優和スタッフブログ

税金・会計

内定者の囲い込み費用

日本の多くの企業は4月から新年度が始まります。
出勤や外出の際には、新入社員研修中と思しき団体を
よく見かけます。
その一方で、2017年春卒業の学生は、10月の内定を
目指して、就職活動を始めているようです。
内定者が、確実に内定を受けた企業の従業員になると
いう保証はありません。
そのような事実から、入社までの期間に学生の囲い込みを
行おうと考える企業もあるかと思います。
内定者の囲い込み費用は、税務上どのような取扱いになる
のでしょうか。
入社意欲を高めるために、内定者を食事や旅行に連れて
行った場合には、「事業に関係のある者に対する接待」として、
交際費に該当し、税務上は経費として認められず、納税額が
多くなる可能性があります。
ただし、食事の場合は1人当たり5千円以下等の要件を満たす
と、交際費には該当せず、税務上も経費として処理することが
できます。
また、会社が所有している工場を見学する際に配布する弁当
や飲み物は、接待等の意味合いが少なくなるため、交際費
には該当しません。
内定者に対する費用は、支出金額や目的により取扱いが
異なるため、注意が必要です。
(京都本部 細井)


区画整理事業地域の土地

土地の評価額を計算するにあたって、まれなケースではありますが対象地が土地区画整理事業の地域内に存在する場合があります。
この場合の路線価図を調べてみると 「個別評価」 と記載があり路線価の記載がありません。
倍率地域であれば 「個」 や 「個別」 と記載されていて、どちらも評価基準がわからずこのままでは評価をすることができません。
ではどうするかというと、その対象地を所轄する個別評価評定担当税務署へ 『個別評価申出書』 なるものを提出し、どのように評価すればよいのかお伺いをたてることになります。
非常に手間がかかりますね…
しかも、この返答には1か月程度の期間が必要になるうえ、回答が来るまで 「従前地」 と 「仮換地」 どちらで評価するのか、「路線価」 なのか 「倍率」 なのか、その基準となる金額がいくらなのかなどすべてがまったくわかりません。
さらに、この申出書は誰でも提出できるわけではなく、実際に相続税や贈与税の申告が必要な方でその対象となる年分のみ提出することができます。
つまり、この先いつの日か起こるであろう相続や贈与のために、とりあえず今の評価額を知っておきたいという理由での提出は認められていないのです。
土地区画整理事業地域内の土地をお持ちの方は注意が必要ですね。
茨城本部 武田


国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し

平成27年10月から、電子書籍・音楽のインターネット上での配信やクラウドサービスなどの電気通信回線(インターネットなど)を介して行われる役務の提供が消費税の課税対象に該当するか否かの判定基準が変更され、これまでの「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地等」に判定基準が見直されることになりました。その結果、国内の事業者や消費者が国外に事務所等がある事業者から受ける役務の提供は国内取引として課税となり、国内の事業者が国外に事務所等がある事業者に対して行う役務の提供は、国外取引として不課税となります。
これに伴い、課税方式も見直され、事業者向けの電気通信回線を利用した役務の提供については、その役務の提供を受けた国内の事業者が申告・納税を行います(リバースチャージ方式)。事業者向けの取引とは、役務の提供を受ける者が事業者であるかを個別に確認したうえで契約を締結し、役務の提供を行うものをいいます。この方式は、当分の間、一般課税を採用し、かつ、課税売上割合が95%未満である場合にのみ考慮することとなります。
また、事業者向けの電気通信回線を利用した役務の提供以外のものについては、国外の事業者が申告・納税を行います(国外事業者申告納税方式)。この取引については、登録国外事業者に該当する事業者から役務の提供を受けた場合にのみ、仕入税額控除の対象となることに注意が必要です。
京都本部 細井


