トピックス

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保険の節税商品について

 また一つ保険の節税商品が消えてゆくことになります。

 令和3年7月1日以後、所得税改正基本通達36-37における保険契約の権利について、低解約返戻金型保険及び復旧することのできる払済保険など解約返戻金の額が著しく低い保険等については名義変更時の評価が名義変更時の「解約返戻金の額」から名義変更時の「資産計上の額」に変わることになります。

いわゆる「名変プラン」と呼ばれるこの節税スキームは保険の契約年数により大幅に解約返戻金の額が変動することに着目したもので、解約返戻金相当額が低く設定されている時期に法人から個人(役員等)へ名義変更し、その後すぐに解約返戻金が大幅に上昇した時点で解約することにより節税メリットがありました。

ここのところ令和元年7月に改正された法人税基本通達9-3-5の2と同様、解約返戻金に着目した節税スキームが矢継ぎ早に封じられた格好となったのです。

以前から課税庁側もこのような法人から個人へ保険商品を名義変更するような節税スキームについては経済的な合理性に乏しいといった議論はあったのですが、通達通りに解釈すると課税上問題がないため、せいぜい「総則6項」の発動を匂わせる程度でした。

それが次第にこのような保険商品の競争が保険会社間で過熱し、保険本来の目的から逸脱してしまうことで課税庁側も看過できなくなったといったところなのでしょう。

ちなみにこのような商品が個人へ名義変更後に相続が発生した場合であっても相続税評価は「解約返戻金相当額」のままで評価されることが認められるようです。

法人から個人へ名義変更し、その後解約返戻金が上昇した時点で解約するという一連のスキームは最初から完結することが前提であるためそれを塞ぐ通達が必要だったのですが、相続の場合、さすがに解約返戻金上昇のタイミングで人の死は予測できないからなのでしょうか・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


医療経営マガジン No.678 令和3年6月22日

◆医療情報ヘッドライン
日雇い派遣看護師の留意点を通知
緊急時対応も日常的な健康管理の範囲で
▶厚生労働省

「医療的ケア児」支援法が可決
保育所・学校に看護師配置へ
▶参議院本会議

◆週刊 医療情報
2021年6月18日号
緊急事態措置解除、
対策の緩和は段階的に

◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和2年11月分概数)

◆経営情報レポート
新たな広報活動で患者層を拡大
SNSを活用した広告戦略の構築法

◆経営データベース
ジャンル:人材・人事制度 > サブジャンル:経営ビジョン達成型人事制度
病院に求められる人事制度
経営ビジョン達成型人事制度の特性

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/f9aec243e5a4a8735dd0dd2e8c5d31fe.pdf


経営者の活きた言葉~世界規模の危機こそ「人新世」の末路~

●世界規模の危機こそ「人新世」の末路

●「観光客依存」が露呈した日本

●社会の余剰人員(失業予備軍)が急増

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/keieisha_1217.pdf


企業経営マガジン №729 令和3年6月22日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年6月11日号
欧州経済見通し
∼景況感急改善で夏以降の回復期待が高まる

経済・金融フラッシュ 2021年6月16日号
貿易統計(21年5月)
∼輸出は全体としては堅調を維持するが、
自動車輸出は低迷

経営TOPICS
統計調査資料
機械受注統計調査報告
(令和3年4月実績)

経営情報レポート
次世代通信規格が企業経営を変える!
5Gテクノロジーの概要と活用事例

経営データベース
ジャンル:営業管理 > サブジャンル:CS(顧客満足)
顧客からの要望の実行範囲
サービスの捉え方

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/643f398ebf5152837569d817b5ebf908.pdf


日本の歴史

最近、我が家の長男(小6)の勉強を見てあげる機会が増えてきました。

中でも、社会について楽しく一緒に勉強しています。自分自身は子供の頃から社会&国語の点数が悪くて、正直苦手意識が強かったのですが、能動的に調べていくとドンドン楽しくなってきます。ポジティブな気持ちは大切だと再認識です。ここからは、日本の歴史を思い出しつつ適当に感想文です。誤記あるかもですがお許しください。

