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未婚のひとり親の所得控除の創設と寡夫控除の改正について

やっとのような、これからのような、新しい時代への流れを感じる改正が本年より施行となります。

未婚のひとり親の所得控除の創設と寡夫控除の見直しについてです。

◆未婚のひとり親の所得控除の創設

令和2年分の所得税からは、未婚のひとり親であっても、以下の要件をすべて満たす場合には35万円の所得控除を受けられるようになりました。

1.生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる

2.合計所得金額が500万円以下である

3.住民票に事実婚の夫(もしくは妻)がいる旨の記載がない

◆従来の寡婦(寡夫)控除の改正

・寡婦控除の場合にも、合計所得金額500万円以下の要件を追加

・住民票に事実婚の夫(もしくは妻)がいる旨の記載がないことの要件を追加

・生計を一にする子がいる寡婦(寡夫)とともに35万円の所得控除に統一

これまで、離婚や死別等によるひとり親には「寡婦(寡夫)控除」という制度があるものの、婚姻歴のないひとり親に対しての税制上における支援はありませんでした。

また、寡婦(寡夫)控除に関しても、寡婦(女性)と寡夫(男性)との、要件の違いから不公平感が指摘されてきました。

そうした境遇や性別による不利益は、親だけではなく子どもにも及ぶ問題であるとして、以前より多くの声があがるなかでの改正となりました。

多様化し、様々な価値観が認められる社会へと移り変わっていくなかで、税制も複雑となる部分もありますが、今回の改正が多くの人にとって安心し生活できるような社会へと繋がる第一歩となることを願います。

茨城本部 渡辺 


ふるさと納税の高額の返礼品はご注意を!

昨今、巷を賑わせているふるさと納税を利用した方は多いと思います。

ふるさと納税は、所得に応じた限度額の範囲内であれば、手数料の2,000円の自己負担はあるが、納税金額が翌年の住民税からダイレクトに控除され、かつ基本的に納税額の30%の返礼品を受け取れる大変お得感の高い納税制度であると思われます。

今では多くの通販サイトがふるさと納税を利用しており、返礼品の品揃えだけではなく、納税金額まで幅広く設定されています。中には100万円を超えるふるさと納税もあるようです。

しかし、このふるさと納税の返礼品は確定申告時の一時所得の対象になることをご存知でしょうか?

一時所得の申告の対象は原則50万円を超えた場合には必要になります。

高額所得者が限度額いっぱいまでふるさと納税をした結果、返礼品の合計金額が50万円を超えるなんてことも・・・

この50万円の基準は何で決めるかというと、ショッピングサイトや市場で取引されている価格で判断することになります。

返礼品の多くは何かしらの形式で売買取引されているものなので、大まかな金額は推定できると思います。

また、高額所得者に限らず、懸賞で高額商品に当選された方もその懸賞品は一時所得の対象になるので、同年にふるさと納税の返礼品を受け取った方は合計すれば50万円を超えてしまい、確定申告時期に一時所得の申告が必要になることも考えられます。

なので、高額所得者や高額の懸賞に当選された方、あるいは何らかの形で一時所得の対象に該当する物がある場合は、返礼品とその他の合計が50万円になるかどうかを念頭に入れることが必要になると思います。

もし、50万円を超えそうな場合には返礼品の受け取りを翌年にずらしてもらう等の対策が必要と考えられます。

茨城本部 大河原


準確定申告についての概要(後編)

 前回は準確定申告において注意すべき論点についてまとめましたが、今回はその続きです。不動産所得のような毎年確定申告する必要のある方が亡くなった場合、準確定申告以上に気を付けなければならないのが、税務署への届出です。

 特に気を付けたいのが青色申告承認申請と簡易課税制度選択の届出ではないでしょうか。ともに期限内に届け出を出さないとその適用を受けることができないという点で細心の注意が必要となります。

 青色申告承認申請については、被相続人が生前青色申告の承認を受けていたかいないか、その事業を引き継ぐ相続人がその事業を引き継ぐ前から他の事業を行っていたか否かで届出の期日が異なりますが、その要件どおりにあてはめれば、さほど難解なことはありません。難易度からすると「入門編」といったところでしょう。

