3月も下旬になり、引っ越しの季節となりました。
というのも私事で恐縮ですが、先週末に新社会人になる妹の引越しの手伝いに行きました。
両親も張り切って、家具や家電を全部揃えてあげており、新社会人にもかかわらず贅沢なお部屋となっていました。
うらやましいです。
私も引っ越し祝いで任天堂Switchをあげましたが、試験勉強をしないといけないみたいで遊ぶ予定はないそうです。
実は私も現在住んでいる海老名市から職場近くに引っ越そうと考えています。絶対譲れない条件として、職場へ電車30分以内・スポーツジム徒歩5分圏内・敷地内駐車場の3点あるのですが、なかなかいいところが見つかりません。
いい物件ございましたら東京本部小泉まで宜しくお願い致します。
東京本部 小泉亮太
定額減税という言葉をご存じでしょうか?事業をされている方には税務署からお知らせが来ていることと思います。
ザックリ説明すると、本人を含む家族人数×30,000円が令和6年分の所得税から減税されるというものです。
ただし、条件があって「日本の居住者」で「合計所得金額が1,805万円以下」の納税者に限定されます。つまり稼ぎが多い方や、いっぱい給料をもらっている方は対象外になります。
そして定額減税はご自身が納める所得税が減税の限度(補助金ではないので限度を超えた分が支給されることはありません。)になります。
そして、定額減税に伴って令和6年6月1日以後に支払う給与の「月次減税事務」が正直何それ?レベルで私もとっつきにくかったので少し話をしてみます。
事業をされていると仕事に従事している方に給料を支払いますが、扶養控除申告書を提出している方を対象にして、その毎月の給料の所得税に定額減税額を織り込んで計算する必要があり、それを「月次減税事務」といいます。
また、年末調整時に定額減税額の精算をすることを「年調減税事務」といいます。
給与計算をされる方は、まず「月次減税事務」と「年調減税事務」という言葉を覚えておくのが良いでしょう。
「月次減税事務」の手順を軽く説明します。
家族構成が「本人+配偶者+扶養親族=4人」の場合には、月次減税額は30,000円×4人で120,000円になります。
そして令和6年6月1日以後最初に支払う給料に対する所得税から、月次減税額120,000円を控除します。
控除しきれない部分は以降令和6年中支払う給料に対する所得税から順次控除します。
つづいて「年調減税事務」ですが、年末調整の際に年末時点で計算した定額減税の金額に基づき精算することですが、今は説明を割愛させて頂きます。
令和6年9月頃から国税庁ホームページの「年末調整のよくわかるページ」で情報を随時掲載される予定になっています。
給与計算をされる方は年末調整の時期が近づいてくれば、まずそちらのご確認をするのが良いかと思います。
京都本部 加藤
本当なら群生地で満開の状態で出会いたかったのですが、気候が変わりやすいのとタイミングが合わず未だに満開のタイミングで出会ったことがありません。
週末行った山で通りがかりに1本だけですが、満開のミツマタに出会いました。
いつか群生地で満開のミツマタに出会えたらいいなと思います。
梅はもう終わりの状況でしたが、咲いているのも数本見かけました。
そろそろ桜の開花宣言が出るころですね。
埼玉本部 鈴木
本日3月15日の0時をもって確定申告が終わります。
最終日ということもあり、各会計事務所は全力を振り絞ることでしょう。
ちなみに確定申告を終えたときの解放感といったらもう・・・はい。
少々短いですが、本日ばかりは目を瞑っていただけると幸いです。
茨城本部 青柳
令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。
確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる方の中にも該当するケースがあります。
残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら…ということもあります。
詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁のチェックシートがあり、調べることができます。
では、残念なのはどんなケースかと言えば
・相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件をぎりぎり過ぎている。
・耐震でないなら、建物は譲渡日までにリフォームないし除却していなければならないのに購入した業者が取り壊すというので、そのままで売却した。
こちらは今回の改正で一部緩和されます。
・適用条件の1億円以下をぎりぎり超えているため、結果、手残りが少なくなった。
・売る予定だったのに、もったいないからと一時期 貸していた。
・父親がなくなってから、長い間母親が住んでいたが未登記だったので父親の時、子供が相続したと登記してから売却した。
知っていれば避けることができたケースがあるので、両親が住んでいた空き家を相続された方、これから相続することになる方は気を付けてください。
京都本部 吉原
ライブに行ってきました!
なんと37年ぶりに…。
年明けの埼玉スーパーアリーナ(埼玉スーパーアリーナ自体も初めて入りましたが)は、思った以上に高年齢な方が多い割には熱気に包まれ、私自体もテンションがマックス!
37年前と変わらぬ歌声に驚き励まされ、自分も負けてられないと仕事への意欲も一層高まりました。
次のツアーも行こうと思います。
埼玉本部 瀬島
最近、身体に何か良い事を始めたいと思い岩盤浴に通うようになりました。この寒さとデスクワークにより、肩こりが酷かったのですが、少しずつ緩和してきた気がします。岩盤浴には血行促進・冷え性の改善・疲労回復など様々な効果が期待できます。確定申告の忙しい時期に万全の体調で仕事に取り組みたいと思います。
茨城本部 齋藤
最近日経平均株価がバブル時代を超え、過去最高を記録しました。当時、私は株など全くやってなく、その後のITバブルを少し経験した程度ですが、アメリカなどの株価を見ると、かなり時間がかかったなというのが率直な感想です。
今年から新NISAも始まり、投資環境は良くなっているとは思いますが、やはり投資は自己責任になるので、私も勉強しながら進めていこうと思います。
東京本部 木村
マイナンバーカードを利用することにより、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、スマホでも比較的簡単に確定申告を行うことが出来ます。
令和5年分確定申告から、マイナポータルアプリとの連携により、申告書の自動入力対象が拡大しました。それにより、今までは「公的年金等の源泉徴収票」「株式の特定口座」「医療費」「ふるさと納税」「生命保険」「地震保険」「社会保険(国民年金保険料)」「住宅ローン控除関係」が自動入力対象となっていましたが、新たに「給与所得の源泉徴収票」「社会保険(国民年金基金掛金)」「iDeCo」「小規模事業共済掛金」が対象となりました。給与所得の源泉徴収票の自動入力に関しては、勤め先が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必須となりますが、そうでない場合でもカメラの読み取り機能等を使用することにより、自動入力が行われます。
実際にスマホでマイナンバーカードを使用して確定申告を行ってみましたが、大体1時間半程度で確定申告を終えることが出来ました。マイナポータルアプリとe-Taxの登録を行っていれば、より早く終えることが出来ていたのではないかと感じました。
転職や副業など様々なことを理由に、今までしていないかった確定申告を自身で行う必要があるかたもいらっしゃるかと思われますが、マイナンバーカードを使用することにより、自宅でも確定申告を行うことが可能となります。
確定申告期間は2月16日(金)から3月15日(金)までです。申告期間に入っておりますので、直前に焦ることのないよう早めに申告を行うようにしましょう。
令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!|国税庁 (nta.go.jp)
京都本部 石原