前回、認定医療法人制度改革についてその概要、全体像について解説しましたが今回はその各論についてです。
持分なし移行にあたっては厚生労働省の認定を受ける必要があり、その認定といういわばお墨付きをもらうことで医療法人への贈与税が回避されることとなることから認定要件についての詳細に関して正しい認識が必要となります。
第1次の認定制度で申請が進まなかった最大の理由として同族親族役員等を3分の1以下とする要件があり、今回の新たな認定制度においてこの要件が外れたことが大きな改正点となりました。
ただし、その他の要件については前回と変更点はなく、特に多くの持ち分あり医療法人にとって最も困難な要件として「法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと」が挙げられます。
その例として多くの医療法人では理事長たる役員医師の社宅があるケースが見受けられますがこの場合、他の従業員社宅があるとすると賃料が同等でなければならず、社宅の場所についても、クリニックの近隣にあるといった場合は緊急時の対応のためといった大義名分がありますが、例えば埼玉にクリニックがありながら社宅が都内の高級住宅地にあるといった場合、認定をうけることは非常に困難な状況となります。この場合、理事長個人に売却するといったことを検討する必要があります。
今までの医療法においては法人と役員の間における不動産の売買については特別代理人の選任及び不動産鑑定士による鑑定が必須条件でしたが、平成30年10月よりこれらの手続きが不要になったことから売却するといったオプションは使いやすくなりました。
その他では「役員報酬について不当に高額にならないように定める」ことについては、特定医療法人の要件が年間報酬額が3600万円以下となっておりそれ以下であれば問題なさそうですが、それ以上だとしても不当に高額かどうかというと悩ましいところです。
遊休財産が事業費用の額を超えてはならないという要件も意外と厄介かもしれません。通常それなりの年数にわたりクリニックを経営してきた場合内部留保が潤沢になっているケースも多く使途が特定されていない預金及び未収の保険診療報酬も遊休財産に該当することから年間の事業費用くらい超えてしまう内部留保があってもおかしくありません。
ただし、この場合は減価償却引当特定預金といって通常の預金の一部の使途を帳簿上特定させることで遊休財産から外すことが可能となりますので検討する余地はありそうです。
認定申請期限まで残すところ1年弱となりましたが、当然のことながら必ずしも持ち分なしへ移行することがドクター一族及びその医療法人にとっての最良の相続対策になるとは限りません。現在の株価を注視しながら出資持分を相続財産に含めることが得策な場合もあるかと思いますので十分に検討してから判断されることが求められます。
埼玉本部 菅 琢嗣
7月2日(火)に「消費税増税直前対策セミナー」と題し、ウィングス京都にてセミナーと個別相談会を開催しました。
第1部「消費増税と軽減税率について学ぶ」、第2部「日本もインボイス制度が導入される!?」、第3部「軽減税率補助金」の三部構成で2時間のセミナーでしたが、40名を超えるお客様に参加いただきました。
今後も少しでもお客様のお役に立てるようなセミナーを開催していく予定です。
京都本部 高木
令和2年9月30日は、認定医療法人制度改革にとってひとつの重要な期日となっております。
この日までに厚生労働省による認定医療法人としての認定を受けることによって、将来発生することが想定される医療法人への出資持分(株式会社でいうところの株式のようなもの)に対する多額の相続税の心配がなくなるかもしれないのです。
ことの始まりは平成18年度改正医療法による医療法人制度改革で、それ以降に新設される医療法人については出資持分の存在を認めないというものでした。
医療法では医療機関の非営利性が大原則で本来は医療法人の残余財産の帰属先が出資者個人であってはならないことから、このような制度改革が行われましたが、それ以前に設立された医療法人の出資持分については「当分の間」はそのまま黙認するが持分なしへの自主的な移行を促すといった曖昧なものでした。
そこで平成26年10月1日から平成29年9月30日の間に一定の要件を満たせば持分なし医療法人への移行を認定するという認定制度が始まったのですが、如何せん認定要件のハードルが高く、将来の相続税が安くなるのはよいが例えば同族親族役員等を3分の1以下としなければならないといった医療法人の経営の根幹にかかわる認定要件が盛り込まれておりこのようなことが足かせとなり厚生労働省の思惑どおりに移行が進まなかったのが現状でした。
そこで今回認定の期限を平成29年10月1日から令和2年9月30日まで3年間延長してさらに認定要件を大幅に緩和することによって持分なしへの移行がかなりの法人で進むのではないかと期待されております。
そもそも持分なしへ移行する行為自体は定款を変更する程度のことなのですが、なぜその行為にわざわざ厚生労働省の認定といういわばお墨付きをもらわなければならないのかというと、そこに贈与税の問題があるからに他ならないのです。
通常贈与税は個人に課税されるものなのですが、医療法人の出資持分を出資者全員が放棄した場合、なんと医療法人に贈与税がかかることとなるのです。
だからこそ多くの医療法人は持分なしへの移行に慎重にならざるを得ないのかも知れません。だからといってこのまま無策でいると多額の相続税が、移行すれば多額の贈与税が・・・といったジレンマに陥っていた多くの持分あり医療法人にとっては千載一遇のチャンスであり、且つそれはファイナルアンサーになるのかも知れません。
具体的な認定要件の緩和については次回へと続きます。
埼玉本部 菅 琢嗣
いままさに梅雨の季節。暑かったり、寒かったり体調管理も大変です。私は先日体調を崩してしまいました。まだまだ、梅雨の季節は続きます。梅雨が開けたら暑い季節がやって来ます。皆さんも体調管理には十分お気をつけ下さい。
東京本部 佐藤
令和元(2019)年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設されました。この特例を受けるには、消費税率10%時における
「特別特定取得」に該当し、確定申告書に一定の添付書類が必要となります。
