優和スタッフブログ

空き家控除改正

年末が近づいてくると、今年譲渡された方の相談が増えてきます。相変わらず、空き家控除については
知らなかったという方が多いのも変わりません。

譲渡した時に、相手が住宅会社で「これ使えるのでは」と言ってもらえたといったケース以外で、
ほぼ、空き家控除ありきでこられる相談者はおられません。

空き家控除とは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った空き家で
一定条件を満たすと譲渡金額から最高3000万まで控除ができるというものです。

主な条件は
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で

① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
② 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
④ 譲渡の相手が親族でないこと
⑤ 譲渡価格が1億円以下

があります。

必要書類の中で重要なものに自治体でもらう「被相続人居住用家屋等確認書」があります。
これは、細かく要件がかかわってくるので早めに相談されるのでいいでしょう。

細かな条件の中に、建物も譲渡する場合、ある耐震基準を満たしているというものが
あります。 昭和56年以前の建物ですから、満たしているケースは稀です。
そのため、譲渡前に取り壊すことが必要でした。

昨年までは、譲渡の申告の相談に来られても、ほぼ、建物を買い手が取り壊すなど
建物込みで譲渡しており、事前に知っていれば空き家控除をつかえたであろうケースがありました。

おそらく、全国的に相当数あったと思います。その結果か令和6年1月1日以降の譲渡に
ついては、譲渡した翌年2月15日までに取り壊された場合も対象とすると改正されました。

これで、以前のような悲劇は減ると思います。逆に間が空きすぎて、取り壊しの登記が
されてない。更地になったことを証明するような写真がないなどの心配が出てきます。

空き家控除には、上記以外にも老人ホームにはいっていたケースなどいろいろ細かな
手続きがあります。

譲渡をされる場合は、申告前ではなく、譲渡前に調べるなり相談されることをお勧めします。

京都本部 吉原


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