優和スタッフブログ

税金・会計

宿泊税セミナー

京都市宿泊税制度が平成30年10月1日よりスタートします。それに伴い、税理士法人優和京都本部では、京都市とタイアップして宿泊税徴収事務導入支援について「旅館・ホテル事業者向けのセミナー」を開催しています。
セミナーでは宿泊税の目的や使途,宿泊料金の考え方や税率などの税の仕組み,市への申告納入方法,領収書等について説明します。
また,セミナーに合わせて,原則,旅館ホテル組合員向けに,各事業所の経理事務について税理士が個別アドバイスを行う個別相談会を実施します。
セミナーは6月、7月に随時実施していますが、詳細に関しては、京都市のオフィシャルサイトに掲載されていますので、ご確認ください。
京都本部 吉川


先端設備等導入計画

中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。
これが先端設備等導入計画です。
業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。
また「固定資産税最大ゼロ」以外の支援として「資金繰り支援」や「補助金における優先採択(審査時の加点)」も備えられています。新しい設備導入をご検討の事業者様はこの制度の確認が必須です。
ただし、すべての事業者様がこの制度を受けられるわけではありませんので自身が対象の事業者か?購入する設備が対象の設備か?また導入計画申請には当税理士法人が認定を受けている経営革新等支援機関の事前確認が必須です。設備を購入からはこの制度が使えませんので、必ず購入前にご相談を。
京都本部 加藤


コインランドリー

最近、近くにコインランドリーが2件できました。
住宅地ですが、24時間でいつも誰かしら利用しているようで意外に需要があると感心しています。
調べてみると、以前は法人経営が多かったのが最近はサラリーマンの副業として個人の、それも自己所有物件ではなく賃貸が多いようです。30坪洗濯機10台で初期投資が1500-2000万で、利回りは15-20%と言われています。
相続対策で考えてみると、貸店舗やアパートにするよりも評価減の特例メリットが高いですし、失敗したとしても、居抜きとして賃貸や、簡易な建物であれば、取壊ししやすいですし、なにより、駅近でなければ、急速に賃料が下がっていく賃貸住宅経営より長期投資に向いているかもしれません。
京都本部 吉原


国際観光旅客税法

日本を出国する人から1,000円を徴収する国際観光旅客税法が賛成多数で可決・成立しました。2019年1月7日以降の出国に導入され、対象は日本から航空機や船舶で出国する2歳以上の人です。
日本人・外国人を問わず、航空券などの料金に上乗せして1人あたり1,000円が課税されます。航空機の乗員や入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ客などは除外されます。
政府は東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年に訪日客を4,000万人とする目標を掲げており、税収は観光振興に活用するようです。
京都本部 玉生


交際費と減価償却資産

平成30年度の税制改正で、中小企業者等が活用する頻度の高い租税特別措置法である『交際費等の損金不算入制度』と『少額減価償却資産の特例』の期限がそれぞれ2年間延長され平成32年3月31日まで延長されることとなりました。
『交際費等の損金不算入制度』は法人税法上で全ての法人において、交際費の接待飲食費の50%を損金に算入する事が出来ます。中小法人については、①.接待飲食費の50%を損金算入する ②800万円までの交際費を損金算入する。このどちらかの項目から選択する事が出来ます。そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば①を、接待飲食費が年間1,600万円未満であれば②を選択することで、より多くの額を損金算入する事ができます。税法上の交際費は、租税特別措置法上で一定の定義がありますが、実務的には交際費と認められるかどうかの判定が難しい場合もございますので注意が必要です。
『少額減価償却資産の特例』は、中小企業や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計300万円までを損金算入することが認められています。対象となる中小企業・個人事業主は①青色申告書を提出している②常時使用する従業員の数が1000人以下の法人または個人事業主の方となります。利益確保を目的とする事業年度では、この特例を適用せずに通常の減価償却を選択する事も可能です。
上記2つの制度を上手に活用することで中小企業や個人事業主にとって、大きなメリットとなります。
京都本部 櫻井


