トピックス

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税金を滞納してしまった時は・・・

現代社会で生活するうえで切っても切り離すことができない税金。自己所有の家に住んでいれば固定資産税、自動車を所有していれば自動車税、もちろん毎日のお買い物で支払っている消費税など、私たちの周りには様々な、そして数多くの税金が存在しています。


『あなたは税金を滞納したことがありますか?』大多数の人は、この質問に対しノーと答えると思います。それは、税金には納期限なるものがありこの期限までに納めなければならないというルールがあるからです。

では、うっかり支払うのを忘れてしまいこの納期限までに支払うことができなかった場合どうなるのでしょうか。以下に、個人事業を行っていて所得税の支払いをうっかり払い忘れてしまった人(以下、Aさん)のケースを見ていきます。

まず、所得税の支払いを忘れてしまったAさんのもとには、税務署から所得税の納期限から50日以内に催促なる督促状が届くようになっています。ここで、すぐに支払えばめでたしめでたしなのですが、税務署がこの督促状を発した日から10日を経過した日までにAさんが所得税を支払わない場合には、いよいよ財産の差押えが始まってしまいます。(税務署が督促状を発した日から期限がカウントされてしまうので手許に督促状が届くまでにタイムラグが発生してしまうのを注意しなければなりません。)

ただ、差押えにもルールがあり金目の物であればどれもこれも没収されるわけではありません。差押えが禁止されている財産というのも定められていて、例えば、Aさんが生活するうえで必要な衣服や家具、Aさんの事業を行う上で必要な仕事の道具、Aさんの事業や生活に欠かすことが出来ない実印など、最低限事業、生活を行う上で必要な物は没収されません。これらを没収してしまうとAさんは収入を得ることが出来なくなってしまうからです。ただし、生活に必要でも自己所有の家や自動車などは差押えの対象となるので注意が必要です。他にも、仏像や位牌、Aさんに子供や親族がいた場合のこれらの人の学習に必要な書籍や道具なども差押えが禁止されています。

話しが変わるのですが、仮にAさんがサラリーマンで住民税を滞納し差押えを受けたとします。この場合、当然給与が差押えられてしまうのですが、この給与についても源泉徴収される所得税に相当する金額、Aさんが暮らしていくのに必要な最低生活保障費に相当する金額についても見逃してくれます。

以上の通り、税金をうっかり払い忘れてしまい差押え手続きがはじまってしまうと非常に厳しい処分が下されてしまいます。もし、資金的な関係で税金を支払うことが難しいときや、うっかり払い忘れてしまったときは早めに税務書に相談するのが良いのかもしれませんね。

東京本部 井上 賢亮


来月は決算月!?

来月は待ちに待った(?)健康診断の実施月です。

おかげさまで今まで大病したこともなく、定期的に病院に行っているわけではないので、
年一回の健康診断が自分の体の状況がわかる唯一の機会になります。

昨年も結果通知を見た時に今年度の予算数値を決めましたが、結果は果たしてどうなっているでしょうか。
振り返ってみると、今年は予実管理が少し甘かったかなと思います。
実績を確認する(体重計にのる)ことから目を背けた時期もありました。
また、予算未達の際の行動(間食)の見直しも後手に回りました。
ただ、数年前に不採算部門(喫煙)は排除したのでもうそろそろ結果が出てきても良いはずなのですが。。。

とまぁ、普段お客様にお伝えしているように自分に置き換えてみると、自分の甘さが身にしみてわかります。
やはり経営者の方はスゴイですね!!

今年こそは予算が達成できるようにがんばります!!

