トピックス

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業界団体等の懇親会費 飲食費総額の取り扱いについて

 年末年始が近づいてきました。この時期業界団体等の懇親会が増えてくると思います。業界団体等の懇親会の支出については、令和6年度の税制改正において平成6年4月1日以降支出する交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準が引き上げられ、1万円以下であれば損金に算入できることとなりました。(従来は5千円以下)ただし、参加者側において懇親会に要した飲食費総額を把握できている場合には、単に支出した懇親会費が1万円以下であるか否かに関わらず、飲食費総額を参加者で割った金額が1万円以下であるかの判定も必要になってきます。

(1)飲食費とは飲食等に要する費用の総額が前提となる

 ここでいう飲食費は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」であり、飲食等のために要する費用の総額をいいます。ここでいう飲食費の考え方は、改正前と後では同じですが、当該懇親会費の総額が把握できるのであれば、その飲食費総額を参加者全員で割った金額が1万円以下であるかどうかで判断することになります。したがって、計算した金額が1万円超の場合には、その超過分だけが交際費等に該当するのではなく、その全額が交際費等に該当することになるので注意が必要です。

 たとえば、懇親会に要した飲食費総額が130万円であり(会費として100人から1万円の会費を集め30万円を業界団体が支出した場合)、参加者が100人の場合には1人当たり1万3000円となりその全額が交際費等として損金不算入となります。

(2)飲食費総額の通知がない場合には支出した金額で判定

 業界団体等の懇親会が催される場合、その会員には実際は会費の提示のみがされることが多いと思います。懇親会に参加するたびに会員が飲食費等の総額を把握することは、実際は難しいと思われることから、飲食費の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度に収まると想定される場合には、その支出した金額で判定しても問題ないと思われます。

 これから、忘年会シーズンで様々な飲食費等の支出が考えられます。また、飲食等以外の項目にも様々な交際費等の支出が想定されます。交際費等に該当するか判断に迷う場合は、税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 佐藤芳明


医業経営マガジン No.843 令和6年10月29日

◆医療情報ヘッドライン
美容医療に年1回の安全報告を義務化
専門医資格の有無などが報告事項に

職場健診に女性の健康課題の質問追加
健診医の研修受講義務化の可能性も

◆週刊 医療情報
災害時の医療をテーマに
公開シンポジウム(前編)

◆経営TOPICS
令和4(2022)年度
国民医療費の概況

◆経営情報レポート
歯科医療における歯科専門医制度
歯科専門医とは

◆経営データベース
医療事故への対応
医療事故紛争の予防策

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/i843.pdf


企業経営マガジン No.894 令和6年10月29日

◆ネットジャーナル
中国経済:24年7~9月期の評価
~小幅減速にとどまるも内需悪化には歯止めがかからず、見かけよりも厳しい状況

米住宅着工・許可件数(24年9月)
~着工件数は前月から小幅に減少も市場予想を上回る。戸建て住宅に回復の兆し

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和6年8月実績)

◆経営情報レポート
企業の永続的な発展につなげる
ウェルビーイング経営の実践法

◆経営データベース
棚卸資産の調査について
税務調査の実際の手順

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/k894.pdf


経営者への活きた言葉~上司の「何とかしろ」が社員の「うつ病」の原因~

◆上司の「何とかしろ」が社員の「うつ病」の原因

◆博士号取得者数異例の減少傾向

◆クルーズで「脱・舞浜依存」

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/fdffa238216091eac526237fcc0c5bbf.pdf


修繕費と資本的支出の判断

 減価償却資産を修理したときや改良したときに、その支出は修繕費になるのか、はたまた資本的支出になるのかその処理に迷うことがあります。

 修繕費か資本的支出かの判断については、実務上「20万円基準」や「60万円基準」といった方法がよく使用されるのですが、この考え方について整理をしていきたいと思います。

 そもそも資本的支出とは、法人が所有する減価償却資産を改良することにより使用可能期間を延長させたり、その資産の価値を増加させた場合の費用が該当します。これに対して修繕費とは、減価償却資産の通常の維持管理に要する費用や原状回復のために要した費用が該当します。

 実務上判断に迷うのは、壊れた個所を修理するついでに部品をアップグレードして改良されたような場合、つまり修繕と資本的支出が同時に行われたときにどのように修繕費と資本的支出に区分するかが問題となります。

 こういったときにどのように区分するのかについては、法人税法施行令132条において「使用可能期間を延長させる部分に対応する金額」や「価額を増加させる部分に対応する金額」は資本的支出であるとしており、それ以外の部分が修繕費になると規定されています。

 しかし、使用可能期間を延長させる部分や価値を増加させる部分の金額をどのように算出するのか悩ましいところになります。もちろん大規模修繕や、大きな改良であれば手間やお金をかけた調査によって区分することも考えられますが、それほど高額ではない修理、改良の場合には区分が難しくなります。

