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「相続の空き家特例」

「少子高齢化」という言葉が使われるようになってから久しいですが

これに伴って、様々な歪みが予想されています。

労働力の減少、税収の減少、介護人員の不足、年金問題など様々ですが

その中の一つに「空き家問題」があります。

全国の空き家は2019年4月の時点で約846万戸あるそうです。

今後、日本の人口減少に伴い2033年には2,000万戸を超えると言われています。

つまり全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうということです。

そこで創設された対策の一つが、いわゆる「相続の空き家特例」です。

以前より、自分が居住用としていた不動産を売却した場合には

売却益から3,000万円を控除して税金計算ができるという制度があります。

この制度を充実させて、要件を拡大したものがこの特例です。

つまり、亡くなった方の居住用の不動産を相続で取得した場合、それを売却した場合でも、

売却益から3000万円を控除できるようにしました。

この制度により、多額の税金の心配をしなくても、相続した居住用不動産を売却することが可能となりました。

この特例は、相続の日から3年目の年末までに売却することが要件の一つになっていますので

売却に踏ん切りがつかなかったご遺族も、背中を押される形になっているようです。

みなさんの周りにも、最近、更地になって売りに出されている土地が多くありませんか?

この「相続の空き家特例」には、

居住用家屋に関しては、昭和56年5月31日以前に建築された建物であり、耐震基準や住宅性能評価が取得できる状態であるものとの要件が付されています。

土地に関しては、 上記の居住用家屋の敷地であること又は上記家屋を取壊し後の土地であることとなっています。

つまり、家が建っている状態であれば、耐震補強などしっかりと整備されたものでなければいけないため、

家を取り壊して更地にした状態で売りに出しているものと思われます。

不動産屋も積極的にこの特例の活用を推進しているようです。

生まれ育ったご実家を取り壊すことは、簡単には決断しづらいことではあります。

が、利用できる制度は利用できる間にうまく活用するのも一案でしょう。

特例の適用には、期限や様々な要件があります。検討されたい方は、税理士法人優和までご相談ください。

京都本部 吉川


軽減税率②

前回に引き続き、令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。

第1問

飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。

それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。

答え:軽減税率は適用されません。

解説

10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。

つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとしても軽減税率は適用されず、10%の消費税が課されることになるのです。

第2問

食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されますが、食品以外の商品には10%の消費税が課されます。

それでは、食器として再利用できる容器(本体価格100円)に、プリン(本体価格500円)を入れて「本体価格600円」で販売した場合、軽減税率は適用されるでしょうか。

答え:軽減税率が適用されます。

解説

この場合の消費税の適用については、「一体資産」という考え方を基に判定します。

一体資産とは、食品と食品以外の商品がセットで販売されており、その一つの商品に係る価格のみが提示されている商品のことです。

この一体資産を販売する場合、以下の2つの条件を満たしている場合に限り軽減税率8%が適用されることが認められています。

  • 一体資産の販売価格が税抜1万円以下であること
  • 一体資産の価格の内、食品の価額の占める割合が3分の2以上であること

上記例題の場合、販売価格が税抜600円〔①税抜1万円以下を満たす〕で、プリン(食品)の本体価額が税抜500円〔②食品の占める割合が3分の2以上を満たす〕であるため、軽減税率8%が適用されることになるのです。

※国税庁のホームページに「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(令和元年7月改定)等が掲載されました。軽減税率制度に関するものが19問、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するものが4問、計23問が新たに追加されております。

茨城本部 星


軽減税率

恐らく、令和元年10月1日から施行されるであろう消費税の軽減税率ですが、本ブログでは実際のケーススタディを考えて一問一答方式にしたいと思います。

第一問

食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されます。

もちろん、この場合の食料品は人が食べることを前提になっています。 

では、食品として販売されている野菜や果物を消費者が家畜の餌にする目的で購入する場合、または神様のお供え物に使用するのみの目的で購入された場合は軽減税率が適用されるのでしょうか?

答え:軽減税率は適用される。

家畜の餌は人が食べるものではない。お供え物は神様が食べるものだから軽減税率が適用されないと考えた方・・・ハズレです。

解説

食品の軽減税率が適用されるか否かは、販売業者が何を目的として販売しているかによるもので、消費者がどのような目的に使用するかは関係ありません。 

 これを本問に当てはめると、販売業者が食品として販売していることからその目的は人が食することを前提としています。なので、消費者が家畜の餌やお供えものに使用したとしても、販売者側の目的が食品としてならば軽減税率が適用されます。

第二問

飲食店内で飲食した場合は10%の消費税が課され、持ち帰ったら8%の軽減税率が適用されます。

では、公園でクレープの屋台販売をしているとします。Aさんは屋台でクレープを購入し、屋台の目の前にあった公園のベンチでクレープを食べました。この場合Aさんは店内の飲食とみなされて10%の消費税を課されるのでしょうか? 

