優和スタッフブログ

優和スタッフブログ

キャッシュレス

最近遅ればせながらよくキャッシュレス決済を利用するようになりました。
きっかけは利用回数に応じて還元率が変わるように改変されたからなのですが、なかなかMAX還元率まで利用できないので、個人的にはなんだかなという感じです。
そもそもいろいろキャッシュレスにしようと以前から考えていましたが、お財布ケータイのチャージは某カード会社でないと設定できない、定期券の購入が某私鉄会社のカードでないと購入できないなどの制約があって面倒くさくなってしまった経緯がありました。各事情があるとは思いますが、キャッシュレスを進めるのであればこの辺りもっと便利になればいいなと思っています。(今はできるのかも分かりませんが、気が向いたら調べようと思います。)

東京本部 有本


保険の活用

まだまだ、コロナウイルスの感染者が減る兆しがありません。
どれだけ感染対策をしていても、いつ、会社の代表者や従業員が感染、濃厚接触者になるかわかりません。
また、今年の猛暑により、熱中症で体調不良になり、会社にとってマンパワーが不足する事態も考えられます。

そこで、万が一に備え、会社の代表者や役員を被保険者とし、受取人を会社とした保険契約や、
従業員の福利厚生の一環として、従業員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を従業員の家族、
その他の保険金の受取人を会社とするような保険契約を結ばれている事業所も多いと思います。

代表者や役員を被保険者とする保険契約はさておき、
従業員を被保険者として契約されている保険は、従業員が退職されたときはどうされているでしょう。
多くの会社は、解約されていることと思います。
せっかく福利厚生の一環として、保険契約を結んでいたのですから、
それを活用する方法を考えてみてもよいのではないでしょうか。

大抵の場合、従業員が退職されたときは、多かれ少なかれ退職金のお支払いが発生します。
従業員を被保険者とする保険契約を退職金の全部又は一部として、
保険契約等に関する権利の現物支給(契約者の名義変)を考えてみてはいかがでしょうか。
支給される、従業員にはメリットしかありません。
団体契約でなくなることによる保険料の増加はありますが、
退職後、同等の保険に新規に加入しようとすれば、年齢による新規契約より安い保険料で保険内容が継続できるでしょう。
保険契約の内容によっては、会社側にも、退職金の支給による資金負担を軽減できることもあり、
福利厚生が充実しているとして、新しい人材募集にも効果が期待できるでしょう。
まったくデメリットがないわけではありませんが、それ以上の効果が期待できます。
会社によってその効果は色々考えられます。
今、契約している保険が活用できるかもしれませんし、契約内容の変更を検討したほうがいいかもしれません。
また、これから保険契約を結ぼうとしている方も一度検討してみてください。

保険に関するお問合せもお気軽に税理士法人優和へご相談ください。

京都本部 橋本(昌)


ワクチン接種

今年は3年ぶりに行動制限のないお盆を迎え、帰省や旅行等、遠出をした人も多かったのではないでしょうか。

近頃自分の周りでも新型コロナウイルスの患者、濃厚接触者が増えているのを実感しています。
最近は治る病として周知されているようですが、誰がどこでかかるかわからないし、重症化することが少なくなっているとはいえ後遺症が残る可能性も否定はできません。
身近に体調不良が続き仕事復帰ができないなどと聞くと治っても安心はできないのだなと思いました。

我が家は息子が感染してしまい、幸い私は感染していなかったけれど、知らぬ間に誰かにウイルスをうつしてしまっていたらどうしよう、そんなことを考えました。

そんなこともありお盆前にやっと3度目のワクチン接種をしました。
ワクチンで完全に防ぐことはできないけれど、自分の為だけでなく周囲の人の為にも健康に気を付けようと強く思いました。

埼玉本部 渡部


LEDの意外な利点

夜、コンビニまで徒歩で買い物しに行った時のことですが、ふと最近夏でも夜に虫を見かけることが少なくなったなと思いました。

少し前までは光に寄ってきて、窓に張り付いたり、街灯の周りを飛び回っていたりする姿をよく見たと思うのですが。

どうしてだろうと思い調べてみました。

結論から言いますと、LED照明が普及したことが原因なようで、そもそも照明などの光に虫が集まるのは光全てに反応している訳ではなく、照明から発せられる紫外線に反応しているからだそうです(一部例外あり)。LED照明は他の蛍光灯などの照明器具と違い紫外線を発しないため虫が寄り付きにくく、最近ではこのLED照明が主流になりつつあるので、夜間照明等で照らされているところを見ても、虫を見かけることが少なくなっていました。

電気代の節約だけでなく、紫外線、虫対策にもなるとはLEDおそるべしですね。

夏から秋にかけてキャンプ等、夜間屋外で過ごされる方がいましたら、照明器具はLEDのものを使うと快適に過ごせるかもしれません。

茨城本部 大島


夏休み後半戦

我が家には小学生の子が二人います。

7月後半から始まった夏休みも、お盆を過ぎ、後半戦に入りました。

働く母親にとって、夏休みの宿題をいつやらせるのか、どうやってやらせるのか、が最大の悩みなのではないでしょうか?

