優和スタッフブログ

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ホームページ

今の時代、企業のホームページがあって当たり前になっていますが、以前はそこまで普及されていなかったような気がします。
長い間アクセスできなかった埼玉本部のホームページが公開されました。
よろしければご覧ください。

埼玉本部 鈴木


インフレの影に潜むもの

昨今テレビの報道などで値上がった物や値上がり予定の商品のニュースをよく目にします。

しかし、このような一般的な値上げ(インフレーション)以外に、

実質的値上げ方法が2通り存在します。

 

① 価格を変えず内容量を減らすといった
  「縮める」を意味するshrinkを付けたシュリンクフレーション。

② 価格を変えず材料や食材の含有量を減らすといった
  「ケチる」を意味するskimpを付けたスキンプフレーション。

 

よくテレビで取り上げられるのは①で、②は報道されることはないそうです。

 

私が昼食前によく飲んでいる野菜ジュースが

ある日飲みやすくなっていたので、よく確認すると

栄養成分が全て10~20%ほど減っていました。

 

普段の生活でプロテインや野菜ジュース、ヨーグルトといった健康食品で

栄養バランスや体調管理をしている方は、

価格が変わっていなくてもスキンプフレーションを受けている可能性があります。

もし機会があれば確認してみるといいかもしれません。

茨城本部 青柳


インボイス元年

今年からついにインボイス制度が始まります。

皆様、既に登録はお済でしょうか。
期限が令和5年3月31日までと迫っております。
期限経過後であっても、一定の条件により登録をすることはできますが、
お取引先様からの確認も増えていること、直前になると混雑してしまう恐れ等から早めのご登録をお勧めいたします。

先日公表された税制改正大綱により、
これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者となった場合、
消費税納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置が新たに創設されました。

免税事業者の場合、事業者ごとに取引内容や相手先事業者との関係性、軽減措置等、様々な要素を鑑みた検討を行う必要があります。
専門的な部分もありますので迷われている方は是非ご相談ください。

今年が皆様にとって飛躍の年となりますように!
より多くの方のお力となれますよう、一同一丸となって精進いたしますので、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

茨城本部 渡辺


新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。2023年が始まりました。

今年も1年頑張りたいと思います。

東京本部 井上


新年

年が明けて10日が経過しました。

先週は正月休み気分が抜けぬまま、
年末に残した仕事や月初の仕事をバタバタと片付けました。
今週から本格的に気合を入れ直して仕事に取組みたいと思います!

未だ新型コロナウィルスの感染拡大が収まらぬままですが、
お体を大切に良い1年を皆様お過ごしください。

京都本部 金原


令和5年を迎えて

令和5年は癸卯(みずのとう)といい、 「癸」は雨や露、霧など、静かで温かい大地を潤す恵みの水を表していて、 「卯」は兎のように跳ね上がるという意味がありますから、今年は何かを始めるのに縁起が良く、物事が好転し景気回復する年になると言われております。

 私事で恐縮ですが、初詣のおみくじで初めて(多分?)大吉を引当て「今年こそいい年になる!」と確信しております。この強運に乗り遅れないように、今年こそプライベートではゴルフの100切りを目指し、仕事には今以上に真摯に向き合い、少しでも 皆様のお役に 立てればいいなと思っております。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。                

埼玉本部 瀬島        

                             

  

 

 


税制大綱

令和4年12月16日に令和5年度税制大綱が発表されました。個人的に「相続税・贈与税の一体化税に係る改正」について一番興味をもっておりました。

税制大綱内に「資産移転時期の選択に中立的な税制の構築」とあり、具体的にどのような内容かと…

★生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ延長

★相続時精算課税制度に「暦年課税と同水準の基礎控除を創設」

 相続時精算課税制度を選択しても毎年基礎控除110万円を控除できる

 相続時にその非課税分は相続財産に加算する必要がない

 令和6年1月1日以降の贈与から適用

このことから
生前贈与加算の期間をより長く延長し相続時精算課税制度の利用を促進させ贈与財産に相続税を課税する方向で相続税と贈与税の一体化を図っていくことになり、若い世代に資産移転が進んでいくことは期待されているのだと感じます。

