トピックス

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年末調整変更点

まだ早いかもしれませんが、今年ももうすぐ年末調整の準備の時期になります。令和2年分から年末調整の内容が大幅に変更されていますので、その変更点を以下にまとめてみました。

 

1、給与所得控除と基礎控除の見直し

給与所得控除とは、所得税を計算する際に年収から差し引かれる控除額のことです。

令和2年の年末調整から一律10万円引き下げられることとなりました。

また、控除の要件である給与等の収入金額の上限額が、年収1,000万円から年収850万円に変更になっています。同時に、給与所得控除の上限額も220万円から195万円に変更されているため、年収850万円を越えると10万円以上の引き下げ額となります。

基礎控除額は、全ての納税者に対して適用されるもので、これまでは一律38万円控除されていましたが、今年から最大48万円に引き上げられましたが、合計所得金額が2,400万円を超えると所得に応じて減額され、2,500万円超になると控除額はゼロとなり、基礎控除は適用されなくなります。

 

2、所得金額調整控除の創設

子育てや介護を行っている人が、給与所得控除の見直しで税の負担額が増加しない様に、「所得金額調整控除」という控除が創設されました。

給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当する者は、年末調整で調整控除されます。

  •  本人が特別障害者
  •  23歳未満の扶養親族がいる
  •  特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる

 

3、配偶者、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

上記の改正に伴い各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も変更されることとなりました。

具体的には下記の5つの要件が見直されています。

  • 同一生計配偶者の合計所得金額要件
  • 扶養親族の合計所得要件
  • 源泉控除対象配偶者の合計所得要件
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得要件
  • 勤労学生の合計所得金額要件

 

4、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでの寡婦(夫)控除は、対象となるひとり親の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されませんでした。

また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも取り扱いが異なっていました。

そのため、今年度より全てのひとり親に対して公平な税制支援を期すため、以下のように控除要件が変更になっています。

離婚歴や性別にかかわらず、本人の合計所得金額が500万円(年収678万円)以下の単身者で生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用する。

ただし、本人の所得合計金額500万円(年収678万円)以下の単身者で子以外の扶養親族がいる寡婦、又は扶養親族がいない寡婦は、引き続き寡婦として27万円が控除される。

 

また、年末調整の用紙にも何点か変更点があります。

紙面の都合上一部具体的な金額や年末調整の用紙の変更点等は割愛させていただきますがご不明点、ご質問等ありましたら、税理士法人優和までお尋ねください。

東京本部 佐藤芳明


税効果会計とは…

 先日、顧問先で決算報告をしていると社長様から「この法人税等調整額ってなんですか?」とご質問がありました。会計事務所の人間であれば聞き覚えのある言葉かもしれませんが、そうでなければ中々触れる機会はないと思います。今回はすごく簡単ではありますが税効果会計について記載したいと思います。

 税効果会計とは会計上と税務上のズレを調整し、税金費用を適切に期間配分する手続きをいいます。

 減価償却費を例とすると、減価償却費は税務上償却限度額があり、これを会計上の減価償却費が超過したとき税効果会計は適用されます。例えば、ある企業が車の減価償却を行うにあたり、車の使用頻度が通常よりも多いことから税務上の耐用年数よりも短い耐用年数で減価償却を行いました。このとき、税務上の減価償却限度額が2,000円のところ会計上は3,000円減価償却費を計上したとします。ここで会計上と税務上の税金計算でズレが生じます。

 もし企業の売上が10,000円で費用が上記の減価償却費のみであった場合、会計上の利益は10,000円から3,000円を引いた7,000円。この7,000円に対し法人税等の税率30%として計算すると2,100円が会計上の法人税等となります。

 これに対し税務上は売上10,000円から減価償却限度額の2,000円を引いた8,000円の利益に対し税率30%で計算しますから、2,400円が税務上の法人税等となります。実際に支払う法人税等ですが、企業内のルールで計算したものは認めらませんので税務上の2,400円を支払います。

 ここで企業の財務諸表には7,000円の利益に対しての法人税等2,100円が記載されるべきところ、税務上計算された8,000円の利益に対する法人税等2,400円が計上されます。これでは本来の企業会計上の当期純利益が表示できなくなってしまうので、会計上の減価償却費3,000円と税務上の減価償却費2,000円との差額である1,000円に、法人税等の税率30%で計算した300円を財務諸表に計上された法人税等2,400円から法人税等調整額で300円マイナスすることによって、本来の会計上の法人税等が2,100円となり適正な企業会計上の当期純利益が表示できるようになります。

