優和スタッフブログ

税金・会計

国税庁平成28年度査察概要

国税庁から平成28年度査察概要が発表されました。
平成28年度における脱税総額は161億円ということで前年度より22億円増加しているという結果になりました。
平成 28 年度の査察においては、例年に対して、消費税の輸出免税制度を利用した大口の不正還付などの事案を告発するといった消費税事案に積極的に取り組み、過去5年間で最も多くの告発が行われました。その他にも国外取引を使って不正に国外に資金を留保させるなどの国際事案の多くが告発されています。
その告発件数については総数が132件、そのうち法人税が79件、所得税が27件、消費税が23件、相続税が2件、源泉所得税が1件となります。消費税については去年が12件で、今年は倍近くまで増えており、法人税については去年と比べて10件増えております。
他には28年度の告発された業種でもっとも多かったのは「建設業」で30件、その次が「不動産業」で10件という結果になっております。「建設業」については平成26年が8件、平成27年が15件というように増えております。
平成29年度についてもこれらを踏まえて査察が行われる可能性が高いと思われますので国際取引を行われる方などは注意が必要です。
京都本部 近藤


相続時精算課税

相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させることを目的に作られた制度と言われています。
平成27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性はましていますが、それでもなかなか制度が普及しません。
最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要ということで税理士が及び腰なのもありますが、何より、2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが原因でしょう。金銭などをいま、贈与してあげたい時にありがたい制度ですが、土地を対象とするときは、慎重に考える必要があります。 
ただ、相続の控除枠が減額されたことで、今まで以上に都市部では自宅だけで相続の申告対象になることも増えました。暦年贈与の110万控除を毎年、不動産ではできないからと、考えることがあるかもしれません。ここで安易に飛びついてしまうと大けがをすることになります。
相続時精算課税は言葉のとおり、先に贈与は済んでいるけれども、相続時には財産に含めて相続税を計算し、精算します。
自宅土地だけでかかりそうだと、相続時精算課税を使ってしまうと相続の時、財産の評価減で一番活躍するであろう小規模宅地の特例が使えなくなります。
一定条件で、土地の評価額を最大80%減額することを可能にする小規模宅地の特例が使えないということは、本来なら払わなくていい、または少額で済んだ相続税が多額になることを意味します。
ほかにも、物納に使えないなど、注意しなければいけません。 
よく、相続は起こったときの相続税額だけを考えて対策をするなと言いますが、相続が起こるまでの年月、その時、その後と全体を考える必要があります。
京都本部 吉原


中小企業強化税制

 平成29年度の税制改正により、中小企業経営強化税制が創設されました。
 これは経営力向上計画の認可に基づき、対象となる一定の設備を新規取得し指定事業の用に供した場合に、対象資産の固定資産税が3年間1/2に軽減される措置や、即時償却又は10%の税額控除(資本金3,000万円超の場合は7%)を選択適用できる制度になります。
 対象となる設備とは、建物附属設備(60万円以上)や機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)などで、証明書の発行をうけた生産性向上設備や収益力強化設備に限定されます。
 ただしこの制度をうけるためには、経営力向上計画の認可に1か月ほど要することや、工業会等の証明書の発行が必要なことなど、かなりの期間を要しますのでなるべく早い段階で会計事務所等へご相談することをおすすめ致します。
茨城本部 武田


個人情報保護法

個人情報保護法の改正施行により、平成29年5月30日以降、ほぼすべての企業・事業者に個人情報保護法上の義務が適用されます。
改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報が5,000人分以下の小規模取扱事業者は適用対象とされていませんでしたが、改正後は小規模取扱事業者にも課せられる事なりました。
個人情報とは氏名・住所・生年月日等、特定個人を識別できるものです。
企業・事業者は顧客や従業員の個人情報について下記事項を守る事となります。
1. 取得→個人情報を取得するときに、何のために使うのかその利用目的を伝える
2. 利用→利用目的の範囲内で個人情報を使用
3. 保管→個人情報の保管はパソコンであればパスワード設定、紙媒体は施錠可能な場所に保管
4. 第三者への提供 →本人以外に個人情報を渡す際は本人の同意を得る
5. 開示時→本人からの個人情報の開示や訂正・削除要請の際にはそれに応じる
尚、今回の改正法で新たに顔認識や指紋認証データといった身体的特徴も個人情報として明確化され、人種・信条・病歴等、不当な差別や偏見が生じる可能性のある個人情報は“要配慮個人情報”と定められ、本人の同意がある場合や、法令に基づく場合等一定の場合を除いては取得が禁止となります。
マイナンバー制度導入で個人情報の見直しをされている企業・事業者さんは多いと思いますが、今一度個人情報の使用・保管・管理の見直しをされてみてはいかがでしょうか?
京都本部 櫻井


交際費等について

交際費等は費用の額として損金の額に算入されますが、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は、損金の額に算入されません。
ただし、いわゆる中小法人については、年800万円の定額控除限度額を採用することができ、定額控除限度額までは損金算入されます。接待飲食費が1,600万円を超えれば原則を採用した方が有利となりますが、年間1,600万円を超える接待飲食費を使っている法人は、費用対効果を再度見直した方がよいでしょう。
自社が主催する接待に関する交通費等は交際費に含まれますが、他社が主催するパーティー等への交通費は交際費に含まれませんので注意してください。 
京都本部 中村


確定拠出年金(401K)iDeC0(イデコ)

