優和スタッフブログ

税金・会計

相続対策はされていますか?

 平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減額されます。
 現在の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですが、来年以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
 例えば相続人が3名の場合の基礎控除額は現在の8,000万円から4,800万円となります。
 国税庁発表の平成24年の相続税の課税割合は全体の4.2%でしたが、今後この割合は大幅に増加すると予想されます。
 特に都市部に土地を所有する方などは課税される可能性が高くなりますので注意が必要です。
 大まかでも結構ですのでまずは相続税がかかるかどうかを診断し、あらかじめ試算しておくことが大切です。
 そして、相続税がかかりそうな場合には早めの対策が有効です。相続開始直前に慌てて対策を!と思ってもできることは限られてしまいます。
 また、仮に相続税がかからないとしても安心してはいけません!「争族」と言われるようなトラブルは相続税がかかるかどうかは関係ありません。遺産分割をめぐる裁判の件数割合を遺産総額別にみた場合、実に7割以上は相続税のかからない遺産総額5,000万円以下のケースだそうです。
 遺産分割で特に問題となるのは「不動産」です。不動産は評価がしにくく分割しにくいです。例えば相続した不動産が自宅のみで、相続人の1名がその不動産を相続した場合、他の相続人にその評価額の半額相当の金銭を渡さないといけないといったケースも出てきます。
 相続人に手持ち現金がない場合、最悪、自宅を手放す結果にもなりかねません。
 事前に対策を行っておくことで、このようなケースを回避することも可能です。
 相続対策とは「税金対策」と「分割対策」です。大切な財産をスムーズに承継できるように元気なうちに備えはしっかりしておきたいものです。
京都本部 福島


連結納税

 連結納税という制度をご存知でしょうか? 
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。 
しかしこの連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を1の法人とみなして税額を算出します。 
例えば100%支配関係にある3社があり親法人の利益は1億円、子法人Aの利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって1億1千万円に対して課税されます。
ところがこの連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bのマイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは間違いないでしょう。
今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのもよいでしょう。
詳しくは税理士法人優和にご相談ください。
      税理士法人 優和 京都本部 : 中村


租税教室

突然ですが、クイズです。
1)宝くじで1等3億円が当選しました!!
税金を支払う必要はありますか??
2)宝くじで当選した3億円のうち、600万円を子供にあげました。
税金を支払う必要はありますか??
3)なんと、道端に1億円が落ちていたので拾って交番に届け出ました。
持ち主が見つからず、全額を自分がもらえることになりました。
税金を支払う必要はありますか??
突然のクイズ、失礼しました。答えは一番下に記載します。
クイズの内容は、実は、小学校6年生向けの租税教室の内容(○×クイズ)です。
租税教室を担当して今年で3年目になります。
税務署が、模範研修をしてくださるので研修内容をベースにして子供たちに話してあげます。
子供に話をするときは、「つかみ」が大切だと教えられて頑張っているのですが、
生まれつき、笑いのセンスに恵まれず苦戦しております(笑)
それはさておき、折角なので、租税教室でお話ししている内容を簡単に記載します。
?税金がなかったら
⇒みんな嬉しい!!!
⇒それってホント!!??
⇒税金がない世界とは??
⇒道路はボロボロ、信号なくて事故いっぱい、町中ゴミだらけ、急病でもお金なくて救急車呼べない
⇒税金は、わたしたちが豊かで安全に暮らすための「会費」のようなものなんだよ~
⇒完
?税金はどのように使われているか
⇒1年間に納められる税金は約50兆円(平成26年度見込み)
⇒有権者が選挙で代表を選ぶ
⇒選ばれた代表が議会で税金の使い道を選ぶ
⇒みなさんも将来、投票権を得たらキチンと投票をして意見を伝えましょう。
⇒完
長くなりましたが、このような内容の授業を小学校6年生にお話ししています。
今年は、高校3年生の講師も担当するので何とか分かりやすく話せるよう頑張ります。
クイズの回答
1)宝くじの当選金
宝くじの当選金は非課税扱いです。
実際には、宝くじに関する収益金の約40%は自治体の為に活用されています。
2)子供に対する600万円のプレゼント
贈与税が掛かります。600万円であれば、82万円の税金が発生します。
3)拾った1億円に対する税金
所得税が掛かります。他の所得状況により税額は変動します。
夏休みも終わりですね。
季節の変わり目ですので、お体を壊さないよう気を付けて、まいにち楽しく頑張りましょう♪♪♪
茨城本部
楢原