 企業会計の大きな目的は企業の利害関係者に対し、財務諸表に基づき財務状況や経営成績を提供することにあります。そのため、税効果会計を適用することにより適正な利益を明示することは利害関係者にとって大きなメリットであるといえます。

 東京本部 井上賢亮


デパートのテナント「収益認識基準について」

先日顧客からいただいた資料で百貨店からの支払明細書をもらいました。

取引の流れを伺った際は売上から賃料等が差し引かれて入金されるとのことだったので、その通りに処理をしようかと思いましたが、明細には賃料などの文言が見当たらず疑問に思っていると最後の方に「売上仕入方式」(消化仕入方式)との記載がありました。

契約内容としては商品販売契約に該当し、百貨店側としてはあくまで小売店舗に陳列されている商品は仕入業者(テナント)が保有しており、販売された時点で売上と仕入を認識するというものです。

この際に収益の計上がどのようになってくるかが問題になり、今までは消費者に売り上げた総額を売上高として計上する処理が一般的でしたが、収益認識基準を適用すると売上から仕入を差し引いた純額表示になり売上高が大幅に減少する可能性があります。

総額表示か純額表示かは顧客へ売り上げる前に商品の支払いが移転しているかや

以下の3つの指標に当てはまるか否かで本人取引(総額表示)、代理人取引(純額表示)に分かれます。

・約束の履行に対して主たる責任を有している

・在庫リスクを有している

・価格の設定において裁量権を有している

上記に該当しない場合は代理人とされ、商品の販売代金と仕入代金の差額を手数料収入として計上することになります。

このように利益は変わりませんが損益計算書に与える影響はだいぶ大きいものと思われます。

この収益認識基準の適用は2021年4月1日以降開始する会計年度からとなっています。

また、テナント側としては百貨店等との商品販売契約においては消費税の事業区分の判定が卸売に該当することになりますので、簡易課税事業者は注意が必要です。

東京本部 有本


役員給与等の損金算入について

 最近になってコロナ感染者が急激に増加していることもあり、以前のようにテレワーク・時差出勤の推進等に伴い、通常業務に遅延が生じている会社も多いことかと思います。

 御存知の通り役員報酬については通常株主総会の決議を経て決定されるものですが、その株主総会の招集・決議を実行することすら難しい状況が続いていくことが今後予想されます。そこで、株主総会が大幅に延期した場合の役員給与の損金算入について、また、事前確定届出給与についてご案内したいと思います。

 役員報酬のうち損金算入ができるものの一つとして挙げられている定期同額給与は、その要件のひとつに、「通常改定」によるものは、会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改定を行うこととされています。

 これに加えて、3月経過日等後になってしまった場合には「特別の事情があると認められる場合」には、その改定は認められるとされています。

 今回のように大幅に株主総会の開催が遅れた場合などの取り扱いについては、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」において、情報として公表されています。

 そのFAQによれば、「このような状況(=新型コロナウイルス感染症の影響による定時株主総会の開催時期の延期)により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事業があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすことになります。」と説明されています。

 次に事前確定届出給与については、「提出期限」は、原則として、株主総会等の決議により事前確定給与の定めをした場合における当該決議の日から1月を経過する日とされ、同日が当該開始日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月経過日等とされています。

 今回のように株主総会の開催時期が遅れる場合については、経済産業省からのペーパーにはなりますが、「新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期等を行う場合の役員給与の損金算入について」において公表されています。そのペーパーによれば、今回のケースは国税通則法第11条の個別延長と対象となるので、届け出期限の延長が認められますと案内されています。

 コロナウイルスの影響により、通常とは違う事案が発生することが多くなるとは思いますが、税務上確認したいことがあれば、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

 東京本部 木村


給付金の課税

7月14日より家賃支援給付金の申請が始まりました。

こちらは半年間の家賃の補助がされ、法人は最大600万円、個人は最大300万円の給付がされます。

要件は今年の5月から12月の売上高の前年同月比が1ヶ月で50%以上減少している、または、連続する3か月の合計で前年同期比が30%以上減少している中小企業者等で土地・建物の賃料の支払いをしている方が対象となります。

こういった給付金を受けた場合の取り扱いについては、法人の場合は収入として税金計算に含まれます。

同様に個人も収入に含まれますが、持続化給付金の支給対象が主たる収入が雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等を含むことになりました。

