2020年10月1日以降取得する居住用賃借建物に係る消費税額は原則控除の対象外になります。
改正前は課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下であれば、購入した居住用建物にかかる消費税額を全額控除できました。
また、一括比例配分方式を採用している場合でも課税売上割合相当額が仕入控除の対象となりました。
例えば前者の場合、売上高が67百万円(居住用賃貸アパート収入1百万円、その他課税売上高66百万円(内消費税6百万円))の者が22百万円(内消費税2百万円)で建物を購入した場合は従来ならば2百万円の仕入れ税額控除が可能になり、6百万円-2百万円=4百万円の納税で済みました。
しかし、今回の改正で居住用賃借アパートのための建物購入による仕入税額控除が出来なくなるため、6百万を納税しなければならなくなりました。
また、混合物件(居住用と事務所用が混在している物件)の場合には、居住用部分と事務所用部分を按分し、事務所用部分に係る仕入税額控除しか認められません。
例えば、上記の例で購入した建物で事務所用部分の面積が500㎡、居住用部分の面積が100㎡であるとします。
この場合面積比率で按分し、2百万円×500㎡/(500㎡+100㎡)≒1.7百万円が仕入控除の対象になるため、6百万円-1.7百万円=4.3百万円の納税となります。
消費税の改正でご相談がある場合は税理士法人優和にご一報ください。
茨城本部 大河原