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令和4年度 税制改正大綱 配当関係

令和4年度税制改正大綱では配当金関係に改正について触れられていたので紹介いたします。

一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
 ① 完全子法人株式等(株式等保有割合 100%)に該当する株式等に係る配当等
 ② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。以下同じ。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

※上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。

上記は関連会社からの配当金についてはあらかじめ源泉所得税を差し引かなくてよくなるというものとなります。
差し引かれることは無くなるだけなので個人の確定申告をしてその際に支払うということになります。

上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずる。
 (1)内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」という。)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」という。)が 100 分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
 (注)上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用する。
 (2)上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が 100 分の1以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。

(1)については、本来上場株式等の配当金は分離課税の選択ができるのですが、全体の3%以上の株を所有している場合は分離課税の選択はできず総合課税のみということになりますので税率20.315%より多くなる税率の方は納税額が増えることとなります。

地方税

上場株式等の配当所得等に係る課税方式
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得 の課税方式を所得税と一致させることとする。

上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、 所要の経過措置を講ずる。

配当金の所得税課税は総合課税、申告分離課税、申告不要のどれかから選ぶことになります。

例えば、所得税については総合課税を選択し配当控除を選択して、住民税は申告不要として確定申告書の第二表の「特定配当等の全部の申告不要」に印をつけることができます。
こうすることで所得税と住民税それぞれ有利な税率等を選択することができるという方法ができることになります。
それがこの改正でできなくなるというものになります。

これらの実施まではまだ期間があるため途中で変えられたり、期間が延びたりする可能性がありますので今後の動向を注視する必要があります。

京都本部 近藤


お正月気分も抜けて

年が明けて2週間がたちましたが、 お正月気分もすっかり抜けて仕事モードかと思います。1月14日は正月飾りや門松を取り外す日だそうです。 もう飾ってるところはそんなに見かけないですが。
心配なことに新型コロナウイルスの感染者がまた増え始めました。今年も最初からコロナウイルスに振り回されそうですが、手洗いうがいなどの感染予防を行い体調には気を付けましょう。

東京本部 有本


令和4年度税制改正について

昨年12月10日、自民・公明両党は令和4年度の税制改正大綱を決定しました。

法人税の賃上げ税制の拡充、消費税のインボイス制度の見直し等多くの改正が盛り込まれていますが、ここでは電子帳簿保存法と住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。

本年1月からスタートする電子帳簿保存法では、電子取引は検索要件等の保存要件を満たしたうえで電子データとして保存することが求められていますが、要件に対応するためのシステムの構築など、準備が追い付いていないといった声を反映し、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、宥恕措置が設けられました(2年間の猶予)。この宥恕措置は,「保存要件に従い保存ができなかったことにつき,やむを得ない事情があると税務署長が認めること」という要件がありますが、事前の届出は不要とされています。

住宅ローン控除は適用期限が現行の令和3年12月31日から令和7年12月31日まで延長されます。住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合、控除額の計算基礎となる住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)が、引き上げられるケースがある一方で、控除率に関しては昨今の低金利により、控除額が住宅ローンの支払利息額を上回るという「逆ざや」現象を是正するため、1%から0・7%に縮小されます。控除期間は、新築の減税期間を「原則10年間、特例で13年間」であったものが「原則13年間」に延長されます。さらに、適用対象者の所得要件を現行の3,000万円以下から2,000万円以下への引き下げ(住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用)、住宅ローン控除に係る手続等に関しては,給与等の支払を受ける個人が年末調整の際に,令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受ける場合,所得税額の特別控除申告書への添付が求められていた住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の添付が不要となります。居住年が令和5年以後である者が,令和6年1月1日以後に行う年末調整等について適用されます。

税制改正のみならず、経済情勢は日々変化していますが、税理士法人優和では、税制だけではなく、様々な面から皆様のサポートをさせて頂きます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 京都本部 坂口


