優和スタッフブログ

トピックス

マイナちゃん♪♪

マイナンバー制度について、来年1月からの運用開始を踏まえて税理士会などでの研修内容を簡単に記載したいと思います。
※イメージガール?の名前は
マイナンバー制度普及のために、抜擢されたウサギのキャラクターで名前はマイナちゃんだそうです。
カワイイデスネ。
※自動的に交付されるの?
個人番号カードの前段階として、通知カードが各世帯毎に交付されます(今年10月予定)。
通知カードが交付されるのと同時に、個人番号カードを取得するために申請用紙が封入されるそうです。
個人番号カードには、顔写真が掲載されるため顔写真を添付して申請を行います。
余談ですが、顔認証アプリを導入して本人確認するらしいです…(役場の人が、こりゃ若すぎるよぉ・・・、いつの?等は言いずらいので機械に任せるようです(笑))
ちなみに、個人番号カードが交付されると同時に住基カードは没収されます。
※利用分野について
利用分野は、社会保障・税・災害の3分野に限定されています。
しかし、今後は民間利用も想定しているようです。
※個人番号の管理について
会社においては、従業員やその家族等の番号を管理する必要があります。
具体的には、
1)従業員
自らの番号及び扶養親族の番号を確認して会社に伝えます。
会社側は従業員の本人確認を行います。
本人確認は個人番号カードで行いますが、個人番号カード(特に裏面番号記載部分)をコピーしてはいけません。
2)会社
従業員と従業員の扶養親族について、個人番号を確認します。
また、賃料支払等の相手先についても確認する必要があります。
具体的には、法定調書において相手先の番号を記載するため、確認が必要です。
個人番号とは、別に法人番号が各法人に付されます。
こちらはHPなどで公表されるものであり、性質が異なります。
まだまだ内容は書ききれませんでしたが、マイナちゃんを筆頭に私が頭に残ったものを記載してみました。
少しでも参考にして頂けると幸いです。
茨城本部
楢原 英治


消費税増税から半年

消費税率が8%に引き上げられてから半年が経ちました。最初こそ違和感はあったものの、もう慣れてしまったという方も多いのではないでしょうか。
増税の影響が注目された4月~6月期の実質GDP(国内総生産)は、前期比年率7.1%減少。下落幅は、消費税を5%に引き上げた直後の1997年4月~6月期の3.5%減を上回りました。
1997年より消費の落ち込みが大きいのが主な原因だとのこと。
夏の天候不順に加え、賃金の伸びが物価上昇に追い付かず景気の回復速度は鈍いとも言われています。
7月~9月期のGDP等を精査した上で、来年10月に10%に再引き上げするかどうかの最終判断を年内にするとのことですが、難しい判断を迫られそうですね。
京都本部 玉生


マイナンバー

2013年5月24日、国会において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立しました。番号法は、日本の住民1人1人に固有の番号(個人番号)を付番する番号制度を導入する法律で、法人番号の導入も規定されています。8月29日には内閣官房より広報用ロゴマークの愛称がマイナちゃんに決定されました。2015年10月から順次、各人の個人番号が通知される予定です。
システムの初期費用予算は2700億円。マイナンバー制度が導入されると、行政機関同士が情報連携することで、ワンストップで手続きが完了し、添付書類の簡素化が実現できます。業務効率化により3000億円の削減効果があると言われています。
プライバシー保護に対しては、個人情報を分散管理する、厳しい罰則規定を設定するなどの対策が取られます。
民間利用については、被保険者の現況確認や医療サービスの充実など、様々な活用例が検討されています。法人番号(企業コード)も統一化されることで、民間利用が期待されています。
民間企業においては、各種申告書、法定調書等でマイナンバーを使った事務処理に対応する必要があります。個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法についてのガイドラインに十分対応した仕組み作り、安全管理措置が求められます。マイナンバーを従業員から収集する前に、様々な課題に対して具体的に検討しておく必要があります。
ルール作りについては、対象業務プロセスを明確にし、ルールの見直し、設定を行います。(入社、異動、退社等)従業員を対象にした人事部門以外でも、外部委託先として個人に仕事をお願いする場合(派遣、アルバイト、弁護士、会計士等々)の対応も検討します。
システム対応については、変更対象システムを特定し、安全措置を見直します。人事、給与管理システムにマイナンバーを追加し、基幹システム(原稿料の支払等)への影響も検討しなければなりません。
準備期間として約1年、マイナンバー制度に対応する準備を今すぐ進めることをお勧めします。
京都本部 W


