最近はコロナウィルスがより一層蔓延していて、益々緊迫感をましている状況にあります。顧問先様においても非常に不安定な経営を強いられているケースが多数あり、いち早く平常の世の中に戻ってもらいたいと思っております。
さて、心の落ち着かないなかではありますが、敢えて、職場の近況及び職場で嬉しかったことを書きたいと思います。
職場では、毎週月曜日と木曜日に朝礼を行い、職場の教養を読みつつ、職員持ち回りで近況や税務に関して最新情報の共有などを行っています。
賛否両論あると思いますが、社内では大規模な会議は行わず、必要に応じて特定の社員を呼んで打ち合わせをしています。逆に、私が呼び出されるときはいつもドキドキしてしまいます。なぜならば、辞表を言い渡されることが過去に何度もあるからです。話は変わりますが、会議がないせいか、雑談の中で気が付くと税務の相談をしているケースが多いです。なので、柔道着のあげるあげない等の仕事に全く関係ない話が仮に耳に入ったとしても、それを咎めようとは全く思いません。自由な職場の方が意見の交換も活発に行われるだろうからです。老子のことばに『大国を治むるは、小鮮を烹るが若し』というものがあり、私がとても好きな言葉です。あまり細かな指示を出し過ぎないほうが組織はうまくまわると思います。茨城本部では、若返りも兼ねて若手職員の採用を積極的に進めています。若手職員は失敗や反省をしながらも、先輩社員に感謝の気持ちをもって接しています。先輩社員も長い目でみて優しく、ときに厳しく指導してくれています。若手社員から「感謝」ということばがでることがわたしはうれしいし、私自身も指導してくれている先輩社員に心から感謝しています。職場において、「皆さんの給料の源泉を考えよう、そして、顧問先に感謝をし、十分に御満足いただけるサービスを提供しよう」と話しています。同じ価値観を共有できる仲間がいること、そのことを糧に現状の苦しい局面を乗り越えていけたらうれしいなと思います。
茨城本部 楢原 英治
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が2020年4月8日に発令されました。それを受けて当税理士法人も緊急融資の為の月次試算表作りや支援策等の相談業務に追われております。
そこで新型コロナウイルス緊急経営支援策一覧を作成しました。内容についてはURLをクリックしてご確認ください(4月9日現在)。
1 国・都道府県等の支援策 4月13日20:00時点版の経済産業省はこちら ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
2 相談窓口
Ⅰ 雇用の維持
Ⅱ 資金繰り支援
Ⅲ 税制面等の支援
1.国・政府系金融機関の支援策
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。
「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
2.都道府県・市町村の支援策はこちら
J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
こちらも県別検索出来て便利です。→ https://covid19.moneyforward.com/
1.経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等が、3月17日(火)から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いを開始。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
【Ⅰ雇用の維持】
1.厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
3.委託を受けて個人で仕事をする方向けのコロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
4.厚生年金保険料等の猶予制度
file:///C:/Users/watan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N5QLEUXP/10.pdf
5.時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
6.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」
7.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.okinawakouko.go.jp/3748
商工中金「危機対応融資」
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)「新型コロナウイルス対策マル経」
https://tutumikaikeisample.tkcnf.com/tkc-corona
3.セーフティネット保証4号・5号
中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
●セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
●セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
【Ⅲ 税制面等の支援】 当優和税理士法人の[新型コロナウィルスへの申告や納税などの当面の税務上の取扱い](2020年04月03日)をご覧ください。https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174597/
東京本部 渡辺俊之
新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。換価の猶予を受けた場合には、分割して納付することとなります。延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。
換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要があります。
イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を
困難にするおそれがあると認められること。
ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
ハ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。※1
ニ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。
ホ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。
ヘ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。※2
※1 場合によっては税務署長の職権により認められる場合もあります。
※2 以下の場合は担保の提供不要となります。
① 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。 )が 100 万円以下である場合
② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
③ 担保を提供することができない特別の事情がある場合
【猶予の期間】
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。
現在、国会で審議されている納税猶予の案では令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税などの税金を事業等に係る収⼊が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方に限り延滞税を免除するという話が出ております。
納税猶予について知りたい方は最寄りの税務署または税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
4月に入り桜が満開の時期になり例年通りなら各地でお花見の時期ですが、今年はコロナの影響でお花見が自粛ムードと少し寂しい感じになっています。 来年はコロナが終息し連縁通りお花見ができることを願っています。