なお、屋台販売者は公園のベンチの使用許可を得ていません。

答え:8%の軽減税率が適用される。

屋台の目の前にあったベンチでクレープを食べたのなら店内飲食だと考えた方・・・ハズレです。

解説

店内飲食とみなされるためには、飲食スペースを販売者自ら設置した場合、あるいは他の者の飲食スペースの使用許可を得ている場合です。

これを本問に当てはめると、公園のベンチは公共のもので、販売者所自ら設置したものではなく、また使用許可を得ていません。

なので、屋台でクレープを購入したAさんは、持ち帰ったクレープを公共施設である公園のベンチで食しただけなので8%の軽減税率が適用されます。

なお、フードコート内の飲食の場合は、飲食スペースを自ら設置していなくても、通常設備設置会社と販売者との間で設備を顧客に使用させることの合意がなされていると考えられるので、軽減税率の対象外となるのでご注意ください。

                            茨城本部 大河原


持分なし医療法人への移行について(後編)

 前回、認定医療法人制度改革についてその概要、全体像について解説しましたが今回はその各論についてです。

 持分なし移行にあたっては厚生労働省の認定を受ける必要があり、その認定といういわばお墨付きをもらうことで医療法人への贈与税が回避されることとなることから認定要件についての詳細に関して正しい認識が必要となります。

 第1次の認定制度で申請が進まなかった最大の理由として同族親族役員等を3分の1以下とする要件があり、今回の新たな認定制度においてこの要件が外れたことが大きな改正点となりました。

 ただし、その他の要件については前回と変更点はなく、特に多くの持ち分あり医療法人にとって最も困難な要件として「法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと」が挙げられます。

 その例として多くの医療法人では理事長たる役員医師の社宅があるケースが見受けられますがこの場合、他の従業員社宅があるとすると賃料が同等でなければならず、社宅の場所についても、クリニックの近隣にあるといった場合は緊急時の対応のためといった大義名分がありますが、例えば埼玉にクリニックがありながら社宅が都内の高級住宅地にあるといった場合、認定をうけることは非常に困難な状況となります。この場合、理事長個人に売却するといったことを検討する必要があります。

 今までの医療法においては法人と役員の間における不動産の売買については特別代理人の選任及び不動産鑑定士による鑑定が必須条件でしたが、平成30年10月よりこれらの手続きが不要になったことから売却するといったオプションは使いやすくなりました。

 その他では「役員報酬について不当に高額にならないように定める」ことについては、特定医療法人の要件が年間報酬額が3600万円以下となっておりそれ以下であれば問題なさそうですが、それ以上だとしても不当に高額かどうかというと悩ましいところです。

 遊休財産が事業費用の額を超えてはならないという要件も意外と厄介かもしれません。通常それなりの年数にわたりクリニックを経営してきた場合内部留保が潤沢になっているケースも多く使途が特定されていない預金及び未収の保険診療報酬も遊休財産に該当することから年間の事業費用くらい超えてしまう内部留保があってもおかしくありません。

 ただし、この場合は減価償却引当特定預金といって通常の預金の一部の使途を帳簿上特定させることで遊休財産から外すことが可能となりますので検討する余地はありそうです。

 認定申請期限まで残すところ1年弱となりましたが、当然のことながら必ずしも持ち分なしへ移行することがドクター一族及びその医療法人にとっての最良の相続対策になるとは限りません。現在の株価を注視しながら出資持分を相続財産に含めることが得策な場合もあるかと思いますので十分に検討してから判断されることが求められます。

  埼玉本部 菅 琢嗣


消費税増税直前対策セミナー

7月2日(火)に「消費税増税直前対策セミナー」と題し、ウィングス京都にてセミナーと個別相談会を開催しました。

第1部「消費増税と軽減税率について学ぶ」、第2部「日本もインボイス制度が導入される!?」、第3部「軽減税率補助金」の三部構成で2時間のセミナーでしたが、40名を超えるお客様に参加いただきました。

今後も少しでもお客様のお役に立てるようなセミナーを開催していく予定です。

京都本部 高木


持分なし医療法人への移行について

 令和2年9月30日は、認定医療法人制度改革にとってひとつの重要な期日となっております。

 この日までに厚生労働省による認定医療法人としての認定を受けることによって、将来発生することが想定される医療法人への出資持分(株式会社でいうところの株式のようなもの)に対する多額の相続税の心配がなくなるかもしれないのです。

