優和スタッフブログ

医療費が高額になったときの負担を抑える高額療養費制度とその他の手続き

政府は高額療養費制度における自己負担の上限額を引き上げる予定でしたが、患者などの反発も強く、
見直しが迫られたことからメディアで取り上げられたため、知っておられる方も多いのではないでしょうか。

健康保険の被保険者又は被扶養者が保険診療を受けたときに、医療機関や薬局の窓口で医療費の一部を
自己負担額として支払っていますが、長期の療養や入院、手術などで患者の負担が非常に高額になる場合があり、
病院等での自己負担額が一定期間に一定額を超えた場合にその超えた分を支給するのが、高額療養費の制度であります。
この制度については、元気なうちはピンとこないかもしれませんが、誰もがお世話になる可能性がある制度ともいえます。

この制度での一定額を超える場合の一定額とは、健康保険の加入者の所得水準によって分けられています。
日本の平均年収は460万円(国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」より)であり、日本の平均年収での
高額であるか否かの判定は、80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%として計算されます。
例えば、療養に要した費用が1,000,000円、窓口での一部負担金の額が300,000円であった場合、手続きをし、
この制度を利用することで、平均年収による高額であるかの基準が80,430円となるため、窓口で支払った
300,000円からこの金額を足引いた219,570円が高額療養費として支給されます(世帯で合算する場合や1年間で
高額療養費に多数回該当した場合には異なります)。

ただし、窓口で支払った負担金のうち、自由診療と呼ばれる保険適用外診療、差額ベッド代、先進医療にかかる費用、
入院中の食事代や居住費はこの制度の対象となっておらず、カバーをするためには、民間の医療保険で備える
必要があります。

また、この医療費については、自己負担額から保険金等を差し引いた額が日本の平均年収であれば、10万円を
超える場合に、確定申告をすることで医療費控除を適用するとその年に払った所得税の還付を受けることもできます。

医療費1つをとっても様々な手続き等があります。また、この自己負担額の上限を引き上げられた場合には、
更に備えが必要となります。

ライフプランに与える影響も大きいものといえますので、疑問点等がありましたら専門家にご相談ください。

京都本部 谷田


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る