優和スタッフブログ

税金・会計

消費税 経過措置

 皆様既にご承知のとおり平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げされます。
 基本的には世の中の取引のすべてがその改正日を境に全て引き上げられるのは当然ですが、例えばこんな場合はどうなるのでしょうか。
 「施行日の先日(平成26年3月31日)にホテルにチェックインし、施行日(平成26年4月1日)にチェックアウトした場合の宿泊代金に対する消費税率は何%か」
 答えは、5%の税率が適用されます。
宿泊サービス(役務の提供)の課税時期はサービスが提供されたときとなります。一般的に、チェックインが施行日の前日でチェックアウトが施行日の場合は施行日の前日の宿泊として認識されることから、同日の宿泊サービスとして5%の税率を適用しても差し支えないとされているようです。
 このように業種・業態によってさまざまな取り扱いがあり、また、特殊な経過措置の規定もあります。
 弊社では多数のお客様からのご相談実績を通じて、さまざまなケースに対応したご提案をさせて頂いております。
 消費税のことで困ったことがあれば、ぜひ一度、税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田


消費税の軽減税率

消費税の増税については、現時点で増税されるかどうか決まっていない状況ですが、一応のところ平成26年4月から8%となり、さらに平成27年10月からは10%となる見込みです。
自公政権は10%となった段階で「軽減税率の導入を目指す。」としています。この「軽減税率」とは、既にみなさんご存知のとおり、主に食料品などの生活必需品について、通常の税率より低い税率を適用するというものです。ではこの制度、実際に他の国ではどのように運用されているのか、ちょっと興味本位ではありますが調べてみました。
ドイツでは、ハンバーガーをお店で食べると飲食サービスとして19%の消費税がかかりますが、テイクアウトすると食料品として軽減税率が適用されるそうです。ただ、ドイツ国内のマクドナルドでは、店内も持ち帰りも同じ値段で売っているという情報もありました。本当に税が正しく価格に転嫁されているのか、いささか微妙な感じです。
同じハンバーガーでも、イギリスでは温かいものは外食とされ普通税率である17.5%が課税されるのに対して、冷凍品であれば食料品となるので無税(厳密にはゼロ税率)なのだそうです。
そのイギリスで、何とも不思議なのはチョコ・ビスケット・ケーキの関係です。チョコ自体は菓子として17.5%の普通税率が適用されるそうですが、ビスケットやケーキは食料品として無税です。しかし、チョコがけのビスケットはさすがに食料品と言うよりは菓子だろうということで普通税率が適用されます。ところが、チョコがけのケーキは食料品として無税のままなのだそうです。この3品それぞれの関係も如何なものかとは思いますが、私からすれば、そもそも「ケーキ=食料品」という感覚がちょっと理解しにくいかと…。
また、フランスではキャビアが19.6%の税率なのに、トリュフとフォアグラは軽減税率が適用されるので5.5%だそうです。日本では3つとも高級食材だと思いますが、どうやら日本と違って、フランスではキャビアの一人勝ちで、トリュフやフォアグラは結構肩身の狭い思いをしているかもしれません。
有名どころでは、カナダのドーナツに触れないわけにはいきません。5個までは5%の消費税がかかるのに対して、6個以上だと無税。ということで、カナダには「ドーナツクラブ」と言うものが存在しているらしく、ドーナツ屋の前に購入者が集まり、みんなの購入個数が6個を超えたら店に買いに行くという、とても微笑ましい光景が見られるそうです。6個以上で買えばそれをどう分けようが買った者の勝手というわけです。なんか思いっきりグレーゾーンに足を踏み入れている気もしますが…。
他の国のことなので、ユニークな事例をピックアップしましたが、実際に日本で軽減税率が導入されたら、いったいどのようになるのでしょう。
もし本当に導入するのであれば、事業者や消費者が判断に困ることのないように、可能な限り品目を限定し、事務負担を増やさないような制度設計を考えていただきたいものです。
                                                                埼玉本部 吉田


