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給与所得と事業所得(外注費)との違いについて

会社が支払った経費が給与になるのか事業所得(外注費)になるのか、税務調査などでよく問題となる点です。また、近年就労形態の多様化に伴い、給与所得と事業所得(外注費)の区分が明確にならないケースがあることから、両者にどのような違いがあるのか検討したいと思います。

(1)給与と事業所得(外注費)の税務上の違いについて

  • 給与

アルバイト パート 社員などいろいろな雇用形態がありますが、すべて給与支払い時に所得税の源泉徴収義務が生じます。また、給与に対しては消費税はかからないので、不課税取引と取り扱われます。

  • 事業所得(外注費)

外注費の場合は、源泉徴収の必要はありませんが、外注費の支払いには消費税がかかりますので、消費税は課税取引として取り扱われます。

(2)給与と事業所得(外注費)の判定基準について

給与所得と事業所得は基本的には下記の通り区分されます。

  •  給与

雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

  •   事業所得(外注費)

請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

ただし、実務上は形式的に契約書があれば外注費になるというものではなく、その区分が明らかでないケースがあり、その場合は下記の事項を勘案して総合的に判定することになります。

・代替性の有無

他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することがみとめられるかどうか

・拘束性の有無

報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか

・指揮監督の有無

業務の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか

・報酬請求権の有無

不可抗力のため業務が完了していない場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか

・材料又は用具等の供与の有無

業務に必要な材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか

また、東京国税局では給与所得と事業所得の区分の参考として「給与所得と事業所得の判定検討表」を掲げています。(紙面の関係で今回は割愛させていただきます。)

給与か事業所得(外注費)かの判断は必ずしも上記の基準のみで判断されるものではなく、個別ごとに契約内容、業務実態に応じて総合的に判断することになります。

会社が事業所得(外注費)として処理していたものが税務調査で給与とされてしまうと、外注費に係る消費税の仕入税額控除が否認され、給与に係る源泉所得税が徴収されます。

給与所得か事業所得かの判断に迷われた場合には、お近くの税理士法人優和までご相談下さい。

東京本部 佐藤


イートイン脱税

最近テレビでイートイン脱税という言葉が頻繁に聞かれます。
会計時に持ち帰りの消費税8%で会計をしてそのままイートインコーナーで飲食することを指してるみたいです。
消費者の良識に訴えるためなのだと思いますが、脱税は言いすぎな気もしますね。
そもそも導入前からこの問題が起こることが分かっていたはずなのでイートインを軽減税率の対象にしていれば問題にはならなかったと思いますが、いろいろな兼ね合いがあるんでしょうか。
いずれにしろ正しい申告をしましょう。


消費税率引上げに伴う印紙税の取扱い

 令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引上げられました。今のところ世間一般に大きな混乱はないように感じます。そう感じるのは施行されてからまだ日が浅いからでしょうか?これからポロポロと色々な問題が噴出しなければ良いなと思います。

 さて、印紙税は主に商取引で使う文書に対して課税されるものです。課税対象となる文書で身近なものは契約書、領収書、約束手形、会社の定款などがあり、様々な課税対象となる文書が印紙税法において第1号文書から第20号文書まで定められています。

今回は実務でよく目にする第2号文書(請負に関する契約書)をピックアップしたいと思います。第2号文書の取扱いについては、消費税が区分記載されている場合。または、税込価格及び税抜金額が記載されていることによりその消費税額が明らかである場合には、その消費税の金額を印紙税の対象の金額に含まないこととなっております。

第2号文書の基本的な取扱いは上記となりますが、今回の消費税率の引上げにより契約金額の消費税を8%から10%へ変更するケースがあります。 

例えば、令和元年6月1日に税抜1,000,000円消費税80,000円と区分記載されている建設工事の請負に関する契約書を作成し、その引渡しが令和元年9月末日であったにもかかわらず工事の遅れにより消費税率が変更となる10月1日以降の引渡しとなったため税抜1,000,000円消費税100,000円に変更するための変更契約書を作成する場合が該当します。

印紙税法では、契約書の請負の内容、契約金額、取扱数量、単価などの「重要な事項」を変更したときに作成する変更契約書について課税対象としています。では、上記の場合の様な税抜の契約金額に変更はないものの消費税率の引上げにより消費税額のみを変更するための変更契約書に印紙税はかかってしまうのでしょうか?答えは印紙税がかかってしまいます。

 実は印紙税法基本通達の別表第2なるものに、契約書上の「重要な事項」の例示が示されており、消費税の変更については、この例示の中の「契約金額」の密接関連事項として課税の対象となっているのです。

 具体的に見てみると、消費税の金額についてのみ変更する変更契約書の場合、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額との差額が課税の対象となり200円の印紙税がかかります。ただし、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額の差額が1万円未満の場合は非課税文書となるので印紙税はかからないこととなっております。これは、零細な取引に伴って作成された契約書については印紙税の負担を求めないとの観点から設定されているそうです。

 今回第2号文書の取扱いを見ましたが、その他の文書についてもまた違う取扱いがありますので、取扱いに迷われたらお近くの税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


くしゃみが出そうになったら息を吐け!