 その点、少々厄介なのが消費税における簡易課税制度の選択届出ではないでしょうか。相続によって事業を承継した相続人が簡易課税の適用要件を満たす場合、原則は相続のあった年の12月31日までに簡易課税選択の届出を出すことによって相続のあった年から簡易課税の適用を受けることが可能ですが、そもそも簡易課税の要件に当てはまるかだとか、納税義務があるかどうかの判断が、被相続人の基準期間のみならず、事業を承継する相続人が相続発生前に他の事業を行っていた場合にはそこも絡んでくることからその判定は難解なものとなります。

次のような場合はどうでしょうか?例えば12月15日に相続が発生した場合、物理的に不可能ではないのでしょうが年末までに簡易課税選択の届出を粛々と提出できる状態ではないことは明白であり、このような場合には12月31日から遡り概ねその1カ月前までに相続が発生した場合についてその届出を翌年2月末までに提出することで、相続があった年から簡易課税の適用が受けることができます。

 届出関係以外にもそもそも納税義務があるかどうかの判断として例えば亡くなった方の事業を承継する相続人が複数いた場合はどうでしょうか?相続が発生した年の12月31日までに未分割の場合、その年の消費税について納税義務があるかどうかの判断は被相続人の基準期間における課税売上高を法定相続分に分けて各々判断することとなっております。 

 それではその翌年に遺産分割協議が成立した場合、その年の納税義務の判定は被相続人の基準期間において遺産分割協議どおりの持ち分に応じて判定されるのでしょうか?実はこの場合、東京国税局文書回答事例によると相続が発生した年に続き、法定相続分で納税義務を判定することも差し支えないとされております。もし、遺産分割協議通りに判定した場合と法定相続分で判定した場合で課税事業者になるかならないかの結論が異なる場合は、その判定に細心の注意が必要になることでしょう。

 この他にも稀なケースでは課税事業者選択届出であったり、不適用届出であったり相続が発生したことにより影響の出るものが多々ありますので個々の案件に照らし合わせながら検討及び判断が必要となります。

埼玉本部 菅 琢嗣


「キャッシュレス決済について」

今、巷で流行っているキャッシュレス決済によるポイント還元。正しくはキャッシュレス・消費者還元事業と言うようですが、弊所でも人によってやるやらないがはっきり分かれています。私は積極推進派で、以前からPayPayなどは使っていたので、お客様に使い方のレクチャーを求められたりもします!! そのキャッシュレス決済を特にコンビニ等で行った時、よくよくレシートを見てみると、「還元」という表記と「値引」という表記があることがわかります。 実はこの2つ、消費税の処理方法が異なってきますので正しく処理していきましょう。国税庁が公表した「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」によると、 「還元」の場合は、還元される前の金額が仕入税額控除の対象で、「値引」の場合は、値引後の金額が仕入税額控除の対象となるということです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/
pdf/0019011-044_02.pdf
少しややこしいですが、消費者にとってはありがたいポイント還元。予算が足りないなんて声も聞こえてきますが、長く続けてもらいたいものです。 池袋本部 木村


準確定申告についての概要

 不動産所得のある地主さんのように毎年確定申告をしている方が亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、亡くなった日から4カ月以内に確定申告をする必要があり、これを準確定申告といいます。

 準確定申告については、基本的には確定申告と変わりはないのですが、少し注意が必要な点がありますので、ひとつずつを検証してみます。

①家賃収入はどこまで計上すべきか?

 原則は例えば11月13日に亡くなった場合、通常11月分家賃について10月末が支払い期限であることがほとんどで、この場合10月末までに受領した11月分家賃までが準確定申告の収入金額となります。

 ただし、継続記帳等の一定要件を満たせば13日までの日割計上した家賃分について準確定申告とすることも可能です。

②必要経費となる固定資産税はどこまで計上できるか?