贈与税の申告

2月に入り、すでにセンター試験が終わったと思いますが、
まだまだ受験シーズン真っ只中です。
社会人になりニュースでしか受験の話を聞かなくなりました。
そんな中、確定申告もそろそろ本格化します。
資料の準備は万全でしょうか?
確定申告といえば、高所得者、複数の所得を得ている人、
またはサラリーマンの方の医療費控除が一般的ですが、
贈与を受けた方もこの期間に確定申告をしないといけないのはご存じでしょうか?
生前に贈与された財産は原則、確定申告で申告、納税を行うことになっています。
そういえば贈与を受けていたという方は申告、納税をしましょう。
それでは、申告をしなくていい場合があるのはご存じでしょうか?
贈与には相続時精算課税と暦年課税がありますが、
暦年課税を選択した場合、基礎控除額の110万円以下であれば申告する必要はありません。
そのほか、冠婚葬祭等でいただく祝い金や、香典の他に、
子、孫への教育資金などの学費、教材費、文具費などは非課税とされているため申告は不要です。
ただし、必要な時に必要な金額を直接的に充てられる場合に限ります。
一括贈与をする場合には、金融機関等との一定の契約に基づき、
祖父母などが教育資金の贈与をした場合、1500万円までの金額について、
贈与税が非課税となる制度がございます。
季節的に受験があり、春には入学シーズンがやってきます。
贈与をお考えの方はこの機会にぜひ贈与をしてみてはいかがでしょうか?
京都本部 久保


中小企業の事業承継をする際の税金

 「事業承継」という言葉は、新聞や雑誌でも取り上げられることが多く、
一度は耳にされた方も多いと思います。
「事業承継」を言葉通りに解釈すれば、「事業を引継ぐ」ということになります。
 そう捉えると単純に聞こえますが、「事業」と言っても個人商店や会社組織があり、
その形態や規模も様々です。
「承継」は、誰に、何を、どのようにして引き継いでいくかという問題があります。
 また、事業を承継するに当たって大きな問題となるのが税金です。
中でも税金が非常に重要なテーマとなるのが非上場株式を後継者へ移転する場合です。
親族への承継の場合、承継方法は一般的には贈与が多いです。
暦年贈与で少しずつ贈与して相続財産を減らしていくか、
株価の低い時に相続時精算課税制度でまとめて贈与する方法が考えられますが、
既に株価が高い場合にまとまった株式を贈与すると多額の贈与税がかかることがあります。
そこでそれを解決する手法として、非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度があります。
納税猶予制度は一定の要件のもとに後継者に非上場株式を一括贈与した場合、
その後継者が死亡するまでは原則として贈与税の納税が猶予されます。
平成21年の創設当初は適用要件が厳しく適用事例も少なかったのですが、
27年1月1日以降からの贈与・相続については要件が緩和され使い勝手が良くなります。
日本企業のうち、99%は非上場企業であり、そのほとんどが同族経営のオーナー企業です。
今、まさに戦後の高度経済成長期に事業を興した創業者が世代交代の時期を迎えており、
今後事業承継対策がますます重要となってきます。
 使い勝手が良くなった納税猶予制度。
とは言っても制度自体は結構複雑なもので適用に当たっては計画的に行う必要があります。
事業承継・後継者対策でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
京都本部 福島
 


相続税に強い税理士

 いよいよ相続税法改正の施行日を迎えようとする中、なんらかのかたちで相続税対策をご検討されている方も多数おられると思います。
 ところで、会社経営をされている方、あなたの会社の顧問税理士は相続税にも強い税理士ですか?
 そもそも相続税というものはかなり特殊な税法ですが、税理士試験の人気試験科目の一つでもありますので、試験合格組の税理士はそのほとんどに受験経験があるようです。
 ただ、継続的に実務経験がある税理士は少ないようで、勉強はしたが、相続税の申告は数年に数える程、相続税の税務調査なんてほぼない。なんて税理士も世の中には多数います。
 法人税や所得税の申告は年一回の決算がありますが、相続税は一人の人間につき一生に一度しかないことですので、その件数が少ないのは当然ですが、実務経験が少ないということは、それだけ現場慣れしていない訳ですから、クライアントへの提案力も高くはありません。
 
しかし、個人の税理士事務所からすると、発生件数が少ない相続税に焦点を絞るより、毎年継続して業務がある法人税や所得税に焦点をおいた営業活動を行う方が事務所経営上は効率がいいのは当たり前です。それは一人の税理士で、法人税も所得税も相続税もスペシャリストというのは難しいという現在の税務業界の特性もあるからだと思います。
ところが、同族会社における相続対策は、会社経営に関連する税務と相続税の全体像を見据えた上で対策を練らないと、適切な相続対策はできません。
 むしろ、誤った相続対策をしてしまう危険性すらあります。
 そこで当社では、法人経営という強みを生かし、コンサルティングに強い担当者、会社税務に強い担当者や相続税に強い担当者など、ある程度の専門性を備えたスタッフを配置することで、各担当者が連携して、必要に応じて特定のクライアントを担当することにより、そのリスクヘッジに努めております。
 また、当社ではセカンドオピニオンとして、会社の税理士はそのままで、相続税対策を提案するサービスもご提供しております。
 前述のとおり会社の詳しい状況をお聞かせ頂く必要はありますが、場合によっては二人の税理士から提案を受けることにもメリットがあると思います。
 ぜひ、この機会に今の税理士との関係を見直しするのはいかがでしょうか。
京都本部 太田芳樹