持ち戻し加算対象者には変更がないため「孫」等への生前贈与は節税対策として活用できますが、これまでの相続対策とは考え方を変えて実務に対応していかなければならないなと感じます。

                               茨城 藤井


手数料

少し前に銀行で両替手数料が改定されてから、飲食店のお客様から困っちゃうよねというご相談(愚痴?)をされることが多かったです。自分自身も振替するときに手数料がかかるので、なにかないかなと思っていたところ、ことら送金サービスというのを目にしたので調べてみました。
アプリを使って各銀行間(登録されている金融機関)の送金が手数料無料だそうです。1件あたりの送金上限が10万円だったりなので、使い勝手がいいのかは人によりそうですね。                    東京本部 有本


相続した空き家の売却における特別控除の条件

マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。
通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。
しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。

被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。
一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。
今回はその条件について、ご紹介いたします。

①相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと
 同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。

②昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
 昔の耐震基準で建築された建物が対象となるため、この日以後に建築された建物は対象外となります。

③相続から売却まで引き続き空き家であること
 相続してから売却までに誰かに貸していた場合等は対象外となります。

④売却する空き家が耐震基準を満たした状態か更地にして売却していること
 現在の耐震基準を満たした状態で売却するか、取り壊して更地にした状態で売却することが前提となります。

⑤区分所有登記建物の売却でないこと
 簡単に言いますとマンションの売却の場合は、対象外となります。

⑥特例の適用期限である2023年12月31日までの売却であること

⑦相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

⑧売却金額が1億円以下であること

⑨親子や夫婦など特別な関係にある人以外への売却であること
 生計を一にする親族、売却された建物に同居する予定の親族、
 内縁関係にある方、特殊な関係の法人などへの売却の場合は、対象外となります。

以上となります。
他にも細かい条件はありますが、ここでは割愛させていただきます。
相続した空き家の売却の場合、申告に際して通常のマイホームの売却よりも多くの添付書類が必要となります。

今後も相続した空き家の売却事例が増えると予想されますが、
通常のマイホームの売却と同じと思っていると想定外の納税が発生して驚くことになります。
相続により空き家を取得された方がおりましたら、売却する前に一度税理士法人優和までお気軽にご相談ください。

京都本部 橋本(直)


スマホアプリ納付とは

1)概要

 スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択してすべての税目について納付できる手続きのことです。なお、国税スマートフォン決済専用サイトは、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトのことです。

(2)利用開始予定日

 令和4年12月1日(木)から利用可能です。

(3)利用可能なPay払い

 PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルカリPay、amazon pay

(4)納付手続

 ①事前準備 納付する税目や金額がわかる資料(確定申告書等)と、利用するスマートフォン

 ②専用サイトへアクセス

  インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する国税スマートフォン決済専用サイトへアクセスします。アクセス方法としては、e-Tax又は国税庁ホームページからの2つの方法があります。

・e-Tax:e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスします。

・国税庁ホームページ:国税庁ホームページに表示されている国税スマートフォン決済専用サイトからアクセスします。

 ③専用サイトで納付情報を入力

  詳細な手続きについては、令和4年12月1日(木)に国税庁のホームページにて掲載予定です。

(5)メリット・デメリット

 ①メリット

 ・クレジットカードでの納付ですと決済手数料がかかりますが、Pay払いの場合には手数料を国が負担するためかかりません。

 ・コンビニ払いなら決済手数料はかからないものの、納付用のQRコードを印刷する必要がありますが、Pay払いの場合には不要で、24時間いつでも時間や場所を選ばずに納付が可能です。

 ②デメリット

 ・決済上限額が30万円(Pay払いで利用上限を設定している場合はその上限額)となります。

 ・Pay払いそれぞれのアカウント残高から納付することとなるため、残高の準備が必要となります。

 ・領収証の発行はできません。

 ・Pay払いによってはポイントが付与されるものとそうでないものがあります。

埼玉本部 秋元


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