旧石器時代⇒ナウマンゾウ・オオツノジカを追いかけて中国大陸から日本へ移動。

縄文時代⇒縄の模様つきの土器が流行。土器により保存が可能になる。日本人、火を覚える。

弥生時代⇒縄なしでスッキリの土器が完成、縄文土器よりも丈夫。日本人、稲作をどんどん広める。

古墳時代⇒大和朝廷の誕生。大君のお墓(古墳)を作るのが大変。

飛鳥時代⇒聖徳太子、10人の言葉を同時に聞き取れるとか凄すぎる。別名厩戸皇子。憲法17条、冠位12階。聖徳太子の死後、蘇我氏を倒すべく大化の改新へ。

奈良時代⇒なんと見事な平城京710年。行基の努力で奈良の大仏が完成。鑑真、失明しながらも中国から渡航成功。仏教伝来に深く貢献。

平安時代⇒藤原道長、摂関政治で絶好調。この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることも無きと思えば。

鎌倉時代⇒源頼朝が必死に戦って勝ち取った幕府も気が付けば義理の父親に奪われているという悲劇。。。北条家の天下へ。

長くなったので、これくらいにしておきます。以降、足利⇒織田⇒豊臣⇒徳川⇒明治天皇⇒昭和天皇⇒世界大戦での大敗・戦後の復興と続きますね。

読めば読むほど、諸行無常、盛者必衰といった平家物語の冒頭を思い浮かべます。

ご興味ある方は、角川まんが学習シリーズ「日本の歴史」をおすすめします(笑)

茨城本部 楢原 英治


自社製品を国等に寄付した場合の取り扱い

 ワクチン接種された方も徐々に増えていき、ようやく少し先が見通せる状況になりつつある現状ですが、そんな中、自社製品(マスクや消毒液等)を国や地方公共団体に寄付したという会社様もいらっしゃるかと思います。今回はその時の税務処理についてお知らせしたいと思います。

 まず寄付金の基本的な考え方ですが、「寄付金とは、内国法人が行う金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をいい、その価額は、金銭以外の資産(以下、現物資産といいます)については贈与の時、経済的利益についてはその供与の時における価額によるものとされ、現物資産を贈与したときの寄付金の額は、その現物資産の帳簿価額ではなく、時価で計算する」ことが原則になります。

 このため、例えば時価100、帳簿価額40の現物資産を贈与して、会計上、「寄付金40/棚卸資産40」と仕訳した場合には、税務上においては、時価100で贈与したものとして、譲渡益計上漏れ60の益金参入、寄附金認容額60の損金参入が行われる結果、一般寄付金の場合は、寄附金損金不算入額(例えば50)の加算が生じます。

 今回は、寄付金の損金算入額に特例が設けられている法人税法第37条3項に規定する国等への寄附金等に該当しますので、上記の寄附金損金不算入額の加算調整は必要なく、所得金額は変動しません。

 ところで、自社製品を国等に寄付する場合でも「時価評価」が必要になりますが、顧客に対する販売ではなく、棚卸商品の贈与であることを考えると、利益を見込んだ販売価格ではなく、棚卸評価額をもって寄附金の支出額を計算することとしても差し支えないものと考えます。

 様々な形でこのコロナに打ち勝とう(コロナ対策に貢献しよう)と思ってらっしゃる企業の方も多いと思います。そんな時、税務上の取り扱いが気になるということがありましたら、是非、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。

東京本部 木村


医療経営マガジン No.674 令和3年5月25日

◆医療情報ヘッドライン
毎年薬価改定に業界団体が猛反発
「特許期間中の薬価維持」を強く主張
▶厚生労働省 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会

