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中小企業者の定義の見直し

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。

まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除く

となっていました。これは間接保有を含まず、直接保有のみで判定する点がポイントです。

改正後では②の大規模法人に次の法人が追加され、判定対象の法人の発行済株式等から自己株式または自己の出資を除外するものとなります。

【大規模法人に追加された法人】

・大法人による完全支配関係がある法人

  これは直接保有だけでなく、間接保有も含められます。

・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人

   (例) 親:大法人(資本金5億以上の法人)→

      子:大法人100%支配の資本金1億円以下の法人→

      孫:子50%支配の資本金1億円以下の法人

      今まで孫は中小企業者に該当していたが、改正後では中小企業者に該当せず。

という具合に令和2年3月決算法人については持分関係が何階層にも及ぶ企業グループの法人に対する中小企業者の租税特別措置法の適用の可否判定には今一度慎重なチェックが必要になります。

京都本部 加藤


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