トピックス

トピックス

暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択適用

 令和5年度改正で暦年課税制度と相続時精算課税制度が改正されました。その改正では暦年課税制度は納税者にとっては厳しいものと、逆に相続時精算課税制度は使い勝手がよくなりました。

 暦年課税制度とは、1月から12月までに受けた贈与について課税する制度で、贈与者・受贈者とも制限がなく、年間110万円までの基礎控除枠内であれば税金がかかりません。ただし相続開始前の加算期間が、令和6年1月1日以降の贈与からは3年から7年に延長されました点注意が必要となります。孫への贈与は一般的に加算対象外となりますが、遺言により財産を取得、死亡保険金の取得、養子縁組、代襲相続により財産を取得する場合は、加算対象となりますので気を付けたいところです。

 一方、贈与により財産を取得した受贈者は暦年贈与に代えて相続時精算課税制度の適用を受けることを選択することができます。

 相続時精算課税制度は、贈与税を相続税の前払的なものとして相続税の課税時にその精算を行います。具体的には、親子間などの贈与で、令和5年改正で新設された年110万円の基礎控除と、特別控除額(累計2500万円まで)を控除して贈与税額を計算します。その後贈与者の相続発生時の財産額の計算には、基礎控除額を控除した贈与財産額を計上して相続税の計算をします。

 対象者は贈与者が60歳以上の父母、祖父母、受贈者が18歳以上の子、孫で、改正前は贈与の都度毎年税務署へ申告が必要でしたが、改正後は、基礎控除以下の贈与であれば申告不要となり、使い勝手がよくなりました。

また受贈者は贈与者ごとに課税方法を選択することができる一方、一度相続時精算課税制度を選択したら同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻れない、小規模宅地の特例が適用できないなどのデメリットもありますので、その選択に当たっては慎重に検討しなければなりません。

埼玉本部 瀬島


企業経営マガジン No.873 令和6年5月28日

◆ネットジャーナル
2024・2025年度経済見通し
(24年5月)

米住宅着工・許可件数(24年4月)
~着工件数は前月から増加も市場予想を下回る

◆経営TOPICS
四半期別GDP速報
(2024年1-3月期・1次速報値

◆経営情報レポート
業績アップと業務効率化を実現する
中小企業の生産性向上策

◆経営データベース
企業会計の体系について
金融機関の融資審査ポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/k873.pdf


医業経営マガジン No.822 令和6年5月28日

◆医療情報ヘッドライン
正常分娩での出産費用を保険適用へ
「自己負担なし」も検討

緊急避妊薬調査事業の結果報告書公表
8割超が「診察受けず薬局で購入したい」

◆週刊 医療情報
24年度改定の
調査・検証の進め方案了承

◆経営TOPICS
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和5年度11月)

◆経営情報レポート
組織的・技術的安全対策で守る
医療機関のサイバーセキュリティ対策

◆経営データベース
医療法人設立のスケジュール
医療法人の社員の位置づけ

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/i822.pdf


経営者への活きた言葉 ~日本の半導体産業がリードを保てなかった理由は何か~

◆日本の半導体産業がリードを保てなかった理由は何か

◆荷主優位の構造を変える未来へ

◆ダイキン工業の強さは高い自由度

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/k1357.pdf


医業経営マガジン No.819 令和6年4月30日

◆医療情報ヘッドライン
出産育児一時金の直接支払制度は
比較サイトでの出産費用開示が要件に

財政審「地域別診療報酬」導入を提言
日医反発「断じて受け入れられない」

◆週刊 医療情報
医師の偏在解消で「大学特別枠」、
文科省が試案

◆経営TOPICS
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和5年度10月)

◆経営情報レポート
超高齢化社会への対応に向けて
第8次医療計画の概要

◆経営データベース
役員に支払う報酬と賞与の調査ポイント
給与手当、福利厚生費、広告宣伝費等の調査のポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/i819.pdf


企業経営マガジン No.870 令和6年4月30日

◆ネットジャーナル
米インフレは下げ渋り
~コアインフレは足元でインフレ加速の兆し。
今後の動向は原油に加え、家賃や賃金が鍵

消費者物価(全国24年3月)
~コアCPIは24年度半ばまで
2%台後半の伸びが続く見通し

◆経営TOPICS
毎月勤労統計調査
(令和6年2月分結果確報)

◆経営情報レポート
人事部門の抱える課題を解決する
ピープルアナリティクス導入のポイント

◆経営データベース
モニター調査の実施方法
競合店の調査について

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/k870.pdf


経営者への活きた言葉 ~凋落の歴史から一転空前の狂乱投資~

◆凋落の歴史から一転空前の狂乱投資(半導体産業)

◆商工中金再生、社員の志を呼び覚ませ

◆日本茶の販路拡大求め海外へ

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1353.pdf


交際費等に係る飲食費について

 令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。

 この10,000円基準の要件を満たすためには事業に関連のある者等の氏名又は名称、参加人数を帳簿に記載することが求められております。

 そもそも資本金1億円以下の中小企業の場合、一人当たりの上限を超えていても年間800万円までは損金算入となることから、あえてそれらの情報を記載することなく飲食費が交際費として計上されているケースが散見されます。

 このようなケースで800万円近い金額の飲食費が交際費に上がって、なおかつ同伴者が不明の場合、税務調査でもめる可能性が高いと思われます。

 完全なプライベートな飲食や特定の役員のみの支出であれば役員報酬と認定される可能性もあります。そうならないようにするためには、社内の人間との飲み会であってもたまに別の従業員が参加していれば、社内交際費扱いとなりますし、その中に事業に関連のある者が一人でもいれば社内交際費扱いもされず、10,000円基準を満たせば交際費等の範囲から除外することも可能です。

 結局のところ、飲食費に関してはあらぬ誤解を招かないよう参加者等の記載を怠らないことによって、効果的な節税策となることもありますので面倒くさがらず、領収書をもらった後にはメモをとる習慣をつけることをお勧めします。

埼玉本部 菅 琢嗣


企業経営マガジン No.865 令和6年3月26日

◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~当面は力強い成長は見込めず

ロシアの物価状況(24年2月)
~前年比伸び率で7%台後半まで上昇

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和6年1月実績)

◆経営情報レポート
中堅・中小企業にこそ必要な
パーパス経営の実践法

◆経営データベース
棚卸資産の評価損について
売掛債権の回収不能とされる税務上の基準

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/k365.pdf


医業経営マガジン No.814 令和6年3月26日

◆医療情報ヘッドライン
地域医療構想に向け「積極的な支援」
「推進区域」「モデル推進区域」を設定

身体的拘束は原則として禁止に
基準を満たせない場合は報酬減算も

◆週刊 医療情報
診療体制縮小の見込み
「あり」457カ所

◆経営TOPICS
病院報告
(令和5年10月分概数)

◆経営情報レポート
処方・調剤のDX化に向けた
電子処方箋の概要

◆経営データベース
深刻化する未収金問題の背景
未収金問題~医療機関側課題

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/i814.pdf


ページ上部へ戻る