優和スタッフブログ

2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちました

あけましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちましたが、あまり浸透していないように
思いまして改めて2点ご紹介します。

それは相続時精算課税制度です。この名称を耳にされたことのある方は多いと思いますが、相続発生まで生前贈与を
すべて管理されるなどネガティブなイメージをお持ちで、実際に相続時精算課税制度を選択することを躊躇されているの
ではないでしょうか。そのイメージが変わる改正①と②でした。

①相続時精算課税制度に係る年間110万円基礎控除の創設(暦年課税基礎控除とは別)

簡単に言うと相続時精算課税制度を選択しても110万円以下の贈与は「無税」で、「申告不要」になったということです。
110万円超の贈与は基礎控除後の累計2,500万円の特別控除があり、それ以上の贈与には一律20%の贈与税課税です。
改正前は、基礎控除がなく贈与があった時には申告が必要でしたが、基礎控除の創設は大きいと思います。

②相続時精算課税制度に係る土地又は建物の価額の特例の創設

これは贈与により取得した土地建物が災害で被害を受けた場合には相続税申告時には、災害による被災価額を控除する
ことができるというものです。改正されてみれば、そうしてもらわなければ困るだろうという感じですね。

改正によるメリットを紹介しましたが、暦年贈与より相続時精算課税制度を選択したほうが良いというわけではなく、
土地の贈与をお考えの方は、相続時精算課税制度の選択により贈与された「土地」には、「小規模宅地等の特例」が
適用されなくなるや、暦年課税制度に戻れなくなる、ということもありますので慎重な検討をおススメいたします。

京都本部 加藤


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