こんにちは! 今回は単身で海外赴任される方の住宅ローン控除の取り扱いについて紹介させていただきます。
今時、海外に支店を持っている企業も多く、いつ海外転勤になってもおかしくありません。
自宅を購入されている方で住宅ローン控除を受けている方は、場合によっては控除を受けられない可能性があるのをご存知でしょうか?
本題に入る前に、まず、住宅ローン控除って何だっけという方のために少しだけ説明させていただきます。
住宅ローン控除とは、個人が住宅を購入等し、一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残価に応じて税額控除が受けられる制度となります。
この税額控除の要件の一つとして実際に住んでいるのが要件となります。
実際に住まずに人に貸していたり、遊ばせていたりするのはNGです。
ですが、実際問題、会社からの辞令で単身赴任しなければならない方にとっては、自己の都合ではないため特例的に税額控除の適用を認めています。
ただし、家族が引き続き取得した建物に居住しなければいけません。
国内で単身赴任される方はこれでいいのですが、海外へ単身赴任する方はもう少しだけ注意することがあります。
それは住宅の購入を平成28年4月1日以後に行っているか、あるいはそれ以前かによるかということです。
内容は以下となります。
↓
【平成28年4月1日以前取得等】
結論からお話しさせていただきますと、適用できません。
住宅ローン控除を受けられるのは平成28年の税制改正までは『居住者』に限られ、海外に住む『非居住者』には適用されない規定でした。
ただし、出国前までに税務署に対し一定の手続きを行っている場合において、帰国後に住宅ローン控除の残存期間が残っているときは、その残存控除期間につき、この控除の再適用を受けることはできます。
【平成28年4月1日以後取得等】
① 取得等の年に海外赴任する場合
取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
※所得税の納税管理人の届出書を出国時までに提出が必要になります。
② 翌年以降に海外赴任する場合
一定の届出を出した上で住宅ローン控除を受けることができます。
なんで28年4月1日が境目に違うの?
…というのは税法の改正が適用されたタイミングの問題です。
遡っては適用されないため不公平な感じがしなくもないですが、法律で決まっているのでそうするしかないという話になります。
今回は単身の海外赴任する場合の住宅ローン控除について紹介させていただきました。
もし、会社から辞令が出た場合は皆様もこの話を思い出していただければ幸いです。
京都本部 中村