平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。
まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。
となっていました。これは間接保有を含まず、直接保有のみで判定する点がポイントです。
改正後では②の大規模法人に次の法人が追加され、判定対象の法人の発行済株式等から自己株式または自己の出資を除外するものとなります。
【大規模法人に追加された法人】
・大法人による完全支配関係がある法人
これは直接保有だけでなく、間接保有も含められます。
・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人
(例) 親:大法人(資本金5億以上の法人)→
子:大法人100%支配の資本金1億円以下の法人→
孫:子50%支配の資本金1億円以下の法人
今まで孫は中小企業者に該当していたが、改正後では中小企業者に該当せず。
という具合に令和2年3月決算法人については持分関係が何階層にも及ぶ企業グループの法人に対する中小企業者の租税特別措置法の適用の可否判定には今一度慎重なチェックが必要になります。
京都本部 加藤
私が税理士法人優和に入社し、約1年半ほど経過した。社会人生活を送る中で、毎日毎日諸先輩方から実務はもちろん、社会人としてのマナー・礼儀等についても教わっている。教わったものの一つに「報連相」という言葉がある。今時小学生でも知っている言葉だ。
「部下は上司や先輩に報告・連絡・相談をちゃんとしましょう。そうしないと業務が円滑に進まないから顧客にも迷惑が掛かります。分かった?!」
確かにそういった意味でも報連相は重要である。実際、私も税務で分からないことがあれば先輩に相談に行きまくっているので、先輩は(また来たよコイツ・・・)、先輩の周りの席の方も(また来たよコイツ・・・)と心の中では若干鬱陶しがっているに違いない。私の場合は相談の質という面もあるだろうが、それを抜きにしても報連相のおかげで業務が円滑に進んでいることに間違いはない。ただし、報連相の考え方は時代とともに変化しており、別の意味での報連相があることを忘れてはならないとも感じる。
報連相という言葉は元々、とある社長が優秀な社員が辞めてしまったことをきっかけに、「報告・連絡・相談のできる風通しの良い職場環境を作りましょう」といった意味で広まった言葉だそうだ。それが時代とともに変化し、今では「集団としてのパフォーマンスを向上させるために報告・連絡・相談をしましょう」といった意味で広く浸透している。そのため、元々の意味を知らず報連相という言葉を使っている人が多いのではないだろうか。
そういった影響もあるのか、現在SNSなどから広まった報連相の新しい考え方として、
「報連相はおひたしで」
という言葉がある。報連相が部下がするものであるならば、目上の者はそれをおひたしにして返しましょうというのである。以下がその意味である。
お・・・怒らない
ひ・・・否定しない
た・・・助ける(必要であれば)
し・・・指示する
この考え方について、「これだからゆとりは。私が昔の頃は~(以下省略)」と、いわゆる昭和の我慢の世代の方達には受け入れられないことが多いだろう。しかし、おひたしは元来の意味であった風通しの良い職場づくりを思い出すためのきっかけにすぎないのではないだろうか。新しい考え方でも何でもない。忘れ去られた報連相のもう一つの側面を理解するために必要な考え方だと私は感じている。
私に後輩ができる日がくるとしたら、おひたしを心掛けられる先輩になりたいと思った今日この頃である。
※茨城本部で教えて頂いている先輩方はおひたしがすごいので、この場を借りてお礼を申し上げさせて頂きます。いつもありがとうございますっ!!!!!
茨城本部 三浦
毎日新型コロナウイルスのニュースで、心配がつきませんね。
うがい、手洗いをしっかりと行い栄養と休息をしっかりと取ってウイルスに負けない毎日を過ごして行きましょう。
さて、毎年この時期は確定申告の追い込み時期です。納税者の方も、税務署の職員の方も会計事務所もてんてこまいだったりします。今年はいつもと様子が変わりましたね。
令和元年分は申告期限、納税期限とも延長されます。
所得税・贈与税;3月16日→4月16日
個人消費税 :3月31日→4月16日
所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)等延長の出来るものと出来ないものがあります。
法人税関係については、本日においては未定、現行のままです。
延期されているとは言え、ギリギリまで置いておかずに準備の出来る方はどんどん進めてまいりましょう。
京都本部 下田
先日発表された税制大綱の中に消費税の申告期限の延長があります。
改正前は事業年度終了の日から2か月以内が消費税の確定申告書の提出期限でしたが、改正後はその提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間の消費税の確定申告書の提出期限を1月延長となります。
【改正前】
法人税の申告期限延長の特例の適用を受ける法人であっても、消費税の確定申告書の提出期限は延長されなかったため、事業年度終了の日から2か月以内が消費税の確定申告書の提出期限
【改正後】
法人税の申告期限の延長の特例を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間の消費税の確定申告書の提出期限を1月延長
申告期限を延長していない場合の延滞税は損金不算入、申告期限の延長をしている場合には延滞税は損金不算入ですが、期限延長分の利子税は損金算入となります。
今までは決算が確定する前に消費税を納め、もし税額が変更になる場合は、修正申告か更生の請求を行う企業もあったかと思います。修正申告の前に税務調査の通知が来てしまうと過少申告の指摘がある場合もありますし、申告しなかった場合は無申告加算税の対象となってしまいました。
軽減税率が導入されたことから消費税の精査も時間がかかるようになったため、事務手続きを軽減させる対策かは不明ですが、法人税の申告期限と同時に行えることとなるので、決算確定とのタイミングがズレず追加で修正申告等をする手間が少なくはなりそうです。
こちらの適用は2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用となります。
池袋本部 有本
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすとき贈与税が非課税となります。
要件を満たす場合、最大3,000万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、納める贈与税が0円だったとしても贈与税の申告をする必要があります。
この適用を受けるための一定の要件は細かく定められております。
その中でも特に注意が必要な要件を紹介します。
・贈与を受けた都市の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
この要件の中でもっとも注意すべきなのが贈与を受けた同年に不動産を譲渡したケースです。新しい家を買う為に所有する不動産を譲渡する場合はその際の所得も合算して2,000万円以下にしなければならないので注意する必要があります。
・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
登記簿上の床面積が240㎡以下の物件であることを事前に確認しておく必要があります。
実際にこういった要件を満たしておらず、規定を適用できないという方が存在します。
贈与などを考えてらっしゃる方は税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
嬉しくない新型の流行です。
昨年末に中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスを原因とする肺炎が、短期間に世界中に広まっています。日本国内でも2020年1月15日に武漢市に渡航歴のある人からこのウイルスが検出されて以来、毎日新たな感染者が確認され続けています。
2020年2月6日の中国政府の発表によると、この新型コロナウイルスによる肺炎の感染者は、2万8千人を超えたそうです。
…毎日こんなニュースを聞くたび不安が募りますが、手洗い・うがい・マスクの着用など出来る限りの予防策を講じることしか、策はなさそうです。繁忙期真っただ中、健康管理を怠らずに業務に勤しみたいと思います。
東京本部 酒井