ふるさと納税と一時所得

秋も深まり、寒さが増すといよいよお鍋の季節ですね。
ふるさと納税の返礼品には蟹やホタテ、お肉等々お鍋に美味しい返礼品が並びます。

さて、前回のブログで、ふるさと納税の返礼品が50万円を超える場合、一時所得となり確定申告が必要との内容の記事がありました。
(ふるさと納税の返礼品の課税時期 参照)

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(国税庁HPより)

以下で判断いただけるとわかりやすいです。
① 一時的(臨時的)な所得である
➁ 営利を目的とした継続的な行為により得た所得ではない
③ 資産の売却により得た所得ではない
④ 働いて得た所得ではない

具体的には以下のような所得になります。

  • 保険の満期返戻金や解約返戻金、一時金
  • 懸賞や福引の当選金品(物品の当選も対象です。また宝くじの当選金は非課税なので当選者の皆さん、ご安心ください^^)
  • 競馬や競輪の払戻金、パチンコやカジノで得た収入(営利を目的とした継続的な行為によるものではない場合)
  • 遺失物取得者が受ける報労金
  • 住居の立退料により受ける立退料
  • 臨時的偶発的なキャンペーンで得たポイント

 等々です。事業所得や給与所得等その他の所得に該当とならない臨時的な所得が一時所得にあたると考えていただけるとわかりやすいかと思います。

一時所得の計算  
  =総収入金額-その支出を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

先のブログにもありましたように、
50万円以上の返礼品となる166万円を超える寄付をおこなう方は少ないように思われますが、保険等も併せたら50万円を超えてしまうかも‥という方は少なくないのではないでしょうか。
ふるさと納税をする際にはそうした一年の他の一時所得を考慮した上でおこなうようご注意ください。

少し早いですが、
本年も大変お世話になりました。
皆さまが良いお年をお迎えになりますようお祈り申し上げます。

茨城本部 渡辺


企業経営マガジン №750 令和3年11月24日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター要旨 2021年11月16日号
2021・2023年度経済見通し
(21年11月)
貿易統計(21年10月)
~自動車の落ち込みを主因として
輸出の低迷が続く

経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和3年9月実績および令和3年10~12月見通し)

経営情報レポート
中小企業における通年採用の必要性
採用活動を成功させた企業の取り組み事例

経営データベース
自己申告された残業時間の
信憑性に疑問がある場合

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/k750.pdf


医業経営マガジン No.700 令和3年11月30日

◆医療情報ヘッドライン
20年度の一般病院の赤字は悪化
しかしコロナ補助金で実質黒字
→厚生労働省  中央社会保険医療協議会 総会

2月から看護職員の給与引き上げへ
「コロナ受け入れ病院」勤務が対象
→内閣府

◆週刊 医療情報
2021年11月26日号
無菌治療室管理加算の外出しを巡って応酬

◆経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査
(令和3年6月末概数) 

◆経営情報レポート
定着率を向上させる
人事評価制度の組み立てと運用法

◆経営データベース
ジャンル:病院機能評価 > サブジャンル:評価項目の解決策
欠席者へのフォロー体制など
「説明と同意を得る」の課題と範囲

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/b230461bb070a7b76ae6d25ab68f8aa6.pdf


ふるさと納税の返礼品の課税時期

 今年も年末に差し掛かり、ふるさと納税をされている方も多いのではないかと思います。

 ただし、このふるさと納税の返礼品は一時所得の対象となり、場合によっては確定申告で申告しなければなりません。

 では、どのような方が対象になるのかというと
 ・返礼品と他の一時所得の額と合計して50万円を超える場合
 ・返礼品の金額が単独で50万円を超える場合
 が考えられます。

 ふるさと納税の返礼品の相当額はおおよそ寄付金額の3割と言われているので、166万円の寄付金額を超える方は単独で50万円以上の返礼品を得たことになる恐れがあるので、注意が必要です。