 前提として固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して賦課されるものですが、納税通知書が送られる前に亡くなった場合、準確定申告の必要経費には算入することはできません。

 何となくその年の1月1日に支払義務が確定されているように感じますが、あくまでも1月1日は課税される者が確定されるだけで、その時点で納税義務は確定しておりません。

相続開始前に納税通知書が送付されている場合は、全額でも納期到来分でも納付済み分でも必要経費とすることが可能で、その固定資産税が賦課された財産を相続により取得した相続人がその後、確定申告する際は亡くなられた方が必要経費とした分以外の固定資産税が必要経費となります。いわゆる裏表の関係です。

③扶養控除について

 扶養控除については、意外と弾力的な扱いとなっており、例えば年の途中で亡くなられた方の扶養となっていた子は、準確定申告にあたって扶養控除の要件を満たしていれば控除でき、さらに確定申告においてもその子は、扶養控除の要件を満たしていれば亡くなられた方の配偶者の扶養控除の対象にもなることができ、年間で重複して扶養控除の対象者となることができます。

 逆に年の途中で亡くなられた方についても要件を満たしていれば扶養される側として扶養控除の対象となります。本来の要件はその年の12月31日の現況なのですが、亡くなられた場合は、亡くなられた時点までの扶養の事実によって決まりまるためです。

④翌年の住民税は?

 所得税については、亡くなった年の収入についても課税されるのですが、住民税についてはその年の課税についての賦課期日は、翌年1月1日現在で判定され、その時すでに亡くなっていることから住民税については課税されません。

 極端な話、亡くなった年に10億円の長期譲渡所得があった場合でも5%の住民税分5000万円は課税されないこととなります。

以上、準確定申告についていくつかの論点について検証してみました。

埼玉本部 菅 琢嗣


寒くなってきました

今年は11月に入っても暖かい日が続いていましたが、ここ最近急に寒くなりましたね。
油断をしていたせいか、私は先週末から早速体調を崩し、いまだに咳が止まらないという状態です。
免疫力の低下、回復力の遅さ、、、歳をとった証拠でしょうか。。。悲しいですね。

インフルエンザの流行する季節にもなってきましたので、
手洗い、うがい、マスク、睡眠。しっかり予防をし、元気に冬を乗り切りましょう!!

東京本部 渡辺


年末調整の変更点

毎年のことですが、早いもので年末も押し迫り年末調整の時期がやってきました。

まず最初に、本年度(2019年)の年末調整についてですが、昨年までと大きな変更はありません。

ただし、少し気が早いのですが来年度(2020年)の年末調整から、税制改正による大きな変更点があり、いくつか注意しなければなりません。

まず、給与所得控除額が所得区分ごとに一律10万円引き下げられることになりました。

そして、基礎控除について、これまでは適用要件がなく一律38万円が控除されていましたが、適用要件ができ合計所得金額が2,400万円以下の場合に限り48万円に引き上げられ、逆に合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられることとなり、最終的に合計所得金額が2,500万円を超えた場合基礎控除額は0となります。

また、対象者は限定されますが「所得金額調整控除」という新しい控除が創設されたり、上記の変更に伴い各種控除の合計所得金額の要件も変更されることとなります。

改正され変更になるのは来年度(2020年)からですが、本年度(2019年)の年末調整の際に2020年分の書類を記入提出していただく会社がほとんどだと思います。当然ながら、上記の変更に伴い年末調整の際にみなさんに記入し提出していただく各種の書類の様式や書き方も変更されるため、混乱される方も出てくるのではないでしょうか?

十分な事前説明や注意喚起をし、スムーズな年末調整ができるよう心がけたいものです。

茨城本部 武田


給与所得と事業所得(外注費)との違いについて

会社が支払った経費が給与になるのか事業所得(外注費)になるのか、税務調査などでよく問題となる点です。また、近年就労形態の多様化に伴い、給与所得と事業所得(外注費)の区分が明確にならないケースがあることから、両者にどのような違いがあるのか検討したいと思います。

(1)給与と事業所得(外注費)の税務上の違いについて

  • 給与

アルバイト パート 社員などいろいろな雇用形態がありますが、すべて給与支払い時に所得税の源泉徴収義務が生じます。また、給与に対しては消費税はかからないので、不課税取引と取り扱われます。

  • 事業所得(外注費)

外注費の場合は、源泉徴収の必要はありませんが、外注費の支払いには消費税がかかりますので、消費税は課税取引として取り扱われます。

(2)給与と事業所得(外注費)の判定基準について

給与所得と事業所得は基本的には下記の通り区分されます。

  •  給与

雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

  •   事業所得(外注費)