登記のご確認を

法務局ではまもなく、休眠会社・休眠一般法人の整理事業を行うことになっています。
具体的には当該法人について、平成26年11月17日付で法務大臣による公告及び
登記所からの通知を行い、平成27年1月19日までに事業を廃止していない旨の届出又は
役員変更等の登記をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の
登記をします。
ここで休眠会社・休眠一般法人とは、
?最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
?最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(併せて「休眠
一般法人」と言います。)
を言います。
現行活動している法人については、登記を忘れるということはないと思いますが、何らかの
理由で活動を停止した会社については注意が必要です。
特に取締役の任期を2年から10年に変更している会社では、すっかり登記をすることを
忘れてしまっているケースもあるのではないでしょうか。
休眠会社を使って、またなんらかの事業を開始しようとしたときには、会社が解散になっていた
ということのないよう登記のご確認をお願いします。
京都本部 古吉


相続財産の処分

相続が発生すると、多かれ少なかれ財産がもらえると思いがち
ですが、亡くなった方が借金ばかり残していたような場合には、
相続人は財産がもらえるのではなく、自分の財産から亡くなっ
た方の借金を返済していかなければなりません。
このような場合民法では、相続人に、いったん発生した相続の
効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。
明らかに借金の方が多く、返済することができないような場合
は、家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引
き継がないという、相続放棄をすることができます。
ただし、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄は出
来ません。相続財産に手をつけてしまいますと、自動的に全て
を相続することになってしまいます。
インターネット等で調べると、資産価値のないものなら、処分
しても相続放棄が認められると書いてあったりしますが、後々
トラブルが発生しないよう、まず亡くなった方に債務(借金等)
がないか確認してから処分の方針を検討することが大切です。
京都本部 長谷


地方法人税

10月の中旬となり、
だいぶ秋らしい気候となってまいりました。
昼晩との気温差で風邪などひかれておられませんか?
風邪をひきやすい季節ですので、
昼間は暑くとも上着は持っていくなど、
体調管理をしっかりしておきましょう。
さて、今年の10月からといえば、
新しい税金『地方法人税』がスタートします。
地方公共団体ごとに差がある財源の均衡を図ることが目的とされた
新しい税金です。
適用時期は平成26年10月1日以後開始事業年度となります。
それに伴ない、法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。
結果的には納税者にとっては納付先が地方公共団体から国に替わるだけで
負担は変わりません。
詳しくは下記の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph.pdf
京都本部 大久野


外注費と給料

 業界によっては従業員を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多くあるのではないでしょうか?
 税務調査で外注費ではなく給与という指摘をうけ否認されると、給料の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認、延滞税、加算税の支払が必要になってきます。
 「外注費」と「給与」の線引きについては一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは外注扱い、雇用契約に基づくものは給与扱いとなりますが、税務調査では形式や外観ではなくその実態で判断されます。
※税務署は課税逃れを防ぐため、給料扱いし源泉徴収するよう促すのが一般的です。
 そこで税務調査で余計な疑惑を招かないよう常日頃の準備が必要です。
・外注先が自分で事業所得の確定申告をしていること。
・外注に業務委託しなければその業務ができないこと。
・発注先から指揮監督を受けていないこと。
・発注先が材料などを支給していないこと。
・外注費を支払う場合外注先が自ら計算した請求書を発行して、それに基づいて外注費を支払っている。外注は本来出来高払いのはずです。(職種によっては例外あり)また外注者に対する賞与支給もあり得ません。
・事前の請負契約書の締結。…etc
 外注費は件数が多ければ、かなり金額が大きくなります。
 もし税務調査で給与課税されれば、ダメージはかなり大きくなることが予想されますので仕事内容をよく確認し、慎重に対処することが必要です。
 また上記の事を踏まえた上で外注費や給与、外注先の事で心配な点があるようでしたらお気軽に当税理士法人に御相談くださいませ。
(京都本部 柳井)


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