池袋本部 木村


季節の変化

今年の春は例年より寒い日が多かった様な気がします。 これから、梅雨を経て夏へと季節が変わって行きますが、今年の夏は過ごしやすく快適であれば良いなと思います。

東京本部 井上


軽減税率対策

 元号が変わり平成から令和になりました。長いゴールデンウィークも終わりなかなか仕事モードにやっと切り替えができてきたような気がします。

 サービス業の方はゴールデンウィーク中お仕事がお忙しい方が多かったものと思われます。

 先日飲食店の方から消費税が10月から変わるのにどうしたらいいかという質問を受けました。

 そのお店はレジを導入していなかったのでレジの導入の検討とメニュー表の表記等についてご説明しました。レジの導入には軽減税率対策補助金なども活用できるのでこれを機に導入を考えるのも良いかと思われます。

 また税率が変わることによって利益にも影響してきます。もし税込価格を据え置いた場合には税込みの売上は変わりませんが、税抜の売上額と利益額が減少します。

【例】

・消費税8%時

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は1,000円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は500円となります。

・消費税10%時(税込価格を据え置いた場合)

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は982円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は482円となってしまいます。

このように利益額自体は3.6%の減少となります。消費税の引き上げ分を価格に転嫁していない(上記の場合は売上額(税込)を1,100円にしない)と経営が圧迫される可能性もでてきます。

価格を転嫁することで消費者にとっては購入価格が上がるわけなので、お客様が減ってしまうリスクもあります。集客のためには一部メニューの価格を据え置いたり、利益をとれるよう新メニューを開発したりなどの工夫も必要になってくるかと思います。

 他にも資金繰りなどにも注意する必要がありそうです。

軽減税率制度が導入されると、飲食店の食事の提供による売上は消費税率10%になります。

一方で食材の仕入れについては消費税が8%のままということになります。

そうすると、支出は今までと変わらず入金が多くなり、日々の資金繰りが良くなります。

ただ、これは預り消費税の金額が多くなっているだけなので決算時の納税額が増えることになりますので、日々の現金収支だけでなく決算時の対応も検討することが重要です。

池袋本部 有本 潤


銀杏が見ている…

池袋本部の近所の鬼子母神には、
樹齢600年以上の銀杏(いちょう)があります
歴史の長さを感じる大きな銀杏です

NHK朝ドラ「なつぞら」にこんなセリフがありました
「ちゃんと働けば必ずいつか報われる日がくる」
「報われなければ、働き方が悪いか、働かせる者が悪いんだ」
「そんなとこはとっとと逃げだしゃあいいんだ」
「だが一番悪いのは、人がなんとかしてくれると思って生きること」

銀杏に見られて恥ずかしくないような生き方をしたいと思います!

池袋本部 青柳和以


LEDランプへの取替費用の取り扱いについて

先日とあるお客様から、蛍光灯からLEDランプへの取替費用の処理科目についてご質問がありました。私は照明設備(建物附属設備)として資産計上が必要だと判断したのですが、お客様は、「国税庁のHPには修繕費として処理するように書いてありますよ。」とおっしゃいます。

そこで、あわてて「国税庁 LED」と検索したところ、下記の国税庁質疑応答事例にたどりつきました。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

「今回のように蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとはいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」と回答されています。

確かにお客様がおっしゃる通り、修繕費として処理せよと書かれてはいますが、よく読んでみると前提条件がありました。今回の質疑応答事例では、「建物の天井のピットに装着された照明設備については、特に工事が行われていない」というのが前提となっています。

そして、お客様の状況をよくよく確認してみると、単純な蛍光灯の交換ではなく、LEDランプの規格に合わせるための照明設備の改良工事を行ったとのことでした。こうなると、この改良工事は、蛍光灯型LEDランプへの取替より節電効果や照明設備の充実による作業の効率化などが期待できるものになることから、修繕費ではなく資本的支出に該当すると考えられ、また、照明設備と蛍光灯型LEDランプは、これらが一体となってその新たな機能が発揮されるものとなることから、単なる部品の取替の場合と異なり、改良工事費用一式を資本的支出として処理することが相当と考えられます。

このように、国税庁のHPに記載されている内容は有用なものが多く、税務判断の参考になりますが、一つ文言を見落とすだけで、全く違った結果になることもありますので、判断に悩まれた際は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

池袋本部 木村


平成が終わります

10連休です。何をして過ごしていますか?