ふるさと納税

平成20年にふるさと納税が導入され6年が経ち広くその存在が知れることとなりました。本屋さんに行くと「ふるさと納税生活」や「ふるさと納税裏技」と題された書籍があり、近年かなり注目されている様子です。名前のイメージからすると自分の生まれた故郷に対して行えば何かしらのメリットがあるのだろうか?という感じですが、応援したい自治体など、どこに対して行ってもメリットのあるものになっています。一つ紹介すると岐阜県各務ヶ原市では記念品として特選飛騨牛A5等級焼肉用が贈られるとあり、かなりの人気があるようで毎月受付が開始されるとすぐに予定数に達して受付終了になるようです。本来の趣旨からするといい表現ではないかも知れませんが、つまりその記念品を目的として自治体を選択し、ふるさと納税を行えば希望の記念品を受取ることになります。同市ではふるさと納税の額が平成23年度885,000円、平成24年度790,000円、平成25年度では124,977,000円とその注目度が窺えます。
そして、このふるさと納税は自治体に対する寄付として取り扱われ寄付した額から2,000円を差し引いた額が税金(所得税・住民税)の控除を受けられるというものです。つまり10,000円をふるさと納税すれば8,000円が税金から控除され2,000円で希望の記念品を手に入れることが出来たということになります。
是非この制度を活用されてはいかがでしょうか?
しかし、気を付けなければならないことがあり、ふるさと納税を無制限にすれば全てが2,000円で手に入れられるという訳ではなく、寄付者の所得(収入)に応じて税金から控除される金額に制限があるため、むやみやたらにふるさと納税をすると自身の考える損得では割に合わない支出をする羽目になるため税理士に相談し適正なふるさと納税額を把握することをオススメします。当然ながら当事務所でも相談を受けておりますので気兼ねなくお電話を頂ければと思います。
京都本部 加藤


法人税率の引き下げ

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から上乗せされていた
復興特別法人税(法人税の10%)が、平成26年度税制改正により
当初予定されていた期間を、1年前倒しして終了することになりました。
これにより、平成26年4月1日以後に開始する事業年度からは
法人税の実効税率は、10%の上乗せがなくなることにより
38.01%から35.64%に下がることになります。
また政府は、6月に閣議決定した「骨太の方針」のなかに法人税率の
減税を盛り込み、平成27年度から5年程度で実効税率を5%ほど
引き下げる方針を固めました。
特に初年度となる平成27年度では2%の引き下げを目指しているようです。
改正に伴う減収分の財源の確保など課題も多そうですが、
企業の日本進出の促進、海外流出の防止、設備投資や雇用促進などの
期待もできそうです。
この先、法人税だけでなく、消費税、相続税と大きい改正をひかえていますので
税法に関して、情報を注視する必要がありそうです。
茨城本部 武田


「生産性向上設備投資促進税制」

平成26年度税制改正で「生産性向上設備投資促進税制」が
創設されています。
生産性向上設備投資促進税制は、平成26年1月20日から平成
29年3月31日までに特定生産性向上設備等を取得等して事業
の用に供した場合に、即時償却又は取得価額の5%相当額の
税額控除のいずれかを適用できる制度です。ただし平成28年
4月1日以降は、50%の特別償却又は4%相当額の税額控除に
減ってしまいます。
これまでの投資促進の減税制度では、中小企業については
特別償却か税額控除のいずれかを選択適用できるが、大企
業は特別償却のみという制度が多かったと感じていました
が、この生産性向上設備投資促進税制は、資本金の額によ
る適用制限がないため、大企業も税額控除を適用できます。
ただしこの同制度には繰越控除制度がありませんのでご注
意ください。
京都本部 長谷


消費増税に伴う臨時給付金の申請が開始されています

4月からの消費税率引き上げによる負担を緩和するため次の方々には1万円の給付金が支給されます。
1)住民税が課税されていない方々
  →原則1人1万円を支給する「臨時福祉給付金」
2)児童手当を受けている子育て世帯の方々
  →児童1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特別給付金」
これらの申請受付が多くの市区町村で開始されています。
※受付開始時期や期間は市区町村によって異なりますので、住民登録のある市区町村のホームページや相談窓口等でご確認ください。
給付対象となりうる方には自治体より申請書が送られてきますので、必要事項を記入し、添付書類とともに返送します。なお、受付期限までに申請しないと給付が受けられません。
詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
個人的な印象ですが、申請受付が開始されたという点も含めて周知が少ないような気がします。
対象となりうる方には申請書が送られてくるとのことで、おおよそカバーされるのかもしれませんが、給付金などの情報についてはしつこいくらいの発信をしてほしいものです。
茨城本部 香川