ふるさと納税

 皆さん、「ふるさと納税」という言葉をご存じでしょうか??
 ふるさと納税とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金のことで、個人が2,000円を超える寄付を行ったとき、確定申告を行うことにより、所得税と住民税から一定の控除を受けることができる制度であり、平成20年4月にスタートしました。
 寄付先の「ふるさと」に定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う「ふるさと」を自由に選ぶことができます。
 つまり、納税者が寄付金の納付先や使い道を指定できる制度なのです。
 例えば静岡県では寄付金の使い道を富士山の環境保全や津波対策など7種類から選択できます。
 最近、このふるさと納税の申込み件数が急増しています。一昨年の東日本大震災を機に、国民の寄付に対する意識が向上したということもあるのでしょうが、実はふるさと納税をした方に対し、お礼に地域の特産品を贈る自治体が増え、寄付金の大半が住民税の税額控除などで戻ってくるにもかかわらず、特典が得られる「お得感」が受けているようです。
 鳥取県米子市ではお菓子の詰め合わせやカニ製品等の充実した特典内容がメディアで取り上げられ、昨年度は前年度の2.6倍の寄付金を集めました。
 地域間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体は歳入の確保はもちろんのこと、知名度アップに繋げようと様々なアイデアを出しています。
 寄付は見返りを求めて行うものではないと考える方もおられるでしょうが、寄付は寄付です。皆さんの寄付は必ずどこかで役に立っているはずです。
お盆休みに多くの方がふるさとで過ごされたことと思います。この機会にふるさと納税の活用を考えてみてはいかがでしょうか??
 寄付の申込み方法、寄付金の使い道の選択、納税特典についての詳細は税理士法人優和のホームページ https://www.yu-wa.jp/tax/ から各自治体へアクセスできますのでご興味のある方は一度確認してみてください!
京都本部 福島


中小企業法人の交際費課税の特例

税制改正により、交際費課税の特例が、平成25年4月1日から平成26年3月31日迄の間に開始する事業年度において適用されます。
対象は、資本金の額が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人を除く。)です。
改正の内容は下記の通りです。
・支出交際費額が800万円以下なら、全額損金算入となります。
・支出交際費額が800万円以上なら800万円の定額控除を超えた額が
損金不算入額となります。
その他、多くの改正がありますので、適用時期等間違いのないように、注意する必要
があります。
    京都本部 
        下田


消費税率改正の経過措置について(通信販売編)

今回の消費税率改正に関し、国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A」が
4月に公表されています。税率改正に伴う経過措置が列挙されているわけですが、
この中に「通信販売等の税率等に関する経過措置」が載っており、通信販売を
されている小売業の方は注意が必要です。
通信販売により平成26年4月1日以後商品の受け渡しをした場合でも、購入の
申込みが3月31日以前でしたら旧税率で販売することが可能ということですが、
この旧税率適用にはもう一つ条件があります。それは指定日(平成25年10月1日)
前にその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合、という
ものです。販売価格等の条件を提示するとは、具体的にどのようにすれば良いか
といったことは書かれておらず、不明な部分はありますが、施行日より前の申込みは
旧税率により販売する旨表示した方が無難ではないでしょうか。(半年前のこの表示は
あまり現実的ではない気もしますが・・)
また提示する準備を完了した場合とはQ&Aによりますと例えば、販売条件等を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれに該当するとあります。
 この経過措置は逆に言えば、指定日前にこの提示を怠った場合、条文通りに
解釈すれば、申込み日に関係なく、施行日以後の販売は全て新税率を適用する
ことになり、購入者とのトラブルや混乱を招く恐れがあります。指定日の9月30日
まであまり日がありませんので、該当する業者の方は、早めの対応をお勧めします。
                             京都本部 古吉


平成27年からの相続・贈与

平成27年1月1日以後の相続・遺贈から、相続税の基礎控除が
現行の6割に縮減されます。
税率も、最高税率が50%から55%に引き上げられます。
この改正により、これまで相続税が課されることのなかった
相続人に、相続税が課されることとなります。
一部の資産家にしか関係がないと思われていた相続税が、改正
により地価の高い都心部を中心に大衆化すると言われています。
贈与税についても、平成27年 1月 1日以後の贈与から、最高
税率も相続税と同様に55%に引き上げられますが、直系尊属か
らの贈与については、通常の暦年贈与よりも低い税率で贈与税
が課されることとなります。
これらの改正により、注目されているのが生前贈与の活用です。
25年度の税制改正で創設された教育資金の一括贈与の非課税
制度への関心も高まっています。信託銀行の口座に多くの資金
が集まっているとの報道もあり、税制改正により改めて贈与が
見直される状況となっています。


税制改正と住宅購入

 24年8月に消費税法の一部が改正されました。
 26年4月から消費税率が現行の5%から8%へ、27年10月には10%へと段階的に引き上げられる予定であり、皆さんの家計に与える影響がますます大きくなります。
 そのため、特に住宅等の高額な買い物については増税前に駆け込みでの購入をご検討される方もおられることと思います。
 ただし、住宅の購入に当たっては少し注意が必要です。
 住宅の購入の場合、次のような取り扱いがございます。
?住宅の引き渡しが26年3月31日までに完了すれば、消費税は5%となります。
?注文住宅の場合は、請負契約が25年9月30日までに完了すれば、引き渡し時期に関わ
らず消費税は5%となります。
?請負契約が25年10月以降になってしまった場合でも、引き渡しが26年3月31日までに
完了すれば消費税は5%となります。
 住宅を購入する際、一般的には請負契約から引き渡しまでおよそ6ヵ月~8ヵ月かかるといわれています。今後、駆け込み需要が高まると、それ以上かかる可能性もあるため、25年9月30日までに請負契約を完了させておくことも一つの方法です。
 しかし一方では、消費税率の引上げに伴う住宅対策の一環として,住宅ローン減税の拡充がされます。例えば,一般の住宅に係る住宅ローン控除について,居住年が平成26年4月~29年12月の場合には,最大控除額が現行の200万円から400万円に広がります。
 そのため、増税前の購入と増税後の購入とどちらが有利かは、住宅ローン控除額も含めて判断する必要があります。購入物件の価格、住宅ローン借入額、所得金額等によって異なりますので、判断に迷われる方は是非一度ご相談ください。
京都本部 福島


