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立替インボイスについて

インボイス制度が昨年10月より開始されました。

開始に伴い、経理実務においては登録番号の確認作業など、対応に苦慮する部分もありました。ようやく、作業もスムーズになってきていますが、仕入税額控除の処理にあたり、悩ましい場面にも遭遇するようになりました。

それが立替インボイスの問題です。

悩ましいというのは、取引相手がインボイス登録事業者であるにも関わらず、立替清算方法の対応によっては、仕入税額控除が全額適用されないという問題です。

今回は、上記に関連して立替インボイスについて記載したいと思います。

今回は飲食を例とします。

A(受益者:食事をした方)

B(立替者:団体など、取りまとめ役)

C(飲食店:サービス提供する方)

この場合に、お金の流れはA⇒B⇒Cとなりますが、B(インボイス発行事業者ではない)が独自の領収書(精算書)を発行するだけにとどまるケースがあり、この場合には仕入税額控除が認められないこととなります。

そのため、BはCからのインボイス+立替金精算書をAへ渡す必要があります。ただ、実務上煩雑なケースも考えられる為、BからAへ立替金精算書のみ(Cのインボイス番号、税率区分などを記載)を渡すことでも認められます。

各団体の理解や協力も不可欠な話かと思いますので、税理士の立場として促していければ良いかと思います。

遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。

茨城本部 楢原 英治


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