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小規模企業共済の利用を検討しませんか?

今回は小規模企業共済についてお話させていただきます。

小規模企業共済とは、経営セーフティ共済と同じく中小機構という国の機関が運営している共済制度で、小規模企業の
経営者や役員、特に個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。

特に個人事業主の方は、企業年金などに加入することが難しいために将来に対する備えとして国が提供しているもので、
高い節税効果のあるものになります。

税金を減らしたいと悩む個人事業主の方でも入っていない方も多いので、この機会にご検討してはいかがでしょうか。

小規模企業共済は、毎月の掛金を1,000~70,000円までの500円単位で自由に設定でき、加入後の増減額も可能です。
この掛金は、確定申告の際に全額を所得控除に使えるという大きなメリットがあり、所得税などの税金の計算の基礎となる
課税前所得金額を減らすことが可能です。

この共済金の受取は、退職・廃業時に受け取り可能で、個人事業を廃業した際には「共済金A」、個人事業を法人成りした結果、
加入資格がなくなった際は「準共済金」。やむを得ず任意解約した場合は「解約手当金」として支給されます。この違いは
単純に支給額の違いで、共済金A>準共済金>解約手当金の順に支給額が多いです。

例えば、掛金を月1万円掛けた場合は、5年で掛金60万円に対して共済金Aは621,400円、準共済金は600,000円
支払われます。つまり、最低でも5年事業を続け廃業、もしくは法人化した場合はトータルで損のない形になっており、
廃業をせずに任意解約する場合は20年掛けた場合は満額払い戻されます。

更に、この共済金、準共済金は退職所得扱いとなります。細かい話は省きますが通常に比べ税率が低い所得となります。

まとめると、これから事業を拡大する今、税金の負担を減らし、長く積み立てた場合は掛金よりも多い金額を退職所得として
受取ることができる大変便利な制度です。

事業内容の関係でなかなか経費が少なく、税金の負担が重いと感じている個人事業主の方は利用を検討してみては
いかがでしょうか。

京都本部 宮尾


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