我が家は子供たちを連れてキャンプに行く予定です。

釣りをしたりBBQをしたり花火をしたり、思いっきり遊んで来ようと思います。

ところで、今日で「平成」が終わります。

約30年。長かったような、短かったような。

私の生まれた時代「昭和」はもう昔の時代になってしまうのでしょうか(笑)

明日から「令和」です。新しい年号の下、新しい気分で頑張りましょう!!

東京本部 渡辺


不動産と税金

先日、「不動産と税金」というテーマでの相談会がありました。
当社が税理士として相談を受ける側なのですが、「不動産と税金」と言ってもテーマは幅広く、突き詰めようと思えば雲を掴むほど(と言ったら言い過ぎでしょうか・・)あります。

シチュエーション別に分けると、
・ 不動産(土地、建物)を手に入れるときに掛かる税金
・ 不動産を保有しているだけで掛かる税金
・ 不動産を貸したときに掛かる税金
・ 不動産を売るときに掛かる税金
・ 不動産を相続・贈与したときの税金

不動産に関する取引をしたのが法人か個人かにもよりますが、税目でいうと、所得税、法人税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、住民税、事業税、相続税、贈与税などなど・・・という形になります。

税金の計算は専門的で難しい部分もありますが、「買ったり、売ったりするときに、どれくらいの税金がかかるか」を何となくでも知っていないと、大変なことになることがあります。例えば「予算3,000万円で土地を買う」というときに、物件価格3,000万円の物件を購入してしまうと、購入に掛かる税金を払う資金がなくなってしまうため、税金や、不動産屋さんの仲介手数料などの諸費用も考慮して、物件価格を考える必要があります。また、「土地を3,000万円で売る」という場合、売却に対する税金がおよそ20%程度掛かるので、手元に残る金額は少なくなることに注意が必要です。

これらの税金の中には、取引をしたその時点で払う税金もあれば、忘れた頃に国や自治体から通知が来て払うものもあります。「この取引をしたら、いつ、どれくらいの税金を払うのか」を把握しておくことも重要です。

また、所得税や相続税などを中心として、「一定の要件を満たせば税金が安くなる」という特例があるものもあります。その要件を満たせば税金が自動的に安くなるわけではなく、自分で一定の資料を準備して、申告書を提出することで初めて適用される特例もあるので、その特例を知らなければ、余分な税金を払うということもありえます。

不動産を取得したり、売却したり、賃貸したりなど、不動産に関する取引をする際には、「いつ、どれくらい税金がかかるのか?」ということも含めて、検討するようにして下さい。

京都本部 吉田


医業経営マガジン  No.569 2019年4月9日

■医療情報ヘッドライン
費用対効果評価の骨子が固まる
10~15%薬価下げ止めルール設定
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会

妊産婦が安心できる医療提供体制、
健康管理のあり方について議論
→厚生労働省 妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会

■週刊医療情報
2019年4月5日号
介護医療院への
転換状況と課題を報告

■経営TOPICS
統計調査資料
平成29年(2017) 医療施設
(静態・動態)調査・病院報告の概況

■経営情報レポート
機能分化と新たなニーズへの対応
2018年診療報酬改定の概要

■経営データベース
ジャンル:人材・人事制度 サブジャンル:人事評価
目標管理制度の構築
人事評価の種類と項目

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/974fb26ef6c6aa5ca465b666a1f3dd6c.pdf


企業経営マガジン №620 平成31年4月9日

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年4月1日号
日銀短観(3月調査)
~大企業製造業の景況感悪化が鮮明に、
  設備投資計画はまずまずだが下振れリスク大

経済・金融フラッシュ 2019年4月1日号
【2月米個人所得、1月消費支出】
~個人消費(前月比)は+0.1%と、大幅なマイナス
  となった前月(▲0.6%)からの回復の弱さを示唆 

 
統計調査資料
景気動向指数
(平成31年2月分速報)

■経営情報レポート
平成30年度 各種支援制度の概要を理解する!
中小企業施策 活用のポイント

■経営データベース
ジャンル:経営分析 サブジャンル:管理会計と損益分岐点
損益分岐点の算出方法
スループット会計とは

 https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/e66a11dbf82f4dd4d0ba6aad2cc54705.pdf


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