優和スタッフブログ

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所得拡大促進税制の改正

中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において
国内雇用者に対し給与等を支給する場合、
その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を
控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、
その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。

所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、
経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、
税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。

所得拡大促進税制は、令和3年度の改正により、雇用を守る制度に変更となり、
その後令和4年度の改正では税額控除額の見直しが行われています。
所得拡大促進税制は、法人税が減額される税制ですが、適用を受けるためには比較作業等が必要となり、
控除上乗せを利用する場合にはさらに必要書類等もあります。
また、令和5年3月31日までの適用期限が1年延長され、令和6年3月31日までとなりました。
手続きには時間を要するため、ご自身でされるには少しハードルの高い制度となっております。
そのため、適用を受けたいとお考えの際は早めに税理士に相談、サポートの依頼をおすすめします。

この制度に限らず税制面の制度にお困りの方は是非当税理士法人までお問い合わせください。

京都本部 櫻井


当たり前

桜も満開を過ぎ、風に乗って舞う姿を楽しむ季節となりました。
数年前まで「今年、桜を見れなくても、来年見れれば…」と感じていましたが、ここ数年、「来年必ず…という保証はないので、できるだけ見ておこう」と考えるようになりました。

家の愛犬は14才になり、実家の親も高齢となって、どちらも今まで当たり前にできていたことが難しくなっていくことも少しずつ増えてきました。
また、業務で「遺贈」の相続税申告に携わったり、震災・コロナ・戦争等のこともあり、「命」について考える機会が以前よりもぐっと増した気がします。

そんな中、ふと手にした本で、元聖路加国際病院理事長の故日野原重明先生が、「命」について「命とは自分がもっている大切な時間」「寿命という大きな空間の中に、自分の瞬間、瞬間をどう入れるか、それが私達の仕事」と語っているのを目にし、自らを顧る機会となりました。

今まで、健康でいて当然、家族がいて当たり前、「今できなくても、いつかできれば」と漠然と感じていましたが、その「当たり前」は当たり前ではなく、如何にありがたいことか・・・。
改めて、「今」「この時」を大切に生きよう、「やりたいことは、やれる時に実行しよう」と強く感じている今日この頃です。

埼玉本部 眞中


叔父になった日

去年の12月に兄に子供が生まれました。

その時はコロナの影響などで会う機会を得られず、

家族が増えたのだという実感が湧きませんでした。

 

しかし、コロナも落ち着き今月ようやく初対面を果たすことができました。

 

生後3ヵ月の甥っ子をおっかなびっくりで抱っこしたとき、

自分が叔父になったんだなぁとしみじみ実感しました。

 

次また会う頃にはハイハイができるようになっているそうなので、

その時には何か良い物をプレゼントできるよう、

4月からまた気を引き締めて頑張りたいと思います。

茨城本部 青柳


WBC(ワールドベースボールクラシック)

先日、アメリカで行われた(予選は日本で開催)WBCで見事に日本が優勝することができました。準優勝の試合は、祭日だったこともあり家で観戦することができました。9回の逆転劇の時は、家族で叫んでしまいました。

今年は、ラクビーのワールドカップがフランスで開催されます。また、バスケットボールのワールドカップも沖縄を中心として開催されるようです。今年も昨年のサッカー同様スポーツで日本が盛り上がり元気になってほしいと思います。

東京本部 佐藤


生前贈与の加算期間のカウント

令和5年度税制改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、
現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。

令和5年までに贈与される財産については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象になりますが、
令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。

ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、
令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。
相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。

改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった贈与も相続税の対象となります。
ただし、過去に受けた贈与の記録・管理の負担を軽減するため、
延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続税の対象になりません。

また、上記期間内に行われた贈与であっても、教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)、
結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)、推定相続人以外(孫や子の配偶者など)への贈与など、
相続税の加算対象とならない贈与もございます。

相続税対策として次世代への円滑な財産移転をご検討されている方は、
ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

京都本部 良川


桜の開花宣言

 気象庁は14日、東京都心の桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。開花は全国で最も早く、2020年、21年と並び、東京での観測史上としても最も早いものでした。
 蓮田の中学校では、15日に卒業式がありましたが、桜の花はまだ開花していませんでした。満開のピークが3月下旬と予想すると、入学式がある4月10日頃にはすでに散ってしまった後では・・・と思われます。8年前の子供の小学校入学式では、桜が散る頃でしたので、毎年少しづつ、地球温暖化が進んでしまっているのだなと、感じています。

 埼玉本部 武井

 


WBC

確定申告業務の終盤を迎え、終わりが来ないのではないかと思わせる忙しさから解放されつつありますが、私は「WBC」の虜になっております。

野球のルールはにわか程度。
好きな球団は特になし。
好きなプレーヤーも特にいない。

ですが、各球団のトッププレーヤーがしのぎを削って一つになるこの「WBC」
技術的なことは全くわかりませんが、選手個々の勝負に対する想いは当然のことながら
勝利の為なら自分が何をできるのか、何が必要なのかを考え、グランドやベンチで出し切ろうとするその姿を見れるだけで感動しております。

一つのことを成し遂げる為にチーム全員が同じ方向をむいて、各々が考え行動する。
なかなかできることではないことだからこそ、見ているだけの一視聴者の私でも夢中になってしまうのだと思います。

16日のイタリア戦が楽しみでなりません!

茨城 藤井


最近はすっかり暖かい日が続き、ポカポカとした陽気を感じます。

春といえば様々なものが連想されますが、桜を連想する方が1番多いと思います。
私事ですが、昨年は気づいたころには散ってしまい、道に散った桜の花びらを見て終えてしまいました。今年こそ満開の桜を見るために毎朝ニュースをいつも以上にチェックしております。
今年は皆様も休日にお花見を楽しんで春を感じてみてはいかがでしょうか。

東京本部 櫻田


寄付金控除

2023年2月6日、トルコ南東部のシリア国境付近で発生した地震は犠牲者5万人を超える見通しとされています。
各国からは救助隊が派遣され、国際的に支援の輪が広がっています。
皆様の中にも支援のための寄付をされる方はいらっしゃるかと思います。

その寄付の際には寄付する先によって控除の金額が異なります。
個人がトルコ大使館への直接の寄付は税金の計算上寄付控除とはならず、
認定NPO法人等や公益社団法人等への寄付の場合は控除がされます。
該当する代表的な団体は日本赤十字社やユニセフとなり、こちらに寄付する場合は以下の算式となります。

(寄付金合計額(※1) - 2,000円)× 40% = 税額控除額(※2)

※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額
※2 控除額は所得税額の25%が限度額

法人が寄付する場合には大使館への寄付は一般寄付金、認定NPO法人等や公益社団法人等への寄付については特定公益増進法人等への寄付金または指定寄付金として損金に寄付した額の一部または全部を算入することができます。

具体的にどこに寄付すれば税金がどれだけ変わるのか気になる方は一度税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


ひな祭り

今日は3月3日桃の節句、外の陽気もすっかり春らしくなってきました。
家のスペースの都合もあり我が家は例年お内裏様とお雛様だけ出窓に鎮座させるのですが今年はギリギリ間に合いました。
やはり飾ると部屋の雰囲気も華やかになりいいものですね。
両親が選んでくれたお人形、面倒くさがらず年に一度くらい新鮮な空気を吸わせてあげようと反省しました。

埼玉本部 渡部


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