トピックス

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経営者への活きた言葉~トヨタの強み「現地現物」の力が衰えている~

◆トヨタの強み「現地現物」の力が衰えている

◆上司が「絶対言ってはいけない言動」

◆「介護リスク」仕事との両立を模索

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/keieisha_1281.pdf


改正電子帳簿等保存制度について

 令和4年1月1日より開始(令和5年12月31日まで猶予期間あり)した電子帳簿等保存制度いわゆる電子帳簿保存法ですが、皆さん準備は進んでいますか?

 今回は、何となく後回しになっていると思われるこの制度について簡単に概要をまとめ、最低限どのような状態でなくてはならないかを整理してみました。

 そもそもこの制度は、税務調査を念頭にした帳簿等の保存の仕方について、数十年前までは想定できなかった紙以外での帳簿等の保存についてのルールを明文化したもので、紙以外とは概ねパソコン、スマホ等を介したものという解釈で問題ないかと思います。

 制度を大きく2つに分類すると、

  • 電子データ保存を容認する制度(紙の書類の廃棄を容認する制度)→主に(2)
  • 電子データ保存を義務づける制度に分類されます。→主に(3)

 そして、帳簿については概ね

(1)会計ソフトを利用した仕訳帳、総勘定元帳、財務諸表、請求書控

(2)紙での請求書、領収書

(3)電子メールやアマゾン、楽天等のECサイト等による請求書、領収書

といった(1)~(3)の3区分に分類されます。

 まず、(1)については市販の会計ソフトを使用している場合は、そのままの保存方法で問題ありません。総勘定元帳を紙で保存しても構いませんし、そのまま会計データとしてパソコンに保存している状態でも問題ありません。(2)については、今まで紙で保存していたものをそのまま紙保存の場合は問題ありませんが、保存スペース等の観点から紙保存をなくしてスキャナでの電子データとして保存したい場合は、少々制約があります。

 スキャナ保存をする際、タイムスタンプを付す方法とパソコン及びUSB等に保存する方法があり、タイムスタンプを付す場合は1枚10円程度の費用がかかることから枚数によってはあまり現実的でないように思われます。パソコン等に保存する場合、「日時」「金額」「相手先」で検索が可能なように整備することが条件となります。当然、税務署の調査を念頭に置いたもので、税務署職員が紙書類の保存時と同じように調査しやすいようにしておくことが求められます。

 (3)については、逆に紙での保存ができなくなります。今までは電子データを紙で保存しておりましたが、今後は紙データのスキャナ保存と同様にタイムスタンプの付与もしくはPDF等でパソコン及びUSB等に「日時」「金額」「相手先」を検索できるように保存することが求められます。

 (2)(3)の電子保存の場合、改ざん防止のために2カ月と概ね7営業日以内にデータを保存することが義務付けられますので、会計帳簿と同様にタイムリーに作業することが必須となります。その他としては、税務署職員がスムーズに調査することができるように事務処理規程を常備することが条件となります。

 これらの条件を満たさない場合、最悪、青色申告の取り消しなどもあり得ますが、今まで通り紙での保存のままでいいという場合は(3)のみ気を付けていれば事足りることでしょう。また、今後なるべく紙での保存をやめたいという場合は(2)のスキャナ保存についても(3)同様の保存方法が必要となります。

まとめると、基本的には今までの帳簿保存の方法で事足りてしまいますが、電子メールでの請求書等については、紙での保存ができなくなることぐらいですので電子メールでの請求書等がない場合、今までと何も変わらないという会社も多々あるかと思われます。

 先ずは簡単な概要を理解してから会社として最善な方法を模索し、確立させていけばよいと思われます。

埼玉本部 菅 琢嗣


企業経営マガジン No.791 令和4年9月27日

◆ネットジャーナル
日銀短観(9月調査)予測
~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の11と予想、景況感は足踏み状態が継続

資金循環統計(22年4-6月期)
~個人金融資産は2007兆円と3期連続で2000兆円の大台を維持、日銀の長期国債保有割合は5割に肉薄

◆経営TOPICS
消費者物価指数(全国)
2022年(令和4年)8月分(2020年基準)

◆企業経営情報レポート
多様な働き方への対応を可能にする
限定社員制度導入のポイント

◆経営データベース
約束手形の注意点
物的担保の留意点

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/k791.pdf


居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

 表記については少し前(令和2年4月改正)の項目でありますが、重要な項目であり、また建物等に係る建築等が長期にわたる場合があり、今後も注意すべき点や例外規定等があるので取り上げていきたいと思います。

  • 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

 事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。

 この規定は令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等の税額について適用されますが、下記のような経過措置があります。

 令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れについては、上記の制限は適用されません。すなわち、令和2年3月31日までに契約が成立していれば従来通り課税仕入れ等の控除ができるということです。

  • 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額等の調整

 上記(1)の居住用賃貸建物の取得等に係る仕入控除の制限の適用を受けた居住用賃貸建物について、次のいずれかに該当する場合には、一定の算式で計算した仕入税額控除額を調整(加算)する必要があります。

  • 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合
  • その居住用賃貸建物の全部または一部を調整期間に他の者に譲渡した場合

 ここでは紙面の都合上細かい語句の説明や、計算式等は割愛させていただきますが、消費税に関しては誤りが多く、度々改正が行われている項目であるため、上記に関わらずご不明な点がありましたら税理士法人優和まででご相談ください。

東京本部 佐藤


企業経営マガジン No.787 令和4年8月30日

◆ネットジャーナル
ピークアウトが示唆される米インフレ
~23年にかけてインフレ率の低下を予想も、見通しは非常に不透明
消費者物価(全国22年7月)
~上昇品目の割合は7割を超える

