トピックス

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中小企業者の定義の見直し

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。

まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除く

となっていました。これは間接保有を含まず、直接保有のみで判定する点がポイントです。

改正後では②の大規模法人に次の法人が追加され、判定対象の法人の発行済株式等から自己株式または自己の出資を除外するものとなります。

【大規模法人に追加された法人】

・大法人による完全支配関係がある法人

  これは直接保有だけでなく、間接保有も含められます。

・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人

   (例) 親:大法人(資本金5億以上の法人)→

      子:大法人100%支配の資本金1億円以下の法人→

      孫:子50%支配の資本金1億円以下の法人

      今まで孫は中小企業者に該当していたが、改正後では中小企業者に該当せず。

という具合に令和2年3月決算法人については持分関係が何階層にも及ぶ企業グループの法人に対する中小企業者の租税特別措置法の適用の可否判定には今一度慎重なチェックが必要になります。

京都本部 加藤


ほうれん草はお浸しで

 私が税理士法人優和に入社し、約1年半ほど経過した。社会人生活を送る中で、毎日毎日諸先輩方から実務はもちろん、社会人としてのマナー・礼儀等についても教わっている。教わったものの一つに「報連相」という言葉がある。今時小学生でも知っている言葉だ。

「部下は上司や先輩に報告・連絡・相談をちゃんとしましょう。そうしないと業務が円滑に進まないから顧客にも迷惑が掛かります。分かった?!」

 確かにそういった意味でも報連相は重要である。実際、私も税務で分からないことがあれば先輩に相談に行きまくっているので、先輩は(また来たよコイツ・・・)、先輩の周りの席の方も(また来たよコイツ・・・)と心の中では若干鬱陶しがっているに違いない。私の場合は相談の質という面もあるだろうが、それを抜きにしても報連相のおかげで業務が円滑に進んでいることに間違いはない。ただし、報連相の考え方は時代とともに変化しており、別の意味での報連相があることを忘れてはならないとも感じる。
 
 報連相という言葉は元々、とある社長が優秀な社員が辞めてしまったことをきっかけに、「報告・連絡・相談のできる風通しの良い職場環境を作りましょう」といった意味で広まった言葉だそうだ。それが時代とともに変化し、今では「集団としてのパフォーマンスを向上させるために報告・連絡・相談をしましょう」といった意味で広く浸透している。そのため、元々の意味を知らず報連相という言葉を使っている人が多いのではないだろうか。
 
 そういった影響もあるのか、現在SNSなどから広まった報連相の新しい考え方として、

                    「報連相はおひたしで」

という言葉がある。報連相が部下がするものであるならば、目上の者はそれをおひたしにして返しましょうというのである。以下がその意味である。

                    お・・・怒らない
                    ひ・・・否定しない
                    た・・・助ける(必要であれば)
                    し・・・指示する


 この考え方について、「これだからゆとりは。私が昔の頃は~(以下省略)」と、いわゆる昭和の我慢の世代の方達には受け入れられないことが多いだろう。しかし、おひたしは元来の意味であった風通しの良い職場づくりを思い出すためのきっかけにすぎないのではないだろうか。新しい考え方でも何でもない。忘れ去られた報連相のもう一つの側面を理解するために必要な考え方だと私は感じている。
 私に後輩ができる日がくるとしたら、おひたしを心掛けられる先輩になりたいと思った今日この頃である。


※茨城本部で教えて頂いている先輩方はおひたしがすごいので、この場を借りてお礼を申し上げさせて頂きます。いつもありがとうございますっ!!!!!
                                            茨城本部 三浦


