会社様や我々会計事務所が行う年末年始業務の一つとして、法定調書合計表の提出というものがあります。これは、支払調書の合計金額をまとめた表を税務署に提出するもので、一部の支払調書については調書自体を添付して申告します。
付随業務として、給与支払報告書の各自治体への申告というものもあります。これは各従業員の個人住民税の計算に使用されるもので、それをもって自治体は個人の所得を把握します。税務署から扶養情報の誤りで、過去数年分の税金を徴収されたという経験をした方もいるかも知れませんが、その基礎情報は自治体から税務署へ提供されたものになります。
ところが最近、支払調書の内容について自治体から問い合わせを受けることが増えているようです。我々の認識だと、税務署から自治体へという情報の流れはないと思っていましたが、報酬料金や配当等の一定の支払調書については、電子データを通じて税務署から全ての市町村へ送られているようです。私も実際に問い合わせを受けた事がありますが、それも報酬料金についてでした。
また最近はマイナンバーがあり、突合も簡単になったことも、問い合わせが増えている一つの要因かもしれません。
支払調書以外の情報連携については、令和2年4月以降、別表十六を含む財務書類がeLTAXを通じて自治体に送付されているようです。自治体は減価償却資産がどれくらい保有しているかは把握できるようなので、国と自治体は連携されているという前提で申告作業を行う必要があります。
償却資産税の申告などについて、相談事やお困りのことがございましたら、税理士法人優和までご連絡ください。
東京本部 木村