 そこで、少額な修理、改良の場合には簡便な方法によって修繕費と資本的支出を区分することが認められています。これが「20万円基準」や「60万円基準」です。

 「20万円基準」は、ひとつの修繕や改良が20万円未満のときは、特に要件など気にせずに修繕費にできるというルールです。そのため、減価償却資産の部品を高性能なものに交換、改良したとしてもその金額が20万円未満であれば、修繕費として損金に算入することができます。

 もうひとつの「60万円基準」は、「修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもの」に限って60万円未満であれば修繕費として損金に算入することができるというものになります。しかし、明らかに価値を高めたり、耐久性を増すための支出については、たとえ60万円未満であっても適用することができません。

 例えば修繕、改良に80万円かかったものの、そのうち30万円は明らかな資本的支出で、残りの50万円は資本的支出か修繕費かが明確ではない場合には、その30万円については資本的支出として取り扱い、残りの50万円については60万円基準を適用して修繕費にすることができます。

 最後になりますが、上述の20万円基準や60万円基準のほかに「10%基準」と呼ばれるものもあります。これは修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもので、修理や改良の対象となった固定資産の前期末取得価額のおおむね10%相当額以下であるものについては修繕費として損金に算入することができるというルールです。

 10%基準も60万円基準と同様に「修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもの」が対象ですので、明らかに資本的支出とわかる部分については適用することができません。

 このように、修繕費と資本的支出の判断は非常に難しいので、もし判断に迷われたときは税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


医業経営マガジン No.838 令和6年9月24日

◆医療情報ヘッドライン
医療機関の電子処方箋導入率が低調
病院1.9%、医科診療所4.5%

看護師特定行為研修機関に14施設
タスクシフトで働き方改革の推進を

◆週刊 医療情報
1病院当たり新規入院が
コロナ前の水準に回復

◆経営TOPICS
令和5年度
医療費の動向/概算医療費

◆経営情報レポート
デジタル技術の活用で医療の効率・質を向上
医療DXへの取組みポイント

◆経営データベース
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントと文書管理の違い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/i838.pdf


企業経営マガジン No.889 令和6年9月24日

◆ネットジャーナル
2024・2025年度経済見通し
~24年4-6月期GDP2次速報後改定

企業物価指数(2024年8月)
~円高の急進による輸入物価の下落が
 国内企業物価を押し下げ

◆経営TOPICS
法人企業景気予測調査
(令和6年7~9月期調査)

◆経営情報レポート
生産性向上の視点で見る
デジタル化のポイント

◆経営データベース
現預金・棚卸資産・売掛金と資金繰りの関係
月次決算分析の基本

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/k889.pdf


経営者への活きた言葉~月100時間残業で伸びる中国EVメーカーへの対応策 ~

◆月100時間残業で伸びる中国EVメーカーへの対応策

◆増加する「静かな退職」をどう防ぐ

◆日本企業は「平時の対話」の質向上を

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1373.pdf


法人版事業承継税制(特例措置)について

 事業承継時の贈与税、相続税の納税を猶予・免除する事業承継税制には、一般措置と特例措置の二つがあります。今回はこの特例措置について確認していこうと思います。

 特例措置の適用を受けるには、特例承認計画を都道府県に提出し確認を受ける必要があります。令和6年度税制改正により、この特例承認計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日となりました。なお10年間限定の措置ですので、令和9年12月31日までに承継を行う必要があります。

 この制度のメリットとしては、特例承認計画を提出することで、自社株の贈与税、相続税の承継時の納税が全額猶予され、一定の要件を満たせば猶予された税額は免除されることです。また、最大3人の後継者への承継が可能なため、承継後に共同経営の形を取ることで後継者争いを回避出来たり、親族外後継者への利用も可能となっています。

 一方デメリットとしては、適用要件の複雑さに加え、免除決定までの期間が長く、猶予中に取消し事由(後継者が代表者でなくなった等)に該当した場合や毎年(5年経過後は3年に1回)の報告書・届出書の提出を失念した場合、猶予されていた税額+利子税の納付が発生することが挙げられます。

 その他にも適用にあたっては、将来の相続財産総額を抑えるために、自社株評価額が低いタイミング(退職金支給時など)での計画的な贈与を検討したり、遺産分割がもめそうな場合には遺留分に関する民法の特例(贈与株式を遺留分算定の財産から除外する制度)の検討も考えられます。もちろん事業承継税制以外の方法で株式を移転したほうがよいケースもございますので、適用の可能性がある場合には、計画提出期限までに一度ご相談頂ければと思います。

京都本部 白波瀬


企業経営マガジン No.885 令和6年8月27日

◆ネットジャーナル
2024・2025年度経済見通し
(24年8月)

米住宅着工・許可件数(24年7月)
~着工件数は市場予想を下回り、
 20年5月以来の水準に低下

◆経営TOPICS
四半期別GDP速報
(2024年4-6月期・1次速報値)

◆経営情報レポート
中堅・中小企業に求められる
心理的安全性の確保と取組み事例

◆経営データベース
CSRの定義と意味
CSRの効果とメリット

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/08/k885.pdf


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