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■医療情報ヘッドライン
10月実施の診療報酬改定
各医療機関の影響に過不足なく補填
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会
DPC制度導入で医療の質は維持
平均在院日数は下がり、病床利用率向上
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会
■週刊医療情報
2019年3月29日号
「医師の働き方改革に関する
検討会」の報告書案を大筋了承
■経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)
(平成30年10月分)
■経営情報レポート
医療需要の実態把握に活用
NDBオープンデータの概要
■経営データベース
ジャンル:医業経営 サブジャンル:ナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントと文書管理の違い
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/cf832e4df83e6dfb7bce65cd018f29a1.pdf
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年3月29日号
中国経済:景気指標の総点検
(2019年春季号)
~景気の悪化は一旦止まった模様、
経済成長の勢いは横ばいへ!
経済・金融フラッシュ 2019年3月27日号
【2月米住宅着工、許可件数】
~着工件数は116.2万件と、前月(127.3万件)
および市場予想(121.0万件)を下回る結果
統計調査資料
第155回中小企業景況調査
(2019年1-3月期)
■経営情報レポート
自律した社員を育て、自社の収益を向上!
キャリア開発の実践ポイント
■経営データベース
ジャンル:内部統制 サブジャンル:法令上の権限
不正競争防止法について
製造物責任法(PL法)とは
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/dcbbfc15abbebcb2efeb5defb24fb75c.pdf
一年も早いもので、新年度が始まりますね。
ご自身、もしくはご家族などが新しい生活を始められる方も多いのではないでしょうか。
私個人としては特に変わらず、同じような一年を過ごすことになりそうですが、一年を振り返るとやり残した事も多くあるなと感じます。
気持ちを入れ替え、充実した一年を過ごす為にも、年度始めに改めて目標を立てるのもよいかと思います。
池袋本部
井原
こんにちは! 今回は単身で海外赴任される方の住宅ローン控除の取り扱いについて紹介させていただきます。
今時、海外に支店を持っている企業も多く、いつ海外転勤になってもおかしくありません。
自宅を購入されている方で住宅ローン控除を受けている方は、場合によっては控除を受けられない可能性があるのをご存知でしょうか?
本題に入る前に、まず、住宅ローン控除って何だっけという方のために少しだけ説明させていただきます。
住宅ローン控除とは、個人が住宅を購入等し、一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残価に応じて税額控除が受けられる制度となります。
この税額控除の要件の一つとして実際に住んでいるのが要件となります。
実際に住まずに人に貸していたり、遊ばせていたりするのはNGです。
ですが、実際問題、会社からの辞令で単身赴任しなければならない方にとっては、自己の都合ではないため特例的に税額控除の適用を認めています。
ただし、家族が引き続き取得した建物に居住しなければいけません。
国内で単身赴任される方はこれでいいのですが、海外へ単身赴任する方はもう少しだけ注意することがあります。
それは住宅の購入を平成28年4月1日以後に行っているか、あるいはそれ以前かによるかということです。
内容は以下となります。
↓
【平成28年4月1日以前取得等】
結論からお話しさせていただきますと、適用できません。
住宅ローン控除を受けられるのは平成28年の税制改正までは『居住者』に限られ、海外に住む『非居住者』には適用されない規定でした。
ただし、出国前までに税務署に対し一定の手続きを行っている場合において、帰国後に住宅ローン控除の残存期間が残っているときは、その残存控除期間につき、この控除の再適用を受けることはできます。
【平成28年4月1日以後取得等】
① 取得等の年に海外赴任する場合
取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
※所得税の納税管理人の届出書を出国時までに提出が必要になります。
② 翌年以降に海外赴任する場合
一定の届出を出した上で住宅ローン控除を受けることができます。
なんで28年4月1日が境目に違うの?
…というのは税法の改正が適用されたタイミングの問題です。
遡っては適用されないため不公平な感じがしなくもないですが、法律で決まっているのでそうするしかないという話になります。
今回は単身の海外赴任する場合の住宅ローン控除について紹介させていただきました。
もし、会社から辞令が出た場合は皆様もこの話を思い出していただければ幸いです。
京都本部 中村
■医療情報ヘッドライン
直近3年間で医療機関から報告された
医療事故1,260件、
相談件数7,200件
→一般社団法人 日本医療安全調査機構
10連休中の診療は
休日加算で算定
理由記載で14日超えの薬処方も可能
→厚生労働省 保険局
■週刊医療情報
2019年3月22日号
公立・公的病院、「代替可能性」
を判断して再編・統合へ
■経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査
(平成30年10月末概数)
■経営情報レポート
次期診療報酬改定を見据えて
今後の医療政策の方向性
■経営データベース
ジャンル:経営計画 サブジャンル:経営戦略
経営戦略のポイントと必要性
経営管理体制の意義
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/5cd9a2c6f5dc7a29748342336567edb1.pdf
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年3月20日号
日銀短観(3月調査)予測
~大企業製造業の業況判断D.I.は6ポイント低下の13と予想
経済・金融フラッシュ 2019年3月19日号
資金循環統計(18年10-12月期)
~個人金融資産は、前年比24兆円減の1830兆円、
株価急落で2年半ぶりの前年割れに
統計調査資料
全国小企業月次動向調査
(2019年2月実績、3月見通し)
■経営情報レポート
ダイバーシティ経営の一翼を担う!
