トピックス

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インボイス制度における仕入先、下請業者への対応

 令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まります。顧問先様から取扱いなどについて様々なご質問があると思います。すでに私の顧問先様でも主に仕入先や下請業者への対応についてご相談があり、いよいよインボイス制度が始まるのだと実感しております。さて、よくいただく具体的なご相談ですが、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者になるか否かのリサーチ方法やその後の対応に関することがもっとも多いです。ここでは、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかった場合の取引価格の取扱いについて記載いたします。

 仮に、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかったことにより、買手である顧問先様が取引停止等をすると法律違反となる恐れがあります。インボイス発行事業者にならかったことを契機に仕入先や下請業者と取引条件を見直すこと自体は、直ちに問題となりませんが、買手という「優越的地位の濫用」をしてしまうと法律違反となってしまいます。

 ここで、ポイントとなるのが、買手つまり顧問先様自身による一方的な価格の引下げや設定等を行うのではなく、協議のうえ双方が納得して行う適正な価格交渉です。

 例えば、取引価格の話合いが形式的なものにすぎず、買手の都合のみで著しく低い価格を設定、または今後の取引を打ち切ることを匂わせた半ば脅迫ともとれる行為は法律違反となります。こういった取引価格の引下げのほか、インボイス発行事業者にならなかったことを起因とした仕入先、下請業者の商品や役務の成果物の受領拒否、若しくは返品などをした時も同様に問題となりえます。

 なお、企業間でどういった契約、取引を行うかは原則として自由であり、合理性があるといえるような取引価格であれば通常は問題視されないと思います。買手の地位などを利用した一方的な価格設定等を行うことがないよう、仕入先や下請業者、双方納得のする話合いをすることが肝要と考えます。

 ここでは、買手であり課税事業者である顧問先様について記載しましたが、もちろん売手である顧問先様についてもインボイス発行事業者になるべきか否か検討することが必要です。例えば、対象顧客が一般消費者であり年間売上1,000万円以下の飲食店であればインボイス発行事業者とはならず免税事業者のままを選択することにより消費税の納税義務はこれまで通り発生しませんし、例えば、個人事業主として建設業を営み、免税事業者である一人親方の場合は、元請から価格交渉について買いたたきにあわないよう身を守る必要があります。今後始まるインボイス制度についてお困りがございましたら税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


企業経営マガジン No.783 令和4年7月26日

◆ネットジャーナル
世帯属性別にみた物価高の負担と過剰貯蓄
貸出・マネタリー統計(22年6月)
~銀行貸出の伸びは急進したが、見た目ほど強くはない

◆経営TOPICS
消費者物価指数
2022年(令和4年)6月分(2020年基準)

◆企業経営情報レポート
後継者問題を解決する手法
中小企業におけるM&Aの進め方

◆経営データベース
ビジネスコーチングが注目される背景
コーチングを取り入れることで企業内に起こる変化

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/k783.pdf


経営者への活きた言葉~直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい~

◆直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい

◆ スーパー誕生70年、大転換期に

◆ デジタルで競争すれば日本企業も強い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/keieisha_1269.pdf


延払基準廃止と経過措置について

 今般、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入され、会社法上の大会社や上場会社等を対象に適用が開始されています。中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められるため、取扱いが変更されるものではありませんが、上場企業の子会社等,同基準による影響を少なからず受けている会社もあります。長期割賦販売等に係る延払基準の廃止もそのひとつです。

 長期割賦販売等の延払基準とは、分割払いによる商品の販売のような、支払回数が3回以上である等の一定の要件を満たす長期割賦販売等を行った場合において、その事業年度に支払期限が到来する対価の額に対応する部分の収益・費用を計上することができる基準をいいます。従来は、これが認められ、支払期限が到来する前の対価の額に対応する部分の利益を繰り延べる処理が認められていましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用後は割賦利益額について処理が必要となります(リース譲渡は除かれます)。

 平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は,令和5年3月31日以前に開始する各事業年度中,従来通りの「延払基準」を適用することができます。

 この経過措置は,延払基準の方法による経理が要件となっているため,「収益認識に関する会計基準」を適用したタイミングで取り止める事になります。経過措置の適用をやめた場合,繰り延べていた未計上収益額と未計上費用額は,その経理しなかった決算に係る事業年度の益金及び損金の額に一括して計上しますが、「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」には,その経理しなかった決算に係る事業年度以後の各事業年度において10年均等で益金及び損金の額に算入することとされています。会計と税務で差異が生じるため別表調整が必要となりますが、会計上も利息の認識方法が変わるため、適用前と適用後で利息の発生状況が異なるため、将来の業績予測にあたっては、改正による影響額を考慮する必要があります。

 なお、この10年均等取崩しは,「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」に必ず適用しなければならない処理ではなく、10年均等取崩しには,その経理をしなかった決算に係る事業年度の確定申告書に,その適用により益金及び損金の額に算入される金額の申告の記載をすることが必要とされていますので,原則の一括計上と10年均等取崩しは法人が任意に選択できます。いずれを選択するかで消費税の認識・測定にも影響が及びますので、注意が必要です。