『2014年ふるさと納税』

 最近、2008年から施行されている『ふるさと納税』がテレビや雑誌を賑わす機会が増えています。実施する自治体が増え、お礼の特産品が充実してきているからのようです。
 「納税」とは言うものの実態は地方自治体への寄付。寄付金控除という制度で、寄付金の2000円を超える部分について、一定限度額まで全額が控除できます。2000円を除く全額が戻ってくる寄付金額の目安(扶養控除以外受けない前提で作成された一覧表)が総務省自治税務局のホームページに掲載されています。その他の控除を受けている場合は、6月にもらう住民税の決定通知書で住民税額を確認します。住民税額の概ね1割が上限となります。2000円の負担で、全国の魅力的な特産品を手に入れることができます。なお、この制度を利用するためには、確定申告をしなければなりません。寄付先の自治体が発行する寄付金受領証の添付が必要となります。
 最近では送金方法にクレジットカードが利用できる自治体もあり、利用しやすくなっています。ただ、高還元率で人気の納税先では受付開始後すぐに特産品が品切れになります。すでに2014年度の募集を締め切るほど人気の自治体もあるようなので、募集開始時期を事前に調べておくことが大切です。
 群馬県富岡市では、6月下旬に世界遺産登録が見込まれる「富岡製糸場」に関連した富岡シルクを使った製品がもらえます。このような話題の特産品をもらえるのも『ふるさと納税』の楽しみだと思います。税理士法人優和でも2010年1月にスタッフが選ぶ納税特典Best20をランキングで発表しています。よろしければ参考にして下さい。
京都本部 W


労働保険年度更新

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
 この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日で計算され、その額は原則として全ての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。保険年度ごとに概算で保険料を納付、保険年度末に賃金総額が確定したあとで精算となります。前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時に行う事が労働保険年度更新です。この計算の際に気を付ける点は賃金総額の適正な把握です。
・アルバイト等の賃金が漏れていないか
 ・通勤手当が漏れていないか
 ・ボーナスが漏れていないか
 ・年度中途退職者の賃金が漏れていないか
・雇用保険料の負担が免除される高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の方)
等です。この労働保険の申告書は7月10日が提出・納付期限となります。
また、社会保険料の額を年に一度算定し直す算定基礎届けも同じく7月10日が提出期限となります。
提出期限までまだ日がありますが、期日直前になってから作成するのは大変ですので、ご担当者の方はご留意下さい。私自身も直前でばたばたしなくていいように、早めに取りかかりたいと思います。
京都本部 櫻井


所得拡大促進税制 拡充 延長

平成25年度の税制改正で、所得拡大促進税制が創設され、平成26年度の税制改正の大綱で要件の拡充、延長が行われました。
所得拡大促進税制とは、ある一定の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給料等の支給増加額について10%の税額控除(ただし法人税額の10%が限度、中小企業の場合は20%)が認められるという、雇用の確保や給料水準の底上げの観点から生まれた制度です。
(今回の改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用され、平成26年4月1日より前に終了する事業年度については、改正前の制度が適用になります。)
改正後
 ?適用年度を平成30年3月31日までの2年延長。
 ?給料等の支払増加率5%から条件が緩和され、
   ・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
   ・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
    事業年度については3%
   ・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する
    事業年度については、5%以上と段階的に変更。
 ?平均給料等の比較方法を変更。
 となりました。
 適用要件は
   ・給料等支給額が基準事業年度の給料等支払額と比較して
    一定割合(条件緩和後の上記?)増加していること。
   ・給料支給額等が前事業年度の給料等支給額を下回らないこと。
   ・平均給料等支給額が前事業年度の平均給料等を超えていること。
 が適用要件となります。
 ※また、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日より前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない場合において、改正後の要件を全て満たすときは、その経過事業年度について改定後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度の税額控除額に上乗せして控除できるようになっています。(上限額も上乗せ。)
 
なお、この制度を利用する場合、申告の前に特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、この制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主なら所得税)の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用給料等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し申告する必要がありますので、申告の際不明点や質問等がございましたら是非お気軽に当法人にご相談くださいませ。
京都本部 柳井 


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