何かの爆発音!?衝撃波!? 何て思う位大きな音のくしゃみをしてる人を見かけませんか? それはくしゃみをする時に使う筋力が衰え、年齢を重ねていくつれに大きな音になっていくそうです、いわゆる加齢だそうです。 そんな貴方に必見!くしゃみが出そうになった時、おちょぼ口にして息を吐く、すかさずハンカチで口を押える、そうすると小鳥がさえずる様なくしゃみになるかも!? (ちなみに息を吐いてる途中にくしゃみが出ると大惨事になります)後、むせて苦しくなったらごめんなさい。 これから乾燥した季節がやっ て来ます。是非実践してみては如何でしょう。  池袋本部 林田


消費税の内外判定

最近は外国の会社と取引されるお客様も増えてきて、消費税の処理について頭を悩ませる機会が多くなりました。消費税の経理処理においては、今話題の「税率」の他に国内取引か国外取引か(いわゆる「内外判定」)というものも関わってきます。今回はその「内外判定」での事例をご紹介しようと思います。

A社は日本国内に本社があり、国内の顧客向けに情報解析サービスを提供している会社です。今までは、その情報解析を国内の他の会社にお願いしたのですが、今後国外の会社に変更することを予定しています。このA社が国内において提供しているサービスに今後消費税が課税されるかどうかというのが今回のテーマです。

今までは、国内の事業者から提供されたデータを国内の顧客に提供していたわけですから、当然、売上・仕入とも課税取引として処理していました。ただ、今後は外国からの仕入になり、それに対応する売上について消費税を課していいのかというのがA社からの質問です。

海外から「モノ」を仕入れている会社ですと、輸入する時に輸入消費税が発生し、商品代金の他に消費税を別途納めています。そのため、売上・仕入ともに消費税が課税されます。では、海外から「サービス」を仕入れた場合はどうなるのでしょうか。

消費税の基本的な考え方として、消費税が課税される取引は、「①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及びサービスの提供、②外国からの商品を輸入する場合」になります。そこで問題となってくるのが、そのサービスの提供が国外で行われたのか国内で行われたかの判定です。(内外判定)

サービスの提供の内外判定は、そのサービスの提供が行われた場所で判定するのが基本ですが、国内及び国内以外の地域にわたって行われるサービスの提供その他のサービスの提供が行われた場所が明らかでないものについては、サービスの提供を行う者のサービスの提供にかかる事務所等の所在地を基準として判定することとされています。

この「事業所等」の定義ですが、通達では「当該譲渡または貸付を行う者に係る事務所等で、当該譲渡または貸付に係る契約の締結、資産の引き渡し、代金の回収等の事業活動を行う施設」と定義し、裁判例では「役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設をいうものと解され、その所在地をもって、役務の提供場所に代わる課税対象となるか否かの管轄の基準としている趣旨からすれば、当該役務の提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等がこれに当たると解されるというべきである。」とされています。

今回のA社の場合ですと、情報解析サービスの全体は、「国内及び国内以外の地域にわたって行われるサービスの提供その他のサービスの提供が行われた場所が明らかでないもの」に該当すると認められますが、A社の情報解析サービスに係る管理・支配を行うことを前提とした事務所は国内にあると考えられるため、今回の情報解析サービスは消費税の課税の対象になるということになります。

このように消費税は少し複雑な面もありますので、経理処理に迷ったら是非税理士法人優和までご相談ください。

池袋本部 木村


減量

6月から始めた減量が成功し-12kg & 体脂肪率45%ダウンを達成しました。
痩せていたときの服もまた着られるようになれ、身体もとても軽くて良いです。

やり方は「なるべく食べない」、ただこれだけです。
昼食も5分で終わるので、お金と時間が浮きます。
空腹による集中力アップで勉強も捗ります。

仕事と勉強に余裕がもてる身体が欲しいので、
あともう5kgぐらい落としたらボクシングかテニスでもしようかなぁと思っています。
目指せ体脂肪率一桁!

