◆企業と社外取締役の理想の関係とは
◆常識を疑い、常識を覆すこと
◆重要性が増す人文学(学び直し)
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/keieisha_1293.pdf
◆医療情報ヘッドライン
かかりつけ医の制度整備は来年早急に
医師育成や大規模病院の役割も見直し
サイバー攻撃に関係省庁が注意喚起
長期休暇中・休暇後はリスクが高まる
◆週刊 医療情報
地域医療構想・新興感染症対応
以外の事務局案を了承
◆経営TOPICS
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和4年7月分)
◆経営情報レポート
制度を活用し働きやすい職場環境を整備する
育児・介護休業法の制度概要と改正内容
◆経営データベース
スタッフ採用手続きのポイント
外国人採用時の契約書
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/i753.pdf
◆ネットジャーナル
【アジア・新興国】東南アジア経済の見通し
~観光関連産業の回復により内需中心に安定した成長が続く
資金循環統計(22年7-9月期)
~個人金融資産は2005兆円と4期連続で2000兆円
の大台を維持、日銀の長期国債保有割合が5割を突破
◆経営TOPICS
月例経済報告
(令和4年12月)
◆経営情報レポート
働き方に見合った賃金制度を構築する!
職種別賃金制度構築のポイント
◆経営データベース
経営戦略の策定方法
アンゾフの成長戦略
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/k804.pdf
◆欧米や中国に対抗できる強い経営者人材の育成が急務
◆資材高による経営悪化(建設業界)
◆今後、引っ張りだこになる人材
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/keieisha_1289.pdf
よくお客様からのふるさと納税の質問で多いのが「どうやって購入するの?」
「本当にお得?」「2,000円は自費なんだよね?」ということが多いです。
意外にふるさと納税の制度については知っているが、そもそもふるさと納税のやり方を把握していない方が多いです。
そこでふるさと納税の仕方について説明すると楽天やヤフーで物を購入する感覚で商品名に「ふるさと納税」と銘打っている商品を購入すればふるさと納税は可能です。
さらにヤフーや楽天はポイント〇倍といったセールをやっていることがあります。
なので、寄付金額によりますが、得られるポイントだけで、2,000円を超えることが多々あります。
結論としてふるさと納税はポイントが得られるサイトで購入しかつもらえるポイントが2,000円を超える場合、実質、自費を払わず返礼品をもらえるのみならずポイントももらえるというお得感があります。
ふるさと納税をお得に行いたい場合は是非税理士法人優和にご相談ください。
茨城本部 大河原
◆医療情報ヘッドライン
後期高齢者の医療保険料を引き上げ
約4割が対象、最大年間14万円増
→厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会
健康保険料負担「重い」が約7割
「かかりつけ医いる」は24.2%
→健康保険組合連合会
◆週刊 医療情報
次期がん対策基本計画の
策定骨子案を提示
◆経営TOPICS
令和3年度 最近の医療費の動向
(年次版)
◆経営情報レポート
採用難、雇用環境変化に対応するための
定年延長、シニア人材活用への対応策
◆経営データベース
地方都市での開業の注意点
スタッフ募集と雇用条件
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/i749.pdf
◆ネットジャーナル
中国経済の見通し
~2022年は前年比3.4%増、23年は
同5.3%増、24年は同5.2%増と予想
米住宅着工・許可件数(22年10月)
~着工件数は前月から減少も市場予想は上回る
◆経営TOPICS
毎月勤労統計調査
(令和4年9月分結果確報)
◆企業経営情報レポート
社員の育成・定着を実現させる
社員ロイヤリティ向上のポイント
◆経営データベース
生活のなかにあるIoTの事例
小売・サービス業でのIoT活用
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/k800.pdf
◆東芝漂流の原因は「言われたままに従う」文化にあり
◆明治の活力の源は何か 宮本 又郎(大阪大学名誉教授)
◆ドイツ企業が世界で活躍できる理由
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/keieisha_1285.pdf
先ごろ国税庁が「業務に係る雑所得の例示」として、基本通達案を公表し、意見を公募しました。それは「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」というものです。つまり、年収300万円以下の副業は原則として雑所得としますということです。
もし雑所得と判断されると
となり、損益通算や青色申告のメリットが少なくなってしまいます。
改正の理由としては、本業以外の副業を営んでいた場合、副業の赤字と本業の所得(会社員であれば給与所得)を合算して税額を圧縮計算する節税スキームの防止です。
しかし老後2000万円問題など、ゆとりある老後のためには自助努力が必要です。そのため政府も兼業・副業の拡大を後押しし、副業を認めている企業も増加している現状に、逆行するような改正案です。案の定、一律に300万円は高い、どのような所得が主たる所得に該当するか不明確などの相当数の意見が寄せられ、以下のように通達案が改正されました。
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。」
つまり、本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することにし、記帳・保存があれば原則引き続き事業所得となります。
ただし、記帳・帳簿保存をしていればすべて事業所得になるわけではなく、以下の場合には個別に判断するとしています。
副業収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合で、例えば給与収入600万円、副業収入30万のケースです。
副業の所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するために営業活動などで収入を増やすなどの努力をしていない場合などのケースです。 以上より、赤字副業の過度な節税スキーム等は見直され、従って事業所得と認められるためには、収入金額を上げる努力をして、記帳保存が必須となるといえます。
埼玉本部 瀬島 通予
◆ネットジャーナル
中期経済見通し
(2022~2032年度)
貿易統計(22年9月)
~7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.3%程度のマイナスに
◆経営TOPICS
消費者物価指数(全国)
2022年(令和4年)9月分(2020年基準)
◆企業経営情報レポート
厳しい経営環境を乗り越える
中小企業の経営強化のポイント
◆経営データベース
残業時間を代休に振替える場合
フレックスタイム制の労使協定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/k795.pdf