インボイス制度が昨年10月より開始されました。
開始に伴い、経理実務においては登録番号の確認作業など、対応に苦慮する部分もありました。ようやく、作業もスムーズになってきていますが、仕入税額控除の処理にあたり、悩ましい場面にも遭遇するようになりました。
それが立替インボイスの問題です。
悩ましいというのは、取引相手がインボイス登録事業者であるにも関わらず、立替清算方法の対応によっては、仕入税額控除が全額適用されないという問題です。
今回は、上記に関連して立替インボイスについて記載したいと思います。
今回は飲食を例とします。
A(受益者:食事をした方)
B(立替者:団体など、取りまとめ役)
C(飲食店:サービス提供する方)
この場合に、お金の流れはA⇒B⇒Cとなりますが、B(インボイス発行事業者ではない)が独自の領収書(精算書)を発行するだけにとどまるケースがあり、この場合には仕入税額控除が認められないこととなります。
そのため、BはCからのインボイス+立替金精算書をAへ渡す必要があります。ただ、実務上煩雑なケースも考えられる為、BからAへ立替金精算書のみ(Cのインボイス番号、税率区分などを記載)を渡すことでも認められます。
各団体の理解や協力も不可欠な話かと思いますので、税理士の立場として促していければ良いかと思います。
遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
茨城本部 楢原 英治