池袋本部 稲葉


消費税増税

本日2019年10月1日から消費税が10%に変更となり、軽減税率制度が実施されました。

そこでもう一度今回の消費税増税、軽減税率のおさらいを簡単にさせていただきたいと思います。

本日より標準税率は10%が適用となります。

ただし、酒類、外食等を除く飲食料品や定期購読契約に基づく新聞等については8%が適用となります。

本年9月30日までは消費税一律8%(一部経過措置5%のリース取引有)でしたが、本日以降は消費税10%、軽減税率8%、経過措置8%(5%)といった複数の税率となるため、きちんと区分経理を行っていく必要があります。

●仕入税額控除要件

【令和5年9月30日まで】

区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分記載請求書の保存が必要となります。(3万円未満の取引については帳簿のみで区分記載請求書が発行されなくても仕入税額控除の要件を満たします。)

10月1日以降の請求書等への記載事項に追加があります。

従前

・帳簿・・・支払先の名称、取引年月日、取引内容、金額

・請求書・・・請求書発行先の名称、取引年月日、取引内容、金額、請求書受領者の名称

今後

・帳簿・・・上記従前の4要件に軽減税率の対象品目である旨を記載することが加わりました。

・請求書・・・上記従前の5要件に軽減税率の対象品目である旨と税率ごとの税込合計金額を記載することが加わりました。《交付された請求書に今回付け加わった軽減税率対象品目である旨と税率別の税込合計金額の記載がなかった場合はこの項目のみ受け取った側での追記が可能です。》

【令和5年10月1日以降】

区分記載請求書の保存に代えて、適格請求書等の保存と上記のとおり記載した帳簿が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書を発行できるのは、登録された事業者に限られます。

登録をするには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請書を税務署に提出します。税務署から登録番号が通知され、その番号を適格請求書に記載する必要があります。また、登録をすることにより基準期間が1000万円以下になったとしても登録取消届出書を提出しない限り課税事業者であり続けます。また、免税事業者に関しては適格請求書を発行することができないため免税事業者からの仕入等に関しては仕入税額控除が受けられないということなります。(段階的な経過措置がありますが)

いずれにせよ、消費税の増税が開始されたため経理をご担当されている方々については現状では区分記載請求書等をきちんと確認し、記載事項に漏れがないかを確認し、消費税の税区分を間違えずに記載(入力)をする必要があります。

入力区分のミスで会社の損益にも影響を及ぼしますので、税区分には注意を払って日々の経理業務を行っていきましょう。

池袋本部 樋口


秋のウォーキングのお供

お彼岸を迎え、めっきり秋らしくなってきました。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋...。
いろいろな秋が楽しめるかと思います。
我が家ではドラクエウォークなるスマホアプリで家の近所等を休みの日に散歩をすることになり、レベルアップのため、ミッションをクリアするためと歩いています。無課金でも遊べるためお財布にも優しく、子供のころ遊んだドラクエの知っているキャラクターが出てくるため懐かしく、かつ、次の目的地も200メートル前後のところにもあるので、無理なく歩きながら楽しめることができるのが魅力なのかなと思います。
秋はおいしいものがたくさんあり、ちょっと歩いただけではダメなのですが、やらないより良いと思いながら今後も続けていき、無理なく歩く距離を伸ばしていきたいと思います。
これから年末、年明から繁忙期に入りますので、軽い運動を取り入れながら、健康管理に気を付けていきたいと思っております。

池袋本部 樋口


民法改正 特別寄与料の請求権

2019年7月1日より民法改正の一つで特別寄与料の請求権の条文が施行されます。

その中で被相続人への『療養看護その他の労務の提供』をした場合には相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。

まず、寄与とは、特定の相続人に認められるもので、被相続人への無償の療養介護や家業の手伝いなどを行った場合に、相続分に加算して財産を受け取ることができるものでした。

しかし、これはあくまで相続人に該当する人物に限定され、実際に介護を行っていたりする被相続人の子の配偶者などには寄与分が認められていなかったという背景があります。

今回新たに施行された特別寄与者は被相続人の相続人でない親族と定められています。親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であり、子の配偶者はこの中に含まれます。これにより子の配偶者も相続財産を遺贈される権利が認められるようになりました。

相続税の計算においては、特別寄与者に特別寄与料を支払った相続人は、相続税を計算する上で相続財産の価格から支払った特別寄与料を控除することができます。

対して、特別寄与料の額が確定したことにより新たに相続税の納税義務が生じた人は、その事由発生を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。

また、特別寄与料を受け取る人は相続税額の2割加算の規定に該当するため本来の相続税に2割加えた金額を納める必要がありますので注意が必要です。

民法改正に伴い、相続税法も変化しておりますので相続の際には是非一度税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


消費税増税の対応について

いよいよ来月から消費税10%時代に突入します。経理実務の現場では、今月分の請求からその対応を考えている方も多いのではないでしょうか。
5%から8%の時もそうでしたが、私が訪問しているお客様の対応は、大きく次の2つに分かれていました。

1 月末以外の締日の得意先は締日以外に末日で一度締めて8%分の請求を確定させる。

2 複数税率記載した請求書を作成する。

いずれにせよ、8%分と10%分を明確に分けることが必要になります。また、来月以降の注意点としては返品の取扱いです。返品は納品時の税率が適用されますので、返品されたものがいつ納品したものかわかるようにしておく必要があります。(純額で売上を計上している場合は要注意です)

他にも経過措置の取扱いや軽減税率への対応など、注意しなければいけない点はありますが、消費税の処理は損益にも影響しますので、正しく処理をするようにしましょう。

池袋本部 木村


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