優和スタッフブログ

税金・会計

名義預金

贈与税は、贈与を受けた金額が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
相続税対策として、これを利用して税負担なし又は少額の贈与税負担で生前に妻や子供、孫などの親族に金銭の贈与をするケースがよくあります。
ところがこの場合、問題となることが多いのが『名義預金』です。
名義預金とは、妻や子供、孫などの親族名義の預金のうち、単に名義が親族となっているだけであり、実質的には被相続人の相続財産とみなされ、被相続人の遺産総額に加算されることがあります。
贈与は、贈与を受ける相手方が承諾をしてはじめて贈与契約が成立します。
相手の知らないところで相手の名義でした預金については贈与が成立しておらず、 『名義預金』とされることがあります。
名義預金とされないためには贈与契約書を作成し、通帳・印鑑・キャッシュカードは通帳の名義人が管理し、いつでも使用できる状態にしておくことなどが必要です。
安易な相続対策は、のちに相続税が追徴され、かえって余分な税金を支払う羽目になることもありますので慎重に行う必要があります。
税理士法人優和では、様々なケースの相続税対策や相続税申告実績があります。
相続でお悩みの方は是非一度お気軽にご相談ください。
京都本部 福島


キャッシュフロー計算書

会社業績を表す数値は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書から分析して計算しています。会社の状況を知るためにはこの3種類の書類が大切になるわけです。
貸借対照表は会社の資産や負債など財政状況を表すものになります。
損益計算書は会社の売上や経費、利益など儲けを表すものになります。
キャッシュフロー計算書は会社のお金の流れを表すものになります。
この3種類のうちキャッシュフロー計算書について話をすると、キャッシュフロー計算書には直説法と間接法があり、営業と投資と財務に区分してお金の流れを表します。簡単に説明すると、営業でいくらお金が入ってきて経費と税金を支払い、いくら投資をして、銀行へいくら返済かをみる資料になります。
このキャッシュフロー計算書を見ずに損益計算書だけで経営してしまうと利益があるのにお金がない状況になり銀行へ返済ができなくなったり税金が納められなくなったりと、資金がショートして黒字倒産することもあります。
そのようなことにならないためにはキャッシュフロー計算書による経営も身につける必要があるため、気になるようでしたら一度是非に税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 加藤


マイナンバー

今年もいよいよ確定申告の時期が近付いてきました…
さて、今回の確定申告から、「マイナンバーの記載」が義務化されておりますが、
記載にあわせて「本人確認書類の提示又は写しの添付」も必要となります。
今回はその「本人確認書類の提示又は写しの添付」について
おさらいしておきたいと思います。
そもそも確定申告書をe-Taxで申告した場合は記載のみ必要で
本人確認書類の添付については必要ありません。
紙での提出のみ、添付も必要となります。
その場合、マイナンバーカードを持っている方はそのカードのみで大丈夫ですが、
持っていない場合は、まず番号確認書類として、通知カードや
マイナンバーの記載のある住民票が必要で、
そのほかに身元確認書類として、運転免許証や保険証、パスポートなどの
持ち主であることが確認できる書類の両方が必要となります。
面倒な手間が増えることになりますが、忘れないよう注意が必要です。
ちなみに配偶者や扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要になりますが
本人確認書類の添付等は必要ではありませんので、あわせて注意が必要です。
茨城本部 武田


収入印紙

電子定款や電子手形は収入印紙不要ということをご存知でしょうか?
(実際に使用するためにはそれなりの環境が必要ですが・・・)
そもそも印紙税は1624年、スペインとの独立戦争で財政が窮乏していたオランダで誕生しました。他の税に比べると国民に重税感を与えにくいということで各国においても採用されるようになり、日本では明治6年、地租改正が行われた年に採用されました。
規定されている「課税文書」とは「紙」を前提にされており、驚いたことに今日にいたるまで抜本的な改正は行われておりません。今後電子文書が増えていくことが想定されているため、印紙税の改正が行われるかもしれません。
課税対策にもなる印紙、一度取扱方法を見直してみてはいかがでしょうか?
参考文献・田辺直樹氏講義資料
(著書:課税判定から印紙税の計算まで 事例でわかる印紙税の実務)
京都本部 山村


