令和4年度税制改正大綱では配当金関係に改正について触れられていたので紹介いたします。
一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
① 完全子法人株式等(株式等保有割合 100%)に該当する株式等に係る配当等
② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。以下同じ。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
※上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。
上記は関連会社からの配当金についてはあらかじめ源泉所得税を差し引かなくてよくなるというものとなります。
差し引かれることは無くなるだけなので個人の確定申告をしてその際に支払うということになります。
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずる。
(1)内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」という。)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」という。)が 100 分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
(注)上記の改正は、令和5年 10 月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用する。
(2)上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が 100 分の1以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
(1)については、本来上場株式等の配当金は分離課税の選択ができるのですが、全体の3%以上の株を所有している場合は分離課税の選択はできず総合課税のみということになりますので税率20.315%より多くなる税率の方は納税額が増えることとなります。
地方税
上場株式等の配当所得等に係る課税方式
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得 の課税方式を所得税と一致させることとする。
上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、 所要の経過措置を講ずる。
配当金の所得税課税は総合課税、申告分離課税、申告不要のどれかから選ぶことになります。
例えば、所得税については総合課税を選択し配当控除を選択して、住民税は申告不要として確定申告書の第二表の「特定配当等の全部の申告不要」に印をつけることができます。
こうすることで所得税と住民税それぞれ有利な税率等を選択することができるという方法ができることになります。
それがこの改正でできなくなるというものになります。
これらの実施まではまだ期間があるため途中で変えられたり、期間が延びたりする可能性がありますので今後の動向を注視する必要があります。
京都本部 近藤