 ことの始まりは平成18年度改正医療法による医療法人制度改革で、それ以降に新設される医療法人については出資持分の存在を認めないというものでした。

 医療法では医療機関の非営利性が大原則で本来は医療法人の残余財産の帰属先が出資者個人であってはならないことから、このような制度改革が行われましたが、それ以前に設立された医療法人の出資持分については「当分の間」はそのまま黙認するが持分なしへの自主的な移行を促すといった曖昧なものでした。

 そこで平成26年10月1日から平成29年9月30日の間に一定の要件を満たせば持分なし医療法人への移行を認定するという認定制度が始まったのですが、如何せん認定要件のハードルが高く、将来の相続税が安くなるのはよいが例えば同族親族役員等を3分の1以下としなければならないといった医療法人の経営の根幹にかかわる認定要件が盛り込まれておりこのようなことが足かせとなり厚生労働省の思惑どおりに移行が進まなかったのが現状でした。

 そこで今回認定の期限を平成29年10月1日から令和2年9月30日まで3年間延長してさらに認定要件を大幅に緩和することによって持分なしへの移行がかなりの法人で進むのではないかと期待されております。

 そもそも持分なしへ移行する行為自体は定款を変更する程度のことなのですが、なぜその行為にわざわざ厚生労働省の認定といういわばお墨付きをもらわなければならないのかというと、そこに贈与税の問題があるからに他ならないのです。

 通常贈与税は個人に課税されるものなのですが、医療法人の出資持分を出資者全員が放棄した場合、なんと医療法人に贈与税がかかることとなるのです。

 だからこそ多くの医療法人は持分なしへの移行に慎重にならざるを得ないのかも知れません。だからといってこのまま無策でいると多額の相続税が、移行すれば多額の贈与税が・・・といったジレンマに陥っていた多くの持分あり医療法人にとっては千載一遇のチャンスであり、且つそれはファイナルアンサーになるのかも知れません。

 具体的な認定要件の緩和については次回へと続きます。

   埼玉本部 菅 琢嗣


梅雨の季節

いままさに梅雨の季節。暑かったり、寒かったり体調管理も大変です。私は先日体調を崩してしまいました。まだまだ、梅雨の季節は続きます。梅雨が開けたら暑い季節がやって来ます。皆さんも体調管理には十分お気をつけ下さい。 

東京本部 佐藤


消費税率10%時の「特別特定取得」に該当する場合の住宅ローン控除の特例

令和元(2019)年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設されました。この特例を受けるには、消費税率10%時における
「特別特定取得」に該当し、確定申告書に一定の添付書類が必要となります。

この特例は、個人が住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、適用年の11年目から13年目までの各年における控除額として、税額控除の適用を受けることができます。

適用年の11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除額は、(1)一般住宅の場合、(2)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、(3)東日本大地震の被災者等に係る住宅取得等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合の各区分に応じて、次の①または②のいずれか少ない金額を控除することができます。

①  住宅借入金年末残高×1%((3)の場合は1.2%)

②  建物購入価格×2%÷3年

住宅借入金残高及び建物購入価格については、上記(1)の場合は4,000万円 (2)(3)の場合は5,000万円が限度となります。また、適用年の1年目から10年目までの10年間は、従来の住宅ローン控除を受けることができます。
ここでいう「特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、消費税及び地方消費税の税率引上げ後の10%の税率で課されるべき消費税等である場合の住宅の取得等をいいます。

なお、特別特定取得に該当する場合には、特定取得と同様、確定申告書に工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し等で特別特定取得に該当する事実を明らかにする書類の添付が必要になります。

東京本部 佐藤 芳明


Windows7 残ってませんか?

2020年1月14日に、Windows 7のサポート(延長サポート)が終了します。
この期限が訪れても、Windows 7が使えなくなるわけではありませんが、
サポートが終了すると、OSに重大な脆弱性が発見されても、修正されなくなる可能性があり、ウイルスや不正アクセスなどに悪用されかねません。

まだ 半年先ではありますが、今年は10月からの消費税UPも予定されていますし、繁忙期を終えた今のうちに、対応する必要がありそうです。
まだWindows7が残ってる方は、早めのご準備を… 頑張りましょう…

茨城本部 香取


梅雨入り

  関東地方も梅雨入りしましたが、先日の夏のような暑さから一気に涼しくなると体調の変化にも気を付けたいですね。
 前に聞いた話ですが(本当かどうかは分かりませんが)、雨が降る前と降った後は匂いが違うそうです。 いわれてみるとそうかな?という感じですが、どちらかというと降った後の匂いの方が個人的には良いかなと思います。
                                       池袋本部 有本


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