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和4年6月実績および令和4年7~9月見通し)

◆企業経営情報レポート
企業の生き残りをかけた役員制度改革

◆経営データベース
株式公開のメリットとデメリット
公開審査のヒアリング

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/k787.pdf


経営者への活きた言葉~日本電産と村田製作所の差は原価戦略~

◆日本電産と村田製作所の差は原価戦略

◆不正撲滅への5つの掟

◆大企業の搾取構造

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/keieisya_1273.pdf


インボイス制度における仕入先、下請業者への対応

 令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まります。顧問先様から取扱いなどについて様々なご質問があると思います。すでに私の顧問先様でも主に仕入先や下請業者への対応についてご相談があり、いよいよインボイス制度が始まるのだと実感しております。さて、よくいただく具体的なご相談ですが、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者になるか否かのリサーチ方法やその後の対応に関することがもっとも多いです。ここでは、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかった場合の取引価格の取扱いについて記載いたします。

 仮に、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかったことにより、買手である顧問先様が取引停止等をすると法律違反となる恐れがあります。インボイス発行事業者にならかったことを契機に仕入先や下請業者と取引条件を見直すこと自体は、直ちに問題となりませんが、買手という「優越的地位の濫用」をしてしまうと法律違反となってしまいます。

 ここで、ポイントとなるのが、買手つまり顧問先様自身による一方的な価格の引下げや設定等を行うのではなく、協議のうえ双方が納得して行う適正な価格交渉です。

 例えば、取引価格の話合いが形式的なものにすぎず、買手の都合のみで著しく低い価格を設定、または今後の取引を打ち切ることを匂わせた半ば脅迫ともとれる行為は法律違反となります。こういった取引価格の引下げのほか、インボイス発行事業者にならなかったことを起因とした仕入先、下請業者の商品や役務の成果物の受領拒否、若しくは返品などをした時も同様に問題となりえます。

 なお、企業間でどういった契約、取引を行うかは原則として自由であり、合理性があるといえるような取引価格であれば通常は問題視されないと思います。買手の地位などを利用した一方的な価格設定等を行うことがないよう、仕入先や下請業者、双方納得のする話合いをすることが肝要と考えます。

 ここでは、買手であり課税事業者である顧問先様について記載しましたが、もちろん売手である顧問先様についてもインボイス発行事業者になるべきか否か検討することが必要です。例えば、対象顧客が一般消費者であり年間売上1,000万円以下の飲食店であればインボイス発行事業者とはならず免税事業者のままを選択することにより消費税の納税義務はこれまで通り発生しませんし、例えば、個人事業主として建設業を営み、免税事業者である一人親方の場合は、元請から価格交渉について買いたたきにあわないよう身を守る必要があります。今後始まるインボイス制度についてお困りがございましたら税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


企業経営マガジン No.783 令和4年7月26日

◆ネットジャーナル
世帯属性別にみた物価高の負担と過剰貯蓄
貸出・マネタリー統計(22年6月)
~銀行貸出の伸びは急進したが、見た目ほど強くはない

◆経営TOPICS
消費者物価指数
2022年(令和4年)6月分(2020年基準)

◆企業経営情報レポート
後継者問題を解決する手法
中小企業におけるM&Aの進め方

◆経営データベース
ビジネスコーチングが注目される背景
コーチングを取り入れることで企業内に起こる変化

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/k783.pdf


経営者への活きた言葉~直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい~

◆直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい

◆ スーパー誕生70年、大転換期に

◆ デジタルで競争すれば日本企業も強い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/keieisha_1269.pdf


延払基準廃止と経過措置について

 今般、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入され、会社法上の大会社や上場会社等を対象に適用が開始されています。中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められるため、取扱いが変更されるものではありませんが、上場企業の子会社等,同基準による影響を少なからず受けている会社もあります。長期割賦販売等に係る延払基準の廃止もそのひとつです。

 長期割賦販売等の延払基準とは、分割払いによる商品の販売のような、支払回数が3回以上である等の一定の要件を満たす長期割賦販売等を行った場合において、その事業年度に支払期限が到来する対価の額に対応する部分の収益・費用を計上することができる基準をいいます。従来は、これが認められ、支払期限が到来する前の対価の額に対応する部分の利益を繰り延べる処理が認められていましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用後は割賦利益額について処理が必要となります(リース譲渡は除かれます)。

 平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は,令和5年3月31日以前に開始する各事業年度中,従来通りの「延払基準」を適用することができます。

 この経過措置は,延払基準の方法による経理が要件となっているため,「収益認識に関する会計基準」を適用したタイミングで取り止める事になります。経過措置の適用をやめた場合,繰り延べていた未計上収益額と未計上費用額は,その経理しなかった決算に係る事業年度の益金及び損金の額に一括して計上しますが、「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」には,その経理しなかった決算に係る事業年度以後の各事業年度において10年均等で益金及び損金の額に算入することとされています。会計と税務で差異が生じるため別表調整が必要となりますが、会計上も利息の認識方法が変わるため、適用前と適用後で利息の発生状況が異なるため、将来の業績予測にあたっては、改正による影響額を考慮する必要があります。

 なお、この10年均等取崩しは,「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」に必ず適用しなければならない処理ではなく、10年均等取崩しには,その経理をしなかった決算に係る事業年度の確定申告書に,その適用により益金及び損金の額に算入される金額の申告の記載をすることが必要とされていますので,原則の一括計上と10年均等取崩しは法人が任意に選択できます。いずれを選択するかで消費税の認識・測定にも影響が及びますので、注意が必要です。

京都本部 坂口


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