トピックス

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医療経営マガジン No.669 令和3年4月13日

◆医療情報ヘッドライン
NIPTの施設認証に国の関与が決定
今夏にも運営委員会を発足
▶厚生労働省 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会

大学病院、前年度比1,020億円の減益
医業利益率はマイナス4.55%
▶全国医学部長病院長会議

◆週刊 医療情報
2021年4月9日号
GW中に接種希望の自治体に
「間に合うよう配送」

◆経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和2年10月分)

◆経営情報レポート
働き方改革に対応する
医療機関の労務管理対策

◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:医療過誤の記録と分析
4M-4Eモデルを用いた分析例
患者クレーム対応のポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/669.pdf


企業経営マガジン №720 令和3年4月13日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年4月5日号
急ピッチで進んだ円安ドル高、
持続性をどう見るか?

経済・金融フラッシュ 2021年4月7日号
IMF世界経済見通し
~全体は上方修正、回復力は国により差

経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
(令和3(2021)年2月分速報)

経営情報レポート
ワークライフバランスの実現を目指す
社員の採用や定着に繋がる福利厚生改革術

経営データベース
ジャンル:相続・事業承継対策 > サブジャンル:事業承継
実子を後継者にする場合の注意点
株式・財産の分配について

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/14f0d098b3a6426a3a4d54b741fca22c.pdf


経営者への活きた言葉~なぜ働くのか それは国内外に事業を残すため

◇なぜ働くのか、それは国内外に事業を残すため

◇いざというとき社員から借金できるか

◇「アート思考」に企業が注目

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/keieisha_1208.pdf


緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金につきまして

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う影響を受け、
売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象とした『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。
給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。

給付対象については、
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響により、
2021年1、2、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少があること。
 給付要件を満たしていれば、
実際に宣言地域外での事業であっても、宣言地域の時短営業や自粛の影響を受けていることや、自粛地域への納入等により間接的に影響を受けていること等により、
更に広範囲の事業者が該当となります。

また、今回の給付金を受けるにあたり、認定の登録確認機関による事前確認が必要となります。
事前確認は、登録確認機関の会員や関与先等以外の場合には、
本人確認書類による本人確認(法人の場合には履歴事項全部証明書)の他、
前2年分(2期分)の申告書と通帳、帳簿書類、領収書等を実際に照らし合わせて確認を行うこととされており、
持続化給付金の時に頻発した不正受給や誤った支給を踏まえた手続きとなっているようです。

申請期限は5月31日までとなりますので、該当の事業者様はお早めにご申請ください。

 茨城本部 渡辺


消費税インボイス制度における農家の農協等特例について

 令和5年10月から実施予定の消費税インボイス制度は原則として買い手は売り手が消費税課税事業者でなければ仕入税額控除ができません。

 なので、通常、買い手は免税事業者である売り手に対し、課税事業者になるように要求することが考えられます。

 これはインボイス制度において、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手がインボイス番号を交付されている必要があります。そして売り手がインボイス番号を交付されるためには消費税の課税事業者であることが必要だからです。

 しかし、全ての取引相手に対し、インボイスを要求するのは実務上困難な事由が存在するのも確かです。

 そこで特例として認められたのが農業者の農協等特例です。

 これは、農業者が、農協等の中間業者を通して商品を販売する場合、農業者が消費税の免税事業者でも、買い手は消費税の仕入税額控除が可能になるという特例です。

 当然、特例を認めてもらうためには要件があります。

 その要件は2つあります。

① 無条件委託方式…農業者が農協等に対し、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに販売を委託する。

② 共同計算方式…同一品質で日別、市場別で異なる場合は平均価格で計算する。

 ②について解説すると、Aさんの野菜とBさんの野菜が同じ品質であるとします。Aさんが今日出荷すると1,000円であるのに対しBさんは昨日出荷したら800円だった場合、平均してAさんBさんとも900円受け取れることです。

 上記2つの要件を充たした場合、農協等の中間業者は中間業者の名称・登録番号を記載したインボイスを農業者に代わって発行することができます。

 この場合、農協等はインボイス発行事業者の登録を受けている旨を農業者に対して通知していることが必要になります。

 加えて、通知のみならず、中間業者は発行したインボイスを保存した上で、そのインボイスを農業者に交付しなければなりません。

 一方農業者側も、中間業者から交付されたインボイスを保存する義務があります。

 こうした条件をクリアした上で、買い手は免税事業者である農業者からの商品仕入に対し仕入税額控除を受けることができるようになります。

 茨城本部 大河原


企業経営マガジン №716 令和3年3月16日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年3月9日号
2020~2022年度経済見通し
~20年10-12月期GDP2次速報後改定

経済・金融フラッシュ 2021年3月9日号
貸出・マネタリー統計(21年2月)
~コロナ禍で銀行貸出は高い伸びを維持、
普通預金等の伸びは過去最高を更新

経営TOPICS
統計調査資料
景気ウォッチャー調査
(令和3年2月調査結果)

経営情報レポート
業績回復に向け難局を乗り切る! 
コロナ禍における中小企業の対応策

経営データベース
ジャンル:労務管理 > サブジャンル:業務・通勤災害
事故に遭った時などの補償
所定時間外で発生した災害

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/7ff06ca33020fec3a548486eadf66930.pdf


経営者への活きた言葉~膨張ではなく身の丈に合った成長を追求~

♢膨張ではなく身の丈に合った成長を追求

♢ 大手にも及び始めた倒産危機(すし店)

♢ 経営=マーケティング

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/keieisha_1204.pdf


確定申告を会計事務所に依頼するべきか?