確定申告期限の延長

毎日新型コロナウイルスのニュースで、心配がつきませんね。

うがい、手洗いをしっかりと行い栄養と休息をしっかりと取ってウイルスに負けない毎日を過ごして行きましょう。

さて、毎年この時期は確定申告の追い込み時期です。納税者の方も、税務署の職員の方も会計事務所もてんてこまいだったりします。今年はいつもと様子が変わりましたね。

令和元年分は申告期限、納税期限とも延長されます。

 所得税・贈与税;3月16日→4月16日

 個人消費税  :3月31日→4月16日

所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)等延長の出来るものと出来ないものがあります。

法人税関係については、本日においては未定、現行のままです。

延期されているとは言え、ギリギリまで置いておかずに準備の出来る方はどんどん進めてまいりましょう。 

 京都本部 下田


消費税申告期限の延長

先日発表された税制大綱の中に消費税の申告期限の延長があります。

改正前は事業年度終了の日から2か月以内が消費税の確定申告書の提出期限でしたが、改正後はその提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間の消費税の確定申告書の提出期限を1月延長となります。

【改正前】

法人税の申告期限延長の特例の適用を受ける法人であっても、消費税の確定申告書の提出期限は延長されなかったため、事業年度終了の日から2か月以内が消費税の確定申告書の提出期限

【改正後】

法人税の申告期限の延長の特例を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間の消費税の確定申告書の提出期限を1月延長

申告期限を延長していない場合の延滞税は損金不算入、申告期限の延長をしている場合には延滞税は損金不算入ですが、期限延長分の利子税は損金算入となります。

今までは決算が確定する前に消費税を納め、もし税額が変更になる場合は、修正申告か更生の請求を行う企業もあったかと思います。修正申告の前に税務調査の通知が来てしまうと過少申告の指摘がある場合もありますし、申告しなかった場合は無申告加算税の対象となってしまいました。

軽減税率が導入されたことから消費税の精査も時間がかかるようになったため、事務手続きを軽減させる対策かは不明ですが、法人税の申告期限と同時に行えることとなるので、決算確定とのタイミングがズレず追加で修正申告等をする手間が少なくはなりそうです。

こちらの適用は2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用となります。

池袋本部 有本


住宅取得等資金の非課税

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすとき贈与税が非課税となります。

要件を満たす場合、最大3,000万円まで贈与税が非課税となります。

ただし、納める贈与税が0円だったとしても贈与税の申告をする必要があります。

この適用を受けるための一定の要件は細かく定められております。

その中でも特に注意が必要な要件を紹介します。

・贈与を受けた都市の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

この要件の中でもっとも注意すべきなのが贈与を受けた同年に不動産を譲渡したケースです。新しい家を買う為に所有する不動産を譲渡する場合はその際の所得も合算して2,000万円以下にしなければならないので注意する必要があります。

・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

登記簿上の床面積が240㎡以下の物件であることを事前に確認しておく必要があります。

実際にこういった要件を満たしておらず、規定を適用できないという方が存在します。

贈与などを考えてらっしゃる方は税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


新型の流行

 嬉しくない新型の流行です。

 昨年末に中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスを原因とする肺炎が、短期間に世界中に広まっています。日本国内でも2020年1月15日に武漢市に渡航歴のある人からこのウイルスが検出されて以来、毎日新たな感染者が確認され続けています。

 2020年2月6日の中国政府の発表によると、この新型コロナウイルスによる肺炎の感染者は、2万8千人を超えたそうです。

 …毎日こんなニュースを聞くたび不安が募りますが、手洗い・うがい・マスクの着用など出来る限りの予防策を講じることしか、策はなさそうです。繁忙期真っただ中、健康管理を怠らずに業務に勤しみたいと思います。

東京本部 酒井


QRコードを利用した納付

税金の納付には期限があります。そのため、期限を気にしながら慌てて金融機関に出向くことが必要な場面もあります。

税金の納付方法は、金融機関や官公庁の窓口による納付だけではなく、口座振替による納付、クレジットカード決済による納付、ダイレクト納付などの方法があります。

口座振替やダイレクト納付は非常に便利ですが、届出までに時間を要するため、事前の準備が必要です。クレジットカード決済もポイントがたまる利点がありますが、手数料がかかることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。

そういった場合にはQRコードを利用したコンビニ納付はいかがでしょうか。

昨年の1月4日から利用可能となった納付方法です。国税庁のHPでQRコードを作成し、ご自宅のパソコンであれば、そのQRコードをプリントアウト、スマホであればその画面をコンビニに持参し、コンビニの端末に読み取らせれば納付書を出力できます。それをレジで支払えば納付完了です。

