やっとのような、これからのような、新しい時代への流れを感じる改正が本年より施行となります。
未婚のひとり親の所得控除の創設と寡夫控除の見直しについてです。
◆未婚のひとり親の所得控除の創設
令和2年分の所得税からは、未婚のひとり親であっても、以下の要件をすべて満たす場合には35万円の所得控除を受けられるようになりました。
1.生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる
2.合計所得金額が500万円以下である
3.住民票に事実婚の夫(もしくは妻)がいる旨の記載がない
◆従来の寡婦(寡夫)控除の改正
・寡婦控除の場合にも、合計所得金額500万円以下の要件を追加
・住民票に事実婚の夫(もしくは妻)がいる旨の記載がないことの要件を追加
・生計を一にする子がいる寡婦(寡夫)とともに35万円の所得控除に統一
これまで、離婚や死別等によるひとり親には「寡婦(寡夫)控除」という制度があるものの、婚姻歴のないひとり親に対しての税制上における支援はありませんでした。
また、寡婦(寡夫)控除に関しても、寡婦(女性)と寡夫(男性)との、要件の違いから不公平感が指摘されてきました。
そうした境遇や性別による不利益は、親だけではなく子どもにも及ぶ問題であるとして、以前より多くの声があがるなかでの改正となりました。
多様化し、様々な価値観が認められる社会へと移り変わっていくなかで、税制も複雑となる部分もありますが、今回の改正が多くの人にとって安心し生活できるような社会へと繋がる第一歩となることを願います。
茨城本部 渡辺