優和スタッフブログ

税金・会計

公益法人制度改革研修会に参加して

内閣府公益認定等委員会の常勤委員として新制度の確立に尽力された公認会計士の佐竹正幸先生の研修会に参加してきました。
佐竹先生が優和グループの顧問になって下さったご縁で、今回このような機会をもつことができたのですが、優しく穏やかな口調でわかりやすい説明をしていただき、公益法人制度改革に対する靄が晴れたようでした。
何度も聞いたり勉強したりで、よく知っているハズの公益法人制度の概要も佐竹先生にかかると、こんなに簡単だったのかと思えるほどで、制度の根本をスッキリと理解することができました。
今回の研修会で学んだこの制度の根本に立ち返って考えることで、今後難しい問題に直面しても解決できるように思います。
京都本部 枡岡


公益法人制度

公益認定委員会メンバーの一人であった公認会計士 佐竹正幸氏が税理士法人 優和の 顧問になられ 今回の公益法人制度の趣旨概略を聞く機会がありました。
当初 公益認定制度が始まり、その内容がわかり始めたとき 多くの関係者は 収支相償や事業費率などの数字による条件、公益事業、収益事業の区分分けの仕方など非常に厳しいものと感じたはずです。
その上、認定が取り消されたときには資産の譲渡などがあると知るに至り、未だ 申請に二の足を踏んでいる財団も多いのが現状です。
会社法を作成したメンバーを中心に法整備やFAQが作られていることもあって、一見 難しく思えてしまうが、その条件はかなりゆるいものであるはず、要は考え方の問題の部分が多い との話を聞いていると確かに 小さな部分にこだわり過ぎていることに気づきます。
その他にも 目からウロコ 状態で、非常に有益な時間でした。
認定委員会も内容をよく理解せず、難しいものだと煽るコンサルタントが多いことに苦慮しているとのこと、すでに何件かの公益認定を受けた他の公認会計士の方も、会計事務所が係わる認定申請は非常に信頼性が高く、喜ばれると言われていました。
まだまだ、多くの財団法人が 申請していない現状 われわれが活躍できる場面があると思います。
京都本部 吉原


特別養子縁組

「養子縁組」という言葉を何時ごろ知ったのか?
学校で習った記憶はないので、多分ドラマか映画で認識した
のだと思います。
この仕事につき、相続税法のテキスト民法編で養子が戸籍上
は実親との関係は残り、二重の親子関係(二重身分)となる
縁組であるということを知りました。
それまでは「養子」という言葉からプラスのイメージが湧か
なかったのですが、相続税の納税と財産分与から考えると、
養子縁組は相続税が安くなり、実親・養親両方から財産がも
らえるので、プラスのイメージに変わりました。
実務を経験していくと、これまで認識していた養子縁組は
「普通養子縁組」であり、それとは別に「特別養子縁組」が
あると知りました。
特別養子縁組は、養子が戸籍上も実親との関係を断ち切り、
養親の実子と同じ扱いにした縁組です。
特別養子縁組は、貧困や捨て子など実親による養育が困難・
期待できないなど子供の利益とならない場合に、養親が実の
親として養子を養育するための制度として新設された制度
なので、認められるまで普通養子縁組より期間がかかります。
対外受精による代理出産の場合などは早く認めてあげて欲
しいと思いました。
京都本部 N


平成22年度税制改正大綱

今月22日に平成22年度税制改正大綱(納税者主権の確立に
向けて)が発表されました。
一般の方はニュースや新聞でその名を聞き、拾い出された内容
の一部を紹介されるぐらいで実際に現物を見ることはあまりない
かもしれませんが、民主党のホームページから最新ニュースとし
て紹介されていますのでPDFファイルで簡単に見ることができま
す。
税というと普段密接に関わりながらも難しそうというイメージで改
正大綱を読もうという意欲を削がれるかもしれませんが、私たち
の今後の生活環境を大きく変える内容のものもあります。
今回の改正の背景的事情もはじめに書かれていますので、暇が
あれば是非見られてみてはと思います。
民主党ホームページ
http://www.dpj.or.jp/
京都本部MK


