トピックス

トピックス

令和7年度税制改正大綱について

 昨年の12月に令和7年度の税制改正大綱が公表されました。

 今回の目玉としてはニュースでも話題になっていた個人所得税の基礎控除及び給与所得控除の引き上げかと思われます。(103万円の壁)

 給与所得者に関しては所得税が課税されない給与収入額が、103万円から123万円となります。

 内訳としては基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることとなります。

 また、19歳以上23歳未満の親族のいる親等が扶養控除を受けるためには、従来は給与収入額が103万円以下でなければいけませんでしたが、特定親族特別控除(仮称)の創設により19歳以上23歳未満の親族の給与収入が150万円に達するまでは今までの特定扶養親族と同じく63万円の控除を受けることができるようになります。

 住民税も同じく控除額の引き上げが行われております。所得税が2025(令和7)年分以後の所得税について適用で、住民税は2026(令和8)年度分以後の住民税について適用となります。

※住民税は2025(令和7)年の所得をもとに2026(令和8)年の税額が決まるため

 興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


医業経営マガジン No.851 令和6年12月24日

◆医療情報ヘッドライン
医師偏在の新たな対策案を公表
「支え合いの仕組み」など9項目

電子カルテ情報共有サービスの費用負担
医療機関は3文書6情報の登録費用を

◆週刊 医療情報
公立病院の医業収支、
24年度上期569億円の赤字

◆経営TOPICS
医療施設動態調査
(令和6年9月末概数)

◆経営情報レポート
健康保険証新規発行停止
マイナ保険証の資格確認方法

◆経営データベース
経営計画策定前の準備
経営戦略策定のプロセス

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/i851.pdf


企業経営マガジン No.902 令和6年12月24日

◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~逆風のなか、回復は緩慢な足取りに

ロシアGDP(2024年7-9月期)
~前年比伸び率は3%台まで低下

◆経営TOPICS
法人企業景気予測調査
(令和6年10~12月期)

◆経営情報レポート
2024年中小企業白書からわかる
中小企業の経営実態と経営改善に向けた投資

◆経営データベース
チームビルディングとは
チームビルディングに必要なハード面の整備法

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/k902.pdf


経営者への活きた言葉~楽ができるのに苦労を買って出る(リーダーのあるべき姿)~

◆楽ができるのに苦労を買って出る(リーダーのあるべき姿)

◆地方企業、首都回避して海外進出

◆半導体の盟主インテルが苦境に陥る

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/1385.pdf


国税と地方税の情報共有について

会社様や我々会計事務所が行う年末年始業務の一つとして、法定調書合計表の提出というものがあります。これは、支払調書の合計金額をまとめた表を税務署に提出するもので、一部の支払調書については調書自体を添付して申告します。

付随業務として、給与支払報告書の各自治体への申告というものもあります。これは各従業員の個人住民税の計算に使用されるもので、それをもって自治体は個人の所得を把握します。税務署から扶養情報の誤りで、過去数年分の税金を徴収されたという経験をした方もいるかも知れませんが、その基礎情報は自治体から税務署へ提供されたものになります。

ところが最近、支払調書の内容について自治体から問い合わせを受けることが増えているようです。我々の認識だと、税務署から自治体へという情報の流れはないと思っていましたが、報酬料金や配当等の一定の支払調書については、電子データを通じて税務署から全ての市町村へ送られているようです。私も実際に問い合わせを受けた事がありますが、それも報酬料金についてでした。

また最近はマイナンバーがあり、突合も簡単になったことも、問い合わせが増えている一つの要因かもしれません。

支払調書以外の情報連携については、令和2年4月以降、別表十六を含む財務書類がeLTAXを通じて自治体に送付されているようです。自治体は減価償却資産がどれくらい保有しているかは把握できるようなので、国と自治体は連携されているという前提で申告作業を行う必要があります。

償却資産税の申告などについて、相談事やお困りのことがございましたら、税理士法人優和までご連絡ください。

東京本部 木村


企業経営マガジン No.898 令和6年11月26日

◆ネットジャーナル
2024~2026年度経済見通し
(24年11月)