今迄のサラリ-マン等は節税には限りがありました。
ふるさと納税は浸透してきましたが、さらなる節税となる確定拠出年金が平成29年1月から出来るようになりました。
基本的に20~60歳までの、すべての方が加入出来ますが、運用益を受け取れるのは60歳以降で、定期預金、保険、投資信託といった商品の中から、自分で好きなものを選択して運用が可能です。
拠出するとき、運用しているとき、受け取るときの3段階で税金優遇が出来るので今、注目されています。
【メリット】
(1)掛金は全額所得控除が出来るので節税効果がある
(2)老後資金を着実に用意できる
(3)転職時、転職先にDCの制度があれば、前から積み立てていたものを継続可能
(4)運用益は非課税
【デメリット】
(1)掛け金を60歳以降まで引き出す事はできない(但し、金額の変更は可能)
(2)自己責任で運用内容を考える必要があり、リスクある金融商品においては、目減りする事もある
(3)節税効果はあるが、受け取り時には税金がかかる場合もある
(4)委託先の金融機関、運営管理機関に対し費用負担がある
将来を見据えしっかりと検討した上で、賢く節税、資産運用したいものですね。
京都本部 下田


欠損会社の法人住民税均等割

欠損会社の法人住民税均等割が安くなる場合があります。
それは無償減資などで欠損填補して資本金等の額が減少し、均等割の税率区分が下がった場合です。均等割の税率区分の基準となる資本金等の額をどのように算定するかご紹介します。
・平成13年4月1日以後平成18年4月30日までに、資本(又は出資)の減少により資本の欠損に填補した場合、又は(旧商法第289条第1項及び第2項第2号に規定する)資本準備金による欠損の填補をした場合には、その欠損填補に充てた金額を資本金等の額から控除します。
・平成18年5月1日以後に、(会社法第447条の規定による)資本金の減少又は(会社法第448条の
規定による)資本準備金の取り崩しにより増加させたその他資本剰余金を、(会社法第452条の規定により)損失の填補に充てた場合は、その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の填補に充てた金額に限り、資本金等の額から控除します。なお、損失とは、損失の填補に充てた日における確定した決算書の、その他利益剰余金の零を下回る額です。
これらに該当する場合には、平成27年4月1日以後に開始する各事業年度においては、欠損の填補(又は損失の補填)に充てた金額を資本金等の額から控除します。なお、控除後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額(又は出資金の額)に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額(又は出資金の額)とします。
欠損填補をして均等割の税率区分が下がった場合は、
・法人税申告書別表5(1)
・株主資本等変動計算書
・株主総会議事録
・債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)
などの書類の提出が必要です。
京都本部 長谷


IT導入補助金

確定申告も終わり、ほっと胸を撫で下ろしている方もおられることと思います。
今年こそもう少しうまく資料を整理したい、ITツールやクラウド会計サービスを使ってみたものの、いまいち使いこなせていない、という声をお聞きすることがあります。
実のところITツールやクラウド会計ソフトは実際運用するにあたり、業務フローを見直し、ITツールがうまく機能出来るようにして初めてその本領を発揮します。
これから二次公募が開始する経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、国内に本社のある中小企業者等のITに関するソフトウェア、サービスや機器の導入費用、導入支援サービスの部分的な補助を通じて、中小企業者等の生産性向上をはかる事業です。
IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の3分の2(上限:100万円 下限:20万円)が補助されます。
補助金申請から受け取りの流れは以下のとおりです。
事業計画の作成 → 事務局への交付申請 → 交付通知 → システム等発注 → 納品 → 利用料一年分の一括払い → 事務局への完了報告 → 補助金の交付 →2021年3月まで、毎年生産性の成果報告
ITサービスの範囲は幅広く、クラウド導入費用のみならずホームページ制作サービスの新規作成の初期費用なども該当しております。
補助対象事業に該当する方は、ご検討されてみるのはいかがでしょうか。
京都本部 荒木


雇用保険の適用拡大

平成29年1月1日より、65歳以上の労働者が「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある方については、雇用形態や加入の希望の有無にかかわらず、雇用保険に加入しなければなりません。
したがって、新たに加入対象の65歳以上の方を雇用された場合には、雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業所管轄のハローワークに雇用保険の資格取得届を提出します。
現在事業所に勤務されている方のうち、雇用された時点ですでに65歳以上だった方が加入対象となった場合には、平成29年3月31日までに、雇用保険の資格取得届を提出する必要があります。
また、65歳になる前から雇用され、今も継続して雇用されている方が加入対象となった場合には、自動的に被保険者の区分が変更されるため、ハローワークへの届出は不要です。
なお、65歳以上の方については、平成31年度まで保険料の徴収は免除されています。
給与計算の際、雇用保険を徴収しないよう注意が必要です。
京都本部 細井


宿泊税

東京では10年以上前から導入されていますが、大阪府でも平成29年1月1日から宿泊税が導入されました。
宿泊税は世界有数の国際都市を目指し、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に要する費用に充てるため、大阪府において独自に課税する法定外目的税です。大阪の魅力を伝えるプロモーション活動や旅行者がわかりやすいように多言語での表示や案内の実施、移動利便性の向上などに充当されます。
府内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊する場合に課されます。10,000円未満では課税されませんが、10,000円以上15,000円未満は100円、15,000円以上20,000円未満は200円、20,000円以上は300円となります。
会計処理の注意点として、宿泊税の名称とその額が領収証に明確に表示されていないと、宿泊税額分も消費税の課税対象になってしまいますので、出張等で領収証を受け取る方は宿泊税が明記してあるか確認が必要です。
京都本部 玉生


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