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コロナ下における災害損失欠損金の繰戻還付制度につきまして

またまたコロナウイルスの勢いが増し、多くの都道府県でまん延防止等重点措置が発令されました。

苦しい日々が続きますね。

そんな中で多少の救いになろうかと思われるのが、災害損失欠損金の繰戻し還付制度です。

・災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度

又は

・災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において、生じた災害損失欠損金額に対応する部分の法人税額を、

前年度(青色申告の場合には前々年度)から繰戻して、還付を受けることができる制度です。

ポイントは、災害損失欠損金額に対応する部分について、ということです。

≪対象となるもの≫

・災害により棚卸資産や固定資産に生じた損失

・感染症の拡大発生を防ぐために購入した備品等の費用飲食業者等の食材、商品の廃棄損

・ウイルス対策による支出

≪対象とならないもの≫

・客足の減少による損失

・休業期間中の人件費等の棚卸資産固定資産に生じた損失と言えないもの

・感染症の拡大・発生を防ぐために直接要した費用とはいえないもの

要件は以下になります。

  1. 還付所得が発生する事業年度から災害損失欠損金が発生した事業年度まで継続して確定申告書を提出していること
  2. 災害損失欠損金が発生した事業年度の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出していること 
  3. 2の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出すると同時に「災害損失の繰戻しによる還付請求書」を提出すること

また通常の欠損金の繰戻還付制度では、青色申告であることを含め一定の条件を満たした法人が対象でしたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度においては、青色申告かも問わず災害損失欠損金を有する全ての法人が対象となります。

対象は一例になりますので、これは災害損失といえるのかしら、と分かりにくい部分もあるかと思います。迷われたら、まずはご相談いただければと思います!

頑張って今年の夏も乗りきりましょう~。

えいえいおー!(∩´∀`)∩!

茨城本部 渡邊


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