DX促進などが答申骨子案に
歯科技工所も規制緩和対象へ
▶規制改革推進会議

◆週刊 医療情報
2021年5月21日号
公立病院の
COVID-19対応など要望

◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和2年10月分概数)

◆経営情報レポート
口腔ケア中断のリスクを解消
訪問歯科診療取組時の留意点

◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:リスクマネジメントと安全管理体制
リスクマネジメントの対象となるリスク
医療安全管理体制と診療報酬

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/674.pdf


企業経営マガジン №724 令和3年5月18日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年5月7日号
プラチナ価格は大化けするか?
~既に6年ぶりの高水準に浮上

経済・金融フラッシュ 2021年5月10日号
米雇用統計(21年4月)
~雇用者数(前月比)は+26.6万人と
市場予想の+100万人を大幅に下回る

経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
(令和3(2021)年3月分速報)

経営情報レポート
怒りを上手にコントロールする!
アンガーマネジメント実践法

経営データベース
ジャンル:その他経営関連 > サブジャンル:株式投資理論
株を保有するメリット
投資信託について

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/65c8ad70fec1bf43c340a183c2ceec11.pdf


在宅勤務者への食券支給の課税関係

 コロナ禍により、リモートによる在宅勤務が拡大し、通信事業者の業績改善に資するほど影響が出ています。

 国税庁は4月30日,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新し、食券を支給した場合について,①食券以外の食事の支給がない場合(問8)と②食券以外の食事の支給がある場合(問9)を追加し,給与に関する課税関係を明らかにしました。

 所得税基本通達36-38の2 では、1,使用人等が食事の価額の半分以上を負担 2,使用者の負担額が月額3,500円(消費税抜き)以下である場合には、使用人等が「食事の支給により受ける経済的利益はない」とされています。

 今回追加された問8では下記の条件下でより具体的に示したものとなります。

(前提)食券(電子的なものを含む)を支給した場合(食券以外の食事の支給はなし)

① 毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが,その際,従業員はその半額の3,780円を会社に支払う。

② 食券の利用は,従業員が在宅勤務を行う日において,当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や,アルコール類,飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。

③ 食券の利用は,当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり,従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また,食券を他人へ譲渡することを禁止する。

④ 食券の利用は,1回2,500円までとする。また,実際に要した食事代金が,食券の額面に満たない場合であっても,釣銭を受け取ることはできない。

⑤ 毎月交付された食券の未使用分については,翌月以降に繰り越して使用することができる。また,食券の利用可能期間は,交付日から1年とする。

 上記の場合、従業員からは食券の額面金額及び弁当の価額の 50%相当額以上を徴収し、また、消費税等の額を除いた会社の負担額は月額 3,500 円を超えていないため、課税の必要はありません。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます。

(問9)も同様の趣旨となります。

 なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があるため留意が必要です。

 京都本部 坂口


固定資産税 縦覧制度

4月になり、固定資産税の納付書がご自宅に届く時期となりました。

固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して各市町村が課税する税金になります。

土地や建物を市町村側が評価して課税標準価額を算出して納税額を通知してきます。

そのため納税者側は納税額が他と比較して適正かを判断することができません。

そこでこの評価額が他の土地や建物と比較して適正であるかどうかを確認できる制度が縦覧制度となります。

そのため縦覧では以下のものが確認できます。

① 自分の土地・家屋の価格

② 同一市(区)等内の土地・家屋の価格

上記を確認してその評価額に不満がある場合は固定資産審査委員会に審査の申し出をすることで評価の見直しをすることができます。

これら縦覧ができる期間は定まっており、各市町村によって異なります。

東京都であれば令和3年4月1日から令和3年6月30日までとなっております。

その期間中でなければ縦覧できないので確認する場合は各市町村のHP等で期間をお調べください。

実際に固定資産税の課税を誤るというニュースが定期的にあります。

ご興味のある方は一度確認してみてはいかがでしょうか。  

  京都本部 近藤


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