優和スタッフブログ

優和スタッフブログ

こんにちは
突然ですが皆さまご飯のお供といえば何を思い浮かべるでしょうか。納豆、トロロ、メカブなど色々あると思います。
私は韓国から来日してきた赤くて辛いのが特徴的なキムチが思い浮かびます。

私とキムチの関係は、猫とCIAOチュールのような関係です。冷蔵庫に常に2個は常備してあります。
とにかくうまいですし、何より体にいい食べ物です。
キムチの薬味である唐辛子の辛み成分、カプサイシンはアドレナリンを分泌さし内臓脂肪を燃焼させる効果があります。
発酵食品ですので、腸を綺麗にしお通じにも効果が持てます。

こんなに美味しくて尚且つ体にもいいそんなキムチを私は、毎日150g程ご飯と共に食べさらには、キムチ炒めと共に食べていました。
そんなかいあって運動などせずに、大学入学当時の体重87キロが大学3年生の時には体重64キロまでに、痩せていました。
何も苦労せずにただ食べているだけで痩せて、なんて素晴らしい食べ物なんだろうと思いました。

しかし私はある日をきっかけに大好きであった、このキムチと距離を取らなくてはいけなくなりました。
それは大学3年生のころに行った、大学内での健康診断です。
身長も伸びて、体重も減っておりとてもうれしく今日も帰ったらキムチを食べようと思いました。

しかし、健康診断の終盤血圧を測った際上138下84という驚愕的な数字を叩き出し看護師はこの年齢では異常です。と言われてしまいました。
私は思い当たる節があると看護師に伝えたところ、今後のため止めてくださいと告げられました。
こうしてあんなに好きであった、キムチと距離を置くことになりまりました。

このように体にいいとは言え過剰摂取は毒になる場合があります。
皆さまもお気お付けください。

東京本部 関谷


人材確保促進税制

3月決算の申告が終わり、税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。
今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける法人様が何社かいらっしゃいました。
今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。

こちらの人材確保促進税制は青色申告書を提出する全企業が適用対象となっておりまして、
適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度となっております。
要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、
これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっております。
なお、上乗せ要件として教育訓練費の額が前年より20%以上増えている場合、控除対象新規雇用者給与等支給額の20%が控除されます。
なお、所得拡大税制と選択適用となりますので、どちらが有利かも見ておく必要がございます。

税理士法人優和では積極的に税額控除が受けられるかどうかご提案させていただいております。
詳しくは当事務所までお問い合わせくださいませ。

京都本部 木下


少額短期保険は生命保険料控除の対象外

保険といえば、生命保険や傷害保険などが一般的ですが、あまり知られていないものに少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品があり、人気となっております。この少額短期保険は、2006年の保険業法の改正で誕生したものですが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険の分野2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられております。

少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」は2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年4月1日から施行されました。「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に5月27日現在で115事業者が登録されておりますが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっております。

しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっておりますが、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用されないのです。

少額短期保険事業者は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならないのです。もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されません。

少額短期保険のメリットは、既存の生損保にない商品が発売されており、保険料は掛捨てタイプなので一般的に割安なものが多いこと。一番多いのは生保分野では医療保険などで、損保分野では賃貸用の家財の火災保険があります。また、ペット保険の大半は少額短期保険業者が取り扱っております。デメリットは、支払った保険料が保険料控除の対象とならないことを始め、広告宣伝などを行わないため、知名度が低くあまり知られていないことです。

埼玉本部 秋元


正常化の代償

先月、アメリカの中央銀行にあたるFRBが22年ぶりとなる0.5%の大幅利上げと量的引き締めによる金融資産の圧縮に乗り出すことを決めました。 その目的としては、ウクライナ情勢や中国のコロナ対策等の影響による物価上昇(インフレ)の抑え込み、なのだそうですが…日本とアメリカの金融政策の方向性の違いから、ドル円の為替は一時130円の大台に乗るなどして、私たちの生活を取り巻く経済環境の多方面に影響を及ぼしている状況かと思います。