「ふるさと納税」をしたら確定申告を忘れずに

平成20年から「ふるさと納税」制度がスタートしました。
「ふるさと納税」制度は、生まれ育ったふるさと、第二のふるさと
心のふるさと、大好きなまち、そんな ”ふるさと” を応援したいと
いう人の思いを実現するために始まりました。
「ふるさと納税」という言葉から、ふるさとにお金を払ったら、自分
の税金が自動的にふるさとに振り替えられると勘違いするかも
しれません。
この制度は、あくまでも寄附ですから、寄附した証明書類を保管
しておいて、寄附した翌年の確定申告期限までに、確定申告が
必要になります。
寄附して終わりではありませんので、確定申告は忘れないように
しましょう。
寄附金のうち、5,000円を超える部分の金額が、所得税や住民税
から控除される制度ですが、他の寄附金の有無や、所得金額、
納付税額により限度額が異なりますので、これから寄附をしようと
考えている人は都道府県および市町村、或いは総務省のホーム
ページ等のモデルケースを参考に寄附金額を決定しましょう。
PS: ”ふるさと”からのプレゼント
「ふるさと納税」のお礼に、その地方の特産品を送ってくれたり、
特典やイベントを用意しているところが多数あります。
お礼の連絡があったり、特産品が送られてくると、”好きなまち”が
”大好きなまち” ”もっと応援したいまち・ふるさと”になるでしょう。
京都本部 N


電子申告をしよう!

e-Taxをご存知でしょうか?これは国税電子申告・納税システムのことで今年の確定申告時に国税庁がさかんに宣伝をしていたので会計事務所勤務や企業の経理担当以外の方でも一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか?でも一言で電子申告と言ってもどういうもの?紙で申告書を提出する代わりにインターネットを使って申告するぐらいのイメージはあっても私のように昭和30年代生まれのアナログ人間には「電子」という言葉が付いた時点で拒否反応が出てしまいます。ややこしそう。正しく確実に送信されるの?セキュリティは大丈夫?と
いろいろ不安が先に立ちます。そこで国税庁のホームページを見てみると手続きは意外と簡単(多分)、セキュリティも万全(詳しくは国税庁のホームページでご確認ください)とのことです。
電子申告のメリットとしては、
1.申告書等を電子ファイルで作成するのでペーパレス化を図れる。
2.受付システムの稼働時間内(月曜日~金曜日のAM9時からPM9時まで(祝日等を除く)であれば税務署まで行かなくても自宅やオフィスで申告手続きを行うことができる。(特に源泉所得税の毎月納付や、消費税の予定納税等、回数の多い手続きには便利)
3.インターネットバンキング等を利用することにより、金融機関等の窓口へ出向かなくても申告と同様自宅やオフィスで納税手続きを行うことができる。
4.還付金の還付が還付申告より約3週間後に短縮することができる。(通常は6週間)
5.税務調査で税務署の方の対応が少し優しくなる(かもしれない。実際はわかりません)。
  しかしメリットよりも何よりも、この電子申告は国家プロジェクトです。アメリカやヨーロッパ等の主要先進国は電子申告が当り前、アジアでも韓国、台湾、シンガポール、香港なども電子申告に移行、あるいは移行しつつあります。いずれ近い将来日本でも電子申告が当り前の時代が来ます。
  私たちの事務所では今年の確定申告では個人のお客様の約50%を電子申告することができました。また法人の申告についてもこの11月申告より電子申告に移行するようお客様にお願いしております。いろいろな理由でどうしても電子申告ができないという場合もあるかとは思いますが原則電子申告100%を目指して活動していきます。
    