この特例は、個人が住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、適用年の11年目から13年目までの各年における控除額として、税額控除の適用を受けることができます。
適用年の11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除額は、(1)一般住宅の場合、(2)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、(3)東日本大地震の被災者等に係る住宅取得等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合の各区分に応じて、次の①または②のいずれか少ない金額を控除することができます。
① 住宅借入金年末残高×1%((3)の場合は1.2%)
② 建物購入価格×2%÷3年
住宅借入金残高及び建物購入価格については、上記(1)の場合は4,000万円 (2)(3)の場合は5,000万円が限度となります。また、適用年の1年目から10年目までの10年間は、従来の住宅ローン控除を受けることができます。
ここでいう「特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、消費税及び地方消費税の税率引上げ後の10%の税率で課されるべき消費税等である場合の住宅の取得等をいいます。
なお、特別特定取得に該当する場合には、特定取得と同様、確定申告書に工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し等で特別特定取得に該当する事実を明らかにする書類の添付が必要になります。
東京本部 佐藤 芳明
2020年1月14日に、Windows 7のサポート(延長サポート)が終了します。
この期限が訪れても、Windows 7が使えなくなるわけではありませんが、
サポートが終了すると、OSに重大な脆弱性が発見されても、修正されなくなる可能性があり、ウイルスや不正アクセスなどに悪用されかねません。
まだ 半年先ではありますが、今年は10月からの消費税UPも予定されていますし、繁忙期を終えた今のうちに、対応する必要がありそうです。
まだWindows7が残ってる方は、早めのご準備を… 頑張りましょう…
茨城本部 香取
関東地方も梅雨入りしましたが、先日の夏のような暑さから一気に涼しくなると体調の変化にも気を付けたいですね。
前に聞いた話ですが(本当かどうかは分かりませんが)、雨が降る前と降った後は匂いが違うそうです。 いわれてみるとそうかな?という感じですが、どちらかというと降った後の匂いの方が個人的には良いかなと思います。
池袋本部 有本
現代社会で生活するうえで切っても切り離すことができない税金。自己所有の家に住んでいれば固定資産税、自動車を所有していれば自動車税、もちろん毎日のお買い物で支払っている消費税など、私たちの周りには様々な、そして数多くの税金が存在しています。
『あなたは税金を滞納したことがありますか?』大多数の人は、この質問に対しノーと答えると思います。それは、税金には納期限なるものがありこの期限までに納めなければならないというルールがあるからです。
では、うっかり支払うのを忘れてしまいこの納期限までに支払うことができなかった場合どうなるのでしょうか。以下に、個人事業を行っていて所得税の支払いをうっかり払い忘れてしまった人(以下、Aさん)のケースを見ていきます。
まず、所得税の支払いを忘れてしまったAさんのもとには、税務署から所得税の納期限から50日以内に催促なる督促状が届くようになっています。ここで、すぐに支払えばめでたしめでたしなのですが、税務署がこの督促状を発した日から10日を経過した日までにAさんが所得税を支払わない場合には、いよいよ財産の差押えが始まってしまいます。(税務署が督促状を発した日から期限がカウントされてしまうので手許に督促状が届くまでにタイムラグが発生してしまうのを注意しなければなりません。)
ただ、差押えにもルールがあり金目の物であればどれもこれも没収されるわけではありません。差押えが禁止されている財産というのも定められていて、例えば、Aさんが生活するうえで必要な衣服や家具、Aさんの事業を行う上で必要な仕事の道具、Aさんの事業や生活に欠かすことが出来ない実印など、最低限事業、生活を行う上で必要な物は没収されません。これらを没収してしまうとAさんは収入を得ることが出来なくなってしまうからです。ただし、生活に必要でも自己所有の家や自動車などは差押えの対象となるので注意が必要です。他にも、仏像や位牌、Aさんに子供や親族がいた場合のこれらの人の学習に必要な書籍や道具なども差押えが禁止されています。
話しが変わるのですが、仮にAさんがサラリーマンで住民税を滞納し差押えを受けたとします。この場合、当然給与が差押えられてしまうのですが、この給与についても源泉徴収される所得税に相当する金額、Aさんが暮らしていくのに必要な最低生活保障費に相当する金額についても見逃してくれます。
以上の通り、税金をうっかり払い忘れてしまい差押え手続きがはじまってしまうと非常に厳しい処分が下されてしまいます。もし、資金的な関係で税金を支払うことが難しいときや、うっかり払い忘れてしまったときは早めに税務書に相談するのが良いのかもしれませんね。
東京本部 井上 賢亮
来月は待ちに待った(?)健康診断の実施月です。
おかげさまで今まで大病したこともなく、定期的に病院に行っているわけではないので、
年一回の健康診断が自分の体の状況がわかる唯一の機会になります。
昨年も結果通知を見た時に今年度の予算数値を決めましたが、結果は果たしてどうなっているでしょうか。
振り返ってみると、今年は予実管理が少し甘かったかなと思います。
実績を確認する(体重計にのる)ことから目を背けた時期もありました。
また、予算未達の際の行動(間食)の見直しも後手に回りました。
ただ、数年前に不採算部門(喫煙)は排除したのでもうそろそろ結果が出てきても良いはずなのですが。。。
とまぁ、普段お客様にお伝えしているように自分に置き換えてみると、自分の甘さが身にしみてわかります。
やはり経営者の方はスゴイですね!!
今年こそは予算が達成できるようにがんばります!!
池袋本部 木村