2018.09.28
「生産性向上特別措置法」では、労働生産性を向上させるために必要な「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2に軽減する措置が導入されています。
この措置は、各自治体の判断により実施の有無や軽減割合が定められていますが、中小企業庁では平成30年8月末までに、この措置により固定資産税をゼロとした1,545の自治体のリストを公表しています。
細かい適用要件等はありますが、該当する場合は是非とも活用したいものです。
茨城本部 武田