優和スタッフブログ

税金・会計

M&A市場動向と事業承継について

こんにちわ、最近M&Aに関するセミナーを受けてきましたので、思ったことを記載します。
研修内容は、高齢化や人口減少・市場縮小などの理由によりM&Aは増加傾向にあるというものでした。
ちなみに、中小企業の3社に2社は後継者不在の状況だそうです。
理由は、
?子供がいない・継がない。
?社員には継がせられない。
?事業の将来不安から継がせたくない。
といった理由があるようです。
私個人としては、親族承継出来るケースが極力望ましいと思っています。
けれども、上記の理由等により事業承継の悩みを抱える企業はとても多いのが現状です。
我々税理士としては、顧問先様とその会社に勤める職員の方々がハッピーな将来を築けるように
固定観念に捕らわれずに多くの選択肢をお示ししていく使命があるだろうと思いました。
茨城本部
楢原 英治


復興特別所得税の控除と還付

 平成24年4月1日から施行された復興特別法人税は、そもそも3年間の時限立法でしたが、これがこの4月から1年前倒しで廃止されました。しかし、一方で法人には、その利子や配当などに復興特別所得税が課されており、これは収入の都度、源泉徴収されています。そして、いままでは納付すべき復興特別法人税からすでに源泉徴収されている復興特別所得税を控除した額を復興特別法人税として納付しており、控除しきれなかった額については還付される仕組みになっていました。
 復興特別所得税も時限立法ではありますが、その期間は復興特別法人税と違い25年と長期間に渡るものとなっています。ところが、法人がこの復興特別所得税の控除または還付を受ける場合、今までは復興特別法人税額から控除することはできても、法人税額から控除する規定はありませんでした。そこで、この税制が導入された当初から「復興特別法人税の期間(3年間)が終わった後も復興特別所得税の還付を受けるためだけに復興特別法人税の申告を継続して提出しなければならないのか?」といった疑問が囁かれていました。
 今回、復興特別法人税が前倒しで廃止になったことに伴い、法人が復興特別所得税の控除または還付を受けるための手続きはどうなるのかと思っていましたが、平成26年度税制改正において、この手続きについて、「各事業年度の法人税の額から控除するものとし、控除しきれなかった金額がある時はその金額が還付される。」といった手当がなされました。これにより、通常の源泉所得税と同様の処理で復興特別所得税の控除または還付ができるようになりました。
埼玉本部 吉田


印紙税の改正

以前にも少し書かれていましたが、平成26年4月1日より印紙税についていくつか改正がされました。
ひとつは、みなさんご存じだとは思いますが「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大です。
いままでは、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
ちなみに、「金銭又は有価証券の受取書」とは次のような文書を言います。
 ・領収書やレシート
 ・請求書・納品書などに、受取の事実を証明するために「代済」などと記入したもの
 ・その作成目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するもの(お買上票など)
そしてもう一つ、あまり知られていないのですが、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置の延長及び拡充です。
これは契約書に記載されている金額により税額が異なるためリンク先を添付しておきます。
リンク先:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf#search=’%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E+%E6%94%B9%E6%AD%A3′
印紙税を間違って張ってしまった場合、税務署にて還付や交換をしてもらえますが、
面倒な手続きや手数料が必要になったりしますし、気づかなければそのまま損をしてしまいますので、十分注意しましょう!
茨城本部 武田


報奨金

 17日間で行われていたソチオリンピックも昨日で終了しました。
 テレビ観戦していて感動したシーンもありましたが、それ以上に、いかにメダルを取ることが難しいかということを感じました。
数分、数秒のために4年間の自分の時間をすべて注ぎ込んできた選手。しかし、当日のコンディションが合わずに結果をだせなかった選手もいます。
 そんな厳しい世界で戦っている選手ですが、メダルを取った選手に対しては日本オリンピック委員会から報奨金が支給されます。
 金メダルは300万円、銀メダルは200万円、銅メダルは100万円だそうです。
 選手は報奨金のために競技をしている訳ではないでしょうが、個人的には非常に低い金額のような気がします。
 仕事柄、この報奨金について税務上はどのように規定されているか気になりましたので少し調べてみました。
 オリンピック委員会からの報奨金については現在、非課税となっています。
「現在は非課税」ということは、以前はこの報奨金にまで所得税が課税されていた時代があったのでしょうか?
 実は、バルセロナオリンピックで岩崎恭子選手が優勝した際には一時所得として課税されたそうです。
 一方、スポンサー企業からの報奨金ですが、こちらは一時所得として課税対象とされます。
 また、勤務先がオリンピックのメダリストに支払う報奨金については、臨時ボーナスなど勤務として受け取る場合には給与所得、その他の場合には一時所得として所得税の課税対象となります。
 では、企業が従業員の勤務成績優秀者等に対して報奨金や商品券を交付するケースはどうでしょうか?
 その従業員の通常の職務遂行の範囲内のものであるときは給与所得として課税の対象となりますので、通常の給与等の支給の場合と同様に源泉徴収することになります。
 永年勤続者への記念品、創業記念品等については非課税規定も設けられていますが、この場合も金銭や換金性のある商品券等での支給については課税されますので注意が必要です。
京都本部 福島