通常、個人の事業所得で確定申告をしている方について持続化給付金は事業の付随収入として事業所得に含まれます。

一方で雑所得として申請した方については雑所得として申告し、給与所得で申告した方については一時所得として入金のあった年の所得として確定申告する必要があります。

これによって事業所得の方は諸経費や青色申告特別控除を控除することができます。

雑所得の方は経費のみの控除となり、一時所得の方は(「一時所得の対象となる総収入額」-「収入を得るために支出した金額」-50万円)×1/2という計算をすることになります。

そうして算出した所得から各種控除をして課税所得が出た場合は税金が発生するので計算方法がかわるということに注意してください。

その他には雇用調整助成金も同様に収入となります。

一方で非課税となる給付金等については以下のようなものがあります。

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金,給付金

・特別定額給付金 (一人10万円給付金)

・子育て世帯への臨時特別給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

給付金等よって課税関係が異なりますので申告漏れや非課税のものを申告してしまう等によって余計に税金を支払わないように気を付ける必要があります。

その他給付金の要件等を知りたい方等は是非一度税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


虚構か現実か

 世界中がコロナショックに見舞われる中、気づけば6月、2020年も折り返しとなりました。今年は東京五輪開催を始め、春夏通しての甲子園大会等様々なイベントの中止も決定し、私含め、待ち望んでいた多くの方にとって2020年は間違いなく印象の深い1年になることでしょう。

 経済の面においてもコロナウイルスは世界中に大きな打撃を与え、経済活動停滞への救済措置として世界全体で金融緩和・財政出動などの経済対策が行われました。結果として8.5兆ドル(900兆円)のお金が市場に増えました。これは世界のGDPの9.8%に値する額だそうで、コロナ前の世界に日本+ドイツの大国が2つできる程の経済的インパクトになります。

これにより、コロナバブルなんて言葉が生れるほど余剰資金が金融市場に流れ込んでいるということです。この「コロナバブル」により、一時コロナで暴落した株価が大きく反発する中、実体経済はというと・・消費が完全にコロナ前に戻るのはまだまだ先かという印象です(第二波が来ていますし)。現在の株価上昇を牽引しているのは金余りで恩恵を受けた個人投資家(一部のお金持ち)のIT関連株を中心としての「買い」だそうで、このことは2000年頃に起きたITバブル時のような状況が先行き起きる可能性を示唆しているとも言われています。(実際のバブルを私は知りませんが)

今がバブルかどうかは後になってみないとわかりませんが、コロナの影響を受けて各分野でIT標準化への推進は急務になっています。少しでも早くコロナが終息し、実体経済が株価に追いつく未来を願ってやみません。

茨城本部       青木


持続化給付金もらいたいけど、売上高はどうやって計算するの???

新型コロナウィルスの影響で、前年の同月比で50%以上売上高が減少すると持続化給付金の対象になる可能性があります。

そこで、一番多い相談は「当月の売上高はどうやって計算するの?」や「昨年度の○○月の売上高はいくら?」「うちはもらえる?」です。

結論から言うと、提出書類である「法人事業概況説明書」の該当月の売上高の50%以下になっていれば対象となる可能性があります。

そして、この売上高とは原則として実現主義で計算します。

簡単に言えば物を引渡した日あるいはサービスを提供した日に売上高を計上します。

なので、4月30日に物を引渡し、5月2日に入金された場合、売上高は4月分で計上します。5月売上ではありません。

しかし、去年の法人事業概況説明書の期中の各月を入金ベースで売上高を計算し、決算月で実現主義に訂正している場合はどうなるのでしょうか?

比較のために当月も入金ベースで売上高を計算しても良いのでしょうか?

この点経済産業省では触れていません。

触れていないということは制度の原則通り実現主義を適用すると思いますが、

去年の法人事業概況説明書の売上高が入金ベースで計上していれば前年の同月と比較するために、当月も入金ベースで売上高を計算しても良いという意見も多くあります。

けれども、この入金ベースだと意図的な不正が可能になってしまいます。

給付金を得るために、「月末の入金を翌月に回してしまえ」など・・・

そして、仮にこれが給付金目的であるか否か、故意であるか否かに関わらず、

不正を疑われれば、事後的に返還を求められる恐れもゼロではないと思います。

そう考えると、実現主義で比較した方が良い気がします。

去年の該当月の請求書と今年の請求書を比較して50%以上減少していて、かつ法人事業概況説明書の売上高との比較も50%以下になっている月を確認して申請すればほぼ大丈夫でしょう。

