優和スタッフブログ

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関東信越税理士会 第44回 定期総会(軽井沢プリンスホテルウエスト)

茨城県古河支部の第44回定期総会が先週金曜日に開催されました。古河支部は税理士会員70名、出席者は約半数の30名ほど、来賓や税務署署長を含め40名弱で軽井沢プリンスホテルを会場に盛大に開催することが出来ました。私は総務部長として、総会全体を取り仕切る役割でしたが、田舎の税理士会ということもあり、きちんと会場までたどり着いてくれるだろうか、急に体調を崩したりされないだろうか、ホテル予約の人数は正確に伝わっているだろうか、など開催までは不安でいっぱいでした。はじまってみると、大きなハプニングもなく、無事に終えることができました(来賓の名前を間違えてしまった点は反省)。
なにごとも、初めてのことは不安が尽きないものですが、いざ取り組んでみて思うことは「一生懸命準備をする。準備したら当日も頑張って動く。あとは時が経てば終わっている。」です。翌日はゴルフコンペまで設えて、こちらも無事に終わりました。唯一、終了後の結果発表時のドレスコードで、ジーンズ、サンダル、Tシャツという方がいました。初心者の方が複数いることは分かっていましたので、私自身のアナウンス不足を反省しました。
長文になってしまい恐縮ですが、最後にひとつだけ。
当日の準備を同乗して付き合ってくれた方が、げんきあっぷ茨城というアプリをインストールして、ウォーキングに取り組んでいると言う話があり、私もインストールすることにしました。企業コードを入力すると、企業内ランキングが見れる仕組みです。
もし、私も始めたいという方がいましたらお声掛け頂けると嬉しいです。
茨城本部 楢原 英治


労働保険の年度更新

各企業宛に5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和6年度の労働保険の年度更新期間は
6月3日(月)~7月10日(水)までとなっています。

そもそも労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が
必須となります。

労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。

年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い
概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。

その際には、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月をしっかり確認しながら、労災保険の対象となる賃金、
雇用保険の対象となる賃金をそれぞれ算出する必要があります。

給与ソフト、労務ソフトを導入している会社の場合、賃金総額の集計が自動で行われる機能がありますが、雇用保険の加入月・喪失月の登録し忘れがあると正しい賃金総額の算出が出来なくなるため、そういったところに注意して集計を行うようにお気を付けください。

7月10日(水)が近づくにつれ、労務局・金融機関窓口が混雑することが予想されますので、早めの申告・納付をお心掛け下さい。

京都本部 石原


熱中症対策

近年、世界平均気温の上昇が顕著になり、猛暑や豪雨といった極端な気象現象のニュースを目にする機会も増えています。

日本国内でも、気温が10度位一気に変動する日も珍しくなくなりましたね。 温度調整の難しい幼い子供さんやご年配の方々が体調を崩してしまうのも無理はありません。

私の自宅近くに、夕方から朝までやっている夜間救急動物病院があるのですが、ここでも急激な暑さの日は、夜中も診察を待つ体調を崩したペットや飼い主さんたちの姿がガラス越しに見えて、胸が苦しくなります。一体、この先どうなってしまうのでしょうか?

2024年の日本の夏も、多くの地域で例年以上の暑さとなるようです。命に係わる暑さとなる日もあるようです。今から心配です(特に老犬を飼っている私としては)。

熱中症対策としてできること「暑熱順化」「適度な運動」「睡眠・栄養」を今から心掛け、元気に暑い夏を乗り越えたいものです。

埼玉本部  眞中


クラシックコンサート

先日「高嶋ちさ子&加羽沢美濃〜ゆかいな音楽会〜」というコンサートに行ってきました。

クラシック音楽というと堅苦しい、あるいは興味はあるけれどなかなか踏み出せないと感じている方も少なくないと思います。

このコンサートでは、皆が知っている曲を演奏する、1曲の演奏時間を5分程度におさめる、演奏の合間にトークや一芸コーナーを入れるなどして、今まで音楽に馴染みのなかった人でも気軽に楽しめるよう工夫しているそうです。

テレビ番組で活躍されているだけあってトーク力も抜群で、クラシックコンサートでありながら非常にリラックスした雰囲気が感じられ、あっという間に時間が過ぎていきました。

素晴らしい演奏と笑いの絶えない時間を過ごすことができ、大満足の1日となりました。

茨城本部 五十部


お犬様パワー

いろいろあり、我が家に犬がやってきました。
チワワです。
もともと親戚が飼っていた御年20歳の老犬で、人間でいうと95歳超になるそうです。

おばあちゃんなだけあって一日の大半を寝て過ごしていますが、私や家族が帰宅すると寝床からのそのそと起きてくるのがかわいいです。
寝起きに伸びをする姿も大変かわいいです。