クラウド会計

ここ数年で、会計ソフトも進化しクラウドソフトが沢山出てきています。
クラウド会計という言葉も聞いた事がある!という方は多いのではないでしょうか?
先日、私がセミナーに参加した際にもクラウド会計ソフトを使用し日常の処理を簡素化していくという内容がありました。クラウド会計のソフトはマネーフォワードや freee 等色々ありますが、 Excel からのデータ取り込みや、金融機関取引データの自動仕訳機能の搭載で、ネットバンキングやカード使用データに関しても、自動で仕訳作業が簡単にでき、ネット環境さえあれば端末を選ばずに作業する事が出来ます。
デメリットは、 web 上の会計ソフトであるため、ネット環境がない場合には作業が出来ないことや、セキュリティ面、 web 上で作業をするため通信環境によっては動作がもたつく等ありますが、セキュリティ体制を整えたうえで、クラウド会計ソフトを利用する事は利点が多いと思います。
税理士事務所へ行く時間もあまりない・・・というお忙しい方にも、ネット上で繋がっているので税理士事務所とも情報を共有でき、時間的短縮にも作業の効率化にもなります。当社でも、クラウド会計ソフトを利用しております。
京都本部 櫻井


経営力向上計画

日本税理士会連合会は、固定資産税の中でも、企業の償却資産へのあり方について、税制改正への要望書に反映させるようです。
償却資産税は、土地建物にかかる固定資産税とは違う、事業用の資産にかかる固定資産税です。
この業界に入ったときに、一番、理不尽だとおもった税金です。
二重課税だし、赤字でも関係ないし、製造業狙い撃ちだしとついでに決算時期が関係ないしと少なくとも免税点や税率については考えてほしいものです。
そんな中、機械の固定資産税を3年間、半減にするという制度が始まりました。
今年7月から18年度末までの期間限定です。
償却資産税の減税は初めてですので、皆さんはまだピンとこないのか話題にあまりなっていません。
これはある一定額以上の新品の機械を購入し、生産性が高まる取り組みをした場合に3年間は償却資産税を半減するものです。 機械の耐用年数から考えれば、3年といえどもその機械にかかる償却資産税のかなりの部分が減税されることになります。
生産性の高まる取り組みを盛り込んだ経営力向上計画を作成し、国の認定を受けることで可能になります。
ほかにも、認定を受けていることで政策金融公庫などでの金利優遇があります。
税理士法人優和では、認定支援機関として経営力向上計画の作成だけでなく大型の機械等を販売する営業の方を対象に経営力向上計画についてのセミナーも開催しています。
ぜひ ご相談を
京都本部 吉原


企業版ふるさと納税

個人でも寄付金としてよく耳にするふるさと納税、そんなふるさと納税の企業版=地方創生応援制度 ( 企業版ふるさと納税 ) が今年から始まります。
個人版では税金の控除が受けられ、寄付をした地域の特産品がもらえる事で人気の制度です。
企業版では、従来の寄付金の損金算入による軽減効果とは別に寄付額の30%が法人住民税税等から控除され、今までの税負担軽減効果が2倍になります。
個人版との違いは、好きな地方自治体を選べたのに対し、国 ( 内閣府 ) が地域再生計画として認め公表した事業に限定され、1回の寄付金が10万円以上の物が対象となります。また、経済的利益の供与等を行う事が禁止されている為、個人のふるさと納税で注目を集めた特産品は企業版では原則貰えない様です。
第1回目の申請受付は既に終了されており、全国の6県と83市町村から計105件の申請があったと発表されています。都道府県別では、宮城、岐阜の各8件が最多で、新潟の7件が続いている様です。企業の寄付先となる事業分野別では、地域の雇用を生み出す事業が76件で最も多く、次いでUターンなどを促す事業が14件。内閣府は8月中に対象となる事業を認定し、9月にも第2回目の申請受け付けを開始する方針です。
地方創生応援制度 ( 企業版ふるさと納税 ) が多様化するまで、まだ少し時間がかかるかもしれませんが、寄付をお考えの際には候補の一つとしてみてはいかがでしょうか。また、ご検討中の方は是非、当税理士法人までお問い合わせ下さい。
京都本部 櫻井