請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

ただし、実務上は形式的に契約書があれば外注費になるというものではなく、その区分が明らかでないケースがあり、その場合は下記の事項を勘案して総合的に判定することになります。

・代替性の有無

他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することがみとめられるかどうか

・拘束性の有無

報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか

・指揮監督の有無

業務の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか

・報酬請求権の有無

不可抗力のため業務が完了していない場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか

・材料又は用具等の供与の有無

業務に必要な材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか

また、東京国税局では給与所得と事業所得の区分の参考として「給与所得と事業所得の判定検討表」を掲げています。(紙面の関係で今回は割愛させていただきます。)

給与か事業所得(外注費)かの判断は必ずしも上記の基準のみで判断されるものではなく、個別ごとに契約内容、業務実態に応じて総合的に判断することになります。

会社が事業所得(外注費)として処理していたものが税務調査で給与とされてしまうと、外注費に係る消費税の仕入税額控除が否認され、給与に係る源泉所得税が徴収されます。

給与所得か事業所得かの判断に迷われた場合には、お近くの税理士法人優和までご相談下さい。

東京本部 佐藤


イートイン脱税

最近テレビでイートイン脱税という言葉が頻繁に聞かれます。
会計時に持ち帰りの消費税8%で会計をしてそのままイートインコーナーで飲食することを指してるみたいです。
消費者の良識に訴えるためなのだと思いますが、脱税は言いすぎな気もしますね。
そもそも導入前からこの問題が起こることが分かっていたはずなのでイートインを軽減税率の対象にしていれば問題にはならなかったと思いますが、いろいろな兼ね合いがあるんでしょうか。
いずれにしろ正しい申告をしましょう。


消費税率引上げに伴う印紙税の取扱い

 令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引上げられました。今のところ世間一般に大きな混乱はないように感じます。そう感じるのは施行されてからまだ日が浅いからでしょうか?これからポロポロと色々な問題が噴出しなければ良いなと思います。

 さて、印紙税は主に商取引で使う文書に対して課税されるものです。課税対象となる文書で身近なものは契約書、領収書、約束手形、会社の定款などがあり、様々な課税対象となる文書が印紙税法において第1号文書から第20号文書まで定められています。

今回は実務でよく目にする第2号文書(請負に関する契約書)をピックアップしたいと思います。第2号文書の取扱いについては、消費税が区分記載されている場合。または、税込価格及び税抜金額が記載されていることによりその消費税額が明らかである場合には、その消費税の金額を印紙税の対象の金額に含まないこととなっております。

第2号文書の基本的な取扱いは上記となりますが、今回の消費税率の引上げにより契約金額の消費税を8%から10%へ変更するケースがあります。 

例えば、令和元年6月1日に税抜1,000,000円消費税80,000円と区分記載されている建設工事の請負に関する契約書を作成し、その引渡しが令和元年9月末日であったにもかかわらず工事の遅れにより消費税率が変更となる10月1日以降の引渡しとなったため税抜1,000,000円消費税100,000円に変更するための変更契約書を作成する場合が該当します。

印紙税法では、契約書の請負の内容、契約金額、取扱数量、単価などの「重要な事項」を変更したときに作成する変更契約書について課税対象としています。では、上記の場合の様な税抜の契約金額に変更はないものの消費税率の引上げにより消費税額のみを変更するための変更契約書に印紙税はかかってしまうのでしょうか?答えは印紙税がかかってしまいます。

 実は印紙税法基本通達の別表第2なるものに、契約書上の「重要な事項」の例示が示されており、消費税の変更については、この例示の中の「契約金額」の密接関連事項として課税の対象となっているのです。

 具体的に見てみると、消費税の金額についてのみ変更する変更契約書の場合、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額との差額が課税の対象となり200円の印紙税がかかります。ただし、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額の差額が1万円未満の場合は非課税文書となるので印紙税はかからないこととなっております。これは、零細な取引に伴って作成された契約書については印紙税の負担を求めないとの観点から設定されているそうです。

 今回第2号文書の取扱いを見ましたが、その他の文書についてもまた違う取扱いがありますので、取扱いに迷われたらお近くの税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


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