社会保険料の変更月

以前のblogで、算定基礎とは社会保険料の額を年に一度算定し直し、その年の4~6月に支給された給与の平均を算出し、その額で標準報酬月額を決定するものです。と書かせていただきました。
算定基礎を届け出る事により、新しい標準報酬月額が決定され「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所等から送付されてきます。提出された方はお手元に届いている頃かと思います。原則、この決定通知書の標準報酬月額が平成26年9月~平成27年8月まで1年間使用されます。
この標準報酬月額はいくつかの等級に区分されており、前等級より現在の等級に変更が出た場合は今年の9月分(通常同年10月納付分)の控除より、健康保険料と厚生年金保険料の控除額が変更になります。
また、今年も厚生年金保険が平成26年9月分(通常同年10月納付分)からの一般保険料率が0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ引き上げられ、事業主・本人負担率は85.600/1000から87.370/1000に料率が変更となります。
お給与の処理をされている方は平成26年9月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点と社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
日本年金機構 :厚生年金保険料額表(26年9月~)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
全国健康保険協会:健康保険料額(26年3月~)→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26
京都本部 櫻井


経済指標

経済産業省が毎月末に発表する経済指標の中に、鉱工業生産指数というものがあります。
2010年を100として比較しています。
30日の日経では、6月速報値が前月比3.3%低下の96.7です。 一方、出荷指数は1.9%の低下在庫指数は1.9%上昇の110.5.在庫率指数は3.5%上昇の111.6となっています。
3.3%の低下幅は2011年3月の東日本大震災時に次ぐ大きさです。
数字からわかることは、4月が消費税増税の反動で悪い数字が出ましたが、その持ち直しが期待された5月が弱かった。それでは6月にずれ込んだかと思っていたが、さらに悪くなった。
在庫指数の上昇と合わせると、生産したが、販売が思うように伸びず在庫がたまってきていることが
伺えます。
指数をみる限りでは、7月以降は大幅な在庫調整からの生産抑制が始まるのではと見られます。
また、総務省統計局が発表する家計調査報告6月速報では勤労者世帯の実収入、消費支出ともに減少が続いています。
特に実収入は9ヶ月連続のマイナス。 消費支出は3月こそ駆け込みで8%台の増でしたがそれ以降は4~6%の減が続いています。
顧問先との話では、食べ物関係を中心にあまり影響は感じられないという先と、4月以降非常に
厳しいという先に分かれます。 
その時、夏以降、中小企業も増税分の納税が本格化するので、本番はその時からと話しています。
確かに、求人は増え、現場では採用もままならないのが現状です。
(でも、ピークは過ぎた感じです)
新聞の紙面でも求人に関する見出しが大きく出ることがありますが、その脇の地味な経済指標欄では厳しい現実を見せつつあります。
京都本部:吉原


W杯の経済効果

 サッカーのW杯ブラジル大会に合わせ、関連メーカーや外食・流通等の各社がイベントやキャンペーンを行っており、街を歩いていても、日本代表応援キャンペーンの文字や青いユニフォームを着用した店員さんを多く見かけます。日本代表の応援を中心に大会を盛り上げ、消費を喚起しようというものです。
 W杯やオリンピック等国際的なスポーツイベントは、人々の消費が期待されるところですが、今回は時差が大きく、試合開始が早朝であったりする為、スポーツバーや自宅に集まっての観戦は難しく、観戦に伴う飲食等の特需は苦戦しそうとのこと。
 こういったイベントの経済効果を考える場合、グッズやチケットが売れた等プラスの効果はよく取り上げられるそうですが、マイナスの面は余り取り沙汰されていないとのことなので、実際の経済効果はどのようになっているのか曖昧な部分もあるようですが、是非とも良い結果になってほしいものです。
京都本部:玉生


休廃業・解散2万4,208件

 国内大手リサーチ会社が2013年度の休廃業・解散件数を2万4,208件と報告しました。平均すると毎日66件、1時間あたりで換算すると2件あたりの休廃業・倒産が発生しているとのことです。
 とてつもなく膨大な数字にみえますが、ここ最近は毎年同じような件数が発生しています。
 つまり、現在の社会では、新たな取引先を開拓しない会社は、お客様が減少していくしかない状態になっています。
 ただ、よほど特殊なケースでない限り、新規開拓を行わない会社は存在しないと思いますので皆様新たな取引先を求めて日々営業活動を行われていると思います。
 ところで皆様は、社外に対する営業活動は実行できても、社内に対する営業活動、特に原価管理や予算管理といった財務管理は実行できていますか。
 独立した経理財務部があり、社内で充分な管理ができている会社もあれば、社長がすべて管理をしている会社もあるかと思います。
 いずれにしても社内で作成した予算等は経営目標を共有する方達で作成されていますので恣意性が介入する恐れがあります。
 そこで活用してほしいのが顧問税理士です。
 税理士は、多種多様な業者のクライアントを持ち、守秘義務があるため具体的な会社名等は公表できないものの、その実績から各業種、規模にあった平均的な財務数値等を把握しているため客観性の高い情報の提供をしてくれます。
 弊社でも、お客様から自社で作成する予算案に意見を求められたり、また、社内単独で作成することが困難な場合は経営者と共に予算を作成することもあります。
 まだそこまで税理士に相談していない会社さんはぜひ相談してください。
きっといい提案をしてくれるはずです。
京都本部 太田