特に、自由研究と読書感想文。

私は考えました。

息子が低学年のころは、課題図書を読み、感想文を書かせていましたが、課題図書が発表されるのは夏になってからです。休みに入ってから本を読ませていたのでは、いつになったら感想文を書き始められるのかわからず、計画が立てにくい。

そこで、課題図書はやめ、春くらいから感想文の書きやすそうな本を探しては読ませていました。そして、夏休みに入ってすぐに感想文を書かせる。何回も読んで内容が頭に入っていることもあり、二人ともサクサクと書きました。

また、自由研究については、兄弟で同じテーマに挑戦です。

今年はリンゴの変色実験。6年生の息子は一人でサクサク進めていきます。同じことをやりたくて仕方ない妹も兄を真似してやってくれるので、母は軽くお手伝いするのみでした。

おかげさまで、お盆を過ぎた今日時点で、学校の宿題は全て終わらせることが出来ました。

夏休みの最大の悩みがなくなったところで、月末の申告期限に向けて、仕事に集中したいと思います。

東京本部 渡辺


貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。
これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。
除外される制度は以下となります。

①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの
→ 全額その事業年度で損金算入可能

②一括償却資産
要件:取得価額20万円未満
→ 3年間の各事業年度で均等償却

③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
要件:取得価額30万円未満
→ 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで)

主要な事業として行われる場合は除かれますのでリース事業などを営んでいる会社については従来通り上記の精度の適用が可能です。
30万円未満のドローンなどを購入して一括で損金算入し、
それを他者に貸し付ければその事業年度において税金を繰り延べるといったスキームができなくなった形となります。

何か税金のことで困ったことがありましたら税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


交通違反

赤信号で停車、スマホで検索し信号が青になったのでスマホを見ながら数メートル進んでしまいお巡さんに止められ、3点減点の反則金18,000円。違反者が多いため両方共に3倍になっていると言われたようです。また、赤信号で停車中のスマホは大丈夫かと尋ねたところ、いいとは言えない、路肩に停車して使用してくださいと言われたようです(事故に繋がる可能性があるためいいとは言わないでしょう!)

信号の無い横断歩道で、自転車に乗った人が横断しようとしていて、停止せずに進みお巡りさんに止められ、自転車に乗った状態で横断歩道を渡るのは違反ではないか?と尋ねると、歩行者がいないところでは自転車に乗った状態で渡っていいようです(歩行者がいる時といない時の自転車の横断の仕方を初めて知りました)毎日、車に乗っていますが交通規則でわからないことが多くあることに驚きます。気を付けます! 

埼玉本部 藤田                            


はじめての経験

先日ですが、はじめて釣りに行くことになりました。テレビ番組の企画だったのですが、まだ放送日の前なので、詳しいことは書いてはいけないと言われています。私は、ド初心者ですが、たまたまチームの人数が足りないからということで急遽お休みを頂戴して参加して参りました。

自分の釣り歴としては、アユの釣り堀程度のもので、本格的な釣りは初めてでした。はじめてではあったのですが、ビギナーズラックということもあり何匹かのなまずを釣り上げることができました。加えて収録現場の楽しい雰囲気も、当然ですが初体験で非常に興奮してしまいました(笑) 人生も半ばを過ぎてくると、「はじめての〇〇」は減ってくるように感じますが、歳は経ても好奇心は未成年の頃の気持ちを忘れずにいたいなと思いました。

余談ですが、私のはじめて・・・を思い出してみました。

・はじめての富士山登山、はじめての逆バンジージャンプ、はじめてのカジノ、はじめての釣り、はじめての失恋、はじめての就職。。。どれも楽しい記憶ばかりです。皆さんも沢山のはじめてを経験しましょう(^^)v

茨城本部 楢原 英治


投資リテラシー

昨今話題になっている「投資」ですが、皆さんは行っていますでしょうか?一口に「投資」と言っても、元本保証されているものから、「投機」に近いものまで、世の中には様々な投資商品が存在します。

老後2,000万円問題や、現政権での「資産所得倍増計画」など投資に関連するニュースも数多くありますが、なかなか投資に関して勉強する機会もなく、私自身も独学で体験しながらチャレンジしている状況です。

そんな中、今更ながらに思うのがもっと早くやっていれば良かったということです。知れば知るほど、長期運用の複利効果が・・・と思うので、やはり若い時から投資に興味を持つべきだなぁと思いました。

また、短期的に資産が倍増することはなかなかないので、そんな話が出てきたら要注意です。何事もそうですが、楽して儲かるなんてことはそうそうないですよね!?

東京本部 木村


寄付金控除

ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は以前に比べ報道が少なくなったように感じますが、まだまだ続いています。
そしてウクライナ支援のため在日ウクライナ大使館に寄せられた寄付金が50億円を上回り人道支援に生かしていく方針が示されました。
私の担当している顧問先様でも直接、在日ウクライナ大使館に寄付をされていました。
その顧問先様は純粋な支援目的だったため、その寄付が税制上優遇されるかどうかは度外視でしたが、
私は立場上それについての税制上優遇がないかと検討をします。

寄付金控除等について、
「個人が国や地方公共団体、公益社団法人等が募集する寄附金で財務大臣が指定したもの、独立行政法人や公益社団法人等の主たる目的である業務、
認定NPO法人の特定非営利活動への寄附金(特定寄附金)を支出した場合、寄附金控除という所得控除を適用できることが規定されています」
が、ここでいう国とは「日本」のことで外国は含まれません。

結果、その寄付について税制上優遇は受けられませんでした。
税制上優遇を受けつつ寄付をしたい場合は日本赤十字社や日本ユニセフ協会など
ウクライナ支援活動を行っている団体に寄附をすることで特定寄附金に該当し、控除が受けられます。
また、ふるさと納税制度を通じてウクライナを支援することができますが、私個人としてはこれには少し違和感を覚えます。

今回多くの方がされた支援の気持ちを金銭に変えて在日ウクライナ大使館の窓口から直接ウクライナに届けたいという考えはよくわかります。
もし、寄付を受ける方と寄付をされる方、双方効果的な寄付をお考えの方は税理士法人優和までご相談下さい。

京都本部 加藤


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る