この国税庁「QRコード作成専用画面」は24時間対応のため、夜間や休日でもQRコードを作成できますし、コンビニ払いですので、金融機関の窓口の時間を気にすることなく納付が可能となります。

この納付方法は事前の届け出等の手続きが一切不要な点が利点といえるでしょう。国税庁の「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」に入り、名前、住所、税目、納付金額等の必要事項を入力すればすぐに作成できます。

ただし、30万円を超える場合は利用できません。

同様に、QRコードでクレジットカード決算も利用できません。現金納付のみとなります。

場合場合によって、納付方法を選択し、期限内に適切に納付を行いましょう。

税理士法人優和では、さまざまな税のご相談に対応しております。

お問合せはぜひ税理士法人優和までご連絡ください。

 京都本部 吉川


活ホタテ

1/17金曜日自宅の玄関を開けると送り状に “活ホタテ” と書いてある発砲スチロールの箱が置いてあった。

次の日の午後ネットでさばき方を覚え、3時から開始。

手の平サイズのホタテが20個入っていた。

1つ目は貝が多少開いているものを取り出し、その開いているところを左手の人差し指と親指を入れて閉じないようにし、右手でナイフを貝柱の下の部分を刺したところ凄い勢いで貝が閉じ、思わず悲鳴をあげた。

その後数回刺すとすぐに貝が力を無くした状態になり貝から外すことができた。

貝柱、ヒモ、生殖巣、エラ、ウロに分け、エラとウロは食べることができないため処分。

最終的に作業時間は5時30分に終了。

5個の貝柱とヒモは刺身にし、残りはバター醤油で2日間おいしくいただきました。

始めは面倒に思いましたが、5個目くらいから慣れてきて、貴重な体験をした1日でした。 

埼玉本部 藤田


雪不足②

同じ話題?!と思いながら…
先日スキーに行ってきてました。今までも12月に行った時に、まだ雪少ないね~なんて会話したこともありましたが、1月も半ばだというのに、ところどころ土が見えている状態。
それでも今回行ったスキー場は何とか滑ることが出来ましたが、近隣のスキー場は完全にクローズしているところもあり、暖冬による雪不足の影響が大きそうでした。

雪不足とは関係ありませんが…
スポーツジムに通い始めて1年余り、筋肉痛になることもなく、3日間スキーを満喫できました。(〃艸〃)
引き続き、ジム通いしながら、健康な体つくり?ストレス発散?、これからの繁忙期を乗り切っていきたいと思います。

茨城本部 香取


未婚のひとり親の所得控除の創設と寡夫控除の改正について

やっとのような、これからのような、新しい時代への流れを感じる改正が本年より施行となります。

未婚のひとり親の所得控除の創設と寡夫控除の見直しについてです。

◆未婚のひとり親の所得控除の創設

令和2年分の所得税からは、未婚のひとり親であっても、以下の要件をすべて満たす場合には35万円の所得控除を受けられるようになりました。

1.生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる

2.合計所得金額が500万円以下である

3.住民票に事実婚の夫(もしくは妻)がいる旨の記載がない

◆従来の寡婦(寡夫)控除の改正

・寡婦控除の場合にも、合計所得金額500万円以下の要件を追加

・住民票に事実婚の夫(もしくは妻)がいる旨の記載がないことの要件を追加

・生計を一にする子がいる寡婦(寡夫)とともに35万円の所得控除に統一

これまで、離婚や死別等によるひとり親には「寡婦(寡夫)控除」という制度があるものの、婚姻歴のないひとり親に対しての税制上における支援はありませんでした。

また、寡婦(寡夫)控除に関しても、寡婦(女性)と寡夫(男性)との、要件の違いから不公平感が指摘されてきました。

そうした境遇や性別による不利益は、親だけではなく子どもにも及ぶ問題であるとして、以前より多くの声があがるなかでの改正となりました。

多様化し、様々な価値観が認められる社会へと移り変わっていくなかで、税制も複雑となる部分もありますが、今回の改正が多くの人にとって安心し生活できるような社会へと繋がる第一歩となることを願います。

茨城本部 渡辺 


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