将来の銀行間送金

少し前の新聞記事に銀行での送金を24時間サービスとする動きが広がってきたというものがありました。現在、銀行は3時まで空いていて、3時までに振込の手続きを行えば当日に送金ができるのですが3時を過ぎると、翌日入金となってしまいます。
この振込時間を2019年をめどに、24時間振込めるシステムに変更するための議論を全国銀行協会の方で始めたという内容でした。
日本では銀行取引ができるのが3時までというのが当たりまでになっていますが、すでに海外のイギリスでは24時間送金できるようになっています。またオーストラリアなども2016年から24時間国内で送金できるようにするそうです。
2019年に日本も24時間送金できるようになるかはわかりませんが、いずれはそうなる時代がくると思っています。
その際は、お金の扱いが今以上に自由になり、経理はもちろん、社会の仕組みにも大きな影響があり様々な変化が起こるでしょう。
新しい変化が起こると、どうしても過去の方法にとらわれてしまい新しい方法を受け入れずらいのですが、やはり変わるということは今までのやり方が古かったり、これからの社会に合わないといった理由が含まれるため、新しい方法のメリットを仕事や生活の中に最大限に生かしていきたいです。
京都本部 加藤


平成26年4月1日以降―領収書の印紙と郵便料金の変更

平成26年4月1日より印紙税改正により「金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする 」とされています。これまで3万円以上の売上の領収書については200円の印紙を貼っていた(100万円以下まで)のが、5万円以上から貼ることが義務付けられることになりました。では、4月に入り平成26年4月以前に発行した4万円の領収書の再発行を求められた時はどうなるのでしょうか?改正前の3万円未満なのか、改正後の5万円未満なのか迷うところですが、領収書の日付を平成26年4月以降の発行日とした時は、ただし○月○日(平成26年4月以前の日付)領収分、または領収書の日付を購入日(平成26年4月以前)で記載した時は、ただし○月○日(平成26年4月以降の日付)再発行などと記載し、再発行した領収書の作成日が平成26年4月1日以後である事を明らかにすれば、非課税文書となり印紙は不要となります。
平成26年4月1日以降2万円の差ですが、取引の多いところでは印紙税は大きい差になると思います。
また、同じく平成26年4月1日より郵便料金が値上がります。
はがき50円→52円 封書80円→82円 速達料金270円→280円(250gまで)
レターパック350円→360円 レターパック500円→510円等です。
その他書留など載せていない分に関しましても、値上げされますので詳しくはリンク先をご参照下さい。
[郵便局:http://www.post.japanpost.jp/lpo/tax2014/]
印紙も郵便料金も平成26年4月1日以降作成分からの適用となります。
私自身も貼り間違いのないように注意したいと思います。
京都本部:櫻井


ゴルフ会員権の損益通算廃止

 昨年の12月12日、「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。大綱には平成26年4月1日以後、個人はゴルフ会員権の売買で売却損を出しても損益通算を廃止するという内容が盛り込まれています。譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加えるということです。
 売却で損が出ても所得税の控除が受けられなくなるため、売却を希望する所有者が増えているようで、取引価格が下落傾向になっています。個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、3月までに売却し、売却損を計上させるか検討が必要です。
 売却の相手先は、同族関係者や身内でも可能ですが、価格設定や代金決済、名義変更をきちんとし、出来れば業者を通して売買するなど所定の手続きを踏むことも重要です。
 なお、クロス取引(売却後、すぐに買い戻す取引)、売買停止期間中の会員権については覚書で売買の仮契約を交わしても税務否認を受ける可能性があります。
 上記改正は個人所得課税に係るものであり、法人が所有するゴルフ会員権等には影響がありません。法人の所有するゴルフ会員権については、従来通り譲渡に係る損益のほか、倒産や預託金返還についても、税法上の益金又は損金として認識されます。
 なお、この内容は税制改正大綱をもとに記述しております。税務判断は、実際に国会で決定された税制改正に基づいて行って下さい。
 ゴルフ会員権の譲渡について御質問等がございましたらお気軽に税理士法人優和までご連絡下さいませ。担当者が詳しくご説明させて頂きます。
京都本部:W


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