そして何より重要なのは、給付金申請で使用した売上台帳の売上高と今年の法人事業概況説明書の売上高の金額を合わせるということです。

特に会計事務所に申告書の作成を依頼している方はこの点の意思疎通が必要になります。

最後に、持続化給付金はスピーディーに申請者に届くようにするために事前の調査よりも事後的なチェックの方が厳しいとも考えられます。

なので、受給して満足するだけではなく、仮に調査されても耐えられるだけの準備は必要だと思います。

茨城本部 大河原


助成金・給付金・補助金etc…

 ここ最近、国・地方公共団体などから「もらえるお金」についてインターネットで検索することが本当に多くなりました。

 その都度感じるのが、日本というのは徹底して縦割り行政だなぁと。この助成金は○○省のホームページ、この給付金は△△省のホームページ、この補助金は◇◇◇庁のホームページ・・・とわざと分かりにくくしているのでは?と思わずにいられませんでした。
 税理士法人優和の2020.4.15トピックスにもありますが、このような「まとめた記事」がないと全てを把握するのにかなりの時間を要することになりそうです。

 一部の助成金は、要件や申請方法が何度も変更(緩和なのでまだいいのですが)され、混乱される方もかなり多いと思います。そしてやっと申請が終わっても実際にお金がもらえるのに案外時間がかかったりします。

 助成金・給付金・補助金は、その原資のほとんどが税金であることを鑑みれば国民がもらえる…というより国民のもとに戻ってくるという考え方もできるのではないかと思います。もっと手続きが速やかに進み、またその支給がもっと早くなって、一人でも多くの国民が「助かった」と感じられるようになればいいなと思います。

 東京本部 酒井



マイナンバーカードが利用できること

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策である10万円給付に関連して、マイナンバーカードを申請する人が増えているそうです。

10万円給付の申請には郵送申請方式とオンライン申請方式がありますが、オンライン申請方式はマイナンバーカードを持っていなければ利用できません。

マイナンバーカードといえば、令和元年分の確定申告書等作成コーナーでは令和2年1月31日よりスマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始。

また、9月にはマイナンバーカードを使ったポイント還元事業が始まり、キャッシュレスでチャージまたはお買い物をするとマイナポイント25%(上限5,000円分)が付与されます(付与期間は2020年9月~2021年3月まで)。

さらに2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。

普及率が低いと言われているマイナンバーカードですが、少しずつ出来ることが増え、あると便利な世の中になっていくかもしれません。

新型コロナウイルスの影響に関するご相談などお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に税理士法人優和までお問い合わせください。

京都本部 玉生


数次相続、再転相続、相次相続・・・

 私たちの税理士業界では、お客様から「会計士さん」だとか「計理士さん」といった呼ばれ方をすることがたまにあります。厳密に言うと異なるものですが、あえてその間違いを訂正するのも面倒だし、仮に「会計士さん」と呼ばれたところで何ら影響ないので私はいつもそのままスルーしてしまいます。

 税務会計の仕事に携わっていると、同じように微妙にニュアンスが違う言葉でも何となく会話としては成り立つが、こちらに関してはスルーすることなく、しっかりその違いを認識していないと有らぬ誤解を招くこともあります。

 例えば「数次相続」(すうじそうぞく)という文言があります。簡単に言うとある人がお亡くなりになったが、遺産分割が終わらないうちに遺産分割協議者の一人が亡くなってしまい、その相続手続きも進めなければならない状況を言います。

 それと似た言葉で「相次相続」(そうじそうぞく)という文言があります。これは相続税法上の文言で、読み方としては、たった一文字の違いなのですが、最初の相続の相続人が最初の相続発生から10年以内に亡くなった場合の相続税の税額計算に関するものであり、数次相続のそれとは全く意味の異なるものです。

 それでは、「再転相続」(さいてんそうぞく)についてはどうでしょうか。これは「数次相続」と非常に似通った文言ですが、ひとつ決定的な違いは発生した相続に関する承認もしくは放棄の意思表示の有無です。

 「再転相続」は、相続するか放棄するかのジャッジをする前に次の相続が発生してしまったケースをいい、「数次相続」は、そのジャッジを示した後に次の相続が発生した場合のことです。

 本来数次相続であるべきところを再転相続と言ったところで何ら影響のないことのほうが多いかも知れませんが、相続放棄の有無だとか相続人の確定だとかの実態を正確に把握できていないと遺産分割及び相続税額の想定といった初期始動にあたって思わぬ躓きもあり得ますので、本当はどちらの意味で言っているのかの意思疎通を間違えないようにする必要がありそうです。

  埼玉本部 菅 琢嗣


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