税制改正について

金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡による売却益への課税の税率が昨年までは所得税と住民税を合わせて10%でしたが今年から20%に変わりました。
上場株式等をお持ちの方でしたら、「来年になれば税金が上るので今年のうちに売っておきましょう」と証券会社から話を持ちかけれ、利益が出ている上場株式等の売却と、これからもっと上るという雰囲気から買い戻しをされた方がおられると思います。
これは税制改正のメリットを生かした証券会社のビジネストークと言えるのではないでしょうか?
今の時期になると今年の税制改正が話題になります。
例えば生産性向上設備促進税制として一定の設備投資を行った場合の即時償却や税額控除。
自社で税の優遇を受けられる税制改正が行われたかどうかは当然ですが、それが自社の売上に繋がる情報として使えるかどうかという目線で税制改正を考えてみてはいかがでしょうか?
平成26年度税制改正のポイント(速報版)のパンフレットを無料配布しておりますので気軽にお問い合わせ下さい。
京都本部 加藤


記帳・帳簿の保存制度

26年1月から白色申告者の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が厳しくなります。
事業所得又は不動産所得者の全ての方が記帳(簡易な方法でもよい。)、帳簿等の保存(収入や経費を記載した帳簿及び請求書、領収書など)が必要となります。
となると青色申告とさほど変わらなくなりますね。
これを機に青色申告にすることを勧めます。
当税理士法人優和では青色申告を推進していますので、ご相談下さい。


税制改正

 昨年、発表された税制大綱の中には知る人は知っている古くからの節税策があったのですが一気に総合課税という形でできなくなることになりました。こうなると関心はいつからか、そして、今現在進行形のものの扱いはとなるのですが。
 平成25年税制大綱では、同族会社の私募債は、その後の措置法などから読み解くと平成27年12月末日までの発行分は分離課税が可能と考えられました。
そして、怒涛の駆け込み発行が起こりました。
 
 結果、平成26年税制大綱に、同族関係者は総合課税と明記され、駆け込み発行の意味はなくなりました。古くから、全体的な計画のもと私募債も取り入れながらの人にはとんだとばっちりかもしれません。節税という言葉のもと、節税できる税金以上の支出を強いる方法が多い中で数少ない、言葉通りの節税策でしたが。
京都本部:吉原


印紙税って?

先日顧問先の社長から質問を受けました。「印紙税って何に対する税金?」
うん?確かに・・・。お金を収受した時に渡す領収書に何故印紙を貼る必要が
あるのかいまいちわかりませんし、自分で作成した契約書に印紙を貼って
税金を納める理由もよくわかりません。そこで簡単に調べてみました。
税金は大きく分けて収得税、財産税、消費税、流通税の4つに分かれますが、
この中で印紙税は流通税に分類されます。流通税とは権利の取得、移転等を
対象とし、それらの経済取引に関連して作成される文書にかかる文書課税が
印紙税といえます。
大雑把に言えば、その文書が確かに当事者間で行われた経済行為の結果
作成されたものであるということを証するためにあるのが、印紙税では
ないでしょうか。証明するだけなら印鑑を押すだけで十分では?
とも思いますが、税金を課すことによって偽造などの多少の抑止効果も期待され
いるのではと考えられます。
もう一つ腑に落ちない部分もありますが、税務調査でもチェックの対象になる
ことが多いので、契約書等を作成した場合は、印紙の貼り漏れが無いように
注意しましょう。
                                 京都本部 古吉


鉄道運賃の消費税について

10/1に、発表されました消費税の増税については、皆様ご存知の通り3%の増税が決定されております。
 私事ですが、来週ユニバーサルスタジオジャパンに行く予定をしておりますが、ふと今回の消費税増税で交通費がどのような影響を受けるのかと考えました。
 国交省のホームページでは、運賃の消費税増税分に関し、「108/105」と計算することとなっております。
これに対して、JR東日本等で使われるスイカは増税分を1円刻みで値上げをすると報じています。
ただ、JR西日本等で使われるイコカ等は10円刻みでの値上げにする等、各社で対応が異なる模様です。
 消費税等の税金の取り扱いに分からないことが御座いましたら是非お気軽にご相談ください。
京都本部 石田


年末調整の注意点

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。皆さんの会社にも税務署からの封筒、自宅には生命保険料等の控除証明書が既に届いていることと思います。
 年末調整は給与所得者にとって所得税の納税を完了する大切な手続きです。
 今年の改正点は復興特別所得税が徴収されることとなったこと、給与の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円の定額とされたこと等であり、毎月の給与から徴収されている税額に既に反映されているものでもあり、他に大きな改正は特にありません。
 年末調整のメインは所得控除の計算であり、その所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整で受けることができる所得控除には配偶者控除、扶養控除、障害者控除等の人的控除と社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の物的控除の計11種類あります。
 一方、寄付金控除、医療費控除、雑損控除は年末調整では適用が受けられないため、確定申告で精算する必要があります。
 所得控除の中でも控除額が大きく、また適用間違いが多いものが配偶者控除や扶養控除等の人的控除です。
 扶養親族等を記載する扶養控除等申告書は従業員の自己申告が前提ですので、提出された内容そのままで年末調整を行う会社が多いですが、忘れたころに税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」といったお尋ねが会社に送られてくるといったケースがしばしば見受けられます。
 誤りの原因には、年の中途での結婚(離婚)や、就職等により扶養親族の年収が103万円を超えたにも関わらず控除を受けてしまったケース等があります。
是正の手続きには事実確認のための資料が必要であったり、年末調整の計算を再度行う等余計な手間がかかってしまいます。
 また、従業員から不足額を徴収しなければならず、気持ちの良いものではありません。
 年末調整を行う際には各従業員に対して配偶者、扶養親族の所得見積額の確認をしっかり行う必要がございます。
京都本部 福島


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