高齢社員の戦力化推進のポイント
■経営データベース
ジャンル:会社法 サブジャンル:株主代表訴訟
株主代表訴訟の実情
訴訟にかかる費用
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/ee1c1e16022fe01bca3a37cfa49d2e89.pdf
■医療情報ヘッドライン
消費税改定による
個別項目の配点決定
初診料は288点、外来診療料74点
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
利用実績ゼロの医療機関もある
CT、MRIなどの
配置状況を可視化
→厚生労働省 地域医療構想に関するワーキンググループ
■週刊医療情報
2019年3月15日号
医師の働き方改革に関する
「報告書案」を示す
■経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(平成30年8月分概数)
■経営情報レポート
マイナンバー制度を効率的に活用
医療等分野IDによる情報連携
■経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント サブジャンル:医療事故防止対策
診療部門における事故防止のポイント
医療廃棄物処理のリスクマネジメント
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/686a8afc0db120522056c4d5763dd536.pdf
経済・金融フラッシュ 2019年3月11日号
貸出・マネタリー統計
(19年2月)
~投資信託は5ヵ月ぶりに持ち直したが、
本格回復は期待しづらい
統計調査資料
第60回法人企業景気予測調査
(平成31年1-3月期)
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年3月11日号
米国経済の見通し
~緩やかな景気減速予想も、高まる下振れリスク
■経営情報レポート
本格化する「モノのインターネット時代」
IoT(Internet of Things)の概要と動向
■経営データベース
ジャンル:資金繰り サブジャンル:キャッシュフロー
キャッシュフロー改善の方法
キャッシュフロー計算書の活用
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/e4e2284fc01031177d9efa21ced43e21-1.pdf
会計の世界では法人のお金と個人のお金は別個独立した存在です。
しかし、現実社会では、夫が社長で奥さんが経理担当者そして母親が事務員をしているような、いわゆる「三ちゃん企業」とういうのが存在します。
この「三ちゃん企業」は会社のお金も社長のお金も、まとめて「自分たちのお金」と考えているケースが多々あります。
例えば「三ちゃん企業」が社会保険に加入するとき社長さんは次のように考えます。
「えー!社会保険に加入したら保険料が倍になっちゃうよ!」
社会保険料は会社と個人で折半するので、個人の保険料が倍になることはありません。
しかし、「三ちゃん企業」の事業主は会社のお金も個人のお金もまとめて「自分たちのお金」ととらえているので、このような本音が出てくるのです。
それならば、節税方法も会社だけにとらわれず個人もひっくるめて考えればよいのではないでしょうか。
そこで、簡単な例として次の方法が考えられます(法人に所得があることが前提)。
上記方法を単独あるいは組み合わせることで節税は可能です。
小規模共済は月7万円(年額84万円)まで掛けられる将来の社長のための退職金で、掛金は全額所得税法では非課税になります(小規模共済は個人でしかかけられません)。
この制度を利用すると例えば社長の役員報酬を月3万円上げ、同時に3万円の小規模共済に加入する。
そうすれば、会社の経費が3万円×12か月=36万円増加する反面、個人の所得税は増加しない。つまり会社と個人をトータルすると36万円×法人税率分の節税が可能になります。
もちろん、単純に報酬を増やした場合には、社会保険料も増加する可能性もあります。
それを回避したければ、自宅兼事務所ならば不動産収入として賃貸料をもらうようにする(不動産所得の青色申告をしていれば不動産収入から10万円まで控除できるので尚可です)。
このように、個人所得税の非課税枠をうまく利用すれば、会社の法人税の節税方法もきっと見つかるはずです。
もちろん節税も過度なやり方では世間に睨まれる恐れがあるので常識的な範疇で行うことをお勧めします。
茨城本部
大河原
平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。
その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕
※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
(適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金
ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。
茨城本部
星