ここ最近ニュースで見てきたような、いま世界で起こっている出来事の点と点が繋がって原油価格の高騰、海外からの輸入コスト増、日本国内での物価の上昇…と私たちの生活を苦しめる要因となっているわけなのですが、新型コロナの長期化で金融緩和が長く続いたことも今回の強い金融引き締めの一因となっているそうです。

そう考えると、世界の金融政策は正常な状態に戻っただけなのに、この不景気な日本でこれからも物の値段は更に上がり続けていくのが容易に想像できてしまいますね。新型コロナが落ち着いてきた今、この一連の問題も私たちみんなが暮らしていく上では仕方のないことと言えばそれまでなのですが、恩恵は目には見えないのにその代償があまりに大きすぎるのではないか、とも感じてしまいます。

そして、地震などの自然災害を筆頭に、新型コロナにしても世界の紛争にしても私たちが太刀打ちできない出来事を前にして、人間が如何に無力な存在かとも改めて痛感している今日この頃です。

茨城本部 青木


運動不足

ここ最近、入力作業が多く、座りっぱなしの時間が増えています。そもそも日本人は世界的に座りすぎが問題になっており、平均座位時間が7時間と世界トップクラスです。海外では入力作業などもスタンディングで行うなどという会社も多く存在し、社員の健康と仕事の効率化を図っています。というのも、座りすぎは喫煙や飲酒と同じくらい体に悪影響を及ぼすのです。その為、座る時間が長ければ長いほど、癌になるリスクなども高く、、、。

小さいころからじっと座って授業を聞いてられなかった私も、社会人になったらこんなにも長時間座って仕事をしている、、、自分をよく頑張ったと褒めてあげたいくらいです。←

座りすぎもあってか先週はおしりも痛くなり、さすがに運動不足を感じた為、これはどげんかせんといかんばいと思いましてですね(出身は関西)、休日に散歩を1時間以上しました。私からすると1時間歩くのって普通なんですが皆さまからしたらどうなんでしょう。

皆さんは井の頭公園を散歩したことはありますでしょうか。私は吉祥寺近辺に住んでいるので井の頭公園によく行くのですが、皆さん井の頭公園を一周してみてください。それで疲れてしまったとしたらかなり体力ないと思いますよ。だって皆さんまだお若いですよね。まだ先は長いですよ。人生100年時代、どうせ同じ時を過ごすなら元気なほうがよいですよね。健康のため、リフレッシュのため、ビタミンD生成のため、理由は何でもいいと思います。日常で動かない方はまず手軽に取り入れられる散歩から始めてはいかがでしょうか。

東京本部 中松


成人年齢引き下げによる税務への影響

令和4年4月1日から民法の一部改正が施行され成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
この成年年齢の引き下げにより、税務面にも影響がございます。
その中で、贈与税、相続税に影響のある内容をご紹介致します。

※贈与税の特例税率
贈与税の暦年贈与の税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受けた場合は、
特例税率が適用出来ていましたが、年齢が引き下げられる事で2年早く特例税率の対象者となります。

※相続時精算課税の適用要件
相続時精算課税制度は、事前に制度選択の届出を行い、
その選択届出書を提出した年以後の贈与税を相続が開始した際に相続財産として相続税額で計算するという制度です。
この制度の適用を受けるには、原則として60歳以上の直系尊属から受贈者(贈与を受ける方)が、
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人
(その贈与時点での相続人になると推定される方)及び直系卑属(子や孫)でなければなりません。
この制度も改正により2年早く適用対象者となります。

※相続税の未成年者控除
相続税の申告で、相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が未成年者の場合には未成年者控除が受けられ、
その控除の年齢が「18歳未満」の方が対象者となります。
未成年者控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
相続税のこの規定においては、控除出来る年数が少なくなってしまいます。

尚、この成年者年齢引き下げによる適用開始は令和4年4月1日以後の贈与税、相続税となります。
令和4年3月以前は従来通りとなりますのでご留意下さい。
一般的によくある内容を列挙しておりますが、上記以外にも住宅取得等資金や結婚・子育て資金の贈与、
非上場株式に係る贈与税の納税猶予(事業承継)にも年齢要件がございます。
相続、贈与だけに関わらず、何かお悩みの方は是非一度税理士法人優和へお問い合わせください。

