先日の日本経済新聞に、国立科学博物館が運営に必要な資金をクラウドファンディングにより募った、という記事が掲載されました。(2023.11.12朝刊)
「新型コロナウイルス禍による入館料収入の激減や光熱費の高騰などにより」、「資料・標本の収集・保管」が危機に直面している状況下で、結果として目標額を上回る9億2千万円を集めた、という記事でした。
寄付金は支援者に対し、税制上の優遇措置があります。
数日前に相続税の相談に来られたある方は、相続財産の一部を寄付することを検討されていました。法人税や所得税では馴染みのある方も多いと思いますが、相続税にも寄付金控除の制度があります。
具体的には、相続・遺贈によって取得した財産を認められた寄付先に贈与した場合、贈与者等の「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」を除いて、その贈与した財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない、と規定されています。認められた寄付先とは、国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人です。
地方公共団体も含まれますので、ふるさと納税における寄附(贈与)も、地方公共団体への寄附であるため、同制度の適用対象となります。
※相続等で取得した財産に係る「相続税の申告期限」までに贈与を行うことなど、一定の条件があります。
毎年、ふるさと納税を検討しつつも、限度額まで使い切っておられない方も多いのではないでしょうか。本年も残り2か月をきったこの時期、再度検討されてみてはいかがでしょうか。
京都本部 坂口