教育資金の贈与

 先日、といってもGW中だったと思うのですが、日経新聞の記事で教育資金贈与の4月実績が記載されてました。
 4月1日から大手4行、信託銀行で信託口座の取り扱いが始まったのですが、大手4行(みずほ、三菱、三井、りそな)の取扱合計が約4,000件、約250億円だそうです。1件平均で約625万円ということでしょうか。
 この数字というのは予想を上回る結果ということです。これから各地銀等が対応を開始すると思いますが、それなりに反響のある新制度のようですね。
埼玉本部 柳原


「あなたの会社の決算書を診断させて下さい」

 昨年の2月に「中小企業の会計に関する基本要領」というものが発表されました。これは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として策定した中小企業向けの会計ルールです。
 かねてより上場している大手企業に比べ、中小企業の決算書については、その表示区分等に対して拘束力が弱く、比較可能性の観点から問題点があるとの指摘がありました。
 特に金融機関では、融資する際の評価基準として、もちろん決算書の内容を重視するものの、例えば本来固定資産に該当するものが流動資産に計上されていたりと、会社の適正な評価がしにくい状況でありました。
 従来より「中小企業の会計に関する指針」というものが存在しておりましたが、中小企業への反応は鈍く、とある金融機関の融資担当者からは、ひどい時は融資を有利に運ぶために、実際には内容を理解せず、適用していないにもかかわらず、「適用している」と明記することもあるという話もよく聞きます。
 では、何故、そのような状況に陥っていたのか。その大きな原因として中小企業の決算書を作成する税理士側に問題点があることも多いようです。
 中小企業の決算書は基本的に顧問税理士が作成することが大半であると思います。しかし、未だ多くの税理士が決算書を税務署のために作成することに重点を置いていることが現状です。
 本来、決算書とは会社の適正な財政状態及び経営成績を株主や利害関係者に開示するために作成するものです。会社を経営した結果が明確に数値化されていない決算書に果たしてどのような意味があるのでしょうか。
 当社、税理士法人優和では、このような問題点が発生する以前から決算書の重要性をお客様に説明し、適用指針や基本要領といった基準ができても既にそのルールにのっとている決算書を作成しております。
「あなたの会社の決算書は大丈夫ですか。」
 会社の決算書の内容に不安をお持ちの方がおられましたら、ぜひ、当社、税理士法人優和に決算書の診断をさせてください。
 なお、普及活動の一環として、税理士又は税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率の割引が認められる制度もはじまっているようです。
 この機会にぜひ、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
京都本部 太田芳樹


決算期の変更

決算期の変更をする企業が増えているようです。
IFRS導入という大企業特有の事情もあるのでしょうが中小企業にとっても、ちょっと考えてみる価値はあります。
国税庁の統計年報から見ると 約20%が3月、次に多いのは9月の約11%、これに12月、6月と続きます。
昔は、税務署の異動の時期がいいという都市伝説もありました。
会計事務所が3月はまじ勘弁といってくることもあるでしょう。
3月決算なら、税法改正を最初に受ける可能性が高くなります。
減税ならいいのですが、増税なら逆に早く適用されることにもなります。
理想的には、売上の多い、もしくは利益の多い月の前になります。
なぜか?
それは、もっとも多く入ってくるお金が納税に消えるのではなく少なくとも1年間は投資に回せる、または、売上の少ない月の資金繰りに回せるからです。
年間を通しての利益や納税は出るのに、なんとなく銀行借入が増える、返せてない ということはありませんか。
電卓上では、それで借入が増えるのはおかしいとなりますが気持ちや保険の部分もあるので、一定期間 資金繰りが良くないと返済はできないものです。 あれば使うし。
季節変動の大きい業種は一考の価値ありです。
決算月の変更は
・株主総会の特別決議
・定款の事業年度を変更
・税務署等の行政機関への異動届出書の提出
以上になります。
事業年度の変更は登記事項ではないので、法務局の手数料はかかりません。 
思い入れやこだわりもありますが、手間だけで見ればハードルは低いようです
京都本部 吉原 順


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