「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬~特定譲渡制限付株式

経済産業省より2016年4月28日に、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が公表され、基本的な付与手続きが明確にされました。
この導入の手引は、平成28年度の税制改正および会社法の解釈の整理を経て実現しました。
特定譲渡制限付株式とは…
・法人が役員や従業員に対して、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。
・一定期間中は株式の譲渡が制限される為、中長期の業績向上のインセンティブとして、企業が株主目線の経営を促す効果を有するもの。
※これまでは会社法上無償で株式を発行することや労務・信用出資といったものが認められていませんでした。
※上記の譲渡制限とは種類株式を新たに発行する必要はなく、役員又は従業員との契約で可能とされています。
そして、平成28年度税制改正(平成28年4月1日施工)により、下記4つの条件すべてを満たした「特定譲渡制限付株式」の交付による役員報酬の損金算入が規定されました。
① 定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 会社の無償取得事由として、勤務条件又は業績条件が達成されないこと等が定められている株式であること。
③ 役員等による役務提供の対価として、役員等に生ずる債権の給付と引き換え、又は、当該債権が消滅する場合に交付される株式であること。
④  役務提供を受ける会社、又は、その会社の株式の全部を直接に保有する親会社(完全親会社)の株式であること。
※損金算入時期は、役員等に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度となり、「特定譲渡制限株式」の譲渡制限が解除された日になります。
※「特定譲渡制限付株式」の交付による役員給与のうち一定の条件を満たすものについては、(事前確定届出給与)の届出が不要とされました。
また、平成28年度の税制改正で利益連動給与の算定方式について対象指標の範囲についても改正されました。
改正前は、利益に関する指標(営業利益、経常利益等)に限定されていましたが、改正後は、ROE、ROA等の報酬額算定の指標に用いる報酬についても、役員給与として損金算入が認められることとなりました。
この改正は、株主総会において承認を得た金銭報酬総額を超えない限り、株主総会決議を改めて得ることなく改正後の利益連動給与の導入が可能であることから、株主総会決議が必要となる特定譲渡制限付株式を用いた株式報酬に比べ、導入のハードルが低いといえるでしょう。
 これらの株式報酬、業績連動報酬の導入で役員報酬の枠が広がり様々な支給形態を選択することが可能になったのは企業も支給される側の役員や従業員にとっても嬉しい事ではないでしょうか。
また、上記の報酬制度を検討されたい法人様や、役員報酬制度等についてもっと詳しく知りたい企業の財務担当者の方がおられましたら是非一度税理士法人優和までご連絡くださいませ。
京都本部 柳井


確定拠出年金法改正

5月に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が成立
しました。
「確定拠出年金」は、2001年から始まった私的年金のひ
とつです。
基礎年金、厚生年金保険などの公的年金に上乗せする
ことで、より豊かな老後生活を実現することが可能とな
ります。
毎月一定の掛金を拠出し、加入者自らが運用し、掛金と
その運用益との合計額をもとに将来の給付額が決定さ
れるというもので、事業主が実施する「企業型」と、個
人で加入する「個人型」があります。
これまで自営業者と企業年金がない会社員に限られて
いた個人型が、2017年1月からは、企業年金がある会
社員や公務員、専業主婦など全ての国民年金加入の
現役世代が加入できるようになります。
個人型のメリットは3つの税制優遇です。
①掛け金が全額所得控除されます。
②運用益も非課税で再投資されます。
③受け取る時も控除が受けられます。
個人型の留意点は、自己責任で運用を行うということ
です。
運用成績によって受取額は変動します。まず運用商品
の品揃えと手数料や口座管理費などのコストに着目して
運営管理機関(金融機関)を決めます。それから金融
機関が提示している運用商品を選んで資金を積み立
てます。
掛金には加入者に応じた拠出限度額があります。
NISAと比べると原則60歳まで引き出すことが出来な
いので換金性は劣りますが、税制優遇が手厚く有利
だと言えます。
この機会に国が推奨する年金制度の活用を検討されて
は如何でしょうか?
詳しくは、国民年金基金連合会のHPをご覧下さい。
京都本部 脇田


消費税軽減税率制度

 消費税軽減税率制度(複数税率)への対応で複数税率レジの
導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経
費一部を補助する軽減税津対策補助金について、平成28年
6月1日に消費税率の10%への引き上げ及び軽減税率制度
の導入時期を平成31年10月とする事が表明され、補助金申
請対象となる今年3月29日以降に複数税率対応レジを購入
した方等はどうなるのかという疑問がありますが、本補助金は
受付を継続しております。
 当初支援対象期間が平成29年3月31日までの導入または
改修等が完了したものとなっておりましたが、その期間も平成
31年10月までになるのかな?と思いますが、それらの情報
は「軽減税率対策補助金事務局ホームページ」より順次お知
らせされております。
 現在消費税率10%への増税及び軽減税率導入の流れに
なっており、その対応が必要になっています。補助金につい
ても予算が996億円と限りがありますので、申請受付が継
続されている現状を考えると、いつ補助金がなくなってしまう
かもしれませんので、複数税率対応が必要な事業者様はご
検討を進めていただければと思います。
 税理士法人優和は申請サポートをしておりますので、ご相談
ください。
(京都本部 加藤)


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