京都本部 坂口


延払基準廃止と経過措置について

 今般、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入され、会社法上の大会社や上場会社等を対象に適用が開始されています。中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められるため、取扱いが変更されるものではありませんが、上場企業の子会社等,同基準による影響を少なからず受けている会社もあります。長期割賦販売等に係る延払基準の廃止もそのひとつです。

 長期割賦販売等の延払基準とは、分割払いによる商品の販売のような、支払回数が3回以上である等の一定の要件を満たす長期割賦販売等を行った場合において、その事業年度に支払期限が到来する対価の額に対応する部分の収益・費用を計上することができる基準をいいます。従来は、これが認められ、支払期限が到来する前の対価の額に対応する部分の利益を繰り延べる処理が認められていましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用後は割賦利益額について処理が必要となります(リース譲渡は除かれます)。

 平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は,令和5年3月31日以前に開始する各事業年度中,従来通りの「延払基準」を適用することができます。

 この経過措置は,延払基準の方法による経理が要件となっているため,「収益認識に関する会計基準」を適用したタイミングで取り止める事になります。経過措置の適用をやめた場合,繰り延べていた未計上収益額と未計上費用額は,その経理しなかった決算に係る事業年度の益金及び損金の額に一括して計上しますが、「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」には,その経理しなかった決算に係る事業年度以後の各事業年度において10年均等で益金及び損金の額に算入することとされています。会計と税務で差異が生じるため別表調整が必要となりますが、会計上も利息の認識方法が変わるため、適用前と適用後で利息の発生状況が異なるため、将来の業績予測にあたっては、改正による影響額を考慮する必要があります。

 なお、この10年均等取崩しは,「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」に必ず適用しなければならない処理ではなく、10年均等取崩しには,その経理をしなかった決算に係る事業年度の確定申告書に,その適用により益金及び損金の額に算入される金額の申告の記載をすることが必要とされていますので,原則の一括計上と10年均等取崩しは法人が任意に選択できます。いずれを選択するかで消費税の認識・測定にも影響が及びますので、注意が必要です。

京都本部 坂口


企業経営マガジン No.779 令和4年6月28日

◆ネットジャーナル
日銀短観(6月調査)予測
~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント下落の12と予想、注目は仕入・販売価格の上昇度
ロシアGDP(2022年1-3月期)
~減速したものの、プラス成長は維持

◆経営TOPICS
労働経済動向調査
(令和4年5月)の概況

◆企業経営情報レポート
自社独自の「価値」を生み出す
中小企業の
ブランディング戦略

◆経営データベース
取締役の義務
監査役の立場と責任

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/7705f18bed1f2da6f62c35035155ece4.pdf


経営者への活きた言葉~安易な人件費削減で、不採算事業を存置させた~

◆安易な人件費削減で、不採算事業を存置させた

◆1人あたり人材投資額(米国1000ドル、日本3万5千円)

◆転勤廃止の動きの根底にある3点

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/1265.pdf


賃上げ促進税制

今回は賃上げ促進税制のご紹介をさせていただきます。
賃上げ促進税制は中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できるものとなります。

賃上げ促進税の適用要件は以下となります。

適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

この要件を満たすのに加えて上乗せ要件を満たせば控除率が増加します。

上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること

上記要件は①と②それぞれどちらかを満たすだけでも控除率が上昇します。

税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

これが基本となり、そこに上乗せ要件を満たすことで上乗せ要件①を満たせば15%、上乗せ要件②を満たせば10%がそれぞれ加算され、最大で40%まで控除を受けることができます。
ただし、上記控除額はその期の法人税額の20%までが上限となっております。

上記が中小企業者等に向けた賃上げ促進税制となります。
一方で大企業に向けた賃上げ促進税制は以下となります。

適用要件
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること

上乗せ要件①
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること

上乗せ要件②
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること

税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

こちらも同様に上乗せ要件①を満たせば10%、②を満たせば5%控除率が上乗せされ両方を満たせば最大30%控除することができます。
控除限度額は中小企業者等同様にその期の法人税額の20%までとなっております。

物価高にあわせまして従業員の給料の増加などを検討されている場合はこのような税制の利用も検討してみてください。

京都本部 近藤


企業経営マガジン No.775 令和4年5月31日

◆ネットジャーナル
中国経済の見通し
~岐路に立つコロナ政策、22年は4.2%と予想も、下方リスクが燻ぶり、ポジティブ・サプライズもあり得て、目が離せない
消費者物価(全国22年4月)
~コアCPI上昇率は、消費税引き上げの影響を除くと08年9月以来の2%台

◆経営TOPICS
月例経済報告(令和4年5月)

◆企業経営情報レポート
ニューノーマル時代に適応
中小企業のDX戦略

◆経営データベース
口コミマーケティングの重要性
口コミマーケティングの効果を高める方法

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/k775.pdf


経営者への活きた言葉~日本のものづくりは解体の危機~

◆日本のものづくりは解体の危機

◆DX成功に6要素が必須

◆引き継ぎ役は「サーチャー」

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/keieisya_1261.pdf


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