 令和2年度の確定申告作業もいよいよ佳境に入りつつある今日この頃ですが、今年はコロナ禍による申告期限の延長もあり、まだ申告をされていない納税者の方もいらっしゃることでしょう。

 税務相談等で納税者の方から会計事務所に依頼すると費用はどのくらいかかるかといった質問を数多く受けますが、同じ不動産所得であっても報酬はその分量によって変わってくることから一概にいくらとは言いづらいところなのですが、そもそも会計事務所に依頼することなくご自身で申告される方も数多くいらっしゃいますし、実際のところ見事な申告書を作成される方もいたりします。

 ただ、多くの方にとってはそのレベルに達するまでにはそれなりの勉強時間を要することになるでしょうし、勉強してもなかなか税務申告に耐えうる申告書には心もとない申告となってしまうケースもあることでしょう。

 このようなご質問に対し私自身は会計事務所に確定申告を依頼することは料理に例えるならば調理人が料理を作ってくれるようなものだと答えたりします。

 我々会計事務所は食材を最高においしく調理し見栄えも美しくすることのできるノウハウがあります。それはすなわち税務申告に耐えうる申告書の作成のみならず蓄積されたノウハウを駆使して税法に則った節税を提供することなのです。

 逆にせっかくの高級食材も調理法を熟知していないばかりに自炊をしてみたもののイマイチ美味しくできなかったりするのは、まるで節税策を知らずに自身で申告したがために知らずに余計な税金を払っていたり、本来の納税額より低く申告して税務署から呼び出され追徴課税を払う羽目になるようなものです。

 ただし、中には年金受給者の医療費控除による還付だとか、簡易な不動産所得などは、例えるならばいくら丼を作るようなもので(いくら丼も奥が深いかもしれませんが・・・)費用を払ってまでのことではないのは言うまでもありません。

 結局のところ会計ソフトを購入して自分で作成してみようとしてもその購入費用、想定外の節税及び税務署からのお尋ね、作成に費やす時間等々を勘案すると会計事務所に依頼した方が最終的には金銭的な面もそうですが、何よりも安心感があるのではないでしょうか。

 今まで何となくこれで大丈夫なのだろうかとモヤモヤしながら確定申告をされていた方、初めて確定申告でどうしたらいいかわからないという方、どうぞ税理士法人優和へご相談ください。

埼玉本部 菅 琢嗣


投資信託等の二重課税調整について

 今年も確定申告の時期がやってきました。この時期になるとお客様から確定申告関連の書類をお預かりするのですが、その一つに「特定口座年間取引報告書」というものがあります。これは証券会社を通して年間に株式を売買した譲渡損益及び納税額だとか株式及び投資信託等の配当の総額及び納税額が記載されたものですが、令和2年分より様式が少し変更となりました。配当等の額に「上場株式配当等控除額」という欄が新たに加わったのです。

 令和2年1月1日以降の外国資産に投資する投資信託等(主としてオープン型証券投資信託のUS-REIT等)の分配金に対し日本での源泉課税にあたり外国での課税分を考慮して計算されることとなり、その外国での課税分が記載されております。

 令和2年1月1日以前は外国資産の配当については外国での課税後の収益に直接国内での所得税が課税されており、所謂二重課税の状態でしたが、この調整により外国資産の配当の総額に課税されるため国内での税引き後の分配金がその分増える結果となりました。

 特定口座内での調整はそこまでですが、確定申告においては更に二重課税の調整が行われます。

 そもそも配当所得については二重課税の回避という観点から配当控除という税額の控除が設けられておりますが、本来の趣旨は(少々雑で乱暴な言い回しとなりますが)自分の会社で儲けた税引き後の利益に出した配当について更に税金を課すことに対する措置であり、外国資産等の配当はその趣旨に馴染みづらいことから、外貨建資産の割合と株式以外の資産の割合がいずれも75%以上の投資信託等については配当控除を受けることができず、それ以下でも割合が高いものについては配当控除の率が低くおさえられております。(これについては、特定口座年間取引報告書の1枚目だけだとその判断がつきませんので2枚目以降の配当等の交付状況から外貨建資産割合と非株式割合を確認する必要があります)

 多くのUS-REIT等はこの割合に制限がなく、約款規定もないことから配当控除を受けることはできませんが、最初に触れた「上場株式配当等控除額」について外国税額控除を受けることにより二重課税を回避することができます。この外国税額控除については、正式には「分配時調整外国税相当額控除」といい、確定申告書上は外国税額控除と同一の欄(外国税額控除等)に記入することとなります。(昨年の確定申告書には、この等がありませんでした)

 最後に個人的な私見となってしまいますが、昨今のグローバル社会において一層複雑化する金融商品についてその課税方法もそれに追随するかの如く難解となり、納税者はもとより、税理士、課税当局ともにその判断に苦慮しております。

本来税制は公平でわかりやすいものでなければならず、もう少し簡素化の動きがないと、このままではあるべき納税額が不明確になってしまうという申告納税制度の根幹にも影響が出てきてしまうのではないかと思えてなりません。

埼玉本部 菅 琢嗣


企業経営マガジン №712 令和3年2月16日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年2月5日号
原油価格はコロナ前を回復
~今後の注目点と見通し

経済・金融フラッシュ 2021年2月10日号
企業物価指数(2021年1月)
~前年比マイナス幅の縮小傾向が続く

経営TOPICS
統計調査資料
景気ウォッチャー調査
(令和3年1月調査結果)

経営情報レポート
先が不透明な内外経済の行方!
2021年の日本経済予測

経営データベース
ジャンル:営業管理 > サブジャンル:購買心理
「ツアイガルニック効果」とは
「VAKOGモデル」の事例

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/21157d1525f3e4d80a77b1e4f855ed93.pdf


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