京都本部 古吉


マンションオーナー

最近、街中にまとまった土地を持っているお客様のところに複数のマンション建築業者が
マンションを建てないかときています。
確かに、京都の中心部(特に田の字と呼ばれる地域)は人が戻ってきており、かって閉鎖に
より統合された小学校が一転、児童の転入増でいっぱいになっていると聞きます。
ただ、その建築計画を見ているといくつかの疑問も浮かんできます。
まず、一般的に見られる借り上げタイプの場合、入居者も探してきますという物でオーナー
にとっては定額の収入が見込めます。
しかし、中には利回りで考えると ハテッ? と悩むものもあります。
今回のお客様の場合は、土地を所有しているにも関わらず、建築費に対する収入利回りは
4%弱です。建築鋼材が値上がりしているので早くしないと4%を下回ると言われています。
この金利上昇局面でこの利回りではなんのためにマンションオーナーになるのかわかりません。
京都市内ではなかなか見なくなりましたが中古物件なら土地建物こみで投資額に対し5%以上、
昨年までなら7%以上が探せばある状態なのにです。
当然、そのお客様も、借金して、なんらかのトラブルがあるかもしれない物件所有者になるより
駐車場の方が利回りがいいんじゃないか となるわけです。
その疑問を建築業者にしましたが回答はありません。
もちろん、相続対策であったり、返済がおわれば資産が残る。または、次なる事業の借入担保に
なる等々の目的がありますし、子どもに収入源を少しでも残したいとの親心もあるでしょう。
そういった総合的な提案をしてくる優良な業者もあります。
学生専用マンションなどは家賃滞納の心配が少なかったり、定期的に入れ変わるので
礼金等も他より多く見込めます。それぞれの案件に対してのチェックが必要です。
私たちの仕事はそこにあります。
ただ、マンションオーナーになったからといって必ずしも、生活にゆとりが持てる訳ではない
案件・実際の事例も多々あります。
なぜ、そのような案件でもマンションオーナーになろうとする人が多いのか? その理由の一つが
次の事例から見えてきます。
やはり、お客様が知り合いの方から相談を受けました。
老夫婦で暮らしておられたが、旦那さんが亡くなられました。国民年金しか収入はありません。
「私は一体どうやって生きたらいいの?」と奥さんが嘆かれているというものです。
奥さんには生命保険金3千万と住宅土地(街の中心に近く土地の推定価格5億円)があります。
お子さんはそれぞれ独立されています。
まわりから見れば、りっぱな資産家です。でも、生活はつつましいものです。
奥さんからすれば土地を売るとか、借入(いくつかの銀行が出している亡くなられたら物件を
処分して返済するタイプ)をするという考えはまったくなかった訳です。
この方は良き相談者がいなければ、国民年金だけでぎりぎりの老後を送られていたことでしょう。
おそらく日本中にこのようなケースが溢れているはずです。
そこにマンションを建てませんか? という話が出てくるわけです。
マンションオーナーにはなって見ないと分からない問題や悩みもあります。先ほど書いたような
金利上昇局面になってくると逆ザヤもありえます。住宅ローンで未払利息が毎月積みあがる恐怖など
忘れてしまったのでしょうか?
昨日のような地震も心配されます。地震保険は必ずしも再建築費用の全額が出るとは限りません。
不動産があるんだから毎月収入の得られるマンションオーナーになりませんか? とは
土地神話の強い日本人特有の性格なのか、はたまたマンションオーナーという響きなの
か、かぎりなく魅力的なものかもしれませんが、お金の悩みから解放されるチャンスを逃して
いるように見えて仕方ないのは私だけでしょうか?
京都本部 吉原


2つの問題の回答です。

では、前回の回答をいたします。
?? 「でっかくなっちゃった!!」について
  これは、半角で<fontsize=○○>と入力時に接頭句としてつければ、こうなります。(僕の過去エントリー参照)
?? 「繰延税金資産は税金の前払い?」について
  これは、心理テスト風に回答します。なので、以下の質問には真剣に心の中で答えてください。10分貴方に差し上げます。10分じゃあ、足りないよ??、という人には、10年差し上げます。
  <例・前提> 実効税率40%とし、損益計算書の税引前利益が1,000であるとする。又、損金不算入になる金額が60であるとする。
         {* 損金不算入って?→税金計算上損金(費用)として認めませんよ、という事です。}
         よって・・・損益計算書は、、、
             税引前利益       1,000
          法人税、住民税及び事業税   424
             税引後利益        576
                                     となります。
           424=(1,000+60)×40%
  さて、質問です。お考えください。この場合「支払うべき」税金はいくらだと思いますか?
          ?? 税金は、税務調整を行って計算されるものだから上記の計算の通り424円。
          ?? 424円は、国(税務署)の税務調整という技法によって、計算されたものだから、あくまで支払うべき税金は税引前利益1,000×40%で400円。
          ?? ってやんでい!!国は税金を無駄遣いしているんだから、支払うべきものはない!0円に決まってらー!
  ??と思った貴方
   ??と思った貴方へは、「繰延税金資産は税金の前払いではありません。」と回答いたします。常識を覆しますが、世間が言っている「前払い」というのは、間違いです。
  ??と思った貴方
   ??と思った貴方へは、「繰延税金資産は税金の前払いです。」と回答いたします。なぜならば、400
円払うべきところ424円払っており、24円分は税金の前払いといえるからです。それゆえ、借)繰延税金
資産 24 貸)法人税等調整額 24と仕訳をきり、以下のような損益計算書が作成されます。
                      税引前利益      1,000
                 法人税、住民税及び事業税   424
                    法人税等調整額     △ 24
                      税引後利益       600 
                                     となります。
 
