暮れも押し迫る中、「マイナ保険証」への移行や「高額療養費制度」の上限額引き上げなど、世の中では各種制度が活発な動きを見せています。身近なところでは所得税の控除額の引き上げやガソリンの暫定税率廃止等で3党が合意しました。
そんな中、先日、所得税の申告をめぐるトラブルの話しを耳にしました。
保険解約(正確には保険金減額による一部解約)に伴い保険担当者の説明通りに所得税の申告をしたが、その計算が間違っていたことを後から税務署より指摘され、結果的に多額の税金を支払うこととなったとのことです。
保険の減額に伴って解約返戻金が発生した場合、その返戻金は一時所得として所得税の課税対象となります。一時所得の金額は、以下のように計算します。
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
ここで、「その収入を得るために支出した金額」とは、
A案「既払保険料×(減額部分の保険金額÷減額前の保険金額)」
B案「既払保険料のうち清算金(取得する解約返戻金)の金額に達するまでの金額」
の2つありますが、個人契約ではB案を採択することになります。
先程の事例では個人契約であるにも関わらず、A案で計算し、しかも特別控除50万円を利用して複数回に分けて申告したため結果無税となったが、最終的には脱税行為として指摘されてしまいました。今年の出来事です。
いよいよ確定申告が始まります。今後の動向について目を配るのはもちろんですが、まずは目下の問題に注意を払い、間違った処理をしないよう気を引き締めていこうと改めて思いました。
茨城本部 内田