英国GDP(2024年7-9月期)
~前期比成長率は0.1%に大幅減速

◆経営TOPICS
景気ウォッチャー調査
(令和6年10月調査)

◆経営情報レポート
変化の激しい時代に生き残る!
福利厚生による組織風土の改革方法

◆経営データベース
経営理念の必要性
個人計画のたて方

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/k898.pdf

医業経営マガジン No.847 令和6年11月26日

◆医療情報ヘッドライン
24年上半期の出産費用が平均51.8万円
出産育児一時金引き上げ後も増加が続く

「特定過剰サービス」は診療報酬減算を
財務省が医師偏在対策で提言

◆週刊 医療情報
認知症薬ドナネマブ
薬価は年308万円

◆経営TOPICS
病院報告
(令和6年8月分概数)

◆経営情報レポート
必要利益を確保する!
福祉施設収益改善のための業績管理のポイント

◆経営データベース
診療報酬請求業務の改善
支出予算制度のポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/i847.pdf


経営者への活きた言葉~会社の目的は利益ではなく「社員の幸せ」~

◆会社の目的は利益ではなく「社員の幸せ」

◆IT人材獲得合戦苛烈

◆悪質なM&Aは「ゆるさない」

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/cb0a95eff4ca9661644d9a46e57d6d24.pdf


勤労感謝の日

先日11月23日は勤労感謝の日でした。平成時代は天皇誕生日が12月23日だったのでその日が1年で最後の祝日でしたが、令和になった現在では勤労感謝の日が1年で最後の祝日となっています。

勤労感謝の日は1948年に「広く働く人々の勤労に向けて感謝を示す日 」として制定されました。伊勢神宮や明治神宮では今でも勤労感謝の日の起源となった「新嘗祭」を催していて例年多くの観光客が訪れているようです。

体育の日にスポーツが奨励されるのとは違って、この日に何かしなければいけないということはありませんが、せっかくの勤労感謝の日なのでなにか自分にご褒美を買ってみたり、日頃お世話になっている身近な人たちに感謝を伝えてみるのもいいかもしれません。

茨城本部 西岡


業界団体等の懇親会費 飲食費総額の取り扱いについて

 年末年始が近づいてきました。この時期業界団体等の懇親会が増えてくると思います。業界団体等の懇親会の支出については、令和6年度の税制改正において平成6年4月1日以降支出する交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準が引き上げられ、1万円以下であれば損金に算入できることとなりました。(従来は5千円以下)ただし、参加者側において懇親会に要した飲食費総額を把握できている場合には、単に支出した懇親会費が1万円以下であるか否かに関わらず、飲食費総額を参加者で割った金額が1万円以下であるかの判定も必要になってきます。

(1)飲食費とは飲食等に要する費用の総額が前提となる

 ここでいう飲食費は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」であり、飲食等のために要する費用の総額をいいます。ここでいう飲食費の考え方は、改正前と後では同じですが、当該懇親会費の総額が把握できるのであれば、その飲食費総額を参加者全員で割った金額が1万円以下であるかどうかで判断することになります。したがって、計算した金額が1万円超の場合には、その超過分だけが交際費等に該当するのではなく、その全額が交際費等に該当することになるので注意が必要です。

 たとえば、懇親会に要した飲食費総額が130万円であり(会費として100人から1万円の会費を集め30万円を業界団体が支出した場合)、参加者が100人の場合には1人当たり1万3000円となりその全額が交際費等として損金不算入となります。

(2)飲食費総額の通知がない場合には支出した金額で判定

 業界団体等の懇親会が催される場合、その会員には実際は会費の提示のみがされることが多いと思います。懇親会に参加するたびに会員が飲食費等の総額を把握することは、実際は難しいと思われることから、飲食費の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度に収まると想定される場合には、その支出した金額で判定しても問題ないと思われます。

 これから、忘年会シーズンで様々な飲食費等の支出が考えられます。また、飲食等以外の項目にも様々な交際費等の支出が想定されます。交際費等に該当するか判断に迷う場合は、税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 佐藤芳明


ページ上部へ戻る