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換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。換価の猶予を受けた場合には、分割して納付することとなります。延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。

換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要があります。

  イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を

    困難にするおそれがあると認められること。

  ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。

  ハ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。※1

  ニ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。

  ホ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。

  ヘ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。※2

※1 場合によっては税務署長の職権により認められる場合もあります。

※2 以下の場合は担保の提供不要となります。

  ① 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。 )が 100 万円以下である場合

  ② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合

  ③ 担保を提供することができない特別の事情がある場合


【猶予の期間】

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

現在、国会で審議されている納税猶予の案では令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税などの税金を事業等に係る収⼊が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方に限り延滞税を免除するという話が出ております。

納税猶予について知りたい方は最寄りの税務署または税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


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