   参考:なお次期の損益計算書を作成するならば以下のようになります。(前提・税引前利益=800)
                税引前利益         800
               法人税、住民税及び事業税   296
                 法人税等調整額       24
                  税引後利益        480
                                     となります。
       296=((800-60(当期で損金不算入だったものが次期に は損金算入される意))×40%))
     なのでこの場合「支払うべき」税金は320(800×40%)ですが、296の支払ですむので、24前払いした分を利用できたと捉えられます。
  ??と思った「市民の味方」の貴方
   ??と思った貴方へは、「繰延税金資産のことはおいといて、総理大臣になってください。応援しています!」と回答いたします。
  *
  注:1 説明の便宜上、細かな部分は無視してあるのでご注意ください。
  注:2 物事については、自らが有する定義によって結論が変わるんだ、ということを肝に銘じてください。
                                       (東京本部:会計士補 笠田朋宏)


2つの問題

1問目・・・でっかくなっちゃった!!
            どうやれば、こうなるでしょう??
2問目・・・繰延税金資産は、税金の前払いとか言ってますが、どういうことですか?(素人にわかりやすく)
どう考えても、払う税金は変わらないと思うんですけど。。。。
皆さんからのコメントまってます。因みに、次週に続きます。
東京本部 笠田


新公益法人会計基準では、「固定資産取得支出」については「投資活動収支の部」に表示することになっていますが・・・

Q. 新公益法人会計基準では、「固定資産取得支出」については「投資活動収支の部」に表示することになっていますが、当財団では事業費としての「構築物建設支出」として750万計上を予定しております。
当法人定款所定の事業活動に直接的にかかわる事業で支出する金額が、当法人の固定資産計基準である20万円を超えるという理由だけで、「投資活動収支の部」の「固定資産取得支出」に計上しなければいけないのでしょうか?
当法人定款所定の事業活動に直接的にかかわる事業で支出する金額で予算統制上も
投資活動収支の部に入れるのはなじまないと思っております。
むしろ事業費に計上すべきではないかと思いますがご意見をお聞かせください。
A. 貸借対照表上は固定資産計上し、収支計算書上は、「事業活動収支の部」の事業費支出として  「○○事業支出」}と計上するほうがよいかと考えます。
なぜならば、本支出は予算統制上は、定款目的に直接的に関わる事業支出であり、その事業費に  計上すべきものの、貸借対照表上は、固定資産計上すべき資産だからです。
つまりこの固定資産への支出は「投資」ではなく、「事業」に対する支出だからです。
  
考え方としては以下のとおりです。
従来のストック式を前提とするならば・・・・
○○事業支出(注1)7,500 / 現預金  7,500
構築物   7,500  /  構築物購入(増加)額 7,500
      
(注1) 旧公益法人会計基準ではこの部分を「固定資産取得支出」と処理  
していた法人も多いと考えられます。      
 
新基準のフロー式を前提とするならば・・・・
構築物  7,500 /   現預金  7,500
収支計算書を誘導する仕訳として、、、、、、
○○事業支出 7,500  /  構築物購入(増加)額 7,500(注2)
(注2) 誘導仕訳は、原則法と簡便法では異なります。    
従来は事業活動収支の部と投資活動収支の部が区分されていなかったためこの事例のような違和感はあまり感じていなかった法人も多いと考えられますが、考え方としては上記のような表示方法でよいと考えます。 なお以上の見解は私共事務所の私見であることを申し添えます。          
         税理士法人優和 東京本部 会計士補 笠田朋宏 
         (監修 税理士法人優和&渡辺公認会計士事務所 渡辺俊之)


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