 では、この返礼品の課税時期はいつの時期になるのでしょうか?
 年末に寄付をして翌年に返礼品をもらった場合一時所得の課税時期は今年なのか来年なのか迷うところです。

 この点所得税基本通達36-13では次のようにあります。

 「一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日によるものとする。ただし、その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては当該通知を受けた日(以下省略)」
 とあります。

 これを当てはめると、一時所得として認識される課税時期は、ふるさと納税の自治体から返礼品の発送通知が届いた日と考えられます。
 例えば、年末にふるさと納税を行い、返礼品の発送通知が年末にあり、返礼品が翌年に届いた場合、発送通知が年末になるので今年に一時所得の計算を行います。
 また、年末にふるさと納税を行ったが、返礼品の発送通知が翌年にあり、返礼品も翌年に届いた場合には、翌年の一時所得の計算に含め確定申告することになります。

 ところで、最近ではふるさと納税の返礼で自治体のポイントをもらい、後日そのポイントを返礼品に交換するものもあります。
 この場合、ポイントをもらった時ではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得として認識されます。

茨城本部 大河原


経営者への活きた言葉~日本企業停滞の原因~

●日本企業停滞の原因

●若手時代の10の挑戦

●経営の意識改革が急務

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/keieisha_1287-1.pdf


人間ドックの費用が現物給与とされないために

 私も来月で満47歳となり、どっぷり中年の域に達したようです。この歳になると今まで大病することなく生きて来れたことに感謝するとともに今後もそうであるとは限らないし、人間ドックなども受けてみようかなあなんて思ったりもします。

 さて、この人間ドックについて福利厚生費として費用計上されている会社を見かけますが中には役員のみ人間ドックで他の従業員については健康診断という会社もあったりします。

 このような会社は健康診断と人間ドックを同じ括りで考えており役員は人間ドックで従業員は健康診断であることを同じ「診断」という括りの中での垂直的公平が保たれているという主張なのでしょう。だが、税務では人間ドックを一つの括りとして役員であろうが従業員であろうが一律に受ける権利があるという解釈が一般的なのです。

 この「人間ドックを受ける権利」が全役員及び従業員にあるという前提の中、社内規定で年齢、勤務年数といった縛りを設けることは問題ありませんし、役員は10万円、他の従業員は5万円といったドックの内容に差をつけることも旅費規程におけるグリーン車、ビジネスクラスと同じロジックなので問題ありません。ただし、あまり高価なものは課税当局お得意の「社会通念上」という切り札を盾にされる恐れがありますのでくれぐれも注意が必要だということは言うまでもありません。

埼玉本部 菅 琢嗣


社長の背広は制服なのか?

 とある会社の帳簿を拝見していたところ福利厚生費に「背広」と記載されておりました。

金額は1着10数万円。
私:「社長、背広は福利厚生費に該当しません。このままだと現物給与扱いになりますよ。」
社長:「従業員の制服は福利厚生費だろ?背広は俺(社長)の制服だ」

 一瞬なんとなく説得力のある抗弁(個人的には名言なんですが・・・)のように思われますが税務の世界はそう甘くないのです。

 制服に限らず、給与所得者が会社から何らかの経済的利益を受けた場合、給与と同様に課税されることとなるのですが、制服に関しては確かに服を会社から無料で支給されている事実だけ見ると経済的利益を受けているように思えますが、それは職務上致し方なく着ているだけのいわゆる反射的利益と呼ばれるものであり、このようなものについては非課税所得にあたります。

 では、そもそも制服の定義はというと「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」とされており税務の考え方としても「それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること」とされ、その服が非課税扱いとされるためには①私服として利用できないような服②全員同じ服という要件も明示されております。

 であるとするならば「社長の制服」たる背広は、私用にも利用できるし(個人的にはプライベートで着ることはないが・・・)他の人と同じ服ではないことから、やはり税務上は現物給与扱いとならざるを得ないと解釈されます。

 もし、これを従業員の制服作業服と同様に福利厚生費としたいのであれば例えば役員全員同じ背広で胸ポケットの辺りには会社名と本人の名前でも刺繍されているくらいであれば認められると思うのですが・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


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