京都本部 櫻井


いいかげん

ブログなるツールが登場して如何ほどの月日が経っているのだろうか?プロバイダによってはブログサービスをとっくに終了させているところもある。それなのに・・・。

さて、タイトルにある「いいかげん」であるが、いつの時代からあるのかは未だ判然としないらしい。少なくとも室町時代からは使用されており、江戸時代前期の書物にはすでに「いいかげん」のマイナスの意味での使用が見られるため、その時代より前に既にプラスの意味の「良い加減」とマイナスの意味の「いいかげん」が混在していたと考えられるそうだ。

ところで、最近のウクライナ戦争のニュースではロシア軍の劣勢が伝えられているが、一向に停戦の気配をロシアは見せない。もうぼちぼち終戦してくれないだろうかと希望を抱く毎日。本当にいいかげんにしてほしいものだ。

埼玉本部 K.Y


事業復活支援金の期限迫る

事業復活支援金の申請期限が迫っています。

登録機関による事前確認が5月26日まで、事業復活支援金自体の申請が5月31日までとなっていて、事前確認に至っては残り1週間を切っています。

売上が減少している事業で一定の要件を満たしていれば、売上の減少幅に応じて個人事業主で最大50万円、法人で最大250万円が支給される制度ですので、皆様申請忘れのないようご注意下さい。

なお、期限までに1回目の申請を済ませている場合の書類等の不備による修正申請については、5月31日厳守という訳ではございませんので、その点はご安心下さい。

茨城本部 大島


「平和」

海の向こうの大陸では、言葉では言い表せないほどの悲惨な戦争が、いまなお続いています。

この地球上では、たくさんの異なる民族、違った価値観、多くの主義主張が混在して、それぞれがグループを形成し、お互いを牽制し合ったり融合したりしながら歴史が作られています。紀元前のはるか大昔から、おそらく人類が誕生したあとすぐ、それは毎日のように、どこかで必ずあったと思われます。

対岸の火事は、自分には無関係なことなのだろうか。自分一人が考えて願っても、何も変わらないのだろうか。自分ではどうにもできない事は、誰かがどうにかしてくれるのだろうか。

やらねばならないことが目の前に山積みで、自分にとってはそちらのほうが大切で、それをこなすことが自分に与えられた使命であって、他に目を向けている隙間もないほど多忙な毎日を送ることが日常的となっている。

そんな日常のせいでしょうか、何をもって「平和」なのだろう?と、漠然と考えている自分がいます。

東京本部 酒井


インボイス制度と独占禁止法

令和5年10月1日にインボイス制度がスタートします。
まだまだ時間があると思っていましたが、すでに1年半を切っています。

そこですでに公表済みの「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」に、
先日独占禁止法上の考え方が追加されました。

現在、免税事業者とお取引をされている方は、インボイス制度スタートに合わせて、
免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請されることがあると思われます。
そこで、この要請の仕方によっては、独占禁止法上問題となるおそれがありますのでご注意ください。

免税事業者に「登録事業者」となっていただけるよう要請すること自体は問題となりません。
その際、「登録事業者」とならなければ、「取引価格を引き下げる」、「取引を停止する」等、
一方的に通告することは独占禁止法上問題となるかもしれません。
インボイス制度により、仕入税額控除できなくなる金額につき、
下請け業者に強制的に転換することが問題となるおそれがあるのです。

もし、取引業者が「取引価格の維持」を求めているにもかかわらず、
そのことにつき交渉の場も持たず、取引価格の引き下げの理由を書面等により回答することなく、
「取引価格の引き下げ」、「取引停止」など取引業者に不利益を与えた場合などが該当すると考えられます。

仕入税額控除のできない消費税等を支払うことは負担となってしましますが、
その交渉にはご注意が必要となります。

また、取引業者から「登録事業者」となるよう要請を受けた免税事業者の方も、
一方的な通知で不利益とならないようご注意ください。

要請を受けたが、どうしたらよいかわからない方は、お気軽に税理士法人優和にご相談ください。

京都本部 橋本(昌)


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る