つのカテゴリーの何れかに該当することとなりますが、とりわけ事業所得については曖昧さが残るケースがあり、事業=メシの為の仕事と解釈するならば、それって事業所得でいいのか?と苦慮させられるケースもあります。

 事業所得とするか雑所得にするかで申告上、事業所得は仮にその事業が赤字になったとしても他の所得の黒字と相殺して課税所得を減らすことができる、いわゆる損益通算が可能ですが、雑所得は損益通算が認められておりません。

 更に青色申告特別控除や青色専従者給与等の特典も事業所得では認められておりますが、雑所得ではありません。

 この論争に関しては裁決事例もあったりしてそれなりにグレーな論点なのかもしれませんが、あくまでも個人的な見解ですが事業所得であろうと雑所得であろうと黒字でありさえすれば、せいぜい青色申告特別控除分の税額の違いくらいで、さすがに課税当局もそこまで追いかけることもないのではと思っております。

 ただし、さすがに収入の何倍もの必要経費をアグレッシブに計上しがっつり給与所得の源泉の還付を受けたりするケースについてはあまり安易に考えないほうがよいのではないでしょうか。

 

埼玉本部 菅 琢嗣


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