ストック・オプション

ストック・オプションとは、予め決められた価格(行使価格)で株式を購入する権利を言い、会社が役員・従業員に対して報酬の一種として付与するものです。
株式を買う価格は決められている一方で、会社の業績が良くなって株価が上がるほど高く売ることができるので、付与された役員・従業員のモチベーションに繋がります。
また、付与時点では会社からのキャッシュアウトはない一方で、会社が発展すれば多額の利益を役員等に与える可能性があることから、手元資金に乏しいベンチャー企業や将来上場を目指す会社が、優秀な人材を確保したい場合に特に有効であるとされています。
ストック・オプションを付与された役員・従業員の課税関係は、「税制適格ストック・オプション」に該当するかどうかによって異なります。
・ 権利付与時 → 課税されない
・ 権利行使時 → 「税制適格」に該当すれば課税されないが、該当しなければ課税される
・ 株式譲渡時 → 課税される
「税制適格」に該当するか否かは、そのストック・オプションが一定の要件を満たしているかどうかによるのですが、これに該当するかどうかによって、付与された側の税負担が大幅に変わってくる場合もあるため、付与する会社側での制度設計が重要となります。
ストック・オプションの付与を検討されている会社の方も、ストック・オプションを付与されたが税金がどうなるのかわからないという方も、是非とも税理士法人優和にご相談下さい。
京都本部 吉田


民泊新法

東京オリンピック開催などで今後、宿泊施設不足が懸念されていますが、その解消方法として住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日から施行されます。これに向けて3月15日から事業の届出受付が開始されました。
現在は旅館業法で民泊は原則禁止されていますが、施行により一定の基準を満たす住宅について届出手続を行うだけで年間180泊まで民泊事業を開始することを認められます。ただし、各都道府県や市町村によっては条例などで地域や期間を制限されていることもあるようです。
空き室や空き家の有効利用の一つとしては考えてみるのもいいかもしれません。
京都本部 高木


仮想通貨。。。

こんにちわ♪♪
いよいよ、確定申告の時期がやってまいりました!
皆様、準備はいかがでしょうか?
今回は最近色々と話題に事欠かない「仮想通貨」について
記載したいと思います。
ちなみに、私自身は仮想通貨への投資をしていないのですが、前職の友人の多く(監査法人の同期)はCC社に資産が幽閉されているようです。
今日時点で引き出しが出来ないため、相場が動いているものを眺めるしかない状況らしい。
さて、茨城本部としても実は仮想通貨に関する問い合わせが多く来ています。
なお、昨年秋に国税庁より仮想通貨の取り扱い指針が出されました。
仮想通貨を円貨に転換した場合に所得税が発生するのは理解出来るとして、仮想通貨から他の仮想通貨に交換した場合にも税金が発生するようなんです。ドヒャー。
世間には「おくりびと」といわれる高額所得の方々が多数発生し、税金対策に苦慮しているそうです。
冗談なのかとは思いますが、「国外脱出」を図る方もいるとかw
余談ですが、所得税の論点には、「居住者」と「非居住者」というものがあります。
「居住者」に関しては、国内所得と国外所得の全てが所得税の対象となります。
一方、「非居住者」であれば、所得税が課税されるのは「国内源泉所得」のみです。
ちなみに「非居住者」とは居住者以外の個人をいいます。
「居住者」とは、国内に住所があり、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。「国外脱出」を図るということは、日本での住所をなくして、かつ持家等を処分する必要がありそうです。
また、国内源泉所得については15項目が列挙されていますが、その中の1項目に、
(1)恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
とあります。
仮想通貨は仮想空間?での通貨ってことで国内にあるとはならないんですかね??
長文になってしまいましたが、茨城本部もグローバル化に置いて行かれないよう精いっぱい頑張りたいと思います。
茨城本部
楢原 英治


交通反則金の税務上の取り扱い

先月21日から30日まで「秋の全国交通安全運動」が実施されました。
なかには業務中に違反をしてしまい、交通反則金を課されてしまった方もいるのではないでしょうか?
さて、この交通反則金ですが税務上の取り扱いはどうなっているのでしょう?
ずばり、損金(個人事業の場合には必要経費)に算入することはできません。
これは、もしも損金算入ができてしまうと、罰金等で税負担が軽減されてしまう事になり、制裁的な意味合いが薄れてしまうためです。
当然の事といえば当然ですね…
さらに、その交通違反等が業務遂行中ではなく私用の際のものであった場合は、役員であれば役員賞与、使用人であれば給与扱いとなり源泉所得税の対象となってしまいます。
これから年末年始にかけ交通量も多くなり事故等の危険性も増えます。
なにより、交通違反等は怪我や命にかかわることにもなりかねませんので、安全全運転を心掛けましょう。
茨城本部 武田


ビットコイン

国税庁は、仮想通貨の一種であるビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象になるとの見解を発表しました。タックスアンサーによると「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」とのことです。
これまでビットコインの扱いははっきりしておらず、税務署によって見解が分かれていたようですが、国税庁が初めて見解を出したことで扱いが明確になりました。
仮想通貨の利用者が増加してきたこともあり、今回の国税庁の判断を受けて確定申告などに不安を感じている仮想通貨所有者も少なくないようです。
何かありましたら税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 玉生


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