今までは時間ギリギリまで惰眠をむさぼっていましたが、寝起きの姿を見たいのと、ご飯の用意とで30分以上早起きするようになりました。
朝の時間に余裕ができたことで、心なしか心も体も軽い日が増えました。
お犬様パワー恐るべしです。

東京本部 鈴木


新NISAの外国税

新NISAには外国税がかかっているのをご存じでしょうか。

新NISAとはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類からなるもので、長期間にわたって非課税になるのが特徴です。
どちらも運用した場合、年間360万円の投資枠があり、投資額の上限1,800万円までとなっています。

非課税と強く言われていますが、外国の資産運用を行っている場合は以下の2点に注意が必要です。

一つ目は外国税額控除の適用ができないことです。NISAで受け取った分配金に外国税が課税されますが、
日本国内では非課税のため二重課税には該当しません。

二つ目は、海外株の配当に対して10%の外国税がかかることです。

例えば10万円の配当金を受け取る場合は次のとおりです。

10万円から1万円の外国税を引くと9万円です。

9万円に源泉所得税の税率20.315%をかけると約1万8,200円です。

この1万8,200円が非課税となりますので、外国税10%と源泉所得税20.315%が引かれた額が非課税額です。

日本国内の資産運用であれば売却してもすべて非課税で配当金を受け取れますが、海外の資産運用の場合の配当金の
受け取り額が変わってきます。また売却時のレートによっても変動しますので、これから新NISAを検討されている方は
このような点にもご注意いただければと思います。

京都本部 前島


柴犬を飼いました。

 今年の一月に我が家に迎えてから、約半年。想像以上にお世話に手がかかるので、
 家族全員でお世話をしていますが、やはり私に懐いているようです。
 どこにも付いてくるので、可愛いです。
 今は、とっても美味しいおやつや、かわいいおもちゃが売っているので、ついついたくさん買ってしまいます。
 反抗期の子供達が、お世話をしている時は笑顔になるので、癒しの存在になっています。

 埼玉本部 武井




GWはセブ島へ

今回は3泊4日でセブ島へ行って来ました。毎回旅行に行く度に思うことはその国、その地域でしか体験できない事をしたいと思っています。セブ島では、ジンベイザメと一緒に泳ぐことが出来たりと日本では体験することができない事が出来ました。日本には日本の魅力があり、海外には海外にしかない魅力があると旅行に行く度に実感します。また2023年4月15日よりフィリピン入国時には、e-Travelへの登録が必須になりました。これは、事前に渡航情報や健康状態を申告するwebシステムであり、海外旅行時にはその国の入国情報を調べてから行かなくてはならないと思うと同時に、今では税関申告もオンラインで出来るなどオンライン化が進んでいると実感しました。

茨城本部 齋藤


ゴールデンウイーク明け

ゴールデンウィークはみなさんどのように過ごされましたか。
私はというと、朝散歩(健康保険組合の1日一万歩運動に参加しているので)午後は昼寝と健康的な日々を送りました。
さて、ゴールデンウィークも明け、そろそろ疲れもでてくる頃だと思います。
最近、暑かったり、寒かったり、気温の変化も激しいです。また、新人の方は五月病にも注意しましょう。
体調管理には十分気をつけて、元気に過ごしたいと思います。

東京本部 佐藤


個人住民税の定額減税

5月に入り、そろそろ住民税の案内が届く時期となりました。

令和6年は定額減税制度がありますが、実は住民税にもあることはご存じでしょうか?

今回は、住民税での定額減税制度をご案内します。

定額減税額ですが、納税義務者本人につき最大1万円です。

また、控除対象配偶者、扶養親族1名につき最大1万円が減税されます。

例えば、本人+配偶者+扶養親族(子2名・・・16才未満も含む)の場合、全員で4名ですので、最大4万円の控除となります。

対象となる方は、個人市民税、県民府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与のみの方は給与収入2,000万円以下の方)が対象となります。

また、減税の適用となるのは所得割(収入に対しての部分)のみに適用となりますので、

均等割のみの支払をされている方は、対象外となります。

京都市で調べてみたところ、

給与収入のみ、扶養なし、控除なし、年齢40代の場合、給与収入1,000,125円から所得割が課税されることが分かりました。

他の市町村ではまた課税金額が変わりますので、参考程度にしておいてください。

また、定額減税により所得割が0になる場合は均等割額と森林環境税がまとめて7月に徴収されます。

所得割の元々ない方は通常通り6月から徴収が開始されますので、給与計算をされる担当者の方はご注意ください。

役所から通知が届いた時点で、定額減税控除後の金額で通知が届きますので、

通知書通りに給与より天引きをお願いいたします。

令和6年度のみの特別な事務処理が多くなっていますので、事務処理をされる際にはお気をつけ下さい。

京都本部 久保


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